衆議院

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第一九八回

閣第二二号

   学校教育法等の一部を改正する法律案

 (学校教育法の一部改正)

第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十八条の二中「この条及び第百九条第三項において」を削る。

  第百九条第一項中「次項」の下に「及び第五項」を加え、同条第四項中「いう。」の下に「以下この条及び」を加え、同条に次の三項を加える。

   第二項及び第三項の認証評価においては、それぞれの認証評価の対象たる教育研究等状況(第二項に規定する大学の教育研究等の総合的な状況及び第三項に規定する専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況をいう。次項及び第七項において同じ。)が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うものとする。

   大学は、教育研究等状況について大学評価基準に適合している旨の認証評価機関の認定(次項において「適合認定」という。)を受けるよう、その教育研究水準の向上に努めなければならない。

   文部科学大臣は、大学が教育研究等状況について適合認定を受けられなかつたときは、当該大学に対し、当該大学の教育研究等状況について、報告又は資料の提出を求めるものとする。

 (国立大学法人法の一部改正)

第二条 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「指定国立大学法人」を「指定国立大学法人等」に、「第三十四条の八」を「第三十四条の九」に、「第三十四条の九」を「第三十四条の十」に改める。

  第十条第一項中「学長」の下に「(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について第三項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条第一項並びに第二十一条第二項第四号、第三項及び第五項を除き、以下同じ。)」を加え、同条に次の二項を加える。

 3 国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、第十二条第二項に規定する学長選考会議の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部又は一部に係る学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務(以下「大学の長としての職務」という。)を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができる。

 4 国立大学法人は、前項の規定により大学総括理事を置くこととするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

  第十一条第一項中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務」を「大学の長としての職務(大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。)」に改め、同条中第九項を第十一項とし、第四項から第八項までを二項ずつ繰り下げ、第三項を第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 大学総括理事は、前項に規定する職務のほか、大学の長としての職務(第十二条第二項に規定する学長選考会議の定めるところにより、当該大学総括理事が当該大学の長としての職務を行うものとされた国立大学に係るものに限る。)を行うとともに、学長の定めるところにより、国立大学法人を代表する。

  第十一条第二項第二号中「承認」の下に「(第十三条の二第一項及び第十七条第六項の承認を除く。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 理事長は、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。

  第十三条第一項中「理事」の下に「(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項及び第十七条第五項において同じ。)」を加える。

  第十三条の次に次の一条を加える。

 第十三条の二 大学総括理事は、第十二条第七項に規定する者のうちから、学長選考会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。

 2 前項の承認は、国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。

 3 学長は、第一項の規定により大学総括理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  第十四条中「でない者」の下に「(以下「学外者」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(学外者が学長に任命されているものを除く。)の理事の任命に関する前項の規定の適用については、同項中「含まれる」とあるのは、「二人以上含まれる」とする。

  第十五条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 大学総括理事の任期は、六年を超えない範囲内において、学長選考会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。ただし、大学総括理事の任期の末日は、当該大学総括理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

  第十七条に次の二項を加える。

 6 第二項及び第三項の規定により学長が行う大学総括理事の解任は、学長選考会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、行うものとする。

 7 第十三条の二第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による大学総括理事の解任について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第十七条第六項」と読み替えるものとする。

  第二十条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項第三号」を「第二項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項各号に掲げる者のほか、大学総括理事を置く場合には、当該大学総括理事を委員とする。

  第二十一条第一項中「国立大学法人に、」の下に「当該国立大学法人が設置する国立大学ごとに当該」を加え、同条第二項第二号中「学長」の下に「(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長又は当該大学総括理事)」を加え、同項第四号中「学長」の下に「(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事。次項及び第五項において同じ。)」を加え、同条第三項中「ほか」の下に「、当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては当該大学総括理事を」を加え、「置く場合には、」を「置く場合にあっては」に改め、同条第四項第一号中「前条第四項第一号」を「前条第五項第一号」に改め、同項第二号中「前条第四項第二号」を「前条第五項第二号」に改める。

