衆議院

メインへスキップ



第一七四回

衆第三五号

   農業等の有する多面的機能の発揮を図るための交付金の交付に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、農業、森林並びに水産業及び漁村の有する多面的機能が農林水産業の本来的な機能と一体のものとして発揮され、国民生活及び国民経済の安定を図る上で極めて重要な役割を果たしているにもかかわらず、その多面的機能により得られる便益は農林水産物の価格に反映されず、その多面的機能を維持し、及び増進していくためには農林水産業に対する国等の支援が不可欠であることにかんがみ、農林水産業者等に対して交付金を交付し、もって、その多面的機能の適切かつ十分な発揮を図ることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「農業の有する多面的機能」とは、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、集落等の地域社会の維持、良好な景観の形成、文化の伝承等農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいう。

2 この法律において「森林の有する多面的機能」とは、森林の有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止等の多面にわたる機能をいう。

3 この法律において「水産業及び漁村の有する多面的機能」とは、自然環境の保全、海難救助、国境の監視等による国民の生命及び財産の保全、集落等の地域社会の維持、文化の伝承、健全なレクリエーションの場の提供等漁業生産活動が行われることにより生ずる水産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいう。

 (適切な農業生産活動等を促進するための交付金の交付)

第三条 市町村は、毎年度、適切かつ継続的な農業生産活動等の促進を通じた農業の有する多面的機能の発揮を図るため、次に掲げる協定又は計画であって農林水産省令で定める基準に適合するものとして市町村長の認定を受けたもの(以下この条において「認定協定等」という。)に基づいて農業生産活動等を行う農業者等に対し、交付金を交付するものとする。

 一 当該市町村の区域内に存在する一団の農用地(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条第一号に規定する農用地をいう。以下同じ。)について農業生産活動等を行う農業者等の間で締結される協定であって、協定に基づく農業者等による農業生産活動等の継続期間(五年間以上のものに限る。)、構成員の役割分担、適切な農業生産活動等として取り組むべき事項、交付金の使用方法その他の農林水産省令で定める事項について定めるもの

 二 当該市町村の区域内に存在する一団の農用地について認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条の二第一項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。)等が作成する計画であって、計画に基づく認定農業者等による農業生産活動等の継続期間(五年間以上のものに限る。)、適切な農業生産活動等として取り組むべき事項その他の農林水産省令で定める事項について定めるもの

2 前項の交付金の金額は、認定協定等の対象となっている農用地について、地目及び地域別の面積当たりの単価(以下この条において「交付単価」という。)に、それぞれに該当する農用地の面積を乗じて得た額の合計額とする。

3 対象となる農用地が中山間地域等(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第三十五条第一項に規定する中山間地域等をいう。)に存在する場合における第一項の交付金の金額は、前項の規定にかかわらず、農林水産省令で定めるところにより、同項の合計額に、地目、地域及び傾斜に応じた区分別の面積当たりの単価(以下この条において「加算単価」という。)にそれぞれに該当する農用地の面積を乗じて得た額の合計額を加えた額とする。

4 交付単価及び加算単価は、農林水産大臣が、農用地の地目、地域及び傾斜に応じた区分別の農業の有する多面的機能の発揮の度合等を考慮して定めるものとする。

5 認定協定等に基づき認定農業者等が適切な農業生産活動等を行う農用地の規模が拡大すること、認定協定等に基づく農業生産活動等に教育又は観光の場の提供に貢献する度合が高いものが存在することその他の認定協定等に基づく農業生産活動等について農業の有する多面的機能の発揮等に特に寄与する事由がある場合における第一項の交付金の金額は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、第二項に規定する合計額又は第三項に規定する加えた額に、当該農業生産活動等が農業の有する多面的機能の発揮に寄与する度合等を考慮して農林水産省令で定めるところにより算定する額を加えた額とする。

6 農林水産大臣は、交付単価、加算単価又は第三項若しくは前項の農林水産省令を定め、又は変更しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

7 農林水産大臣は、交付単価又は加算単価を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

 (農業資源の適切な管理及び農村地域における自然環境の保全に資する活動を促進するための交付金の交付)

第四条 市町村は、毎年度、農業用水その他の農業資源の適切な管理及び農村地域における自然環境の保全に資する活動の促進を通じた農業の有する多面的機能の発揮を図るため、当該市町村の区域内に存在する一団の農用地において次に掲げる要件を満たす協定(以下この条において単に「協定」という。)に基づいて共同活動(農業資源の適切な管理及び農村地域における自然環境の保全に資する活動であって地域における多様な主体が共同して取り組むことにより効果の増大が見込まれるものをいう。以下この条において同じ。)を行う活動団体(農業者等及び農業者でない者等が構成員となることその他の農林水産省令で定める要件を満たす団体をいう。以下この条において同じ。)に対し、交付金を交付するものとする。

