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第一八六回

閣第六一号

   建設業法等の一部を改正する法律案

 (建設業法の一部改正)

第一条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第二十七条の三十八」を「−第二十七条の三十九」に改める。

  第五条第三号中「役員」を「役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 第七条第一号イ又はロに該当する者(法人である場合においては同号に規定する役員のうち常勤であるものの一人に限り、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人に限る。)及びその営業所ごとに置かれる同条第二号イ、ロ又はハに該当する者の氏名

  第六条第一項第四号及び第七条第三号中「役員」を「役員等」に改める。

  第八条中「第十一号」を「第十三号」に改め、同条第四号中「役員」を「役員等」に改め、同条第十一号中「第八号」を「第九号」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号中「役員」を「役員等」に、「第八号」を「第九号」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第九号中「役員」を「役員等」に、「第八号」を「前号」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。

  九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)

  第八条に次の一号を加える。

  十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  第十一条第一項中「第四号」を「第五号」に改め、同条第五項中「第十一号」を「第十三号」に改める。

  第十三条中「第五条、第六条第一項及び第十一条第一項から第四項までに規定する」を「次に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第五条の許可申請書

  二 第六条第一項に規定する書類(同項第一号から第四号までに掲げる書類であるものに限る。)

  三 第十一条第一項の変更届出書

  四 第十一条第二項に規定する第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類

  五 第十一条第三項に規定する第六条第一項第三号に掲げる書面の記載事項に変更が生じた旨の書面

  六 前各号に掲げる書類以外の書類で国土交通省令で定めるもの

  第十七条中「おいて」の下に「、第五条第五号中「同条第二号イ、ロ又はハ」とあるのは「第十五条第二号イ、ロ又はハ」と」を加える。

  第二十条第二項中「提示しなければ」を「交付しなければ」に改める。

  第二十五条の二十七の見出しを「(建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保)」に改め、同条第一項中「建設業者は、」の下に「建設工事の担い手の育成及び確保その他の」を加え、同条第二項中「前項の」の下に「建設工事の担い手の育成及び確保その他の」を、「講習」の下に「及び調査」を加える。

  第二十七条の三十七中「指導等」を「講習、指導、広報その他の」に改める。

  第四章の三中第二十七条の三十八の次に次の一条を加える。

  (建設業者団体等の責務)

 第二十七条の三十九 建設業者団体は、その事業を行うに当たつては、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない。

 2 国土交通大臣は、建設業者団体が行う建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努めるとともに、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

  第二十八条第一項中「第十三条第三項」を「第十五条第一項」に、「第二十四条の七第四項」を「第二十四条の七第一項、第二項及び第四項」に、「第十三条第一項若しくは第二項」を「第十五条第二項若しくは第三項」に改め、同項第三号中「役員」を「役員等」に改め、同条第四項中「第十三条第一項若しくは第二項」を「第十五条第二項若しくは第三項」に改める。

  第二十九条第一項中「次の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改め、同項第二号中「第十一号」を「第十三号」に改め、同項第二号の二及び第四号中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第六号中「一に」を「いずれかに」に、「又は第五項」を「若しくは第五項」に改める。

  第二十九条の四中「役員」を「役員等」に改める。

  第四十九条及び第五十一条中「登録講習実施機関等の役員等」を「登録講習実施機関等の役職員」に改める。

  別表第一ほ装工事の項を次のように改める。

舗装工事

舗装工事業

  別表第一に次のように加える。

解体工事

解体工事業

 (公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正)

第二条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 施工体制の適正化(第十二条−第十四条)」を

第四章 適正な金額での契約の締結等のための措置(第十二条・第十三条)

 

 

第五章 施工体制の適正化(第十四条−第十六条)

 に、「第五章」を「第六章」に、「第十五条−第十八条」を「第十七条−第二十条」に、「第六章」を「第七章」に、「第十九条・第二十条」を「第二十一条・第二十二条」に改める。

  第一条中「対する措置」の下に「、適正な金額での契約の締結等のための措置」を加える。

  第三条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること。

  第十一条中「いう」の下に「。次条において同じ」を加え、同条各号を次のように改める。

  一 建設業法第八条第九号、第十号(同条第九号に係る部分に限る。)、第十一号(同条第九号に係る部分に限る。)、第十二号(同条第九号に係る部分に限る。)若しくは第十三号(これらの規定を同法第十七条において準用する場合を含む。)又は第二十八条第一項第三号、第四号若しくは第六号から第八号までのいずれかに該当すること。

  二 第十五条第二項若しくは第三項、同条第一項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の七第一項、第二項若しくは第四項又は同法第二十六条若しくは第二十六条の二の規定に違反したこと。

  第二十条を第二十二条とし、第十九条を第二十一条とする。

  第六章を第七章とする。

  第五章中第十八条を第二十条とし、第十七条を第十九条とし、第十六条を第十八条とする。

  第十五条第一項中「及び第三章並びに」を「、第三章、第十三条及び」に改め、同条第二項第四号中「促進する」を「促進し、及びその請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止する」に改め、同条を第十七条とする。

