衆議院

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第一七三回

衆第三号

   政治資金規正法及び政党助成法の一部を改正する法律案

 (政治資金規正法の一部改正)

第一条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第二項中「及び」を「又は」に改める。

 (政党助成法の一部改正)

第二条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第二項中「及び」を「又は」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。


     理 由

 政治資金の透明性を確保するため、政治団体の代表者の会計責任者に対する選任・監督責任を強化する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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