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第一八六回

閣第一五号

   関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条の三第一項中「十万円」を「二十万円」に改める。

  別表第〇四〇二・一〇号中「幼児又は」を「幼児、」に改め、「児童福祉施設の児童」の下に「又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項、第十項若しくは第十二項に規定する事業による保育を受ける児童」を加える。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。

  第四条中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。

  第七条の三第一項中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に、「第七条の八」を「第七条の七」に改める。

  第七条の四第一項、第七条の五第一項並びに第七条の六第一項、第二項及び第七項中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改める。

  第七条の七を削り、第七条の八を第七条の七とする。

  第八条第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。

  別表第一の三、別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八中「平成二六年三月三一日」を「平成二七年三月三一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法別表の改正規定は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から施行する。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

2 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項第四号を削り、同項第五号中「第七条の八第八項」を「(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の七第八項」に改め、同号を同項第四号とする。


     理 由

 最近における内外の経済情勢等に対応するため、少額輸入貨物に対する簡易税率の適用対象額の拡大及び暫定関税率の適用期限の延長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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