衆議院

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第一九六回

衆第二二号

   会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案

 (会計検査院法の一部改正)

第一条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  会計検査院法目次中「責任」を「責任等」に改める。

  第十一条第五号中「第三十一条及び」を「第三十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項並びに」に、「第四項」を「第六項」に改める。

  第二十九条中「左の」を「次の」に改め、同条第四号中「うける」を「受ける」に、「採らなかつた」を「とらなかつた」に改め、同条第五号中「第三十一条及び」を「第三十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、」に、「並びに」を「及び」に改める。

  第三十条の二中「又は」を「若しくは」に、「その他」を「又はこれへの対処に関する状況その他の」に、「報告することができる」を「報告しなければならない」に改める。

  第二章第五節の節名中「責任」を「責任等」に改める。

  第三十一条第一項中「当る者」を「当たる者(以下この条において「本属長官等」という。)」に改め、同条第二項中「又は」の下に「国の会計事務を処理する職員若しくはその他の国の職員が」を加え、同条に次の六項を加える。

   会計検査院は、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により懲戒の処分の要求をしたときは、その旨を人事院及び国家公務員倫理審査会に通知しなければならない。

   本属長官等は、第一項の規定による懲戒の処分の要求を受けたときは、当該要求に係る職員に対しその懲戒の処分をすることが適当かどうかを直ちに調査し、その結果及び懲戒の処分をすることが適当でないと認める場合におけるその理由を会計検査院及び人事院に通知しなければならない。

   本属長官等は、前項の調査の結果、第一項の規定による懲戒の処分の要求に係る職員に対し懲戒の処分をしようとするときは、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二十六条の規定により国家公務員倫理審査会の承認を得なければならない場合を除き、あらかじめ、人事院の意見を聴かなければならない。

   本属長官等は、第一項の規定による懲戒の処分の要求に係る職員に対し懲戒の処分をしたときはその旨並びにその種類及び内容を、当該職員に対し懲戒の処分をしなかつたときはその旨及びその理由を会計検査院及び人事院に通知しなければならない。ただし、第四項の規定により懲戒の処分をすることが適当でない旨を通知した場合は、この限りでない。

   会計検査院は、第一項の規定により懲戒の処分の要求をした後において、その要求が不当であることを発見したときは、直ちにこれを取り消さなければならない。

   第三項の規定、第四項の規定中人事院に対する通知に関する部分、第五項の規定及び第六項の規定中人事院に対する通知に関する部分は、国の会計事務を処理する職員が都道府県の職員である場合には、適用しない。

  第三十四条に次の一項を加える。

   会計検査院は、前項の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項について、適切な対処が行われていないと認めるときは、本属長官又は関係者に対し、更に、意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。

  第三十六条に次の一項を加える。

   会計検査院は、前項の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項について、適切な対処が行われていないと認めるときは、主務官庁その他の責任者に、更に、意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。

 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)

第二条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「因り」を「より」に、「、又は」を「又は」に、「当該職員」を「当該予算執行職員」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「人事院」の下に「及び国家公務員倫理審査会」を加え、同条第三項中「職員」を「要求に係る予算執行職員」に、「調査してこれについて措置するとともにその結果」を「調査し、その結果及び懲戒処分をすることが適当でないと認める場合におけるその理由」に改め、同条第五項中「及び第三項」を「、第三項の規定中人事院に対する通知に関する部分、第四項の規定及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「よる予算執行職員の懲戒処分を要求した」を「より懲戒処分の要求をした」に改め、「、又は当該職員の任命権者からその要求が不当であるとして再審の請求を受け実情を調査した結果、その要求が不当であることが明らかになつたとき」を削り、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 任命権者は、前項の調査の結果、第一項の規定による懲戒処分の要求に係る予算執行職員に対し懲戒処分をしようとするときは、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二十六条の規定により国家公務員倫理審査会の承認を得なければならない場合を除き、あらかじめ、人事院の意見を聴かなければならない。

 5 任命権者は、第一項の規定による懲戒処分の要求に係る予算執行職員に対し懲戒処分をしたときはその旨並びにその種類及び内容を、当該予算執行職員に対し懲戒処分をしなかつたときはその旨及びその理由を会計検査院及び人事院に通知しなければならない。ただし、第三項の規定により懲戒処分をすることが適当でない旨を通知した場合は、この限りでない。

  第九条第二項ただし書中「及び第三項の」を「、同条第三項の規定中人事院に対する通知に関する部分、同条第四項の規定及び同条第五項の」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

 (会計検査院法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の会計検査院法第三十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた懲戒の処分の要求については、なお従前の例による。

2 施行日前に生じた事実についての第一条の規定による改正後の会計検査院法第三十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「又は国の会計事務を処理する職員若しくはその他の国の職員が」とあるのは、「又は」とする。

 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前に第二条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第六条第一項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた懲戒処分の要求については、なお従前の例による。


     理 由

 会計検査院の検査に係る機能の強化を図るため、懲戒処分要求の対象の拡大及び懲戒処分要求への人事院等の関与の強化、国会及び内閣への随時報告の義務付け、意見表示又は処置要求に関する制度の強化等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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