  第二十六条中「から第十九条まで」を「、第十三条、第十四条、第十五条(第三項を除く。)、第十六条、第十七条(第六項及び第七項を除く。)、第十八条及び第十九条」に改め、「大学共同利用機関」と」の下に「、第十三条第一項中「理事(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項及び第十七条第五項において同じ。)」とあるのは「理事」と、第十四条第二項中「別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が四人以上である当該各項」とあるのは「別表第二」と」を加える。

  第三十一条の三第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定により国立大学法人に係る独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十六条第二項の規定による評価の実施を要請するに当たっては、当該国立大学法人が設置する国立大学に係る学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価の結果を踏まえて当該評価を行うよう要請するものとする。

  第五章の章名を次のように改める。

    第五章 指定国立大学法人等

  第三十四条の九を第三十四条の十とし、第五章中第三十四条の八の次に次の一条を加える。

  (二以上の国立大学を設置する国立大学法人に関する特例)

 第三十四条の九 文部科学大臣は、二以上の国立大学を設置する国立大学法人が設置する国立大学のうち、当該国立大学に係る教育研究上の実績及び管理運営体制並びに当該国立大学を設置する国立大学法人の財務基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、当該国立大学法人の申請により、指定国立大学として指定することができる。

 2 第三十四条の四第二項から第五項までの規定は前項の規定による指定について、第三十四条の五から前条までの規定は指定国立大学を設置する国立大学法人について、それぞれ準用する。この場合において、第三十四条の四第四項及び前条第二項中「指定国立大学法人」とあるのは「指定国立大学」と、第三十四条の五第一項中「当該指定国立大学法人」とあるのは「当該指定国立大学」と読み替えるものとする。

  第三十五条の表第十四条第一項の項中「学長(」の下に「当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について国立大学法人法第十条第三項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては理事長とし、」を加え、「、機構長」を「機構長とする」に改め、同表第十五条第二項、第十六条、第二十四条、第二十五条及び第二十六条の項中「、第二十五条及び第二十六条」を「及び第二十五条」に改め、同項の次に次のように加える。

第二十六条

法人の長が任命する

学長が任命する。ただし、国立大学法人法第十条第三項に規定する大学総括理事が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務を行う国立大学の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長及び教員(教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。)並びに国立大学法人法第二十三条の規定により当該国立大学に附属して設置される同条に規定する学校の校長又は園長及び教員(教頭、教諭その他の政令で定める者をいう。)を任命し、免職し、又は降任するときは、当該大学総括理事の申出に基づき行うものとする

  第三十五条の表第三十九条第三項の項中「第十一条第七項」を「第十一条第九項」に改める。

  第四十条第一項第四号中「第十一条第五項若しくは第六項」を「第十一条第七項若しくは第八項」に改め、同項第五号中「、同項」を「同項」に改め、「第三十四条の五第一項」の下に「、指定国立大学を設置する国立大学法人にあっては第二十二条第一項及び第三十四条の九第二項において準用する第三十四条の五第一項」を加え、同項第十号中「第三十四条の九第二項」を「第三十四条の十第二項」に改め、同条第二項中「第十一条第七項」を「第十一条第九項」に改める。

  附則第二条を次のように改める。

 第二条 削除

  附則第三条第一項中「整備法」を「国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号。以下「整備法」という。)」に改める。

  附則第四条並びに第六条第一項及び第四項中「附則別表第一」を「附則別表」に改める。

  附則第七条及び第八条を次のように改める。

 第七条及び第八条 削除

  附則第九条第一項中「(附則第十一条第一項において「旧特別会計」という。)」を削る。

  附則第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

  附則第十四条第一項中「社会資本整備特別措置法」を「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)」に改める。

  附則第十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(旧設置法に規定する大学等に関する経過措置)」を付し、同条第一項中「附則別表第一」を「附則別表」に改め、同条第二項中「旧設置法」の下に「(整備法第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)をいう。附則別表において同じ。)」を加える。

