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第一六二回

閣第六七号

   廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)

第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条の二第一項中「第五項」を「第五項第四号ハからホまで」に、「第七条の三」を「第七条の三第一号」に、「第十三条の十一第一項」を「第十三条の十一第一項第三号」に、「第十五条の十五第一項」を「第十五条の十五第一項第三号」に、「並びに第二十四条」を「、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項」に改める。

  第七条第五項第四号ホ中「若しくは処分」の下に「(再生することを含む。)」を加え、同条第十四項中「一般廃棄物収集運搬業者又は」を「一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、」に、「収集若しくは運搬又は処分を」を「処分を、それぞれ」に改める。

  第七条の二に次の一項を加える。

 4 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、前条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

  第七条の四第一項に次の一号を加える。

  三 不正の手段により第七条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第七条の二第一項の変更の許可を受けたとき。

  第八条第一項中「(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第二十条の二第一項を除き、以下同じ。)」を削る。

  第九条に次の一項を加える。

 6 第八条第一項の許可を受けた者は、第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号トに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第九条の二の二第一項に次の一号を加える。

  三 不正の手段により第八条第一項の許可又は第九条第一項の変更の許可を受けたとき。

  第十二条第十一項中「一般廃棄物」を「一般廃棄物の」に、「その産業廃棄物」を「その産業廃棄物の」に改める。

  第十二条の二第十二項中「一般廃棄物」を「一般廃棄物の」に、「その特別管理産業廃棄物」を「その特別管理産業廃棄物の」に改める。

  第十二条の三中第八項を第十項とし、第七項の次に次の二項を加える。

 8 運搬受託者は、第二項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第三項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。

 9 処分受託者は、第三項前段、第四項又は第十二条の五第五項の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

  第十二条の四の見出し中「交付」を「交付等」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、前条第二項若しくは第三項の送付又は次条第二項の報告をしてはならない。

 3 処分受託者は、前条第三項前段若しくは第四項若しくは次条第五項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付又は同条第四項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず、前条第四項の送付若しくは次条第三項の報告又は同条第五項の送付をしてはならない。

  第十二条の六の見出し中「勧告」の下に「及び命令」を加え、同条中「処分受託者」の下に「(以下この条において「事業者等」という。)」を加え、「同条第一項から第七項まで」を「第十二条の三第一項から第九項まで、第十二条の四第二項及び第三項」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 3 都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた事業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

  第十四条第五項第二号中ホを削り、ヘをホとし、同号に次のように加える。

   ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  第十四条第十三項中「産業廃棄物収集運搬業者」の下に「その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を」を加え、「収集若しくは運搬又は処分を」を「処分を、それぞれ」に改め、同条第十四項中「産業廃棄物収集運搬業者又は」を「産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、」に、「収集若しくは運搬又は処分を他人」を「処分を、それぞれ他人」に改め、同条第十五項中「一般廃棄物」を「一般廃棄物の」に、「「産業廃棄物」を「「産業廃棄物の」に改める。

  第十四条の二第三項中「第七条の二第三項」の下に「及び第四項」を加え、「同項」を「同条第三項」に改め、「都道府県知事」と」の下に「、同条第四項中「前条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(前条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(前条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と」を加える。

  第十四条の三の二第一項に次の一号を加える。

  三 不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。

  第十四条の四第十三項中「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」の下に「その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を」を加え、「収集若しくは運搬又は処分を」を「処分を、それぞれ」に改め、同条第十四項中「特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は」を「特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、」に、「収集若しくは運搬又は処分を他人」を「処分を、それぞれ他人」に改め、同条第十六項中「「一般廃棄物」を「「一般廃棄物の」に、「含む。)」を「含む。)の」に改める。

  第十四条の五第三項中「第七条の二第三項」の下に「及び第四項」を加え、「同項中「一般廃棄物」を「同条第三項中「一般廃棄物の」に、「「特別管理産業廃棄物」を「「特別管理産業廃棄物の」に改め、「都道府県知事」と」の下に「、同条第四項中「前条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(前条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(前条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と」を加える。

  第十四条の六中「準用する前条第一号」と」の下に「、同項第三号中「第十四条第一項若しくは第六項」とあるのは「第十四条の四第一項若しくは第六項」と、「第十四条の二第一項」とあるのは「第十四条の五第一項」と」を加える。

  第十五条の二の五第三項中「第五項まで」を「第六項まで」に改め、「中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と」の下に「、同条第六項中「第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロ」と」を加える。

