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第一八六回

閣第一四号

   少年法の一部を改正する法律案

 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

 第六条の六第一項第一号中「第二十二条の二第一項各号に」を「次に」に改め、同号に次のように加える。

  イ 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪

  ロ イに掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪

 第二十二条の二第一項中「次に掲げる」を「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる」に改め、各号を削る。

 第二十二条の三第二項中「前条第一項各号に掲げる」を「前条第一項に規定する」に改める。

 第五十一条第二項中「十五年」を「二十年」に改める。

 第五十二条第一項中「長期三年以上の」を削り、「その」を「処断すべき」に、「長期と短期を定めて」を「長期を定めるとともに、長期の二分の一(長期が十年を下回るときは、長期から五年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、」に改め、ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、長期は十五年、短期は十年を超えることはできない。

 第五十二条第二項を次のように改める。

2 前項の短期については、同項の規定にかかわらず、少年の改善更生の可能性その他の事情を考慮し特に必要があるときは、処断すべき刑の短期の二分の一を下回らず、かつ、長期の二分の一を下回らない範囲内において、これを定めることができる。この場合においては、刑法第十四条第二項の規定を準用する。

 第五十八条第一項第二号中「三年」を「、その刑期の三分の一」に改め、同項第三号中「及び第二項」を「又は同条第一項及び第二項」に改める。

 第五十九条第二項中「及び第二項の規定」を「若しくは同条第一項及び第二項の規定」に、「及び第二項の長期」を「の長期」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第六条の六第一項、第二十二条の二第一項及び第二十二条の三第二項の改正規定は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合においては、これらの行為を含む。)に係る刑の適用、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については、なお従前の例による。ただし、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合におけるこれらの罪名に触れる行為又は併合罪として処断すべき罪に当たる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがある場合において、これらの行為のうちこの法律の施行後のものであるものに係る罪のみについてこの法律による改正後の少年法(以下「新法」という。)第五十一条第二項又は第五十二条第一項若しくは同条第一項及び第二項の規定を適用することとした場合に言い渡すことができる刑が、これらの行為に係る罪の全てについてこの法律による改正前の少年法第五十一条第二項又は第五十二条第一項及び第二項の規定を適用することとした場合に言い渡すことができる刑より重い刑となるときは、刑の適用についてはその重い刑をもって言い渡すことができる刑とし、仮釈放をすることができるまでの期間については新法第五十八条第一項の規定を適用し、仮釈放期間の終了については新法第五十九条第二項の規定を適用する。

 (国際受刑者移送法の一部改正)

第三条 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二項中「すべて」を「全て」に、「十五年」を「二十年」に改める。

  第二十二条中「すべて」を「全て」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 有期の共助刑については、その刑期の三分の一

  第二十二条第三号及び第四号を削る。

  第二十四条第二項ただし書を削る。

 (国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行前に国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪(二以上あるときは、それらの全て)を犯した者に係る同条第二号の共助刑の期間、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については、前条の規定による改正後の同法第十七条第二項、第二十二条及び第二十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (更生保護法の一部改正)

第五条 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第五号中「及び第二項」を「又は同条第一項及び第二項」に改める。


     理 由

 少年審判手続のより一層の適正化を図るため、家庭裁判所の裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲を拡大するほか、少年に対する刑事事件における科刑の適正化を図るため、少年に対する不定期刑の長期と短期の上限の引上げ等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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