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第一七七回

閣第二一号

   防衛省設置法等の一部を改正する法律案

 (防衛省設置法の一部改正)

第一条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七条」の下に「・第七条の二」を加える。

  第六条中「四万五千五百五十人」を「四万五千五百十八人」に、「四万七千百二十八人」を「四万七千百二十三人」に、「千百五十九人」を「千百九十八人」に、「千九百九人」を「千九百七人」に改める。

  第三章第一節中第七条の次に次の一条を加える。

  (防衛審議官)

 第七条の二 防衛省に、防衛審議官一人を置く。

 2 防衛審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

  第十九条の二第四項中「事務次官」を

事務次官

 

 

防衛審議官

 に改める。

第二条 防衛省設置法の一部を次のように改正する。

  第六条中「十五万千六百四十一人」を「十五万千三百三十七人」に、「四万五千五百十八人」を「四万五千五百十七人」に、「四万七千百二十三人」を「四万七千九十七人」に、「千百九十八人」を「千二百二十七人」に、「三百五十九人」を「三百六十一人」に、「二十四万七千七百四十六人」を「二十四万七千四百四十六人」に改める。

第三条 防衛省設置法の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項中「医師である幹部自衛官となるべき者の」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練

  二 看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練

  三 看護師である技官となるべき者の教育訓練

  第十六条第二項中「医学」の下に「及び看護学」を加え、同条第三項中「第一項」を「第一項第一号」に、「、六年」を「六年とし、同項第二号及び第三号の教育訓練の修業年限は四年」に改め、同条第五項中「医学教育」の下に「又は看護学教育」を加え、同条第六項中「医学教育」の下に「及び看護学教育」を加え、「、当該設置基準」を「これらの設置基準の例により、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号及び第二十一条第一号の規定に基づき基準が定められている事項についてはこれらの基準」に改める。

  第十七条の見出し中「医師国家試験」を「医師国家試験等の」に改め、同条中「防衛医科大学校卒業生」の下に「(前条第一項第一号の教育訓練を修了した者に限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 防衛医科大学校卒業生(前条第一項第二号又は第三号の教育訓練を修了した者に限る。)は、保健師助産師看護師法第十九条又は第二十一条の規定の適用については、同法第十九条第一号又は第二十一条第一号に規定する者とみなす。

  第十八条中「)の」を「次項において同じ。)の」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 防衛医科大学校の学生であつて第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者は、非常勤とする。

 (自衛隊法の一部改正)

第四条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百条の六第一項中「次条まで」を「この条及び次条」に改め、同項第一号中「及び第四号」を「から第五号まで」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 部隊等が第八十四条の四第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う合衆国軍隊

  第百条の六第三項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同項第二号中「及び第三号」を「から第四号まで」に改める。

第五条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「事務次官」の下に「及び防衛審議官」を加える。

  第七十五条の二第二項中「八千四百六十七人」を「八千四百七十九人」に改める。

第六条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

  第三十三条中「防衛大学校の」を削り、「第十五条第一項」の下に「又は第十六条第一項第一号若しくは第二号」を加え、「)、防衛医科大学校の学生(同法第十六条第一項の教育訓練を受けている者をいう」を「第九十八条第一項を除き、以下同じ」に改める。

  第四十八条第一項中「防衛省設置法第十五条第一項の教育訓練若しくは同法第十六条第一項の教育訓練を受けている者(以下この条、第五十条、第五十条の二、第五十八条第二項、第九十六条第一項及び第九十九条第一項において「学生」という。)」を「学生」に改める。

  第六十四条の二中「当該教育訓練を修了した後九年」を「同法第十六条第一項第一号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後九年の期間、同項第二号又は第三号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後六年」に改める。

  第九十九条第一項中「はじめて」を「初めて」に、「当該教育訓練を修了した後九年」を「防衛省設置法第十六条第一項第一号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後九年以上の期間、同項第二号又は第三号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後六年」に、「除き、当該」を「除き、それぞれ同項各号の」に、「学生」を「当該教育訓練を受ける者」に、「こえない」を「超えない」に改め、同項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改める。

第七条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

  第百条の七の次に次の二条を加える。

  (オーストラリア軍隊に対する物品又は役務の提供)

 第百条の八 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるオーストラリア軍隊(オーストラリアの軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該オーストラリア軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

  一 自衛隊及びオーストラリア軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加するオーストラリア軍隊

  二 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行うオーストラリア軍隊であつて、第八十三条第二項又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの

  三 部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該輸送と同種の活動を行うオーストラリア軍隊

  四 部隊等が第八十四条の四第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊

  五 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在するオーストラリア軍隊

  六 連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両によりオーストラリア内にあるオーストラリア軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行うオーストラリア軍隊

 2 防衛大臣は、前項各号に掲げるオーストラリア軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該オーストラリア軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。

 3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げるオーストラリア軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  一 第一項第一号に掲げるオーストラリア軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)

  二 第一項第二号から第六号までに掲げるオーストラリア軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)

 4 第一項に規定する物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供は含まないものとする。

  (オーストラリア軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)

 第百条の九 この法律又は他の法律の規定により、オーストラリア軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の定めるところによる。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第八条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「事務次官」の下に「、防衛審議官」を加える。

第九条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十六条第三項中「第一項の」を「同項の」に、「百分の七十五」を「百分の八十」に改める。

第十条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「の教育訓練又は同法第十六条第一項」を「又は第十六条第一項第一号若しくは第二号」に改める。

第十一条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条第一項、第四条の二第一項及び第五条第一項第三号中「から別表第八まで」を「、別表第六イ、別表第七、別表第八」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第四条の規定 公布の日

 二 第一条、第五条及び第八条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第九条の規定 平成二十四年一月一日

 四 第三条、第六条、第十条及び次条の規定 平成二十六年四月一日

 五 第十一条並びに附則第三条及び第四条の規定 平成二十八年四月一日

 六 第七条の規定 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日

 (国家公務員の育児休業等に関する法律及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第二条 次に掲げる法律の規定中「の教育訓練又は同法第十六条第一項」を「又は第十六条第一項第一号若しくは第二号」に改める。

 一 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項の表第十二条第一項の項

 二 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項

 (自衛隊員倫理法の一部改正)

第三条 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「、第三号及び第四号」を「及び第三号」に改め、第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる。

 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五条第一項中「別表第六から別表第八まで」を「別表第六イ、別表第七、別表第八」に改める。


     理 由

 自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数等の変更、防衛審議官の新設、防衛医科大学校の看護師養成課程の新設、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定等の実施に係る措置等について所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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