  第十五条の三第一項に次の一号を加える。

  三 不正の手段により第十五条第一項の許可又は第十五条の二の五第一項の変更の許可を受けたとき。

  第十五条の十一を次のように改める。

 第十五条の十一 削除

  第十九条の五第一項第三号イ中「第十二条の三第一項」の下に「(第十五条の四の六第二項において準用する場合を含む。以下このイにおいて同じ。)」を加え、「同項」を「第十二条の三第一項」に改め、同号ニ中「送付せず、若しくは」を「送付せず、又は」に改め、同号ホ中「第十二条の三第五項」の下に「、第八項又は第九項」を加え、「管理票の写し」を「管理票又はその写し」に改め、同号リを同号ヌとし、同号チ中「若しくは」を「又は」に改め、同号チを同号リとし、同号ト中「第十二条の五第一項」の下に「(第十五条の四の六第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同号トを同号チとし、同号ヘの次に次のように加える。

   ト 第十二条の四第二項又は第三項の規定に違反して、送付又は報告をした者

  第二十二条中「次に掲げる」を「災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する」に改め、各号を削る。

  第二十三条の三第一項中「同号ハ、ニ及びヘ」を「同号ハからホまで」に改める。

  第二十四条を削り、第二十四条の二を第二十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (政令で定める市の長による事務の処理)

 第二十四条の二 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。

 2 前項の規定により政令で定める市の長がした処分(第二十四条の四に規定する第一号法定受託事務に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。

  第二十四条の四中「第七条の二第三項」の下に「及び第四項」を、「第十五条の二の三において」の下に「読み替えて」を加え、「準用する第九条第三項から第五項まで」を「読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで」に改め、「第十五条の四において」の下に「読み替えて」を加え、「、保健所を設置する市又は特別区」を削る。

  第二十五条第一項中第十一号を第十六号とし、第八号から第十号までを五号ずつ繰り下げ、第七号を第十号とし、同号の次に次の二号を加える。

  十一 不正の手段により第九条第一項又は第十五条の二の五第一項の変更の許可を受けた者

  十二 第十条第一項(第十五条の四の六第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者

  第二十五条第一項中第六号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

  九 不正の手段により第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者

  第二十五条第一項中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 不正の手段により第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の変更の許可を受けた者

  第二十五条第一項第一号の次に次の一号を加える。

  二 不正の手段により第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(第七条第二項若しくは第七項、第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者

  第二十五条第二項中「前項第九号及び第十号」を「前項第十二号、第十四号及び第十五号」に改める。

  第二十六条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同条第七号中「前条第一項第九号又は第十号」を「前条第一項第十四号又は第十五号」に改め、同号を同条第六号とする。

  第二十九条を削る。

  第二十八条中第三号を第十四号とし、第二号を第十三号とし、第一号を第二号とし、同号の次に次の十号を加える。

  三 第十二条の三第一項(第十五条の四の六第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

  四 第十二条の三第二項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

  五 第十二条の三第二項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者

  六 第十二条の三第三項若しくは第四項又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

  七 第十二条の三第五項、第八項又は第九項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者

  八 第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者

  九 第十二条の四第二項又は第三項の規定に違反して、送付又は報告をした者

  十 第十二条の五第一項(第十五条の四の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者

  十一 第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者

  十二 第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者

  第二十八条に第一号として次の一号を加える。

  一 第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第九条第六項(第十五条の二の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  第二十八条を第二十九条とし、第二十七条を第二十八条とし、第二十六条の次に次の一条を加える。

 第二十七条 第二十五条第一項第十二号の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  第三十二条第一号中「第二十五条第一項第九号若しくは第十号」を「第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号」に改め、同条第二号中「第二十七条第二号又は第二十八条から第三十条まで」を「第二十七条、第二十八条第二号、第二十九条又は第三十条」に改める。

  附則第四条第一項を削り、同条第二項中「都道府県又は」及び「、前項の規定による場合のほか」を削り、「社会資本整備特別措置法」を「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。次項において「社会資本整備特別措置法」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「産業廃棄物」を「廃棄物」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第一項から第三項まで」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を削り、同条第七項中「第二項又は第三項」を「第一項又は第二項」に改め、「、都道府県」を削り、同項を同条第五項とし、同条第八項中「都道府県、」を削り、「第一項から第三項まで」を「第一項又は第二項」に、「第四項及び第五項」を「第三項及び第四項」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第六項とする。

  附則第五条を削る。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第六項及び第五条第六項中「開始されたものについては」の下に「、平成十八年三月三十一日までは」を加える。

 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部改正)

第三条 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「第二十一条」を「第十九条第二項」に改め、「(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長とする。以下同じ。)」を削る。

  第二十一条を削り、第二十条を第二十一条とする。

  第十九条中「前条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条を第二十条とする。

  第十八条の次に次の一条を加える。

  (政令で定める市の長による事務の処理)

