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第一九八回

参第一六号

   国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第十一条中「通勤手当月額として、一般職給与法第十二条第二項第一号に掲げる一箇月当たりの通勤手当の額の最高額の百分の六十に相当する額」を「一般職公務員の例に準じて、両議院の議長が協議して定めるところにより、通勤手当」に改める。

 附則第二十一項及び第二十二項を削る。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日の属する月の翌月の初日(公布の日から起算して三月を経過した日が月の初日であるときは、その日)から施行する。


     理 由

 議員秘書の通勤手当について、一般職公務員の例に準じて支給することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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