 一 活動団体の代表者と当該市町村の長等との間で締結されるものであること。

 二 協定期間(五年間以上のものに限る。)、協定の対象となる農業資源、共同活動として取り組むべき事項(農林水産省令で定める要件を満たすものに限る。)その他の農林水産省令で定める事項について定めるものであること。

2 前項の交付金の金額は、協定の対象となっている農用地について、地目及び地域別の面積当たりの単価に、それぞれに該当する農用地の面積を乗じて得た額の合計額とする。

3 前項の単価は、農林水産大臣が、農用地の地目及び地域別に、当該農用地に係る共同活動が農業の有する多面的機能の発揮のために果たす役割の重要性等を考慮して定めるものとする。

4 協定に基づく共同活動として農業資源の補修等で高度な技術力が必要なものが行われることその他の協定に基づく共同活動について農業資源の適切な管理及び農村地域における自然環境の保全に特に寄与する事由がある場合における第一項の交付金の金額は、第二項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該共同活動が農業の有する多面的機能の発揮に寄与する度合等を考慮して農林水産省令で定めるところにより算定する額を加えた額とする。

5 市町村は、毎年度、農林水産省令で定めるところにより、第一項に規定する活動団体(農林水産省令で定める要件を満たす活動団体に限る。)であって協定に基づき化学的に合成された肥料及び農薬の使用を集団で大幅に低減する等の先進的な農業生産活動を行うものに対し、第一項の交付金のほか、特別交付金を交付するものとする。

6 農林水産大臣は、第二項の単価又は第四項若しくは前項の農林水産省令を定め、又は変更しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

7 農林水産大臣は、第二項の単価を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

 (森林の有する多面的機能の発揮を図るための交付金の交付)

第五条 市町村は、毎年度、森林の有する多面的機能の発揮を図るため、当該市町村の区域内に存在する森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林について、同法第十一条に規定する森林施業計画を作成した同法第十条の七に規定する森林所有者等が、当該森林施業計画及び市町村長との間で締結する協定に基づいて、施業実施区域の明確化作業、歩道の整備、造林、下刈り、除伐、間伐など基礎的な森林管理に係る施業等を行う場合に、当該森林所有者等に対し、面積当たりの単価に当該森林施業計画の対象となっている森林(以下「対象森林」という。)の面積を乗じて得た額の交付金を交付するものとする。

2 前項の単価は、農林水産大臣が、対象森林における立木の林齢及び林種、対象森林における施業等の困難な度合、地域の環境との調和に対する配慮の度合等を考慮して定めるものとする。

3 市町村は、森林の有する多面的機能の発揮に資するため、森林施業計画の対象とされていない森林の森林所有者等が、市町村長との間で締結する協定に基づき、森林情報の収集活動その他の将来の森林施業計画の作成に必要な地域活動を行う場合に、当該森林所有者等に対し、農林水産大臣が定める面積当たりの単価に当該森林の面積を乗じて得た額の交付金を交付するものとする。

4 農林水産大臣は、第一項又は前項の単価を定め、又は変更しようとするときは、林政審議会の意見を聴かなければならない。

5 農林水産大臣は、第一項又は第三項の単価を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

 (水産業及び漁村の有する多面的機能の発揮を図るための交付金の交付)

第六条 市町村は、毎年度、水産業及び漁村の有する多面的機能の発揮を図るため、当該市町村の区域内において漁業活動を行う漁業者の団体(農林水産省令で定める要件を満たすものに限る。)が、市町村長との間で締結した協定に基づいて、その構成員である漁業者が農林水産省令で定める沿岸地域の環境との調和に配慮した漁業活動を行う場合に、当該団体に対し、交付金を交付するものとする。

2 前項の協定は、協定期間(五年間以上のものに限る。)、沿岸地域の環境との調和に配慮した漁業活動に関する事項、交付金の使用方法その他の農林水産省令で定める事項について定めるものとする。

3 市町村は、毎年度、水産業及び漁村の有する多面的機能の発揮を図るため、当該市町村の区域内において漁業活動を行う漁業者を含む団体(農林水産省令で定める要件を満たすものに限る。)が、市町村長との間で締結した協定に基づいて、農林水産省令で定める水産業及び漁村の有する多面的機能の発揮に関する取組を行う場合に、当該団体に対し、交付金を交付するものとする。

4 前項の協定は、協定期間(五年間以上のものに限る。)、水産業及び漁村の有する多面的機能の発揮に関する取組に関する事項、交付金の使用方法その他の農林水産省令で定める事項について定めるものとする。

5 第一項及び第三項の交付金の金額は、第一項の漁業活動又は第三項の取組が水産業及び漁村の有する多面的機能の発揮のために果たす役割の重要性等を考慮して農林水産省令で定めるところにより算定した金額とする。

