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第一六一回

閣第一二号

   住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部を改正する法律案

 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二節 指定住宅性能評価機関(第七条―第二十一条)」を

第二節 登録住宅性能評価機関(第七条―第二十四条)

 

 

第三節 登録講習機関(第二十五条―第三十条)

に、「第二十二条―第四十条」を「第三十一条―第四十三条」に、「指定住宅型式性能認定機関等(第四十一条―第五十一条)」を「登録住宅型式性能認定等機関(第四十四条―第五十七条)」に、「第五十二条―第五十四条」を「第五十八条―第六十条」に、「指定試験機関等(第五十五条―第六十一条)」を「登録試験機関(第六十一条―第六十五条)」に、「第六十二条―第七十七条」を「第六十六条―第八十一条」に、「第七十八条―第八十六条」を「第八十二条―第九十三条」に、「第八十七条―第九十条」を「第九十四条―第九十七条」に、「第九十一条―第九十二条」を「第九十八条―第百条」に、「第九十三条―第九十八条」を「第百一条―第百八条」に改める。

 第五条第一項中「が指定した者(以下「指定住宅性能評価機関」を「の登録を受けた者(以下「登録住宅性能評価機関」に、「第五十二条第一項」を「第五十八条第一項」に、「第二十二条第一項」を「第三十一条第一項」に改める。

 第三章第二節の節名を次のように改める。

    第二節 登録住宅性能評価機関

 第七条の見出しを「(登録)」に改め、同条第一項中「規定による指定(」を「登録(第十三条を除き、」に「「指定」を「「登録」に改め、同条第二項中「応じて」を「応じ、次に掲げる住宅の種別ごとに」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第三条第一項第二号から第四号までに掲げる建築物である住宅

 二 建築士法第三条の二第一項各号に掲げる建築物である住宅(前号に掲げる住宅を除く。)

 三 前二号に掲げる住宅以外の住宅

 第八条中「、指定」を「、登録」に改め、同条第四号中「第二十一条第一項」を「第二十四条第一項」に、「指定」を「登録」に改める。

 第九条の見出しを「(登録基準等)」に改め、同条中「指定の申請」を「登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)」に改め、「基準」の下に「のすべて」を加え、「と認めるときでなければ、指定をしては」を「ときは、その登録をしなければ」に改め、同条各号を次のように改める。

 一 第十三条の評価員(別表各号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当するものに限る。以下この号において同じ。)が住宅性能評価を実施し、その数が次のいずれにも適合するものであること。

  イ 別表各号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分ごとに、それぞれ当該各号の下欄に掲げる数(その数が二未満であるときは、二)以上であること。

  ロ 別表各号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分の二以上にわたる住宅について住宅性能評価を行う場合にあっては、第十三条の評価員の総数が、それらの区分に応じそれぞれ当該各号の下欄に掲げる数を合計した数(その数が二未満であるときは、二)以上であること。

 二 登録申請者が、業として、住宅を設計し若しくは販売し、住宅の販売を代理し若しくは媒介し、又は新築住宅の建設工事を請け負う者(以下「住宅関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

  イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあっては、住宅関連事業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。以下同じ。)であること。

  ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあっては、業務執行権を有する社員)に占める住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

  ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

 三 評価の業務を適正に行うために評価の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。

 四 債務超過の状態にないこと。

 第九条に次の一項を加える

2 登録は、登録住宅性能評価機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 一 登録年月日及び登録番号

 二 登録住宅性能評価機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 三 登録の区分

 四 登録住宅性能評価機関が評価の業務を行う事務所の所在地

 五 第十三条の評価員の氏名

 六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 第十条の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条第一項中「指定を」を「登録を」に、「指定住宅性能評価機関の名称及び住所、指定の区分並びに評価の業務を行う事務所の所在地」を「前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項」に改め、同条第二項中「指定住宅性能評価機関は、その名称若しくは住所又は評価の業務を行う事務所の所在地」を「登録住宅性能評価機関は、前条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項」に改める。

 第十一条(見出しを含む。)中「指定」を「登録」に改める。

 第十二条を次のように改める。

 (承継)

第十二条 登録住宅性能評価機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録住宅性能評価機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項及び第三十七条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録住宅性能評価機関の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第八条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2 前項の規定により登録住宅性能評価機関の地位を承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 第九十八条を削る。

 第九十七条中「(指定住宅型式性能認定機関及び指定試験機関を除く。以下この条において同じ。)」を削り、「第九十三条」を「第百三条」に改め、同条を第百七条とし、同条の次に次の一条を加える。

第百八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第十二条第二項(第二十五条第二項、第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 第十八条第一項(第二十五条第二項、第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十八条第二項各号(第二十五条第二項、第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者

 第九十六条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第十七条第一項(第四十一条第三項、第五十五条第二項又は第七十八条第三項」を「第十九条第一項(第二十五条第二項、第四十四条第三項、第六十一条第三項又は第八十二条第三項」に改め、同条第二号中「第十七条第二項(第四十一条第三項、第五十五条第二項又は第七十八条第三項」を「第十九条第二項(第四十四条第三項、第六十一条第三項又は第八十二条第三項」に改め、同条第三号中「第十九条第一項(第四十一条第三項、第五十五条第二項又は第七十八条第三項」を「第二十二条第一項(第二十五条第二項、第四十四条第三項、第六十一条第三項又は第八十二条第三項」に、「第三十五条第一項」を「第四十二条第一項」に改め、同条第四号及び第五号中「第十九条第一項又は第三十五条第一項」を「第二十二条第一項又は第四十二条第一項」に改め、同条第六号中「第二十条第一項」を「第二十三条第一項(第二十五条第二項、第四十四条第三項又は第六十一条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第七号中「第四十六条第一項(第五十五条第二項又は第七十八条第三項において準用する場合を含む。)」を「第九十条第一項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。