  第五章を第六章とする。

  第四章中第十四条を第十六条とする。

  第十三条の見出し中「提出等」を「作成及び提出等」に改め、同条中第三項を削り、第二項を第三項とし、同条第一項中「受注者(」の下に「前項の規定により読み替えて適用される」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   公共工事についての建設業法第二十四条の七第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と、同条第一項中「締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になる」とあるのは「下請契約を締結した」と、同条第四項中「見やすい場所」とあるのは「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とする。

  第十三条を第十五条とし、第十二条を第十四条とする。

  第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。

    第四章 適正な金額での契約の締結等のための措置

  (入札金額の内訳の提出)

 第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならない。

  (各省各庁の長等の責務)

 第十三条 各省各庁の長等は、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為を排除するため、前条の規定により提出された書類の内容の確認その他の必要な措置を講じなければならない。

 (浄化槽法の一部改正)

第三条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項第三号中「いう。以下」を「いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第二十四条第一項において」に改める。

  第二十四条第一項中「又は申請者」を「又は申請書」に改め、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)

  第二十四条第一項に次の一号を加える。

  九 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  第二十六条第二号中「役員」の下に「(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)」を加える。

  第三十二条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「第七号」を「第九号」に改める。

 (建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正)

第四条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「とび・土工工事業」を「解体工事業」に改める。

  第二十二条第一項第三号中「いう。以下この章」を「いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号及び第二十四条第一項」に改める。

  第二十四条第一項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「第四号」を「第五号」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第九号において「暴力団員等」という。)

  第二十四条第一項に次の一号を加える。

  九 暴力団員等がその事業活動を支配する者

  第二十五条第二項中「前条第一項第五号から第七号まで」を「前条第一項第六号から第八号まで」に改める。

  第二十七条第一項第二号中「役員」の下に「(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第五号において同じ。)」を加える。

  第三十五条第一項第二号中「第七号」を「第九号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条(建設業法目次、第二十五条の二十七(見出しを含む。)及び第二十七条の三十七の改正規定並びに同法第四章の三中第二十七条の三十八の次に一条を加える改正規定に限る。)及び附則第七条の規定 公布の日

 二 第一条(建設業法別表第一の改正規定に限る。)、第四条(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二十一条第一項の改正規定に限る。)及び附則第三条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (建設業法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の建設業法(以下「新建設業法」という。)第十一条第一項(新建設業法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、新建設業法第五条第一号から第五号までに掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。

2 新建設業法第十三条(新建設業法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に提出された書類について適用し、この法律の施行前に提出された書類については、なお従前の例による。

第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の建設業法(以下この条において「旧建設業法」という。)別表第一の下欄に掲げるとび・土工工事業(第五項において「とび・土工工事業」という。)に係る旧建設業法第三条第一項の許可を受けている者であって、新建設業法別表第一の下欄に掲げる解体工事業(以下この条において「解体工事業」という。)に該当する営業を営んでいるものは、同号に掲げる規定の施行の日(第五項において「第二号施行日」という。)から三年間は、解体工事業に係る新建設業法第三条第一項の許可を受けないでも、引き続き当該営業を営むことができる。その者がその期間内に解体工事業に係る同項の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2 前項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者については、その者を解体工事業に係る新建設業法第三条第一項の許可を受けた者とみなして、新建設業法第四条及び第二十六条の二の規定を適用する。

3 第一項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者がその請け負った解体工事を施工する場合における新建設業法第二十六条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「当該建設工事に関し」とあるのは、「解体工事又はとび・土工・コンクリート工事に関し」とする。

4 第一項の規定により引き続き解体工事業に該当する営業を営む者については、第四条の規定による改正後の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(附則第六条において「新建設資材再資源化法」という。)第二十一条第一項の規定は、適用しない。

5 新建設業法第七条第一号の規定による解体工事業に係る許可の基準については、第二号施行日前におけるとび・土工工事業に関する旧建設業法第七条第一号イに規定する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する新建設業法第七条第一号イに規定する経営業務の管理責任者としての経験とみなす。

 (公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第二条の規定による改正後の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(次項において「新入札契約適正化法」という。)第四章の規定は、この法律の施行の際現に入札に付されている公共工事については、適用しない。

2 この法律の施行前に締結された契約に係る公共工事の施工については、新入札契約適正化法第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (浄化槽法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第三条の規定による改正後の浄化槽法(以下この条において「新浄化槽法」という。)第二十五条第一項の規定は、新浄化槽法第二十二条第一項各号に掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。

 (建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 新建設資材再資源化法第二十五条第一項の規定は、新建設資材再資源化法第二十二条第一項各号に掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 建設業を取り巻く社会経済情勢の変化等に鑑み、建設工事の適正な施工を確保するため、許可に係る建設工事の種類に解体工事を追加するとともに、暴力団員であること等を許可に係る欠格要件及び取消事由に追加するほか、公共工事の入札に参加しようとする者に対し入札金額の内訳の提出を義務付ける等の所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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