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第一六二回

閣第一一号

   下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案

 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「また」を削り、同項ただし書中「但し、あらたに」を「ただし、新たに」に、「管轄区域に属するすべての地域」を「所在地の属する行政区画」に改める。

 別表第四表所在地の欄中「新潟市」を「新潟市学校町通一番町」に、「新津市」を「新潟市新津」に改める。

 別表第四表今津簡易裁判所の項を次のように改める。

高島簡易裁判所

高島市

 別表第四表八日市簡易裁判所の項を次のように改める。

東近江簡易裁判所

東近江市

 別表第四表吉井簡易裁判所の項を次のように改める。

うきは簡易裁判所

うきは市

 別表第四表三角簡易裁判所の項を次のように改める。

宇城簡易裁判所

宇城市

 別表第四表宮地簡易裁判所の項を次のように改める。

阿蘇簡易裁判所

阿蘇市

 別表第四表脇町簡易裁判所の項を次のように改める。

美馬簡易裁判所

美馬市

 別表第五表飯能簡易裁判所の管轄区域の欄中「名栗村 越生町」を「越生町」に改める。

 別表第五表水戸簡易裁判所の項を次のように改める。

水戸

茨城県の内

 水戸市 ひたちなか市 那珂市 那珂郡 久慈郡

 東茨城郡の内

  茨城町 小川町 美野里町 大洗町 城里町(七会支所の所管区域を除く。)

鹿島郡の内

  旭村 鉾田町 大洋村

 別表第五表笠間簡易裁判所の項を次のように改める。

笠間

茨城県の内

 笠間市 西茨城郡

 東茨城郡の内

  城里町の内

   七会支所の所管区域

 別表第五表常陸太田簡易裁判所の管轄区域の欄中

久慈郡の内

 

 

 金砂郷町 水府村 里美村

を削り、同表大田原簡易裁判所の管轄区域の欄中「黒磯市」を「那須塩原市」に改め、「西那須野町 塩原町」を削り、同表足利簡易裁判所の管轄区域の欄中「安蘇郡」を削り、同表前橋簡易裁判所の管轄区域の欄中「大胡町 宮城村 粕川村 赤城村」を「赤城村」に改め、同表掛川簡易裁判所の管轄区域の欄中「御前崎市(御前崎、白羽及び港を除く。)」を「御前崎市(御前崎、白羽及び港を除く。) 菊川市」に改め、同表都留簡易裁判所の管轄区域の欄中「大月市」を「大月市 上野原市」に、「秋山村 道志村」を「道志村」に、「上野原 町小菅村」を「小菅村」に改め、同表長野簡易裁判所の管轄区域の欄中「更級郡」を削る。

 別表第五表新潟簡易裁判所の項を次のように改める。

新潟

新潟県の内

 新潟市(新津支所及び小須戸支所の各所管区域を除く。)

 西蒲原郡の内

  弥彦村 吉田町 巻町

 別表第五表新津簡易裁判所の項を次のように改める。

新津

新潟県の内

 新潟市の内

  新津支所及び小須戸支所の各所管区域

 五泉市 東蒲原郡 中蒲原郡

 別表第五表新発田簡易裁判所の管轄区域の欄中「豊栄市 阿賀野市」を「阿賀野市」に改め、同表糸魚川簡易裁判所の管轄区域の欄中「西頸城郡」を削り、同表堺簡易裁判所の管轄区域の欄中

南河内郡の内

 

 

 美原町

を削り、同表富田林簡易裁判所の管轄区域の欄中「河内長野市」を「河内長野市 南河内郡」に改め、

南河内郡の内

 

 

 河南町 太子町 千早赤阪村

を削り、同表洲本簡易裁判所の管轄区域の欄中「洲本市 津名郡 三原郡」を「洲本市 南あわじ市 津名郡」に改める。

 別表第五表今津簡易裁判所の項を次のように改める。

高島

滋賀県の内

 高島市

 別表第五表彦根簡易裁判所の管轄区域の欄中「犬上郡」を「犬上郡 愛知郡」に改め、

愛知郡の内

 

 

