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第一八六回

参第二一号

   インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案

1 政府は、インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に関し、経済活動に対する中立性及び我が国の課税権を確保する等の観点から、消費税制度における役務の提供が国内において行われたかどうかの判定に係る基準について、必要な見直しを行うものとする。

2 政府は、前項の見直しにより新たに課税対象となる役務の提供に関し、国内外における事業者の事務負担の程度、国内において役務の提供を受ける者が消費者か事業者かの別等を勘案しつつ適正な税務執行を確保する等の観点から、国外事業者に申告納税義務を課す方式、国内において役務の提供を受ける事業者に納税義務を転換する方式等の課税方式について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

3 政府は、前二項の規定に係る必要な法制上の措置を平成二十七年三月三十一日までに講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 インターネットをはじめとする情報通信技術の急速な発展により、デジタルコンテンツの提供等の取引が日常的に行われるようになってきていること等に鑑み、インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に関し、経済活動に対する中立性及び我が国の課税権を確保する等の観点から、消費税制度における役務の提供が国内において行われたかどうかの判定に係る基準について必要な見直しを行うとともに、これにより新たに課税対象となる役務の提供に係る課税方式について必要な措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

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