第一九六回
衆第三号
災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 災害援護資金の貸付け(第十条−第十五条)」を
「 |
第四章 災害援護資金の貸付け(第十条−第十五条) |
|
|
第五章 雑則(第十六条・第十七条) |
」 |
に改める。
第三条の次に次の一条を加える。
(支給に当たって参酌すべき基準)
第三条の二 国は、災害が発生したときは、市町村が当該災害に係る災害弔慰金の支給に当たって参酌すべき基準を速やかに作成し、及び公表するものとする。
第九条中「第五条」を「第三条の二及び第五条」に改める。
第十一条第一項中「、以下」の下に「この章において」を加える。
本則に次の一章を加える。
第五章 雑則
(市町村における合議制の機関)
第十六条 市町村は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関する事項を調査審議するため、条例の定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。
(制度の周知)
第十七条 国は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの申請の機会が確保されるよう、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関する制度の周知徹底を図るものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(支給に当たって参酌すべき基準に係る特例)
2 国は、市町村(特別区を含む。)が平成二十三年三月十一日からこの法律の施行の日の前日までの間に発生した災害(災害弔慰金の支給等に関する法律第三条第一項に規定する災害をいう。)に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に当たって参酌すべき基準をこの法律の施行後速やかに作成し、及び公表するものとする。
(検討)
3 国は、災害により死亡した者及び精神又は身体に著しい障害を受けた者の事情その他の災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給の状況を勘案し、災害の被害者の支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
理 由
災害弔慰金の支給等について、国による支給基準の作成及び公表、市町村における合議制の機関の設置並びに制度の周知に関する規定を設ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。