 愛知川町 湖東町 秦荘町

を削る。

 別表第五表八日市簡易裁判所の項を次のように改める。

東近江

滋賀県の内

 東近江市 近江八幡市 蒲生郡 神崎郡

 別表第五表長浜簡易裁判所の管轄区域の欄中「長浜市」を「長浜市 米原市」に改める。

 別表第五表津簡易裁判所の項を次のように改める。

三重県の内

 津市 亀山市 久居市

 松阪市の内

  嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域

 安芸郡 一志郡

 別表第五表松阪簡易裁判所の管轄区域の欄中「松阪市 飯南郡」を「松阪市(嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域を除く。)」に、「大宮町 紀勢町 大内山村」を「大紀町」に改め、同表岐阜簡易裁判所の管轄区域の欄中「武儀郡」を削り、同表中津川簡易裁判所の管轄区域の欄中「恵那郡」を削り、同表高山簡易裁判所の管轄区域の欄中「吉城郡」を削り、同表武生簡易裁判所の管轄区域の欄中「朝日町 宮崎村 越前町 織田町」を「越前町」に改め、同表金沢簡易裁判所の管轄区域の欄中「松任市」を「白山市」に改め、同表小松簡易裁判所の管轄区域の欄中「加賀市」を「加賀市 能美市」に改め、同表輪島簡易裁判所の管轄区域の欄中「鳳至郡」を「鳳珠郡」に改め、同表珠洲簡易裁判所の管轄区域の欄中「珠洲郡」を削り、

鳳至郡の内

 

 

 能都町 柳田村

鳳珠郡の内

 

 

 能登町

に改め、同表広島簡易裁判所の管轄区域の欄中「佐伯郡」を「佐伯郡 安芸郡」に改め、

安芸郡の内

 

 

 府中町 海田町 熊野町 坂町

を削り、同表東広島簡易裁判所の管轄区域の欄中「東広島市」を「東広島市 賀茂郡」に改め、

賀茂郡の内

 

 

 福富町 豊栄町 大和町 河内町

を削り、同表呉簡易裁判所の管轄区域の欄中

安芸郡の内

 

 

 音戸町 倉橋町 蒲刈町

 

 

賀茂郡の内

 

 

 黒瀬町

 

 

豊田郡の内

 

 

 安浦町

を削り、同表竹原簡易裁判所の管轄区域の欄中「豊町 豊浜町 安芸津町」を削り、同表福山簡易裁判所の管轄区域の欄中「沼隈郡」を削り、同表萩簡易裁判所の管轄区域の欄中「福栄村 阿武町 旭村 川上村 須佐町 田万川町 むつみ村」を「阿武町」に改め、同表岩国簡易裁判所の管轄区域の欄中「岩国市」を「岩国市 玖珂郡」に改め、

玖珂郡の内

 

 

 和木町 由宇町 玖珂町 本郷村 周東町 錦町 美川町 美和町

を削り、同表柳井簡易裁判所の管轄区域の欄中

玖珂郡の内

 

 

 大畠町

を削り、同表下関簡易裁判所の管轄区域の欄中「豊浦郡」を削り、同表岡山簡易裁判所の管轄区域の欄中「瀬戸内市」を「瀬戸内市 赤磐市」に改め、同表笠岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「後月郡」を削り、同表鳥取簡易裁判所の管轄区域の欄中「気高郡」を削り、同表宗像簡易裁判所の管轄区域の欄中「宗像市」を「宗像市 福津市」に改め、同表久留米簡易裁判所の管轄区域の欄中

三瀦郡の内

 

 

 城島町 三瀦町

を削る。

 別表第五表吉井簡易裁判所の項を次のように改める。

うきは

福岡県の内

 うきは市

 別表第五表柳川簡易裁判所の管轄区域の欄中「山門郡」を「山門郡 三潴郡」に改め、

三瀦郡の内

 

 

 大木町

を削り、同表佐賀簡易裁判所の管轄区域の欄中「多久市」を「多久市 小城市」に改め、「小城郡」を削り、同表鹿島簡易裁判所の管轄区域の欄中「福富町 有明町」を削り、同表長崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「香焼町 三和町 伊王島町 高島町 野母崎町 長与町」を「長与町」に改め、「外海町」を削り、同表諫早簡易裁判所の管轄区域の欄中「北高来郡」及び

西彼杵郡の内

 

 

