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第一六一回

衆第八号

   特定非営利活動の促進のための地方税法の一部を改正する法律案

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十五条の二第二項中「内国法人」の下に「及び同法第十一条第一項に規定する認定特定非営利活動法人」を加え、「同法第十一条第一項」を「同項」に改める。

 第三十四条第一項第五号の四中「支出し、」を「支出した所得割の納税義務者」に改め、「が十万円を超える所得割の納税義務者 その超える金額」を削り、同号ロの次に次のように加える。

  ハ 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人又は民法第三十四条の規定により設立された法人のうち、当該道府県内における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するものとして当該道府県の条例で定めるところにより道府県知事が指定したものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金

 第三百十四条の二第一項第五号の四中「支出し、」を「支出した所得割の納税義務者」に改め、「が十万円を超える所得割の納税義務者 その超える金額」を削り、同号ロの次に次のように加える。

  ハ 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人又は民法第三十四条の規定により設立された法人のうち、当該市町村内における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するものとして当該市町村の条例で定めるところにより市町村長が指定したものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

 (道府県民税に関する経過措置)

第二条 改正後の地方税法(次条において「新法」という。)第三十四条第一項第五号の四の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する経過措置)

第三条 新法第三百十四条の二第一項第五号の四の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。


     理 由

 最近における社会経済情勢等にかんがみ、特定非営利活動を促進するため、条例で定めるところにより、一定の特定非営利活動法人等に対する寄附金の支出を、個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金控除の対象とすることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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