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第一八六回

閣第四一号

   義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律案

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第一項中「市若しくは郡」を「市町村」に、「あわせた」を「併せた」に改める。

 第十三条第四項中「あわせた」を「併せた」に改め、「、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書については」を削り、「協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければ」を「協議により規約を定め、当該採択地区内の市町村立の小学校及び中学校において使用する教科用図書の採択について協議を行うための協議会(次項及び第十七条において「採択地区協議会」という。)を設けなければ」に改め、同条第五項中「前各項」を「第一項から第三項まで及び前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 前項の場合において、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、採択地区協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。

 第十五条を次のように改める。

 (採択した教科用図書の種類等の公表)

第十五条 市町村の教育委員会、都道府県の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)の校長は、義務教育諸学校において使用する教科用図書を採択したときは、遅滞なく、当該教科用図書の種類、当該教科用図書を採択した理由その他文部科学省令で定める事項を公表するよう努めるものとする。

 第十六条第三項中「第五項」を「第六項」に改める。

 第十七条中「設定」の下に「、採択地区協議会の組織及び運営」を加える。

   附 則

 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第十二条第一項及び第十五条の改正規定は、公布の日から施行する。


     理 由

 義務教育諸学校の教科用図書の採択の制度の改善を図るため、二以上の市町村の区域を併せた採択地区内の市町村の教育委員会は採択地区協議会を設けなければならないこととする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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