衆議院

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第一七七回

衆第三一号

   国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条春分の日の項の次に次のように加える。

  主権回復記念日  四月二十八日  苦難の占領期を経て主権を回復したことを記念し、国の真の独立の意味に思いをいたす。

   附 則

 この法律は、平成二十四年一月一日から施行する。


     理 由

 国民の祝日として主権回復記念日を加える必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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