 多良見町

を削り、同表大分簡易裁判所の管轄区域の欄中「大分市 大分郡 北海部郡」を「大分市 臼杵市野津町大字秋山、野津町大字岩屋、野津町大字烏嶽、野津町大字老松、野津町大字王子、野津町大字落谷、野津町大字垣河内、野津町大字亀甲、野津町大字西寒田、野津町大字白岩、野津町大字清水原、野津町大字千塚、野津町大字泊、野津町大字西神野、野津町大字西畑、野津町大字野津市、野津町大字八里合、野津町大字原、野津町大字東谷、野津町大字福良木、野津町大字藤小野、野津町大字前河内、野津町大字都原、野津町大字宮原、野津町大字山頭、野津町大字柚野木及び野津町大字吉田 大分郡」に、「野津町 千歳村」を「千歳村」に改め、同表中津簡易裁判所の管轄区域の欄中「下毛郡 宇佐郡」を「宇佐郡」に改め、同表佐伯簡易裁判所の管轄区域の欄中「南海部郡」を削り、同表臼杵簡易裁判所の管轄区域の欄中「臼杵市」を「臼杵市(大分簡易裁判所の管轄区域を除く。)」に改め、同表熊本簡易裁判所の管轄区域の欄中「宇土市(長浜町、上網田町、下網田町、戸口町及び赤瀬町を除く。)」を「宇土市(長浜町、上網田町、下網田町、戸口町及び赤瀬町を除く。) 宇城市(三角支所の所管区域を除く。)」に、「松橋町 小川町 豊野町 城南町」を「城南町」に改め、

宇土郡の内

 

 

 不知火町

を削る。

 別表第五表三角簡易裁判所の項を次のように改める。

宇城

熊本県の内

 宇土市長浜町、上網田町、下網田町、戸口町及び赤瀬町 上天草市大矢野町維和、大矢野町上、大矢野町中、大矢野町登立及び大矢野町湯島

 宇城市の内

  三角支所の所管区域

 別表第五表宮地簡易裁判所の項を次のように改める。

阿蘇

熊本県の内

 阿蘇市

 阿蘇郡の内

  産山村 小国町 南小国町

 別表第五表高森簡易裁判所の項を次のように改める。

高森

熊本県の内

 阿蘇郡の内

  高森町 南阿蘇村

 上益城郡の内

  山都町の内

   蘇陽総合支所の所管区域

 別表第五表御船簡易裁判所の管轄区域の欄中「上益城郡」を

上益城郡の内

 

 

 御船町 嘉島町 益城町 甲佐町 山都町(蘇陽総合支所の所管区域を除く。)

に改め、同表郡山簡易裁判所の管轄区域の欄中「須賀川市」を「須賀川市 田村市」に改め、同表秋田簡易裁判所の管轄区域の欄中「河辺郡」を削り、同表鯵ヶ沢簡易裁判所の管轄区域の欄中「西津軽郡」を「つがる市 西津軽郡」に改め、同表十和田簡易裁判所の管轄区域の欄中「十和田湖町 六戸町」を「六戸町」に改める。

 別表第五表脇町簡易裁判所の項を次のように改める。

美馬

徳島県の内

 美馬市 美馬郡

 別表第五表須崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「東津野村 葉山村」を「津野町」に改める。

 別表第五表松山簡易裁判所の項を次のように改める。

松山

愛媛県の内

 松山市 伊予市 東温市 上浮穴郡 伊予郡

 喜多郡内子町の内

  小田支所の所管区域

 別表第五表大洲簡易裁判所の管轄区域の欄中「喜多郡」を「喜多郡内子町(小田支所の所管区域を除く。)」に改め、同表新居浜簡易裁判所の管轄区域の欄中「新居浜市」を「新居浜市 今治市宮窪町四阪島」に改め、

越智郡宮窪町大字友浦の内

 

 

 梶島 明神島 家島 美濃島 鼠島

を削り、同表今治簡易裁判所の管轄区域の欄中

今治市

 

 

越智郡(宮窪町大字友浦の内梶島、明神島、家島、美濃島、鼠島を除く)

を「今治市(宮窪町四阪島を除く。)越智郡」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十七年三月二十一日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。


     理 由

 最近における市町村の廃置分合等に伴い、簡易裁判所の名称並びに所在地及び管轄区域の表示を改めるほか、編入合併後も従前の簡易裁判所の管轄区域が維持される範囲を拡大するための規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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