  附則第十六条及び第十七条を次のように改める。

 第十六条及び第十七条 削除

  附則第二十一条を次のように改める。

 第二十一条 削除

  附則第二十二条中「附則第二条及び第四条から前条まで」を「附則第四条から第六条まで、第九条、第十条、第十二条から第十五条まで及び第十八条から第二十条まで」に改める。

  附則に次の一条を加える。

  (国立大学法人の納付金等)

 第二十三条 文部科学大臣が定める国立大学法人は、平成二十四年度の一般会計補正予算(第1号)により政府から当該国立大学法人に対し出資されている金額その他政令で定める金額のうち当該国立大学法人が第二十二条第一項第七号に掲げる業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する金額として文部科学大臣が定める金額を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。

 2 文部科学大臣は、前項の規定により同項に規定する国立大学法人が国庫に納付すべき金額を定めようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。

 3 第一項に規定する国立大学法人が同項の規定による国庫への納付をした場合には、当該国立大学法人の資本金のうち当該納付に係る金額については、当該国立大学法人に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人は、その額により資本金を減少するものとする。

  附則別表第一中「附則第二条、」を削り、同表を附則別表とする。

  附則別表第二及び附則別表第三を削る。

  別表第一国立大学法人岐阜大学の項を削り、同表国立大学法人名古屋大学の項を次のように改める。

国立大学法人東海国立大学機構

岐阜大学

愛知県

 

名古屋大学

 

 

  別表第一備考に次の一号を加える。

   四 この表の各項の第四欄に掲げる理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」と、「六」とあるのは「七」と、「七」とあるのは「八」と、「八」とあるのは「九」とする。

  別表第二に次のように加える。

備考 この表の各項の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合における当該大学共同利用機関法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」とする。

 (私立学校法の一部改正)

第三条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十四条」を「第二十三条」に、「第二十五条」を「第二十四条」に、「第三節 管理(第三十五条−第四十九条)」を

第三節 管理

 

 

 第一款 役員及び理事会(第三十五条−第四十条の五)

 

 

 第二款 評議員及び評議員会(第四十一条−第四十四条)

 

 

 第三款 役員の損害賠償責任(第四十四条の二−第四十四条の四)

 

 

 第四款 寄附行為変更の認可等(第四十五条)

 

 

 第五款 予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画等(第四十五条の二−第四十九条)

 

 に、「第六十三条」を「第六十三条の二」に改める。

  第十八条から第二十四条までを削り、第二章中第十七条の次に次のように加える。

 第十八条から第二十三条まで 削除

  第三章第一節中第二十五条の前に次の一条を加える。

  (学校法人の責務)

 第二十四条 学校法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その設置する私立学校の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図るよう努めなければならない。

  第二十六条の次に次の一条を加える。

  (特別の利益供与の禁止)

 第二十六条の二 学校法人は、その事業を行うに当たり、その理事、監事、評議員、職員(当該学校法人の設置する私立学校の校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)その他の政令で定める学校法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。

  第二十九条の見出しを「(一般社団・財団法人法の規定の準用)」に改め、同条中「平成十八年法律第四十八号」の下に「。以下「一般社団・財団法人法」という。」を加え、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、同条中「代表理事」とあるのは、「理事長」と読み替えるものとする。

  第三十三条の二中「備え置かなければ」を「備えて置かなければ」に改め、同条を第三十三条の三とする。

  第三十三条の次に次の一条を加える。

  (寄附行為の備置き及び閲覧)

 第三十三条の二 学校法人は、寄附行為を各事務所に備えて置き、請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

  第三十四条の見出しを「(一般社団・財団法人法の規定の準用)」に改め、同条中「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を「一般社団・財団法人法」に改める。

  第三章第三節中第三十五条の前に次の款名を付する。

      第一款 役員及び理事会

  第三十五条の次に次の一条を加える。

  (学校法人と役員との関係)

