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第一八六回

閣第四六号

   司法試験法の一部を改正する法律案

 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項各号を次のように改める。

 一 憲法

 二 民法

 三 刑法

 第三条第二項第一号中「公法系科目」の下に「(憲法及び行政法に関する分野の科目をいう。)」を加え、同項第二号中「民事系科目」の下に「(民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目をいう。)」を加え、同項第三号中「刑事系科目」の下に「(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)」を加える。

 第四条第一項中「、三回の範囲内で」を削り、同条第二項中「期間をいう。以下この項において同じ」を「期間をいう」に改め、後段を削る。

   附 則

 この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。


     理 由

 司法試験の試験科目の適正化及び法科大学院における教育と司法試験との有機的連携を図るため、短答式による筆記試験の試験科目を憲法、民法及び刑法とするほか、受験期間内に受けることができる司法試験の回数についての制限を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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