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第一八三回

衆第一四号

   日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案

 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「をいう」の下に「。第百条の二において同じ」を加える。

 第百条の次に次の一条を加える。

 (公務員の政治的行為の制限等に関する規定の適用除外)

第百条の二 国会が憲法改正を発議した日から国民投票の期日までの間に公務員(日本銀行の役員(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第二十六条第一項に規定する役員をいう。)を含む。)が行う行為であって、専ら国民投票運動(憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為をいう。以下同じ。)及び憲法改正に関する意見の表明並びにこれらに必要な行為としてされるものについては、次に掲げる規定は適用しない。

 一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第三十七条(第一号に係る部分に限る。)

 二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第五十二条(第一号に係る部分に限る。)

 三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十条の九第十四項(同法第二百五十一条第五項において準用する場合を含む。)

 四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の三第九項

 五 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十条の二第一項及び第三項

 六 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第一項及び第三項(これらの規定を同法第六条第二項並びに電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九十九条の四及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合並びに教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十八条第一項(同法第三十条において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)並びに第百六条の十二第二項

 七 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第四条第二項

 八 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十七条の六第二項

 九 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第十九条の六第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項

 十 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十六条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第九条の二第十二項及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条の二第十一項において準用する場合を含む。)

 十一 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第二十九条(第一号に係る部分に限る。)

 十二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十条第三項及び第四十二条第三項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)

 十三 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十一条第一項及び第三項

 十四 原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項

 十五 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第三十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項

 十六 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十一条第五項

 十七 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第十八条第二項

 十八 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第十七条第二項(同法第二十三条、第二十八条第四項、第三十一条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。

 十九 公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)第十一条第二項

 二十 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第百二十三条第二項

 二十一 運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第十二条第二項

 二十二 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百五十条第二項

 二十三 日本銀行法第二十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)

 二十四 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第十六条第二項

 二十五 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十三条第二項

 二十六 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第二十一条第二項

 二十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第四項

 二十八 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第十八条第二項

 二十九 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第三十二条第二項

 三十 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第四条第九項

 三十一 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十条第二項

 三十二 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第百五条

 三十三 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第三十九条第二項

 三十四 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八条第二項

 三十五 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第十一条第二項

 第百一条第一項中「憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為(以下「国民投票運動」という。)」を「国民投票運動」に改める。

 第百三条第一項中「(平成十一年法律第百三号)」及び「(平成十五年法律第百十八号)」を削る。

 第百四十条第二項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

 附則第三条を次のように改める。

第三条 削除

 附則第十一条を次のように改める。

第十一条 削除

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、この法律の公布の日又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

 (法制上の措置)

2 国は、この法律の施行後速やかに、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)、成年年齢を定める民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三十二条の次に次の一条を加える。

  (日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)

 第三十二条の二 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第百条の二に次の一号を加える。

  三十六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)第四十七条第一項

  附則第二号中「限る。)」の下に「、第三十二条の二」を加える。


     理 由

 日本国憲法の改正手続に関する法律附則第三条第一項及び第十一条の規定により同法の施行までの間に法制上の措置を講ずることとされている事項に関し、憲法改正案に係る国民投票の投票権年齢を公職選挙法に定める選挙権年齢等に先行して十八歳に引き下げるとともに、専ら憲法改正案に対する賛成若しくは反対の投票等の勧誘又は憲法改正に関する意見の表明等としてなされる公務員の行為について国家公務員法等の規定の適用除外を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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