 七 第五十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第九十六条を第百六条とする。

 第九十五条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第三十二条第二項」を「第三十八条第二項」に改め、同条第二号中「第三十三条第二項」を「第三十九条第二項」に改め、同条を第百五条とする。

 第九十四条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第一号中「第十三条第一項(第四十一条第三項又は第五十五条第二項」を「第十四条、第四十八条(第六十一条第三項」に、「第六十五条第一項(第七十八条第三項」を「第六十九条第一項(第八十二条第三項」に改め、同条第二号中「第二十一条第二項、第四十七条第二項、第五十九条第二項又は第八十四条第一項」を「第二十四条第二項、第二十八条第二項、第五十五条第二項、第六十五条第二項又は第九十一条第一項」に改め、同条を第百四条とする。

 第九十三条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条を第百三条とし、第九章中同条の前に次の二条を加える。

第百一条 次の各号のいずれかに該当する者がその職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よって不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。

 一 登録住宅性能評価機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員(評価員を含む。)で第五条第一項に規定する業務に従事する者

 二 登録住宅型式性能認定等機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員(認定員を含む。)で第四十四条第一項に規定する業務に従事する者

 三 登録試験機関(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員(試験員を含む。)で第六十一条第一項に規定する業務に従事する者

2 前項各号に掲げる者であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。

3 第一項各号に掲げる者がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。

4 犯人又は情を知った第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第百二条 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 第八章中第九十二条を第百条とし、第九十一条の二を第九十九条とし、第九十一条を第九十八条とする。

 第九十条中「第八十七条第一項」を「第九十四条第一項」に、「第八十八条第一項」を「第九十五条第一項」に改め、第七章中同条を第九十七条とする。

 第八十九条を第九十六条とする。

 第八十八条第三項中「第八十八条第一項」を「第九十五条第一項」に改め、同条を第九十五条とする。

 第八十七条第三項中「第八十七条第一項」を「第九十四条第一項」に改め、同条を第九十四条とする。

 第六章第二節中第八十六条を第九十三条とし、第八十五条を第九十二条とする。

 第八十四条第一項第一号中「第七十八条第三項」を「第八十二条第三項」に、「、第十七条若しくは第四十六条第一項、第八十一条又は前条」を「若しくは第十九条、第八十六条、第八十八条又は前条第一項」に改め、同項第二号中「第七十八条第三項において準用する第十五条第一項」を「第八十四条第一項」に改め、同項第三号中「第七十八条第三項において準用する第十五条第三項若しくは第十八条、第七十一条又は第八十条第二項」を「第七十五条、第八十四条第三項、第八十五条第二項又は第八十九条」に改め、同項第四号中「第八十二条第二項」を「第八十七条第二項」に改め、同項第五号中「第七十八条第一項各号」を「第八十二条第一項各号」に改め、同条を第九十一条とする。

 第八十三条を第八十八条とし、同条の次に次の二条を加える。

 (監督命令)

第八十九条 国土交通大臣は、支援等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、支援等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (支援等の業務の休廃止等)

第九十条 センターは、国土交通大臣の許可を受けなければ、支援等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 国土交通大臣が前項の規定により支援等の業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

3 国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

 第八十二条第一項中「第七十九条第一項第一号」を「第八十三条第一項第一号」に、「指定住宅性能評価機関」を「登録住宅性能評価機関」に改め、同条第三項及び第四項中「指定住宅性能評価機関」を「登録住宅性能評価機関」に改め、同条を第八十七条とする。

 第八十一条を第八十六条とする。

 第八十条第二項中「第七十八条第三項において準用する第十五条第一項」を「前条第一項」に、「第七十八条第一項第三号」を「第八十二条第一項第三号」に改め、同条を第八十五条とする。

 第七十九条を第八十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (支援等業務規程)

第八十四条 センターは、支援等の業務に関する規程(以下この節において「支援等業務規程」という。)を定め、支援等の業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 支援等業務規程には、支援等の業務の実施の方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の認可をした支援等業務規程が、この節の規定に従って支援等の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当となったと認めるときは、その支援等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 第七十八条第三項を次のように改める。

3 第十条第二項及び第三項、第十九条、第二十二条並びに第六十九条の規定は、センターについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十条第二項

前条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項

その名称若しくは住所又は支援等の業務を行う事務所の所在地

第十九条、第二十二条第一項

評価の業務

支援等の業務

第六十九条

紛争処理委員並びにその役員

役員

 

紛争処理の業務

支援等の業務

 第七十八条を第八十二条とする。

 第六章第一節中第七十七条を第八十一条とする。

 第七十六条第一項第一号中「第六十二条第三項」を「第六十六条第三項」に、「第二十条第一項、第六十二条第四項、第六十四条、第六十六条、第六十八条、第七十二条又は第七十三条」を「第二十三条第一項、第六十六条第四項、第六十八条、第七十条、第七十二条、第七十六条又は第七十七条」に改め、同項第二号中「第七十四条」を「第七十八条」に改め、同条を第八十条とする。

 第七十五条を第七十九条とし、第七十二条から第七十四条までを四条ずつ繰り下げる。

 第七十一条中「第七十八条第一項」を「第八十二条第一項」に改め、同条を第七十五条とする。

 第七十条を第七十四条とし、第六十九条を第七十三条とし、第六十八条を第七十二条とする。

 第六十七条第一項中「、指定住宅性能評価機関」を「、登録住宅性能評価機関」に、「認証外国型式住宅部分等製造者、指定住宅型式性能認定機関、承認住宅型式性能認定機関、指定試験機関又は承認試験機関」を「登録住宅型式性能認定等機関又は登録試験機関」に、「指定住宅性能評価機関等」を「登録住宅性能評価機関等」に、「第七十八条第一項」を「第八十二条第一項」に改め、同条第二項中「指定住宅性能評価機関等」を「登録住宅性能評価機関等」に改め、同条を第七十一条とする。

