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第一六一回

衆第六号

   国立国会図書館法の一部を改正する法律案

第一条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十章の章名を次のように改める。

    第十章 国、地方公共団体、独立行政法人等による出版物の納入

  第二十四条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「前二項」に、「但し」を「ただし」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項の項番号を削る。

  第二十四条第一項の次に次の一項を加える。

   次に掲げる法人により又はこれらの法人のため、前項に規定する出版物が発行されたときは、当該法人は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、五部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。

  一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

  二 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人

  三 特殊法人等(法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。以下同じ。)のうち、別表第一に掲げるもの

  第二十四条の二第一項及び第二項を次のように改める。

   地方公共団体の諸機関により又は地方公共団体の諸機関のため、前条第一項に規定する出版物が発行されたときは、当該機関は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。)(これらに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の機関にあつては五部以下の部数を、町村(これに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。)の機関にあつては三部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。

   次に掲げる法人により又はこれらの法人のため、前条第一項に規定する出版物が発行されたときは、当該法人は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県又は市が設立した法人その他の都道府県又は市の諸機関に準ずる法人にあつては四部以下の部数を、町村が設立した法人その他の町村の諸機関に準ずる法人にあつては二部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。

  一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項に規定する港務局

  二 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する地方住宅供給公社

  三 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条に規定する地方道路公社

  四 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条第一項に規定する土地開発公社

  五 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

  六 特殊法人等のうち、別表第二に掲げるもの

  第二十四条の二第三項中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同項の項番号を削る。

  第十一章の章名を次のように改める。

    第十一章 その他の者による出版物の納入

  第二十五条第二項中「第二十四条第二項の」を「第二十四条第三項の」に、「第二十四条第二項中」を「同条第三項中」に改め、同項及び同条第三項の項番号を削り、同条第四項中「第一項但書」を「第一項ただし書」に改め、同項の項番号を削る。

  第二十五条の二第二項の項番号を削る。

  附則の次に別表として次の二表を加える。

 別表第一(第二十四条関係)

名     称

根   拠   法

沖縄振興開発金融公庫

沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)

核燃料サイクル開発機構

核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第七十三号)

公営企業金融公庫

公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)

国際協力銀行

国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)

国民生活金融公庫

国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)

住宅金融公庫

住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)

商工組合中央金庫

商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)

総合研究開発機構

総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)

地方競馬全国協会

競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)

中小企業金融公庫

中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)

日本銀行

日本銀行法(平成九年法律第八十九号)

日本原子力研究所

日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)

日本小型自動車振興会

小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)

日本自転車振興会

自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)

日本私立学校振興・共済事業団

日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)

日本政策投資銀行

日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)

日本船舶振興会

モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)

日本中央競馬会

日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)

日本郵政公社

日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)

農水産業協同組合貯金保険機構

農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)

農林漁業金融公庫

農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)

預金保険機構

預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)

 別表第二(第二十四条の二関係)

名     称

根   拠   法

日本下水道事業団

日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)

第二条 国立国会図書館法の一部を次のように改正する。

  別表第一日本自転車振興会の項の次に次のように加える。

日本司法支援センター

総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、総合法律支援法第十三条に規定する日本司法支援センターの成立の時から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前に発行された出版物の納入については、なお従前の例による。

第三条 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の国立国会図書館法(以下「新法」という。)第二十四条第二項の規定の適用については、新法別表第一中

住宅金融公庫

住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)

 とあるのは

住宅金融公庫

住宅金融公庫法(昭和二十五年法律百五十六号)

 

 

首都高速道路公団

首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)

 と、

日本中央競馬会

日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)

 とあるのは

日本中央競馬会

日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)

 

 

日本道路公団

日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)

 と、

農林漁業金融公庫

農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)

 とあるのは

農林漁業金融公庫

農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)

 

 

阪神高速道路公団

阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号)

 

 

本州四国連絡橋公団

本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)

 とする。

第四条 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の施行の日(平成十八年四月一日)の前日までの間における新法第二十四条第二項の規定の適用については、新法別表第一中

日本郵政公社

日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)

 とあるのは、

日本郵政公社

日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)

 

 

年金資金運用基金

年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)

 とする。


     理 由

 国立国会図書館が納本による図書館資料の収集をより一層適確に行うため、独立行政法人、地方独立行政法人等に国又は地方公共団体の諸機関と同様の納本義務を課する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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