衆議院

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第一九五回

衆第四号

   公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案

 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第四項中「、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして」を削り、同条第五項中「、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして」を削る。

 第四条第二号中「定める」を「掲げる」に改め、同条に次の二項を加える。

2 前項に規定するもののほか、次に掲げる議事については、議事録を作成しなければならない。

 一 閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の議事

 二 前号に掲げるもののほか、行政機関に置かれた審議会その他の合議制の機関又は行政機関において開催された専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合の議事

3 前項に規定する議事録には、開催された日時、出席した者の氏名、議事その他の政令で定める事項を記載しなければならない。

 第五条第五項を同条第九項とし、同条第四項中「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

8 第二項の規定は、前項の規定により保存期間を延長する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項の保存期間は、」とあるのは、「保存期間は、通じて」と読み替えるものとする。

 第五条第三項中「ともに、」の下に「当該行政文書ファイルにまとめられた行政文書の保存期間のうち最も長い保存期間と同一の期間となるように」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 第二項及び第三項の規定は、前項の保存期間について準用する。

 第五条第二項中「資する」の下に「とともに、国の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務を全うする」を加え、「(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 前項の保存期間は、三十年を超えることができない。ただし、年金記録、不動産の登記記録その他の三十年を超えて保存期間を設定すべき特別の事由がある行政文書として政令で定めるものについては、この限りでない。

3 第一項の保存期間は、次に掲げる行政文書については、一年未満とすることができない。

 一 電磁的記録である行政文書

 二 行政機関の事務又は事業に関し当該行政機関以外の者と接触をした場合における当該接触に係る情報が記録されている行政文書(前号に掲げるものを除く。)

 第七条第一項ただし書中「政令で定める期間」を「一年」に改める。

 第八条第一項中「第五条第五項」を「第五条第九項」に改め、同条第二項中「第四項」を「第六項」に改め、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 前項の協議を受けた場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、公文書管理委員会に諮問することができる。

4 保存期間が満了した行政文書ファイル等であって、なお現に移管され、又は廃棄されていないものについては、保存期間が満了していないものとする。

 第九条の次に次の一条を加える。

 (行政文書管理指針)

第九条の二 内閣総理大臣は、行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する指針(以下「行政文書管理指針」という。)を定めるものとする。

2 行政文書管理指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の定めの指針となるべきものを定めるものとする。

 一 作成に関する基本的な事項

 二 整理に関する基本的な事項

 三 保存に関する基本的な事項

 四 行政文書ファイル管理簿に関する基本的な事項

 五 移管又は廃棄に関する基本的な事項

 六 管理状況の報告に関する基本的な事項

 七 その他政令で定める重要事項

3 内閣総理大臣は、前項第二号に掲げる事項を定めるに当たっては、国の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるよう配慮しなければならない。

4 内閣総理大臣は、行政文書管理指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

 第十条第一項中「行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため」を「行政文書管理指針に基づき」に改める。

 第十一条第二項中「資する」の下に「とともに、独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務を全うする」を加え、同項ただし書中「政令で定める期間」を「一年」に改める。

 第十三条第一項中「第十条第二項の規定」を「行政文書管理指針」に改める。

 第十六条第二項中「考慮するとともに、当該特定歴史公文書等に第八条第三項又は第十一条第五項の規定による意見が付されている場合には、当該意見を参酌しなければ」を「考慮しなければ」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 国立公文書館等の長は、第一項第一号又は第二号に掲げる場合であっても、利用請求に係る特定歴史公文書等が行政文書又は法人文書として作成又は取得されてから三十年を経過している場合には、これを利用させなければならない。ただし、時の経過を考慮してもなお利用を制限するに足りる特段の理由がある場合には、この限りでない。

 第十八条第三項中「第八条第三項」を「第八条第五項」に改め、同項に後段として次のように加える。

  行政文書又は法人文書として作成又は取得されてから三十年を経過している特定歴史公文書等であって第十六条第一項第一号又は第二号に該当するものを利用させる旨の決定をする場合についても、同様とする。

 第二十三条に次の二項を加える。

2 国立公文書館等の長は、当該国立公文書館等で保存されている第四条第二項第一号に掲げる議事についての議事録が行政文書として作成されてから三十年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過している場合には、これを公表しなければならない。ただし、時の経過を考慮してもなお公表を制限するに足りる特段の理由がある場合には、この限りでない。

3 前項の規定により議事録を公表する場合には、第十八条第三項前段の規定を準用する。

 第二十八条第四項を同条第十四項とし、同条第三項中「から」の下に「、両議院の同意を得て」を加え、同項を同条第四項とし、同項の次に次の九項を加える。

5 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

6 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

7 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員は、再任されることができる。

9 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

10 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

11 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

12 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

13 委員の給与は、別に法律で定める。

 第二十八条第二項の次に次の一項を加える。

3 委員会は、委員七人をもって組織する。

 第二十九条第一号中「若しくは第四号」の下に「、第四条第三項」を加え、「若しくは第三項から第五項まで」を「、第二項(第六項及び第八項において準用する場合を含む。)、第五項、第七項若しくは第九項」に改め、「第七条」の下に「、第九条の二第二項第七号」を加え、「又は第二十条第一項」を「、第二十条第一項又は第二十三条第二項」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

 二 行政文書管理指針を定め、又は変更しようとするとき。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、別に法律で定める日から施行する。

 (法制上の措置等)

第二条 政府は、この法律の施行後速やかに、公文書等の管理に関する法律(次項において「公文書管理法」という。)第三条の特別の定め(同項において単に「特別の定め」という。)がある法律(法律で命令に当該特別の定めを設けることを委任している場合における当該法律を含む。同項において同じ。)の一覧性を確保するために必要な法制上の措置を講ずるものとする。

2 公文書管理法第二条第八項に規定する公文書等の管理の在り方については、特別の定めがある法律の施行状況を踏まえ、行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにするという公文書管理法の目的に配慮しつつ、特別の定めが必要最小限のものに限られることとなるよう、不断の見直しが行われるものとする。

 (日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法の一部改正)

第三条 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「長は」の下に「、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)に定めるもののほか」を加える。

 (経過措置等)

第四条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定める。


     理 由

 国民主権の理念にのっとり、公文書等のより適正な管理に資するため、行政文書等の範囲の拡大、閣議等の議事録の作成、行政文書等の保存期間の上限及び下限の設定並びに行政文書管理指針の策定について必要な事項を定め、並びに国の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるよう行政文書ファイルをまとめる旨を明記するとともに、歴史資料として重要な公文書等が国立公文書館等において広く利用に供されるために必要な措置を講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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