 第六十六条を第七十条とする。

 第六十五条第二項中「刑法」の下に「(明治四十年法律第四十五号)」を加え、同条を第六十九条とする。

 第六十四条を第六十八条とし、第六十三条を第六十七条とする。

 第六十二条第三項中「第二十条の」を「第二十三条の」に、「並びに第二十条第一項及び第二項中「評価の」とあるのは、「紛争処理の」を「中「前条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項」とあるのは「その名称若しくは住所又は紛争処理の業務を行う事務所の所在地」と、第二十三条第一項及び第二項中「評価の業務」とあるのは「紛争処理の業務」と、同項中「登録」とあるのは「指定」に改め、同条を第六十六条とする。

 第六十条及び第六十一条を削る。

 第五十九条の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条第一項中「指定試験機関が第五十六条第一号」を「登録試験機関が第六十二条第一号」に、「その指定」を「その登録」に改め、同条第二項中「指定試験機関」を「登録試験機関(登録外国試験機関を除く。)」に、「その指定」を「その登録」に改め、同項第一号中「第五十五条第二項」を「第六十一条第三項」に、「第十四条、第十七条若しくは第四十六条第一項、前条第一項から第三項まで又は第六十七条第二項」を「第十二条第二項、第十八条第一項、第十九条若しくは第二十三条第一項又は第七十一条第二項」に改め、同項第二号中「第五十五条第二項」を「第六十一条第三項」に、「第十五条第一項の認可を受けた」を「第四十九条第一項の規定による届出のあった」に改め、同項第三号及び第四号を次のように改める。

 三 正当な理由がないのに第六十一条第三項において準用する第十八条第二項各号の請求を拒んだとき。

 四 第六十一条第三項において準用する第四十九条第三項、第五十条又は第五十一条の規定による命令に違反したとき。

 第五十九条第二項第六号中「指定」を「登録」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 国土交通大臣は、登録外国試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

 一 前項第一号から第三号まで、第五号又は第六号のいずれかに該当するとき。

 二 第六十一条第三項において準用する第五十二条において準用する第四十九条第三項、第五十条又は第五十一条の規定による請求に応じなかったとき。

 三 国土交通大臣が、登録外国試験機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて試験の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかったとき。

 四 第六十一条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 五 第六十一条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

 六 第五項の規定による費用の負担をしないとき。

 第五十九条に次の二項を加える。

4 第二十四条第三項の規定は、前三項の規定による登録の取消し又は第二項の規定による試験の業務の停止について準用する。

5 第六十一条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による登録外国試験機関に対する検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該登録外国試験機関の負担とする。

 第五章第二節中第五十九条を第六十五条とする。

 第五十八条を削る。

 第五十七条の見出しを「(登録基準等)」に改め、同条中「指定の申請」を「登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)」に改め、「基準」の下に「のすべて」を加え、「と認めるときでなければ、指定をしては」を「ときは、その登録をしなければ」に改め、同条各号を次のように改める。

 一 次条の試験員が試験を実施し、その数が三以上であること。

 二 登録申請者が、住宅関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

  イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあっては、住宅関連事業者がその親会社であること。

  ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあっては、業務執行権を有する社員)に占める住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

  ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

 三 試験の業務を適正に行うために試験の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。

 四 債務超過の状態にないこと。

 第五十七条に次の一項を加える。

2 登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 一 登録年月日及び登録番号

 二 登録試験機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 三 登録の区分

 四 登録試験機関が試験の業務を行う事務所の所在地

 五 次条の試験員の氏名

 六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 第五十七条を第六十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (試験員)

第六十四条 登録試験機関は、次に掲げる者のうちから試験員を選任しなければならない。

 一 学校教育法に基づく大学において建築学、機械工学、電気工学又は衛生工学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあった者

 二 建築、機械、電気又は衛生に関する分野の試験研究機関において十年以上試験研究の業務に従事した経験を有する者

 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

 第五十六条中「、指定」を「、登録」に改め、同条第二号中「第五十九条第一項若しくは第二項」を「第六十五条第一項から第三項まで」に、「指定」を「登録」に改め、「、又は第六十一条第一項若しくは第二項の規定により承認を取り消され」を削り、同条を第六十二条とする。

 第五十五条の見出しを「(登録)」に改め、同条第一項中「第五十三条第二項の規定による指定」を「第五十九条第一項の登録」に、「「指定」を「「登録」に、「同項の」を「特別評価方法認定のための審査に必要な」に改め、「(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)」を削り、同条第二項を次のように改める。

2 前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が定める区分に従って行わなければならない。

 第五十五条に次の一項を加える。

3 第十条第一項及び第十一条の規定は登録に、第十条第二項及び第三項、第十二条、第十五条、第十八条、第十九条、第二十二条、第二十三条、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条第一項から第三項まで並びに第五十六条の規定は登録試験機関に、第五十二条及び第五十四条第四項の規定は外国にある事務所により試験を行う登録試験機関(以下「登録外国試験機関」という。)に、第五十七条の規定はこの項において準用する第五十六条第一項の規定により国土交通大臣の行う試験について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十条第一項及び第二項

前条第二項第二号

第六十三条第二項第二号

第十一条第二項

第七条から第九条まで

第六十一条第一項及び第二項、第六十二条並びに第六十三条

第十二条第一項ただし書

第八条各号

第六十二条各号

第十五条、第十九条、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項

評価の業務

試験の業務

第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十四条第一項、第五十六条、第五十七条

認定等の

試験の

第四十八条、第四十九条第三項、第五十条、第五十一条、第五十四条第一項、第五十六条第一項第二号

登録外国住宅型式性能認定等機関

登録外国試験機関

第四十八条

認定員

第六十四条の試験員

第四十九条

認定等業務規程

試験業務規程

第五十条

第四十六条第一項各号

第六十三条第一項各号

第五十一条、第五十四条第二項、第五十六条第一項第二号

第四十四条第三項

第六十一条第三項

第五十四条第一項

住宅型式性能認定又は第三十三条第一項の認証

特別評価方法認定のための審査に必要な試験

 

