衆議院

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第一九八回

参第三号

   国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 附則に次の三項を加える。

 各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費については、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、当分の間、歳費月額から、歳費月額に百分の二十を乗じて得た額に相当する額(当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減ずる。

 各議院の議長、副議長及び議員の受ける期末手当については、第十一条の二第二項及び第十一条の四の規定にかかわらず、前項の規定の適用がある間(次項において「適用期間」という。)、次項の規定の適用がある場合を除き、各議院の議長、副議長及び議員が受けるべき期末手当の額から、当該額に百分の二十を乗じて得た額に相当する額(当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減ずる。

 第十一条の四の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が、適用期間において第十一条の二第一項の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第三項の規定の適用については、

同項中「前項の規定による期末手当の額」とあるのは、「前項の規定による期末手当の額から当該額に百分の二十を乗じて得た額に相当する額(当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減じた額」とする。

   附 則

 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。


     理 由

 国会議員の歳費及び期末手当について、当分の間、二割削減することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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