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第一七七回

参第二一号

   東日本大震災に対処するための私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関する特別の助成措置等に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に対処するため、私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関し、私立の学校等の設置者に対する特別の助成措置、地方公共団体に対する特別の財政援助等について定めるものとする。

 (私立の学校の用に供される建物等の災害復旧に関する補助の特例)

第二条 国は、激(じん)2 前項に規定する工事費は、当該私立の学校の用に供される建物等を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該建物等の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該建物等に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。この場合において、設備費の算定については、政令で定める基準によるものとする。

3 前項に規定するもののほか、東日本大震災によって必要を生じた復旧であって、私立の学校の用に供される建物で鉄筋コンクリート造又は鉄骨造でなかったものを鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のものに、鉄骨造のものを鉄筋コンクリート造のものに改良して当該建物の従前の効用を復旧することを目的とするものは、同項の規定の適用については、私立の学校の用に供される建物等を原形に復旧するものとみなす。

4 第一項の事務費は、第二項の規定により算定した工事費に政令で定める割合を乗じて算定するものとする。

5 第一項の規定は、次に掲げる私立の学校の用に供される建物等の災害復旧については、適用しない。

 一 建物等の東日本大震災による被害の額が一学校ごとにそれぞれ政令で定める額に達しないもの

 二 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認められる東日本大震災に係るもの

 三 著しく維持管理の義務を怠ったことに基因して生じたものと認められる東日本大震災に係るもの

6 国は、政令で定めるところにより、都道府県知事が文部科学大臣の権限に属する第一項の補助の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。

7 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条まで並びにこれらの規定に係る同法附則第二条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により国が補助する場合における当該補助を受ける私立の学校の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (専修学校及び各種学校の用に供される建物等の災害復旧に関する補助)

第三条 国は、東日本大震災により被害を受けた専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下同じ。)又は各種学校(同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下同じ。)の用に供される建物等であって政令で定めるものの災害復旧に要する工事費及び事務費について、当該専修学校又は各種学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その三分の二を補助することができる。

2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により国が補助する場合について準用する。この場合において、同条第二項、第三項及び第五項中「私立の学校」とあるのは「専修学校又は各種学校」と、同項第一号中「一学校」とあるのは「一の専修学校又は各種学校」と、同条第六項中「都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事又は都道府県の教育委員会が」と、それぞれ読み替えるものとする。

3 私立学校振興助成法第十二条から第十三条までの規定は、第一項の規定により国が補助する場合における当該補助を受ける私立の専修学校又は各種学校の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (私立学校振興助成法による助成の特例)

第四条 国は、私立の学校又は専修学校若しくは各種学校の用に供される建物等の東日本大震災に係る災害復旧に係る事業であって、政令で定める基準に該当する地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)が私立学校振興助成法第十条の規定による助成を行うものについて、当該特定地方公共団体の負担を軽減するため、政令で定めるところにより、交付金を交付するものとする。

 (日本私立学校振興・共済事業団による私立学校教育に対する援助)

第五条 日本私立学校振興・共済事業団は、東日本大震災により被害を受けた私立の学校又は専修学校若しくは各種学校の設置者に対し、通常の条件よりも有利な条件で資金を貸し付け、貸付金に係る元金の償還又は利息の支払を猶予する等私立学校教育に対する援助に努めるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (検討)

2 政府は、私立の学校等の用に供される建物等の災害の予防及び災害が発生した場合における復旧に関し必要な財政上の措置その他の措置に係る制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 東日本大震災に対処するため、私立の学校等の用に供される建物等の災害復旧等に関し、私立の学校等の設置者に対する特別の助成措置、地方公共団体に対する特別の財政援助等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い必要となる経費は、約六百四十九億円の見込みである。

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