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○平成二十三年四月二十八日内閣から、本案につき、修正申入書を受領した。

○また、平成二十三年十月二十八日内閣から、本案の修正につき、国会法第五十九条の規定により本院の承諾を得たい旨の要求書が提出され、同日本院は右を承諾した。

○提出時法律案の内容については本ページ上段を、内閣修正(第百七十七回国会提出及び第百七十九回国会提出)の内容については本ページ下段を、それぞれ参照されたい。

 

第一七七回

閣第二二号

   国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第一条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第一項第二号から第十五号までの規定及び附則第十四条第二項第一号中「平成二十三年三月まで」を「平成二十四年三月まで」に改める。

  附則第十四条の二の見出し中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に改め、同条中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十三年度にあっては平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第三条第一項の規定により財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金及び同法第四条第一項の規定により外国為替資金特別会計から一般会計に繰り入れられる繰入金並びに同法第五条第一項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から国庫に納付される納付金を活用して、確保するものとする」に改める。

  附則第十六条第一項中「をいう」の下に「。次条第一項及び附則第三十二条の三において同じ」を加える。

  附則第十六条の二第一項中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、「額を」の下に「、税制の抜本的な改革により確保される財源を活用して」を加え、「臨時の」を「必要な」に改め、同条第二項中「(平成二十三年三月」を「(平成二十四年三月」に、「平成二十三年三月まで」を「平成二十四年三月まで」に、「臨時の」を「必要な」に改める。

  附則第三十二条の二の見出し中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に改め、同条中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十三年度にあっては平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第三条第一項の規定により財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金及び同法第四条第一項の規定により外国為替資金特別会計から一般会計に繰り入れられる繰入金並びに同法第五条第一項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から国庫に納付される納付金を活用して、確保するものとする」に改める。

  附則第三十二条の三中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、「額を」の下に「、税制の抜本的な改革により確保される財源を活用して」を加え、「臨時の」を「必要な」に改める。

  附則第五十六条第四項中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に改める。

 (国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条の二の見出し中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に改め、同条中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十三年度にあっては平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第三条第一項の規定により財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金及び同法第四条第一項の規定により外国為替資金特別会計から一般会計に繰り入れられる繰入金並びに同法第五条第一項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から国庫に納付される納付金を活用して、確保するものとする」に改める。

  附則第八条の三中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に、「とするよう」を「とするように」に、「臨時の法制上及び」を「税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。)により確保される財源を活用して国の負担とするよう必要な法制上及び」に、「臨時の法制上の」を「必要な法制上の」に改める。

 (私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の二の見出し中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に改め、同条中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十三年度にあっては平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第三条第一項の規定により財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金及び同法第四条第一項の規定により外国為替資金特別会計から一般会計に繰り入れられる繰入金並びに同法第五条第一項の規定により独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から国庫に納付される納付金を活用して、確保するものとする」に改める。

  附則第二条の三中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、「金額を」の下に「、税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。)により確保される財源を活用して」を加え、「臨時の」を「必要な」に改める。

 (地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条の二(見出しを含む。)中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に改める。

  附則第八条の三中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に、「臨時の」を「必要な」に改める。

   附 則

 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。


     理 由

 基礎年金に係る国庫負担割合について、平成二十三年度において財政投融資特別会計財政融資資金勘定及び外国為替資金特別会計から一般会計への特例的な繰入金並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から国庫への特例的な納付金を活用した財源の確保により二分の一とする等のため、国民年金法等の一部を改正する法律その他の関係法律について所要の改正を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

○平成二十三年四月二十八日内閣から、本案につき、修正申入書を受領した。修正の内容は次のとおりである。

 

   国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案中修正

 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案を次のように修正する。

 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条の二の改正規定を次のように改める。

  附則第十四条の二の次に次の一条を加える。

  (平成二十三年度における基礎年金の国庫負担に関する経過措置の特例)