 第三十五条の二 学校法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

  第三十六条に次の一項を加える。

 7 理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

  第三十七条の見出しを「(役員の職務等)」に改め、同条第三項第六号中「又は財産」を「若しくは財産の状況又は理事の業務執行」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「対して」の下に「理事会及び」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号中「又は第二号」を「から第三号まで」に、「又は財産」を「若しくは財産又は理事の業務執行」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「又は財産」を「若しくは財産の状況又は理事の業務執行」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 理事の業務執行の状況を監査すること。

  第三十七条に次の一項を加える。

 4 前項第六号の請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。

  第三十八条第五項中「(当該学校法人の設置する私立学校の校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)」を削る。

  第四十条の五を次のように改める。

  (一般社団・財団法人法の規定の準用)

 第四十条の五 一般社団・財団法人法第八十条の規定は民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事又は理事長の職務を代行する者について、一般社団・財団法人法第八十二条、第八十四条、第八十五条及び第九十二条第二項の規定は理事について、一般社団・財団法人法第百三条及び第百六条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第八十二条中「代表理事」とあるのは「理事長」と、一般社団・財団法人法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、一般社団・財団法人法第八十五条中「社員(監事設置一般社団法人にあっては、監事)」とあるのは「監事」と、一般社団・財団法人法第百三条第一項中「定款」とあるのは「寄附行為」と読み替えるものとする。

  第四十条の五の次に次の款名を付する。

      第二款 評議員及び評議員会

  第四十一条に次の二項を加える。

 9 第七項の規定にかかわらず、第四十四条の二第四項において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第百十三条第一項の評議員会の決議は、その議事の議決に加わることができる評議員の三分の二以上に当たる多数をもつて決する。

 10 第七項及び前項の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

  第四十二条第一項中「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同項中第七号を第九号とし、第四号から第六号までを二号ずつ繰り下げ、第三号を第五号とし、同号の前に次の一号を加える。

  四 役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準

  第四十二条第一項第二号を削り、同項第一号中「予算、」を削り、同号を同項第三号とし、同号の前に次の二号を加える。

  一 第四十五条の二第一項の予算及び事業計画

  二 第四十五条の二第二項の事業に関する中期的な計画

  第四十四条の次に次の一款及び款名を加える。

      第三款 役員の損害賠償責任

  (役員の学校法人に対する損害賠償責任)

 第四十四条の二 役員は、その任務を怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

 2 理事が第四十条の五において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によつて理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

 3 第四十条の五において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項第二号又は第三号の取引によつて学校法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。

  一 第四十条の五において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項の理事

  二 学校法人が当該取引をすることを決定した理事

  三 当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事

 4 一般社団・財団法人法第百十二条から第百十六条までの規定は、第一項の責任について準用する。この場合において、これらの規定中「総社員」とあるのは「総評議員」と、「役員等」とあるのは「役員」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、「法務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「代表理事」とあるのは「理事長」と、「使用人」とあるのは「職員」と、「監事又は会計監査人」とあるのは「監事」と、「定款」とあるのは「寄附行為」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団・財団法人法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百十三条第一項第二号

理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する

寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する

第百十四条第一項

理事(当該責任を負う理事を除く。)の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)

理事会の決議

第百十四条第二項

、同項

及び同項

 

限る。)についての理事の同意を得る場合及び当該責任の免除

限る。)

第百十四条第三項

同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議)

理事会の決議

 

社員

評議員

第百十四条第四項

議決権を有する社員

評議員

第百十五条第一項

理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する

寄附行為の定めるところにより理事長を補佐して学校法人の業務を掌理する

 

限る。)、

限る。)又は

第百十五条第四項

第百十一条第一項

私立学校法第四十四条の二第一項

第百十六条第一項

第八十四条第一項第二号

私立学校法第四十条の五において準用する第八十四条第一項第二号

  (役員の第三者に対する損害賠償責任)