型式又は型式住宅部分等の製造をする者

特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法

第五十六条第一項第三号

前条第一項

第六十五条第一項

 第五十五条を第六十一条とする。

 第五章第二節の節名を次のように改める。

    第二節 登録試験機関

 第五十四条第二項及び第三項を削り、第五章第一節中同条を第六十条とする。

 第五十三条第一項中「という。)」の下に「であって、第六十一条から第六十三条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録試験機関」という。)が行うもの(当該登録試験機関が外国にある事務所により試験を行う者である場合にあっては、外国において事業を行う者の申請に基づくものに限る。)」を加え、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「国土交通大臣が第二項の規定による指定をした場合において、当該指定に係る」を削り、「第六項の規定により申請する場合を除き、指定試験機関」を「登録試験機関」に改め、「(以下この条において単に「証明書」という。)」を削り、同項を同条第二項とし、同条第五項及び第六項を削り、同条を第五十九条とする。

 第五十二条を第五十八条とする。

 第四十九条から第五十一条までを削る。

 第四十八条第一項を次のように改める。

  国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときその他必要があると認めるときは、認定等の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

 一 登録を受ける者がいないとき。

 二 第四十四条第三項において準用する第二十三条第一項の規定により登録住宅型式性能認定等機関(登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。以下この項において同じ。)から認定等の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき。

 三 前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により認定等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

 四 登録住宅型式性能認定等機関が天災その他の事由により認定等の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき。

 第四十八条第三項中「国土交通大臣が、」を「国土交通大臣が」に、「行うこととし、第四十六条第一項の規定により認定等の業務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した」を「行うこととした」に改め、第四章第二節中同条を第五十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (手数料)

第五十七条 前条第一項の規定により国土交通大臣が行う認定等の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

 第四十七条の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条第一項中「指定住宅型式性能認定機関が第四十二条第一号」を「登録住宅型式性能認定等機関が第四十五条第一号」に、「その指定」を「その登録」に改め、同条第二項中「指定住宅型式性能認定機関」を「登録住宅型式性能認定等機関(登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。)」に、「その指定」を「その登録」に改め、同項第一号中「第四十一条第三項」を「第四十四条第三項」に、「第十四条若しくは第十七条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項、前条第一項又は第六十七条第二項」を「第十二条第二項、第十八条第一項、第十九条若しくは第二十三条第一項、第三十一条第三項、第三十三条第三項、第五十三条第一項又は第七十一条第二項」に改め、同項第二号中「第四十一条第三項において準用する第十五条第一項の認可を受けた」を「第四十九条第一項の規定による届出のあった」に改め、同項第三号を次のように改める。

 三 正当な理由がないのに第四十四条第三項において準用する第十八条第二項各号の請求を拒んだとき。

 第四十七条第二項第四号中「第四十一条第三項において準用する第十五条第三項若しくは第十八条又は第四十四条第四項」を「第四十九条第三項、第五十条又は第五十一条」に改め、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号中「指定」を「登録」に改め、同号を同項第六号とし、同条第三項を次のように改める。

3 国土交通大臣は、登録外国住宅型式性能認定等機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

 一 前項第一号から第三号まで、第五号又は第六号のいずれかに該当するとき。

 二 第五十二条において準用する第四十九条第三項、第五十条又は第五十一条の規定による請求に応じなかったとき。

 三 国土交通大臣が、登録外国住宅型式性能認定等機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて認定等の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかったとき。

 四 第四十四条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 五 第四十四条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

 六 第五項の規定による費用の負担をしないとき。

 第四十七条に次の二項を加える。

4 第二十四条第三項の規定は、前三項の規定による登録の取消し又は第二項の規定による認定等の業務の停止について準用する。

5 第四十四条第三項において準用する第二十二条第一項の規定による登録外国住宅型式性能認定等機関に対する検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該登録外国住宅型式性能認定等機関の負担とする。

 第四十七条を第五十五条とする。

 第四十六条を削る。

 第四十五条第一項中「指定住宅型式性能認定機関」を「登録住宅型式性能認定等機関」に、「認定等を行った」を「住宅型式性能認定、第三十三条第一項の認証又は第三十六条第一項の認証の更新をした」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 国土交通大臣は、住宅型式性能認定を受けた型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有していないと認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を、当該住宅型式性能認定の申請者及び当該住宅型式性能認定を行った登録住宅型式性能認定等機関に通知するとともに、公示しなければならない。この場合において、当該住宅型式性能認定は、その効力を失う。

 第四十五条に次の一項を加える。

3 国土交通大臣は、認証型式住宅部分等製造者が第三十四条第一号又は第四号に該当するに至ったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を、当該認証型式住宅部分等製造者及び当該認証を行った登録住宅型式性能認定等機関に通知するとともに、公示しなければならない。この場合において、当該認証は、その効力を失う。

 第四十五条を第五十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (認定等についての申請及び国土交通大臣の命令)

第五十四条 住宅型式性能認定又は第三十三条第一項の認証を申請した者は、その申請に係る型式又は型式住宅部分等の製造をする者について、登録住宅型式性能認定等機関(登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。以下この項及び次項において同じ。)が認定等の業務を行わない場合又は登録住宅型式性能認定等機関の認定等の結果に異議のある場合は、国土交通大臣に対し、登録住宅型式性能認定等機関が認定等の業務を行うこと又は改めて認定等の業務を行うことを命ずべきことを申請することができる。

2 国土交通大臣は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る登録住宅型式性能認定等機関が第四十四条第三項において準用する第十五条の規定に違反していると認めるときは、当該登録住宅型式性能認定等機関に対し、第五十一条の規定による命令をするものとする。

