第一六二回
閣第一三号
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第三項、第二条の二、第二条の三第一項並びに第三条ただし書中「平成十一年四月一日」を「平成十七年四月一日」に改める。
第五条第一項中「二十四万円」を「四十万円」に、「六年」を「十年」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置等)
第二条 この法律による改正前の特別弔慰金については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の特別弔慰金を受けることができる者に交付する国債の発行の日は、平成十七年十月一日とする。
理 由
公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいない戦没者等の遺族に特別弔慰金を支給する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。