第一九八回
参第二九号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)
第一条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「二百十七万円」を「二百四万千円」に、「百五十八万四千円」を「百四十九万円」に、「百二十九万四千円」を「百二十一万七千円」に改める。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
別表第一俸給月額の欄中「二、〇一〇、〇〇〇円」を「一、八九〇、〇〇〇円」に改める。
(裁判官の報酬等に関する法律の一部改正)
第三条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
別表報酬月額の欄中「二、〇一〇、〇〇〇円」を「一、八九〇、〇〇〇円」に改める。
附 則
この法律は、令和元年八月一日から施行する。
理 由
各議院の議長、副議長及び議員の歳費月額、内閣総理大臣の俸給月額並びに最高裁判所長官の報酬月額を減額する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。