3 国土交通大臣は、前項の場合において、第五十一条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知するものとする。

4 前三項の規定は、登録外国住宅型式性能認定等機関について準用する。この場合において、第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、前二項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

 第四十四条を削る。

 第四十三条の見出しを「(登録基準等)」に改め、同条中「指定の申請」を「登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)」に改め、「基準」の下に「のすべて」を加え、「と認めるときでなければ、指定をしては」を「ときは、その登録をしなければ」に改め、同条各号を次のように改める。

 一 次条の認定員(第四十四条第二項第一号に掲げる業務の種別に係る登録を受けようとする場合にあっては次条第一号イからニまでのいずれかに該当するもの、第四十四条第二項第二号に掲げる業務の種別に係る登録を受けようとする場合にあっては次条第二号イからハまでのいずれかに該当するものに限る。)が認定等の業務を実施し、その数が三以上であること。

 二 登録申請者が、住宅関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

  イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあっては、住宅関連事業者がその親会社であること。

  ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあっては、業務執行権を有する社員)に占める住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

  ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。

 三 認定等の業務を適正に行うために認定等の業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。

 四 債務超過の状態にないこと。

 第四十三条に次の一項を加える。

2 登録は、登録住宅型式性能認定等機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 一 登録年月日及び登録番号

 二 登録住宅型式性能認定等機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 三 登録の区分

 四 登録住宅型式性能認定等機関が認定等の業務を行う事務所の所在地

 五 次条の認定員の氏名

 六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 第四十三条を第四十六条とし、同条の次に次の六条を加える。

 (認定員)

第四十七条 登録住宅型式性能認定等機関は、次の各号に掲げる業務の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める者のうちから認定員を選任しなければならない。

 一 第四十四条第二項第一号に掲げる業務 次のイからニまでのいずれかに該当する者

  イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において建築学、機械工学、電気工学又は衛生工学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあった者

  ロ 建築、機械、電気又は衛生に関する分野の試験研究機関において十年以上試験研究の業務に従事した経験を有する者

  ハ 一級建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者であって、第七条第二項第一号に掲げる住宅に係る住宅性能評価について評価員として五年以上の実務の経験を有するもの

  ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

 二 第四十四条第二項第二号に掲げる業務 次のイからハまでのいずれかに該当する者

  イ 前号イ又はロのいずれかに該当する者

  ロ 建築材料又は建築物の部分の製造、検査又は品質管理の業務(工場その他これに類する場所において行われるものに限る。)についてこれらの業務を行う部門の管理者として五年以上の実務の経験を有する者

  ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

 (秘密保持義務)

第四十八条 登録住宅型式性能認定等機関(外国にある事務所により認定等の業務を行うもの(以下「登録外国住宅型式性能認定等機関」という。)を除く。)(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその職員(認定員を含む。)並びにこれらの者であった者は、認定等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

 (認定等業務規程)

第四十九条 登録住宅型式性能認定等機関は、認定等の業務に関する規程(以下この節において「認定等業務規程」という。)を定め、認定等の業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 認定等業務規程には、認定等の業務の実施の方法、認定等の業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の規定による届出のあった認定等業務規程が、この章の規定に従って認定等の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当であり、又は不適当となったと認めるときは、登録住宅型式性能認定等機関(登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。)に対し、その認定等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 (適合命令)

第五十条 国土交通大臣は、登録住宅型式性能認定等機関(登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。)が第四十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録住宅型式性能認定等機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (改善命令)

第五十一条 国土交通大臣は、登録住宅型式性能認定等機関(登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。)が第四十四条第三項において準用する第十五条の規定に違反していると認めるときは、その登録住宅型式性能認定等機関に対し、認定等の業務を行うべきこと又は認定等の業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (登録外国住宅型式性能認定等機関への準用)

第五十二条 第四十九条第三項及び前二条の規定は、登録外国住宅型式性能認定等機関について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

 第四十二条中「、指定」を「、登録」に改め、同条第二号中「第四十七条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消され、又は第五十一条第一項若しくは第二項」を「第五十五条第一項から第三項まで」に、「承認」を「登録」に改め、同条を第四十五条とする。

 第四十一条の見出しを「(登録)」に改め、同条第一項中「第三十九条第一項の規定による指定」を「第三十一条第一項又は第三十三条第一項の登録」に、「「指定」を「「登録」に、「認定等」を「それぞれ住宅型式性能認定及び第三十一条第三項の規定による公示又は第三十三条第一項の認証、同条第三項の規定による公示及び第三十六条第一項の認証の更新(以下この節において「認定等」という。)」に改め、「(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)」を削り、同条第二項中「ところにより、」の下に「次に掲げる業務の種別ごとに」を加え、同項に次の各号を加える。

 一 住宅型式性能認定及び第三十一条第三項の規定による公示

 二 第三十三条第一項の認証、同条第三項の規定による公示及び第三十六条第一項の認証の更新

 第四十一条第三項を次のように改める。

3 第十条第一項及び第十一条の規定は登録に、第十条第二項及び第三項、第十二条、第十五条、第十八条、第十九条、第二十二条並びに第二十三条の規定は登録を受けた者(以下「登録住宅型式性能認定等機関」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十条第一項及び第二項

前条第二項第二号

第四十六条第二項第二号

第十一条第二項

第七条から第九条まで

第四十四条第一項及び第二項、第四十五条並びに第四十六条

第十二条第一項ただし書

第八条各号

第四十五条各号

第十五条、第十九条、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項

評価の業務

認定等の業務

 第四十一条を第四十四条とする。

 第四章第二節の節名を次のように改める。

    第二節 登録住宅型式性能認定等機関

 第三十六条から第四十条までを削る。

 第三十五条第一項中「第二十五条第一項、第二十六条から第三十条まで、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第二項」を「第三十七条、第三十八条、第三十九条第二項」に改め、第四章第一節中同条を第四十二条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (標章の禁止)