 第十四条の三 国庫は、平成二十三年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、同年度について、附則第十三条第七項及び第十四条第一項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第三項の規定により読み替えられた第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項第一号及び第三号に掲げる額、附則第十四条第二項に規定する額並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる額(同項第四号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額及び同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額を除く。)の合算額のほか、前条前段の規定の例により算定して得た差額に相当する額を負担する。この場合において、政府は、予算で定めるところにより、当該額及び同年度において当該額が年金特別会計国民年金勘定に繰り入れられたとした場合に生じるものと見込まれる運用収入に相当する額の合算額に達するまでの金額を、税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。以下同じ。)により確保される財源を活用して、一般会計から年金特別会計国民年金勘定に繰り入れるものとする。

 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定を次のように改める。

  附則第十六条第一項中「(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。)」を削る。

 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条の二の改正規定を削る。

 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条の三の改正規定を次のように改める。

  附則第三十二条の三中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に、「前条前段」を「附則第三十二条の二前段」に改め、「額を」の下に「、税制の抜本的な改革により確保される財源を活用して」を加え、「臨時の」を「必要な」に改め、同条を附則第三十二条の四とし、附則第三十二条の二の次に次の一条を加える。

  (平成二十三年度の厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置の特例)

 第三十二条の三 国庫は、平成二十三年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法第九十四条の二第一項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、同年度について、附則第三十二条第六項の規定により読み替えられた第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額のほか、前条前段の規定の例により算定して得た差額に相当する額を負担する。この場合において、政府は、予算で定めるところにより、当該額及び同年度において当該額が年金特別会計厚生年金勘定に繰り入れられたとした場合に生じるものと見込まれる運用収入に相当する額の合算額に達するまでの金額を、税制の抜本的な改革により確保される財源を活用して、一般会計から年金特別会計厚生年金勘定に繰り入れるものとする。

 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第五十六条第四項の改正規定を次のように改める。

  附則第五十六条に次の一項を加える。

 5 平成二十三年度における特別会計に関する法律の規定の適用については、第三項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第百十三条第一項

並びに昭和六十年国民年金等改正法

、昭和六十年国民年金等改正法

 

同じ。)

同じ。)並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条の三前段(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。次条第一項及び第百二十条第二項第一号において同じ。)

第百十三条第二項

第八十条第一項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)

第八十条第一項(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)及び平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条の三前段(年金給付遅延加算金支給法第七条第一項において適用する場合を含む。第百二十条第二項第二号において同じ。)

 

及び

並びに

第百十四条第一項(各号列記以外の部分に限る。)

合計額

合計額及び平成十六年国民年金等改正法附則第十四条の三前段の規定による国庫負担金の額の合算額

第百二十条第二項第一号

並びに昭和六十年国民年金等改正法

、昭和六十年国民年金等改正法

 

を除く。)

を除く。)並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条の三前段

第百二十条第二項第二号

及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条

、昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条及び平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条の三前段

 第二条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の二の改正規定の前に次のように加える。

  附則第八条第六項中「附則第八条の三」を「附則第八条の四」に改める。

 第二条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の二の改正規定を次のように改める。

  附則第八条の二中「この条」の下に「及び次条」を加える。

 第二条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の三の改正規定を次のように改める。

  附則第八条の三中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に、「前条前段」を「附則第八条の二前段」に、「とするよう」を「とするように」に、「臨時の法制上及び」を「税制の抜本的な改革により確保される財源を活用して国の負担とするよう必要な法制上及び」に、「臨時の法制上の」を「必要な法制上の」に改め、同条を附則第八条の四とし、附則第八条の二の次に次の一条を加える。

  (平成二十三年度の基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)

 第八条の三 国又は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、平成二十三年度における国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付される基礎年金拠出金の一部に充てるため、同年度について、附則第八条第六項の規定により読み替えられた法第九十九条第三項第二号に定める額のほか、政令で定めるところにより、前条前段の規定の例により算定して得た差額に相当する額を負担する。この場合において、当該額のうち国の負担に係るものについては、国は、予算で定めるところにより、当該国の負担に係る額及び同年度において当該国の負担に係る額が国家公務員共済組合に払い込まれたとした場合に生じるものと見込まれる運用収入に相当する額の合算額に達するまでの金額を、税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。次条において同じ。)により確保される財源を活用して、国家公務員共済組合に払い込むものとする。