 第四十四条の三 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

 2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

  一 理事 次に掲げる行為

   イ 第四十七条第一項の財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載

   ロ 虚偽の登記

   ハ 虚偽の公告

  二 監事 第三十七条第三項第四号の監査報告書に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載

  (役員の連帯責任)

 第四十四条の四 役員が学校法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

      第四款 寄附行為変更の認可等

  第四十五条の見出しを削る。

  第四十五条の次に次の款名及び一条を加える。

      第五款 予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画等

  (予算及び事業計画並びに事業に関する中期的な計画)

 第四十五条の二 学校法人は、毎会計年度、予算及び事業計画を作成しなければならない。

 2 文部科学大臣が所轄庁である学校法人は、事業に関する中期的な計画を作成しなければならない。

 3 文部科学大臣が所轄庁である学校法人は、第一項の事業計画及び前項の事業に関する中期的な計画を作成するに当たつては、学校教育法第百九条第二項(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)に規定する認証評価の結果を踏まえて作成しなければならない。

  第四十七条第一項中「以内に」の下に「、文部科学省令で定めるところにより、」を加え、「及び事業報告書」を「、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。次項及び第三項において同じ。)」に改め、同条第二項中「及び第三十七条第三項第三号」を「、第三十七条第三項第四号」に、「(第六十六条第四号において」を「及び役員に対する報酬等の支給の基準(以下」に改め、「いう。)を」の下に「、作成の日から五年間、」を加え、「当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から」を削り、「あつた場合」の下に「(都道府県知事が所轄庁である学校法人の財産目録等(役員等名簿を除く。)にあつては、当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があつた場合に限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 前項の規定にかかわらず、学校法人は、役員等名簿について同項の請求があつた場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。

  第四十九条を削り、第三章第三節中第四十八条を第四十九条とし、第四十七条の次に次の一条を加える。

  (報酬等)

 第四十八条 学校法人は、役員に対する報酬等について、文部科学省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該学校法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない。

 2 学校法人は、前項の規定により定められた報酬等の支給の基準に従つて、その役員に対する報酬等を支給しなければならない。

  第五十条の四中「決定」の下に「及び第六十二条第一項の規定による解散命令」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 学校法人が第六十二条第一項の規定による解散命令により解散したときは、所轄庁は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

  第三章第五節中第六十三条の次に次の一条を加える。

  (情報の公表)

 第六十三条の二 文部科学大臣が所轄庁である学校法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。

  一 第三十条第一項若しくは第四十五条第一項の認可を受けたとき、又は同条第二項の規定による届出をしたとき 寄附行為の内容

  二 第三十七条第三項第四号の監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容

  三 第四十七条第一項の書類を作成したとき 同項の書類のうち文部科学省令で定める書類の内容

  四 第四十八条第一項の役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給の基準

  第六十五条の三中「第一号から第三号まで、」を削り、「及び第六号を除き」を「に係る部分に限り」に改め、「、第四十条の五(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)」を削り、「第四項」の下に「(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項」を加える。

  第六十六条中第九号を第十二号とし、第五号から第八号までを三号ずつ繰り下げ、第四号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

  七 第四十七条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、財産目録等の閲覧を拒んだとき。

  第六十六条第三号を同条第五号とし、同条第二号中「第三十三条の二」を「第三十三条の三」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。

  二 第三十三条の二の規定による寄附行為の備付けを怠つたとき。

  三 第三十三条の二の規定に違反して、正当な理由がないのに、寄附行為の閲覧を拒んだとき。

 (独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部改正)

第四条 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「同項第三号」を「第十六条第一項第三号及び第六号」に改める。

  第十六条第一項第六号を次のように改める。

  六 国立大学法人等の運営基盤の強化の促進を図るために必要な情報の収集及び分析並びにその結果の提供を行うこと。

  第十六条第一項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 次に掲げる情報の収集、整理及び提供を行うこと。