第四十三条 国土交通大臣は、認証型式住宅部分等製造者(外国において本邦に輸出される型式住宅部分等の製造をするもの(以下「認証外国型式住宅部分等製造者」という。)を除く。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認証型式住宅部分等製造者に対し、二年以内の期間を定めて、当該認証型式住宅部分等に第三十九条第一項の標章を付することを禁止することができる。

 一 認証型式住宅部分等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合していない場合において、住宅購入者等の利益を保護するため特に必要があると認めるとき。

 二 第三十八条又は第七十一条第二項の規定に違反したとき。

 三 不正な手段により認証を受けたとき。

2 国土交通大臣は、認証外国型式住宅部分等製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認証外国型式住宅部分等製造者に対し、二年以内の期間を定めて、当該認証型式住宅部分等に第三十九条第一項の標章を付することを禁止することができる。

 一 前項各号のいずれかに該当するとき。

 二 前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 三 前条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。

 四 第四項の規定による費用の負担をしないとき。

3 国土交通大臣は、前二項の規定により標章を付することを禁止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。この場合において、第四十条の規定は、当該認証型式住宅部分等については、適用しない。

4 前条第一項の規定による認証外国型式住宅部分等製造者に対する検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該認証外国型式住宅部分等製造者の負担とする。

 第三十四条第二項中「(昭和二十五年法律第二百二号)」を削り、同条を第四十条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (認証の失効)

第四十一条 第三十三条第一項の認証は、当該認証に係る住宅型式性能認定が第五十三条第二項の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。

 第三十三条第一項に次のただし書を加える。

  ただし、第四十三条第一項又は第二項の規定により、その標章を付することを禁止されたときは、この限りでない。

 第三十三条第二項中「前項の」の下に「規定により同項の標章を付する」を加え、同条を第三十九条とする。

 第三十二条第一項ただし書中「輸出の」を「本邦において外国に輸出する」に改め、同条を第三十八条とする。

 第三十条及び第三十一条を削る。

 第二十九条中「第二十五条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、「(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)」を削り、同条ただし書中「第二十六条各号」を「第三十四条各号」に改め、同条を第三十七条とする。

 第二十八条第一項中「第二十五条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条第二項中「第二十五条第二項」を「第三十三条第二項」に改め、同条を第三十六条とする。

 第二十七条中「国土交通大臣は、第二十五条第一項」を「第三十三条第一項の登録を受けた者は、同項」に改め、同条を第三十五条とする。

 第二十六条第二号を次のように改める。

 二 第四十三条第一項又は第二項の規定により標章を付することを禁止され、その禁止の処分を受けた日から起算して二年を経過しない者

 第二十六条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

 三 前条第一項の認証が第五十三条第三項の規定により効力を失い、同項の規定による公示の日から起算して二年を経過しない者

 第二十六条を第三十四条とする。

 第二十五条第一項中「国土交通大臣は」を「第四十四条から第四十六条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録(第四十四条第二項第二号に掲げる業務の種別に係るものに限る。)を受けた者は」に、「認証を行う」を「認証(当該登録を受けた者が外国にある事務所によりこれを行う者である場合にあっては、外国において事業を行う者の申請に基づくものに限る。)を行うことができる」に改め、同条第三項中「国土交通大臣は、第一項」を「第一項の登録を受けた者は、同項」に改め、同条を第三十三条とする。

 第二十四条を削る。

 第二十三条を第三十二条とする。

 第二十二条第一項中「国土交通大臣は」を「第四十四条から第四十六条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録(第四十四条第二項第一号に掲げる業務の種別に係るものに限る。)を受けた者は」に、「いう」を「いい、当該登録を受けた者が外国にある事務所によりこれを行う者である場合にあっては、外国において事業を行う者の申請に基づくものに限る」に改め、同条第三項中「国土交通大臣」を「第一項の登録を受けた者」に改め、同条を第三十一条とする。

 第二十一条の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条第一項及び第二項中「指定住宅性能評価機関」を「登録住宅性能評価機関」に、「その指定」を「その登録」に改め、同項第一号中「第十二条第一項から第三項まで、第十四条、第十六条、第十七条」を「第十二条第二項、第十七条、第十八条第一項、第十九条」に、「第六十七条第二項」を「第七十一条第二項」に改め、同項第二号中「第十五条第一項の認可を受けた」を「第十六条第一項の規定による届出のあった」に改め、同項第三号から第五号までを次のように改める。

 三 正当な理由がないのに第十八条第二項各号の請求を拒んだとき。

 四 第十六条第三項、第二十条又は第二十一条の規定による命令に違反したとき。

 五 第八十七条第四項の規定による負担金の納付をしないとき。

 第二十一条第二項第七号及び第三項中「指定」を「登録」に改め、第三章第二節中同条を第二十四条とする。

 第三章第二節の次に次の一節を加える。

    第三節 登録講習機関

 (登録)

第二十五条 第十三条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の講習の実施に関する業務(以下「講習の業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2 第十条第一項及び第十一条の規定は登録に、第十条第二項及び第三項、第十二条、第十五条第二項、第十六条第一項及び第二項、第十八条、第十九条第一項並びに第二十条から第二十三条までの規定は登録講習機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十条第一項

前条第二項第二号から第五号まで

第二十七条第二項第二号及び第三号

第十条第二項

前条第二項第二号又は第四号から第六号まで

第二十七条第二項第二号から第四号まで

第十一条第二項

第七条から第九条まで

第二十五条第一項、第二十六条及び第二十七条

第十二条第一項ただし書

第八条各号

第二十六条各号

第十五条第二項、第十六条第一項及び第二項、第十九条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項

評価の業務

講習の業務

第十六条第一項及び第二項

評価業務規程

講習業務規程

第二十条

第九条第一項各号

第二十七条第一項各号

第二十一条

第十五条

第二十五条第二項において準用する第十五条第二項

 

