衆議院

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第一五九回

閣第六五号

   民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案

 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四章 雑則(第二十九条・第三十条)」を

第四章 訴訟代理人の報酬に係る費用(第二十八条の三)

 

 

第五章 雑則 (第二十九条・第三十条)

に改める。

 第四条第一項中「価額」の下に「及び別表第三において訴訟代理人の報酬に係る費用の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額」を加える。

 第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。

   第四章 訴訟代理人の報酬に係る費用

第二十八条の三 訴訟代理人(弁護士、司法書士又は弁理士である者に限り、第二条第十号に規定する弁護士である者を除く。以下この条において同じ。)を選任している当事者の双方共同の申立てがあるときは、その申立てをした当事者の当該審級における訴訟代理人の報酬に係る費用は、その申立てをした当事者が負担すべき訴訟費用とし、その額は、その申立てをした各当事者について、その選任している訴訟代理人の数にかかわらず、当該申立てにおいて特定された請求に係る訴訟の目的の価額に応じて、別表第三の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に定めるところにより算出して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、本訴及びこれとその目的を同じくする反訴のいずれについても同項の申立てがあつた場合においては、当該反訴について同項の申立てをした当事者が負担すべき訴訟代理人の報酬に係る費用の額は、その申立てにつき同項の定めるところにより算出して得た額が当該本訴についてされた同項の申立てにつき同項の定めるところにより算出して得た額を超えるときはその超える額とし、超えないときはないものとする。

3 第一項の申立てをした当事者の一方又は双方が数人ある場合には、その申立てをした当事者が負担すべき訴訟代理人の報酬に係る費用の額は、当該申立てにおいて数人ある当事者のそれぞれについて特定された請求に係る訴訟の目的の価額に応じて、当該請求に係る各当事者ごとに各別に同項の定めるところにより算出して得た額とする。

4 前項に規定する場合において、第一項の申立てにおいて特定された請求に係る訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべきときは、前項の規定にかかわらず、その申立てをした当事者が負担すべき訴訟代理人の報酬に係る費用の額は、当該各当事者について、第一項の定めるところにより算出して得た額を当該各当事者の相手方当事者の全員の数で除して得た額とする。

5 第一項の申立ては、当該審級における口頭弁論の終結の時(上告審にあつては、上告状又は上告理由書の提出の時。次項において同じ。)までに、請求の趣旨及び原因並びに当事者を特定して、書面でしなければならない。

6 当事者は、第一項の申立てをした当該審級における口頭弁論の終結の時までは、双方共同して、その申立てを取り下げることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

7 訴訟代理人は、第一項の申立て又は前項の取下げについては、特別の委任を受けなければならない。

8 第一項の申立てがあつた後に請求又は請求の原因の変更があつた場合における同項の訴訟代理人の報酬に係る費用の額は、その変更により訴訟の目的の価額が増加する場合であつてその変更後の請求について更に同項の申立てがあつたとき又はその変更により訴訟の目的の価額が減少するときは、その変更後の訴訟の目的の価額に応じて算出して得た額とし、その変更により訴訟の目的の価額が増加する場合であつてその変更後の請求について更に同項の申立てがないときは、その変更前の訴訟の目的の価額に応じて算出して得た額とする。

9 第一項の申立てをする旨又はしない旨の合意は、訴訟の係属後において訴訟代理人を選任している当事者の間でされたものを除き、無効とする。

 別表第二の次に次の一表を加える。

別表第三(第四条、第二十八条の三関係)

上欄

下欄

訴訟の目的の価額が百万円までの部分

その価額十万円までごとに 一万円

訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分

その価額二十万円までごとに 五千円

訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分

その価額五十万円までごとに 一万円

訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分

その価額百万円までごとに 三千円

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前に訴えの提起があった事件の訴訟費用の範囲については、なお従前の例による。


     理 由

 弁護士等の訴訟代理人の報酬に係る費用について、当事者の双方共同の申立てがある場合に、これを訴訟費用として敗訴者の負担とする制度を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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