6 農林水産大臣は、前項の農林水産省令を定め、又は変更しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

 (費用の負担)

第七条 第三条第一項、第四条第一項及び第五項、第五条第一項及び第三項並びに第六条第一項及び第三項の交付金及び特別交付金の交付に要する費用は、その百分の九十五に相当する額を国が負担し、その百分の三に相当する額を都道府県が負担し、その百分の二に相当する額を市町村が負担する。

 (国民の理解の増進)

第八条 国は、農業等の有する多面的機能が国民生活及び国民経済の安定にとって極めて重要な役割を果たしており、その適切かつ十分な発揮のための国等の支援が広く国民の理解の下に行われるべきものであることにかんがみ、国民の農業等の有する多面的機能についての理解を深めるため、学校教育及び社会教育における農業等の有する多面的機能に関する教育の推進、広報活動の充実、農林水産業との触れ合いの場及び機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

 (交付金等の交付の申請等)

第九条 第三条第一項、第四条第一項若しくは第五項、第五条第一項若しくは第三項又は第六条第一項若しくは第三項の交付金又は特別交付金(以下「交付金等」という。)の交付を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、市町村長に交付の申請をしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、交付金等の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

 (交付金等の返還)

第十条 偽りその他不正の手段により交付金等の交付を受けた者があるときは、市町村長は、その者に対してその交付を受けた交付金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しない者があるときは、市町村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

3 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに第一項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しないときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。

4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 (報告及び検査)

第十一条 市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、交付金等の交付を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (市町村長による報告等)

第十二条 第三条第一項の認定をし、又は第四条第一項、第五条第一項若しくは第三項若しくは第六条第一項若しくは第三項の協定を締結する市町村長は、農林水産省令で定めるところにより、交付金等の交付の状況につき、農林水産大臣に報告するものとする。

2 市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、農林水産大臣に対して意見を申し出ることができる。

 (事務の区分)

第十三条 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (農林水産省令への委任)

第十四条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、農林水産省令で定める。

 (罰則)

第十五条 偽りその他不正の手段により交付金等の交付を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

第十六条 第十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第十七条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第十四条及び次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。

 (交付単価等に関する経過措置)

第二条 農林水産大臣は、この法律の施行前においても、第三条第四項、第六項及び第七項、第四条第三項、第六項及び第七項又は第五条第二項から第五項までの規定の例により、第三条第二項の交付単価若しくは同条第三項の加算単価、第四条第二項の単価又は第五条第一項若しくは第三項の単価(次項において「交付単価等」という。)を定め、これを告示することができる。

2 前項の規定により定められた交付単価等は、この法律の施行の日において第三条第四項、第四条第三項又は第五条第二項若しくは第三項の規定により定められたものとみなす。

 (施行のために必要な準備)

第三条 農林水産大臣は、第三条第三項若しくは第五項、第四条第四項若しくは第五項又は第六条第五項の農林水産省令を制定しようとするときは、この法律の施行前においても、食料・農業・農村政策審議会又は水産政策審議会の意見を聴くことができる。

 (政令への委任)

第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第五条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一に次のように加える。

農業等の有する多面的機能の発揮を図るための交付金の交付に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務

 (地方財政法の一部改正)

第六条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条に次の一号を加える。

  三十 農業等の有する多面的機能の発揮を図るための交付金の交付に要する経費

 (食料・農業・農村基本法の一部改正)

第七条 食料・農業・農村基本法の一部を次のように改正する。

  第四十条第三項中「及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)」を「、米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)及び農業等の有する多面的機能の発揮を図るための交付金の交付に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)」に改める。

 (森林・林業基本法の一部改正)

第八条 森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第三項中「及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)」を「、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)及び農業等の有する多面的機能の発揮を図るための交付金の交付に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)」に改める。

 (水産基本法の一部改正)

第九条 水産基本法(平成十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条中「ともに、」の下に「自然環境の保全、海難救助、国境の監視等による国民の生命及び財産の保全、集落等の地域社会の維持、文化の伝承、健全なレクリエーションの場の提供等」を加える。

  第三十六条第三項中「及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)」を「、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)及び農業等の有する多面的機能の発揮を図るための交付金の交付に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)」に改める。


     理 由

 農業、森林並びに水産業及び漁村の有する多面的機能が農林水産業の本来的な機能と一体のものとして発揮され、国民生活及び国民経済の安定を図る上で極めて重要な役割を果たしているにもかかわらず、その多面的機能により得られる便益は農林水産物の価格に反映されず、その多面的機能を維持し、及び増進していくためには農林水産業に対する国等の支援が不可欠であることにかんがみ、その多面的機能の適切かつ十分な発揮を図るため、農林水産業者等に対して交付金を交付する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約五千億円の見込みである。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.