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第一六二回

衆第一五号

   国会職員法の一部を改正する法律案

 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

 第二十九条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 停職

 第三十条の次に次の一条を加える。

第三十条の二 停職の期間は、一日以上一年以下とする。

  停職者は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。停職者は、停職の期間中給与を受けることができない。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正)

2 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「休職」の下に「若しくは停職」を加える。


     理 由

 国会職員に対する懲戒処分として、停職の処分を追加する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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