 第三条中私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条の二の改正規定の前に次のように加える。

  附則第二条第一項中「及び次条」を「から附則第二条の三まで」に改め、同条第六項中「附則第二条の三」を「附則第二条の四」に改める。

 第三条中私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条の二の改正規定を削る。

 第三条中私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条の三の改正規定を次のように改める。

  附則第二条の三中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に、「前条前段」を「附則第二条の二前段」に改め、「金額を」の下に「、税制の抜本的な改革により確保される財源を活用して」を加え、「臨時の」を「必要な」に改め、同条を附則第二条の四とし、附則第二条の二の次に次の一条を加える。

  (平成二十三年度の基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置の特例)

 第二条の三 国は、平成二十三年度における日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、同年度について、附則第二条第六項の規定により読み替えて適用する新共済法第三十五条第一項に規定する金額のほか、前条前段の規定の例により算定して得た差額に相当する金額を補助する。この場合において、国は、予算で定めるところにより、当該金額及び同年度において当該金額が日本私立学校振興・共済事業団に補助されたとした場合に生じるものと見込まれる運用収入に相当する金額の合算額に達するまでの金額を、税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。次条において同じ。)により確保される財源を活用して、補助するものとする。

 附則中「平成二十三年四月一日」を「公布の日」に改める。

 

○上記の修正に伴い、本案理由は次のとおり訂正された。

 

 理由中 「財政投融資特別会計財政融資資金勘定及び外国為替資金特別会計から一般会計への特例的な繰入金並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から国庫への特例的な納付金を活用した財源の確保により」を削る。

 

○平成二十三年十月二十八日内閣から、本案の修正につき、国会法第五十九条の規定により本院の承諾を得たい旨の要求書が提出され、同日本院は右を承諾した。修正の内容は次のとおりである。

 

   国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案中修正

 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案を次のように修正する。

 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条の二の次に一条を加える改正規定を次のように改める。

  附則第十四条の二の見出し中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に改め、同条中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十三年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第▼▼▼号)第九十条第二項の規定により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に改める。

 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定を次のように改める。

  附則第十六条第一項中「をいう」の下に「。次条第一項及び附則第三十二条の三において同じ」を加える。

 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十六条の二の改正規定の次に次のように加える。

  附則第三十二条の二の見出し中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に改め、同条中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十三年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第九十条第二項の規定により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に改める。

 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条の三を改め、同条を附則第三十二条の四とし、附則第三十二条の二の次に一条を加える改正規定を次のように改める。

  附則第三十二条の三中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、「額を」の下に「、税制の抜本的な改革により確保される財源を活用して」を加え、「臨時の」を「必要な」に改める。

 第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第五十六条に一項を加える改正規定を次のように改める。

  附則第五十六条第四項中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に改める。

 第二条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条第六項の改正規定を削る。

 第二条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の二の改正規定を次のように改める。

  附則第八条の二の見出し中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に改め、同条中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十三年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第▼▼▼号)第九十条第二項の規定により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に改める。

 第二条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の三を改め、同条を附則第八条の四とし、附則第八条の二の次に一条を加える改正規定を次のように改める。

  附則第八条の三中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に、「とするよう」を「とするように」に、「臨時の法制上及び」を「税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。)により確保される財源を活用して国の負担とするよう必要な法制上及び」に、「臨時の法制上の」を「必要な法制上の」に改める。

 第三条中私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条第一項及び第六項の改正規定を削る。

 第三条中私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条の三を改め、同条を附則第二条の四とし、附則第二条の二の次に一条を加える改正規定の前に次のように加える。

  附則第二条の二の見出し中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に改め、同条中「及び平成二十二年度」を「から平成二十三年度まで」に、「とする」を「とし、平成二十三年度にあっては東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第▼▼▼号)第九十条第二項の規定により適用する同条第一項の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保するものとする」に改める。

 第三条中私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条の三を改め、同条を附則第二条の四とし、附則第二条の二の次に一条を加える改正規定を次のように改める。

  附則第二条の三中「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、「金額を」の下に「、税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。)により確保される財源を活用して」を加え、「臨時の」を「必要な」に改める。

 

○上記の修正に伴い、本案理由は次のとおり訂正された。

 

 理由中 「において」の下に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法に規定する公債の発行による収入金を活用した財源の確保により」を加える。

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