衆議院

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第一九八回

衆第一五号

   民法の一部を改正する法律案

 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「夫婦財産制」を「婚姻の当事者の財産関係」に改める。

 第百五十八条第二項中「父、母」を「親」に改める。

 第百五十九条の見出し中「夫婦間」を「婚姻の当事者間」に改め、同条中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

 第七百十一条中「父母」を「親」に改める。

 第七百二十八条第二項中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

 第七百三十七条(見出しを含む。)中「父母」を「親」に改める。

 第七百三十九条第一項中「婚姻は」の下に「、異性又は同性の当事者が」を加える。

 第七百五十条の見出し中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改め、同条中「夫婦」を「婚姻の当事者」に、「夫若しくは妻」を「婚姻の当事者の一方」に改める。

 第七百五十一条第一項及び第七百五十二条中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

 第七百五十四条の見出し中「夫婦間」を「婚姻の当事者間」に改め、同条中「夫婦間」を「婚姻の当事者間」に、「夫婦の」を「婚姻の当事者の」に改める。

 第四編第二章第三節の節名を次のように改める。

    第三節 婚姻の当事者の財産関係

 第七百五十五条(見出しを含む。)中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

 第七百五十六条の見出し中「夫婦財産契約」を「婚姻の当事者間の財産契約」に改め、同条中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

 第七百五十八条の見出し並びに同条第一項及び第二項並びに第七百五十九条から第七百六十一条までの規定中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

 第七百六十二条の見出し中「夫婦間」を「婚姻の当事者間」に改め、同条中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

 第七百六十三条中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

 第七百六十六条第一項中「父母」及び「父又は母」を「親」に改め、同条第四項中「父母」を「親」に改める。

 第七百六十七条及び第七百六十九条第一項中「夫又は妻」を「者」に改める。

 第七百七十条第一項中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

 第七百九十一条第一項中「父又は母と」を「親の一方と」に、「父又は母の」を「親の」に改め、同条第二項中「父又は母」を「親の一方」に、「父母」を「親」に、「父若しくは母」を「親の一方」に改め、同条第三項中「父母」を「親」に、「夫婦」を「婚姻の当事者」に、「父又は母」を「親の一方」に改める。

 第七百九十七条第二項中「父母」を「親」に改める。

 第七百九十九条に後段として次のように加える。

  この場合において、同条第一項中「異性又は同性の当事者が、戸籍法」とあるのは、「戸籍法」と読み替えるものとする。

 第八百十条第一項中「夫婦」を「婚姻の当事者」に、「いずれか」を「一方」に改め、同条第二項中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

 第八百十一条第三項中「父母」を「親」に改め、同条第四項中「父若しくは母」を「親の一方」に改める。

 第八百十一条の二(見出しを含む。)中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

 第八百十二条中「同条第二項」を「第七百三十九条第一項中「異性又は同性の当事者が、戸籍法」とあるのは「戸籍法」と、第七百四十七条第二項」に、「、「六箇月」を「「六箇月」に改める。

 第八百十七条の三の見出しを「(養親の共同縁組)」に改め、同条第二項中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

 第八百十七条の四ただし書中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

 第八百十七条の六(見出しを含む。)、第八百十七条の七、第八百十七条の九並びに第八百十八条第一項及び第三項中「父母」を「親」に改める。

 第八百十九条第一項及び第二項中「父母」を「親」に改め、同条第五項中「父又は母」を「親の一方」に改める。

 第八百二十五条(見出しを含む。)中「父母」を「親」に改める。

 第八百二十六条第一項中「父又は母」を「親」に改める。

 第八百三十条第一項中「父又は母に」を「親に」に、「父又は母の」を「その親の」に改め、同条第二項中「父母」を「親」に改める。

 第八百三十四条、第八百三十四条の二第一項、第八百三十五条及び第八百三十七条中「父又は母」を「親」に改める。

 第八百三十九条第二項中「父母」を「親」に改める。

 第八百四十一条の見出し中「父母」を「親」に改め、同条中「父若しくは母」及び「父又は母」を「親」に改める。

 第九百条第四号ただし書中「父母」を「親」に改める。

 第九百三条第四項中「夫婦」を「婚姻の当事者」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次条の規定 公布の日

 二 第七百九十一条第三項の改正規定並びに第八百十条第一項及び第二項の改正規定 民法の一部を改正する法律(令和元年法律第▼▼▼号。附則第四条及び第五条において「民法一部改正法」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日

 (法制の整備等)

第二条 政府は、施行日までに、この法律を施行するために必要な法制の整備その他の措置を講ずるものとする。

 (養親子であった同性の当事者間の婚姻の特例)

第三条 同性の当事者であってこの法律の施行前に当該当事者間で養子縁組をしたもの(この法律の施行後に離縁をした場合に限る。)は、民法第七百三十六条の規定にかかわらず、施行日から二年以内に限り、婚姻をすることができる。

 (調整規定)

第四条 この法律及び民法一部改正法に同一の民法の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該民法の規定は、民法一部改正法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

第五条 民法一部改正法の施行の日が施行日後となる場合には、第七百五十条の改正規定中「夫若しくは妻」とあるのは「夫又は妻」と、第七百九十一条第二項の改正規定中「、「父若しくは母」を「親の一方」に改め」とあるのは「改め」とする。

2 前項の場合においては、民法一部改正法のうち民法第七百五十条の改正規定中「「夫又は妻の氏」を「夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏」に改める」とあるのは「「氏」の下に「を称し、又は各自の婚姻前の氏」を加える」と、同法第七百九十一条第二項の改正規定中「父母」とあるのは「親」と、「父若しくは母」とあるのは「親の一方」とする。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、同性の婚姻の当事者の婚姻中に出生した者の身分の在り方、生殖補助医療の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 現行法において婚姻が異性の当事者間によるものに限定されると解されていることに鑑み、個人の尊重の観点から、性的指向又は性自認にかかわらず平等に婚姻が認められるようにするため、同性の当事者間による婚姻を法制化する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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