衆議院

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第一六二回

衆第一号

   被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案

 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「であって経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難なもの」を削る。

 第二条第二号中「その他これに準ずる程度」を「(これと同等」に改め、「もの」の下に「を含む。以下「全壊世帯」という。)又は半壊した世帯(以下「半壊世帯」という。)」を加える。

 第三条中「のうち次の各号に掲げるもの」を「(当該世帯に属する者の内閣府令で定めるところにより算定した収入の合計額が八百万円以下のものに限る。)」に改め、「対し、」の下に「当該世帯の居住する住宅の建築費、購入費又は補修費その他」を、「ものとして、」の下に「次の各号に掲げる被災世帯の区分に応じ」を加え、同条各号を次のように改める。

 一 全壊世帯 五百万円

 二 半壊世帯のうち大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯として政令で定めるもの 二百万円

 三 半壊世帯のうち前号に掲げる世帯以外の世帯 百万円

 第十八条中「二分の一」を「三分の二」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (被災者生活再建支援金の支給に関する経過措置)

第二条 改正後の被災者生活再建支援法(以下「新法」という。)第三条の規定は、平成十六年四月一日(以下「適用日」という。)以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給について適用する。この場合において、適用日以後この法律の施行までの間に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対し、同一の事由につき改正前の被災者生活再建支援法第三条の規定により既に支援金が支給されているときは、新法第三条第一号中「五百万円」とあるのは「五百万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)の施行前に支給された支援金の額を減じた額」と、同条第二号中「二百万円」とあるのは「二百万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行前に支給された支援金の額を減じた額」とする。

第三条 適用日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。

第四条 前条の規定にかかわらず、適用日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯のうち、適用日前に災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項の規定により避難のための立退きの指示を受けた者であって、適用日以後に、当該指示に係る地域(適用日以後に同条第四項の規定により避難の必要のなくなった旨の公示があった地域に限る。以下この条において同じ。)において自立した生活を開始する者又は当該指示に係る地域において自立した生活を開始することが著しく困難であることが明らかになったことにより当該地域以外の地域において自立した生活を開始する者に係る世帯の世帯主に対する支援金の支給については、新法第三条の規定を適用する。この場合においては、同条第一号中「五百万円」とあるのは「五百万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)の施行前に支給された支援金の額を減じた額」と、同条第二号中「二百万円」とあるのは「二百万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行前に支給された支援金の額を減じた額」とする。


     理 由

 被災世帯の住宅再建を支援する等のため、被災者生活再建支援金の支給要件に関し、支給対象となる世帯をその居住する住宅が全半壊した世帯とするとともに、年齢に係る要件の廃止及び収入に係る要件の緩和を行い、支給限度額の区分を被害の程度に応じたものとした上でその額を引き上げ、支給対象となる経費として被災世帯の居住する住宅の建築費、購入費又は補修費を法定し、あわせて被災者生活再建支援金の支給に係る国の補助の割合を引き上げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約三十四億円の見込みである。

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