   イ 大学等の教育研究活動等の状況についての評価に関する情報

   ロ 内外の高等教育機関の入学資格及び学位その他これに準ずるものに関する情報

   ハ 大学における各種の学習の機会に関する情報

  第十六条第二項中「この項」の下に「及び次項」を加え、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 機構は、国立大学法人法第三十一条の三第二項の規定による評価委員会からの要請があった場合には、当該国立大学に係る学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価の結果を踏まえて前項の規定による評価を行うものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第二条中国立大学法人法附則に一条を加える改正規定、第四条中独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第三条の改正規定及び同法第十六条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第四条第三項及び第四項、第九条、第十一条並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。

 (学長となるべき者の指名等に関する特例)

第二条 第二条の規定による改正前の国立大学法人法別表第一に規定する国立大学法人岐阜大学及び国立大学法人名古屋大学(以下それぞれ「岐阜大学法人」及び「名古屋大学法人」という。)が協議して定める規程(以下「合同学長選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考会議(国立大学法人法第十二条第二項に規定する学長選考会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長選考会議において選出された者で構成される会議(以下「合同学長選考会議」という。)を設けることができる。

2 文部科学大臣は、合同学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから選考された者について、合同学長選考会議の申出があった場合には、その者を当該申出に基づき、第二条の規定による改正後の同法(以下「新国立大学法人法」という。)別表第一に規定する国立大学法人東海国立大学機構(以下「東海国立大学機構」という。)の学長(東海国立大学機構が設置する国立大学の全部について新国立大学法人法第十条第三項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。以下この条において同じ。)となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学長選考会議において国立大学法人法第十二条第七項に規定する者のうちから改めて選考された者を、合同学長選考会議の申出に基づき、当該指名された者に代えて、東海国立大学機構の学長となるべき者として指名するものとする。

3 前項の規定により指名された学長となるべき者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、新国立大学法人法の規定により、東海国立大学機構の学長に任命されたものとする。

4 名古屋大学法人の学長の任期は、第二項の規定により東海国立大学機構の学長となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日に満了する。

5 合同学長選考会議は、施行日前においても、新国立大学法人法第十条第三項の規定の例により、東海国立大学機構に大学総括理事を置くことを定め、同条第四項の規定の例により、文部科学大臣の承認を受けることができる。

6 合同学長選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。

 一 合同学長選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二項第一号に規定する委員の数は、合同学長選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。

 二 合同学長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定めること。

 三 議長は、合同学長選考会議を主宰すること。

 四 前三号に定めるもののほか、合同学長選考会議の議事の手続その他合同学長選考会議に必要な事項は、議長が合同学長選考会議に諮って定めること。

 (岐阜大学法人の解散等)

第三条 岐阜大学法人は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において東海国立大学機構が承継する。

2 この法律の施行の際現に岐阜大学法人が有する権利のうち、東海国立大学機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。

3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 岐阜大学法人の平成三十一年四月一日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)における業務の実績については、東海国立大学機構が国立大学法人法第三十一条の二第一項第二号に規定する評価を受けるものとする。この場合において、新国立大学法人法第三十一条の三第三項の規定による通知及び勧告は、東海国立大学機構に対してされるものとする。

5 岐阜大学法人の最終事業年度に係る準用通則法(新国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。第十項において同じ。)第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書、決算報告書(同項において「財務諸表等」という。)の作成等については、東海国立大学機構が行うものとする。

6 岐阜大学法人の最終事業年度における利益及び損失の処理については、東海国立大学機構が行うものとする。

7 東海国立大学機構の施行日を含む国立大学法人法第三十条第一項に規定する中期目標(以下この条において単に「中期目標」という。)の期間に係る同法第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出及び同条第三項の規定による公表については、岐阜大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条第二項の報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。

8 東海国立大学機構の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する評価(同項第二号及び第三号に掲げる事業年度に係るものに限る。)については、岐阜大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。

