衆議院

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第一六二回

衆第三五号

   独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律案

 (独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止)

第一条 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)は、廃止する。

 (独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部改正)

第二条 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第七条を次のように改める。

  (資本金の取崩し等)

 第七条 基金は、第十三条第一項第四号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、その資本金の一部を取り崩すことができる。この場合において、当該取り崩した額に相当する金額については、基金に対する政府の出資はなかつたものとし、基金は、その額により資本金を減少するものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年九月三十日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (独立行政法人平和祈念事業特別基金の解散等)

第二条 独立行政法人平和祈念事業特別基金(以下「基金」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。

2 基金の解散の日の前日を含む事業年度は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十六条第一項の規定にかかわらず、その解散の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る決算並びに独立行政法人通則法第三十八条に規定する財務諸表及び事業報告書の作成等については、総務大臣が従前の例により行うものとする。

3 基金の解散の日の前日を含む事業年度における業務の実績については、総務大臣が独立行政法人通則法第三十二条第一項の評価を受けるものとする。

4 第一項の規定により基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (総務省設置法の一部改正)

第五条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第八十八号を次のように改める。

  八十八 削除


     理 由

 行政の効率的実施の観点から独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律を廃止するとともに、関係者に対し慰藉の念を示す事業に必要な費用に充てるため独立行政法人平和祈念事業特別基金の資本金の一部を取り崩すことができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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