評価の業務を行うべきこと又は評価の業務

同項の規定による講習の業務を行うべきこと又は講習の業務

第二十二条第一項

公正かつ適確な

適正な

 (欠格条項)

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

 一 第八条第一号から第三号までに掲げる者

 二 第二十八条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

 三 法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 (登録基準等)

第二十七条 国土交通大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

 一 住宅性能評価に関する法律制度及び実務に関する科目について講習の業務を実施するものであること。

 二 前号の住宅性能評価に関する実務に関する科目にあっては、次のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

  イ 建築士法第二条第二項に規定する一級建築士(以下「一級建築士」という。)又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五条第一項の建築基準適合判定資格者検定に合格した者(以下「建築基準適合判定資格者検定合格者」という。)であって、住宅性能評価について評価員として三年以上の実務の経験を有するもの

  ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

 三 登録申請者が、住宅関連事業者又は登録住宅性能評価機関(以下この号において「住宅関連事業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

  イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあっては、住宅関連事業者等がその親会社であること。

  ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあっては、業務執行権を有する社員)に占める住宅関連事業者等の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者等の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

  ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、住宅関連事業者等の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者等の役員又は職員であった者を含む。)であること。

 四 債務超過の状態にないこと。

2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 一 登録年月日及び登録番号

 二 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 三 登録講習機関が講習の業務を行う事務所の所在地

 四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 (登録の取消し等)

第二十八条 国土交通大臣は、登録講習機関が第二十六条第一号又は第三号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

2 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第二十五条第二項において準用する第十条第二項、第十二条第二項、第十八条第一項、第十九条第一項又は第二十三条第一項の規定に違反したとき。

 二 第二十五条第二項において準用する第十六条第一項の規定による届出のあった講習業務規程によらないで講習の業務を行ったとき。

 三 正当な理由がないのに第二十五条第二項において準用する第十八条第二項各号の請求を拒んだとき。

 四 第二十五条第二項において準用する第二十条又は第二十一条の規定による命令に違反したとき。

 五 講習の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する者若しくは法人にあってはその役員が、講習の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

 六 不正な手段により登録を受けたとき。

3 第二十四条第三項の規定は、前二項の規定による登録の取消し又は前項の規定による講習の業務の停止について準用する。

 (国土交通大臣による講習の業務の実施)

第二十九条 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときその他必要があると認めるときは、講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

 一 登録を受ける者がいないとき。

 二 第二十五条第二項において準用する第二十三条第一項の規定による講習の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき。

 三 前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

 四 登録講習機関が天災その他の事由により講習の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき。

2 国土交通大臣は、前項の規定により講習の業務を行い、又は同項の規定により行っている講習の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3 国土交通大臣が第一項の規定により講習の業務を行うこととした場合における講習の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

(手数料)

第三十条 前条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

 第二十条第一項中「指定住宅性能評価機関」を「登録住宅性能評価機関」に改め、同条第二項中「指定」を「登録」に改め、同条を第二十三条とする。

 第十九条第一項中「指定住宅性能評価機関」を「登録住宅性能評価機関」に改め、「対し評価の業務」の下に「若しくは経理の状況」を加え、同条を第二十二条とする。

 第十八条を削る。

 第十七条中「指定住宅性能評価機関」を「登録住宅性能評価機関」に改め、同条を第十九条とし、同条の次に次の二条を加える。

 (適合命令)

第二十条 国土交通大臣は、登録住宅性能評価機関が第九条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録住宅性能評価機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (改善命令)

第二十一条 国土交通大臣は、登録住宅性能評価機関が第十五条の規定に違反していると認めるときは、その登録住宅性能評価機関に対し、評価の業務を行うべきこと又は評価の業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 第十六条の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条中「指定住宅性能評価機関」を「登録住宅性能評価機関」に、「指定の」を「登録の」に改め、同条を第十七条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第十八条 登録住宅性能評価機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 利害関係人は、登録住宅性能評価機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録住宅性能評価機関の定めた費用を支払わなければならない。

 一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

 第十五条第一項中「指定住宅性能評価機関」を「登録住宅性能評価機関」に改め、「定め」の下に「、評価の業務の開始前に」を加え、「の認可を受けなければ」を「に届け出なければ」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 評価業務規程には、評価の業務の実施の方法、評価の業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

 第十五条第三項中「認可をした」を「規定による届出のあった」に、「評価の業務の公正かつ適確な実施上」を「、この章の規定に従って評価の業務を公正かつ適確に実施する上で不適当であり、又は」に改め、同条を第十六条とする。

 第十四条中「指定住宅性能評価機関」を「登録住宅性能評価機関」に改め、同条に次の一項を加える。

2 登録住宅性能評価機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により評価の業務を行わなければならない。

 第十四条を第十五条とする。

 第十三条の見出しを「(秘密保持義務)」に改め、同条第一項中「指定住宅性能評価機関」を「登録住宅性能評価機関」に、「役員。次項において同じ。」を「役員」に、「含む。次項において同じ」を「含む」に改め、同条第二項を削り、同条を第十四条とし、第十二条の次に次の一条を加える。

 (評価員)

第十三条 登録住宅性能評価機関は、別表各号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者であって、第二十五条から第二十七条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う講習の課程を修了したもののうちから評価員を選任しなければならない。

 附則の次に次の別表を加える。

別表(第九条、第十三条関係)

