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第一七四回

衆第二五号

   国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案

 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項及び第三項中「自衛隊法」を「自衛隊の部隊等(自衛隊法」に改め、「部隊等」の下に「をいう。以下同じ。)」を加える。

 第四条第二項中「同項に規定する」を「自衛隊の」に改める。

 本則に次の一条を加える。

 (武器の使用)

第八条 国際緊急援助活動を行う警察官、海上保安官若しくは海上保安官補又は自衛官(国際緊急援助活動を行う自衛隊の部隊等の自衛官を除く。)は、自己又は自己と共に現場に所在する他の国際緊急援助活動を行う者(国際緊急援助活動を行う人員又は当該活動に必要な機材その他の物資の海外の地域への輸送を行う者を含む。以下「活動従事者」という。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができる。

2 第三条第三項において読み替えられた同条第二項に規定する活動を行う海上保安官若しくは海上保安官補又は同項各号に掲げる活動を行う自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の活動従事者若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができる。

3 前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。

4 第二項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえつて生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。

5 第一項及び第二項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項中「第九十四条の六第三号」を「第九十四条の六第四号」に改める。

  第九十四条の六中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第八十四条の四第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送の職務に従事する自衛官 自己と共に現場に所在する他の活動従事者(国際緊急援助隊の派遣に関する法律第八条第一項に規定する活動従事者をいう。)又は当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者


     理 由

 我が国として国際緊急援助活動の一層の充実を図るため、国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送の職務に従事する警察官、海上保安官若しくは海上保安官補又は自衛官について、自己又は自己と共に現場に所在する他の国際緊急援助活動等を行う者若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命等の防衛のためやむを得ない場合に武器を使用することができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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