 第十九条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。

 2 前項の規定により政令で定める市の長がした第十六条第一項の規定による処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。

  第二十二条中「、保健所を設置する市又は特別区」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十一、第二十二条、附則第四条及び附則第五条の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第六条及び第九条から第十一条までの規定 公布の日

 二 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二第一項の改正規定(「並びに第二十四条」を「、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第八条第一項の改正規定、同法第二十四条を削り、同法第二十四条の二を同法第二十四条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十四条の四の改正規定(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第三条の規定並びに次条並びに附則第八条(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第十二条及び第十三条の規定 平成十八年四月一日

 (保健所を設置する市の長等がした処分等に関する経過措置)

第二条 前条第二号に掲げる規定の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧廃棄物処理法」という。)又は第三条の規定による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「旧措置法」という。)の規定により保健所を設置する市(特別区を含む。以下この条において同じ。)の長がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新廃棄物処理法」という。)又は第三条の規定による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「新廃棄物処理法等」と総称する。)の相当規定に基づいて、都道府県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2 前条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧廃棄物処理法又は旧措置法(以下「旧廃棄物処理法等」と総称する。)の規定により保健所を設置する市の長に対してされている申請、届出その他の行為は、新廃棄物処理法等の相当規定に基づいて、都道府県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 前条第二号に掲げる規定の施行前に旧廃棄物処理法等の規定により保健所を設置する市の長に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、同号に掲げる規定の施行前にその手続がされていないものについては、これを、新廃棄物処理法等の相当規定により都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新廃棄物処理法等の規定を適用する。

4 前条第二号に掲げる規定の施行前に旧廃棄物処理法又は旧措置法第十六条第一項の規定により保健所を設置する市の長がした処分についての旧廃棄物処理法第二十四条又は旧措置法第二十一条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。

 (補助金の交付等に関する経過措置)

第三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧廃棄物処理法第十五条の十一第一項の規定により補助金の交付を受けた廃棄物処理センターについては、同条第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行後においても、なおその効力を有する。

2 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に都道府県、市町村又は廃棄物処理センターが旧廃棄物処理法附則第四条第一項から第三項までの規定又は旧廃棄物処理法附則第五条第一項において読み替えて準用する旧廃棄物処理法第十五条の十一第一項の規定による貸付けを受けた貸付金については、なお従前の例による。

 (施行前に犯した犯罪行為により生じた財産等に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)の施行の日後となつた場合には、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した旧廃棄物処理法第二十六条第四号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であつて、当該行為が日本国内において行われたとしたならば同号の罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新廃棄物処理法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新廃棄物処理法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項中「第七条の二第三項」の下に「及び第四項」を、「第十五条の二の三において」の下に「読み替えて」を加え、「準用する第九条第三項から第五項まで」を「読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで」に改め、「第十五条の四において」の下に「読み替えて」を加え、「、保健所を設置する市又は特別区」を削る。

 (成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第九条 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  別表生活環境施設の項中「第二十二条第一号」を「第八条第一項」に改める。

 (公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第十条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  別表第二条第三項第三号の廃棄物の処理施設の設置の事業の項中「、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十二条の規定に基づく国の補助の割合を勘案して」を削る。

 (広域臨海環境整備センター法の一部改正)

第十一条 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項中「附則第四条第二項」を「附則第四条第一項」に改め、同条第二項中「附則第四条第六項及び第七項」を「附則第四条第五項及び第六項」に改める。

 (地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第十二条 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条中「、建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を「及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に改める。

 (特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部改正)

第十三条 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「保健所を設置する市(以下「都道府県等」を「廃棄物処理法第二十四条の二第一項の規定によりその長が廃棄物処理法第十九条の八第一項に規定する事務を行うこととされた市(以下「政令市」に、「廃棄物処理法第十九条の八第一項」を「同項」に改める。

  第四条第一項中「都道府県等は」を「都道府県又は政令市(以下「都道府県等」という。)は」に、「保健所を設置する市」を「政令市」に改める。

 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第十四条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条中「第二十五条第一項第一号」と」の下に「、「第五号」とあるのは「第七号」と、「第六号」とあるのは「第八号」と」を加え、「、第八号」を「、第十三号」に、「第九号」を「第十四号」に改める。


     理 由

 最近における廃棄物の処理をめぐる状況にかんがみ、大規模不法投棄、無確認輸出等廃棄物の不適正処理に対する対応を強化するとともに、より適切な事務処理体制を確立するため、保健所設置市に係る事務の見直し、産業廃棄物管理票制度の強化、無確認輸出に関する未遂罪の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

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