住宅性能評価を行う住宅

評価員

一 第七条第二項第一号に掲げる住宅

一級建築士若しくは建築基準適合判定資格者検定合格者又はこれらと同等以上の知識及び経験を有する者

住宅性能評価を行う設計された住宅の棟数を百九十で除した数及び住宅性能評価を行う建設された住宅の棟数を百二十で除した数の合計

二 第七条第二項第二号に掲げる住宅

前号の中欄に掲げる者又は建築士法第二条第三項に規定する二級建築士若しくはこれと同等以上の知識及び経験を有する者

住宅性能評価を行う設計された住宅の棟数を千百で除した数及び住宅性能評価を行う建設された住宅の棟数を三百四十で除した数の合計

三 第七条第二項第三号に掲げる住宅

前号の中欄に掲げる者又は建築士法第二条第四項に規定する木造建築士若しくはこれと同等以上の知識及び経験を有する者

住宅性能評価を行う設計された住宅の棟数を二千五百で除した数及び住宅性能評価を行う建設された住宅の棟数を六百で除した数の合計

備考

 この表において、住宅性能評価を行う設計された住宅又は建設された住宅の棟数は、第七条第一項の申請の日の属する事業年度の翌事業年度における計画(第十一条第一項の登録の更新を受けようとする場合にあっては、同条第二項において準用する第七条第一項の申請の日の属する事業年度の前事業年度における実績)によるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、次条の規定は、平成十七年九月一日から施行する。

 (施行前の準備)

第二条 この法律による改正後の住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第五条第一項、第十三条、第三十一条第一項、第三十三条第一項又は第五十九条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第十六条第一項(新法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)又は新法第四十九条第一項(新法第六十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による評価業務規程その他の規程の届出についても、同様とする。

 (指定住宅性能評価機関等に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に次の表の各号の上欄に掲げる指定、認証又は承認を受けている者は、それぞれ当該各号の中欄に掲げる登録又は認証を受けているものとみなす。この場合において、同表の各号の下欄に掲げる期間は、それぞれ当該各号の上欄に掲げる指定、認証若しくは承認又はそれらの更新の日から起算するものとする。

一 この法律による改正前の住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「旧法」という。)第七条第二項の国土交通省令で定める区分に係る旧法第五条第一項の指定

上欄に掲げる指定を受けた区分に相当するものとして国土交通省令で定める区分に係る新法第五条第一項の登録

新法第十一条第一項に規定する期間

二 旧法第二十五条第一項又は第三十七条第一項の認証

新法第三十三条第一項の認証

新法第三十六条第一項に規定する期間

三 旧法第四十一条第二項の国土交通大臣が定める区分に係る旧法第三十九条第一項の指定及び旧法第五十条第二項において準用する旧法第四十一条第二項の国土交通大臣が定める区分に係る旧法第三十九条第三項の承認

上欄に掲げる指定及び承認を受けた区分に相当するものとして国土交通大臣が定める区分に係る新法第三十一条第一項又は第三十三条第一項の登録

新法第四十四条第三項において準用する新法第十一条第一項に規定する期間

四 旧法第五十五条第二項において準用する旧法第四十一条第二項の国土交通大臣が定める区分に係る旧法第五十三条第二項の指定及び旧法第六十条第二項において準用する旧法第四十一条第二項の国土交通大臣が定める区分に係る旧法第五十三条第五項の承認

上欄に掲げる指定及び承認を受けた区分に相当するものとして国土交通大臣が定める区分に係る新法第五十九条第一項の登録

新法第六十一条第三項において準用する新法第十一条第一項に規定する期間

第四条 この法律の施行前にその課程を修了した講習であって、新法第十三条の講習に相当するものとして国土交通大臣が定めるものは、同条の講習とみなす。

第五条 旧法第五条第一項の指定住宅性能評価機関、旧法第三十九条第一項の指定住宅型式性能認定機関又は旧法第五十三条第二項の指定試験機関(これらの者が法人である場合にあっては、その役員)及びこれらの職員(旧法第十二条第一項の評価員、旧法第四十四条第一項の認定員及び旧法第五十八条第一項の試験員を含む。)であった者に係る旧法第七条第一項の評価の業務、旧法第三十九条第一項の認定等の業務又は旧法第五十三条第一項の試験の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (住宅性能評価等に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前に旧法第五条第一項の規定により交付された住宅性能評価書は、新法第五条第一項の規定により交付された住宅性能評価書とみなす。

第七条 この法律の施行の際現に旧法第二十二条第一項の規定による住宅型式性能認定(以下「旧住宅型式性能認定」という。)を受けている型式は、新法第三十一条第一項の規定による住宅型式性能認定を受けているものとみなす。

第八条 この法律の施行前に旧法第三十三条第一項(旧法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された標章は、新法第三十九条第一項の規定により付された標章とみなす。

第九条 この法律の施行前に旧法第五十三条第二項の指定試験機関又は同条第五項の承認試験機関が作成した同条第四項の証明書は、新法第五十九条第一項の登録試験機関が作成した同条第二項の試験の結果の証明書とみなす。

第十条 この法律の施行前にされた旧法第五条第一項の住宅性能評価の申請、旧法第二十二条第一項の旧住宅型式性能認定の申請、旧法第二十五条第一項若しくは第三十七条第一項の認証(以下「旧認証」という。)の申請又は旧法第五十四条第二項の試験(以下「旧試験」という。)の申請であって、この法律の施行の際、旧法第五条第一項の住宅性能評価書の交付、旧住宅型式性能認定若しくはその拒否、旧認証若しくはその拒否又は旧試験の結果の証明書の交付がなされていないものについてのこれらの交付又は処分については、なお従前の例による。

 (審査請求に関する経過措置)

第十一条 この法律の施行前に旧法第三十九条第一項の指定住宅型式性能認定機関がした旧住宅型式性能認定若しくは旧認証又は旧法第五十三条第二項の指定試験機関がした旧試験(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。

 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

第十二条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


     理 由

 公益法人に係る改革を推進するため、国土交通大臣が指定した者が住宅性能評価等を実施することができる制度について、法律で定める一定の要件に適合するものとして国土交通大臣の登録を受けた者が実施することができる制度に改める等所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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