9 岐阜大学法人の積立金の処分は、施行日の前日において岐阜大学法人の中期目標の期間が終了したものとして、東海国立大学機構が行うものとする。

10 第五項、第六項及び前項の規定により東海国立大学機構が行うものとされる岐阜大学法人の行った事業に係る財務諸表等の作成等、利益及び損失の処理並びに積立金の処分の業務については東海国立大学機構の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五項、第三十二条、第三十六条及び第四十条並びに準用通則法第三十八条、第三十九条及び第四十四条(第一項ただし書、第三項及び第四項を除く。)の規定を適用する。この場合において、新国立大学法人法第三十二条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人東海国立大学機構の学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第▼▼▼号)の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通則法第三十八条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人(学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第▼▼▼号)附則第二条第一項に規定する岐阜大学法人をいう。以下同じ。)の最終事業年度(同法附則第三条第四項に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二項中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通則法第四十四条第一項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人の最終事業年度の」と、同条第二項中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人の最終事業年度の」と、「前項の規定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において岐阜大学法人が積み立てた積立金」とする。

11 第一項の規定により岐阜大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (東海国立大学機構への出資)

第四条 前条第一項の規定により東海国立大学機構が岐阜大学法人の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、東海国立大学機構が承継する資産の価額(同条第十項の規定により読み替えて適用される新国立大学法人法第三十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から岐阜大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から東海国立大学機構に対し出資されたものとする。この場合において、東海国立大学機構は、その額により資本金を増加するものとする。

2 前項に規定する資産のうち、土地については、東海国立大学機構が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。

3 第一項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 (岐阜大学法人が設置する大学に関する経過措置)

第五条 岐阜大学法人が設置する岐阜大学は、この法律の施行の時において、東海国立大学機構が設置する岐阜大学となるものとする。

 (名古屋大学法人に関する経過措置)

第六条 名古屋大学法人は、この法律の施行の時において、東海国立大学機構となるものとする。

第七条 施行日の前日において名古屋大学法人が国立大学法人法第三十四条の四に規定する指定国立大学法人として指定されているときは、東海国立大学機構が設置する名古屋大学は、施行日において新国立大学法人法第三十四条の九第一項に規定する指定国立大学として指定されたものとみなす。

 (東海国立大学機構の理事又は監事の任命に関する経過措置)

第八条 岐阜大学法人の役員であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に岐阜大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き東海国立大学機構の理事又は監事に任命される場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に東海国立大学機構の役員又は職員である者とみなす。

2 名古屋大学法人の理事又は監事であった者(その最初の任命の際現に名古屋大学法人の役員又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に岐阜大学法人の役員であった者(その最初の任命の際現に岐阜大学法人の役員又は職員でなかった者を除く。)又は職員であった者に限る。)が、引き続き東海国立大学機構の理事又は監事である場合における新国立大学法人法第十四条の規定の適用については、その任命の際現に東海国立大学機構の役員又は職員である者とみなす。この場合において、新国立大学法人法第十五条第五項後段の規定は、適用しない。

 (私立学校法の一部改正に伴う準備行為)

第九条 第三条の規定による改正後の私立学校法(以下「新私立学校法」という。)第四十五条の二第二項の事業に関する中期的な計画の作成及び新私立学校法第四十八条第一項の役員に対する報酬等の支給の基準の策定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、新私立学校法の例により施行日前においても行うことができる。

 (私立学校法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 新私立学校法第三十七条第三項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年四月一日以後に始まる会計年度に係る監査報告書について適用し、同日前に始まる会計年度に係る監査報告書については、なお従前の例による。

2 新私立学校法第四十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の期日をその計画期間の始期とする事業に関する中期的な計画について適用する。

3 この法律の施行の際現に在任する学校法人の役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

4 新私立学校法第四十五条の二第三項の規定は、施行日以後の期日をその計画期間の始期とする事業計画及び事業に関する中期的な計画について適用する。

5 新私立学校法第四十七条の規定は、平成三十一年四月一日以後に始まる会計年度に係る同条第二項に規定する財産目録等について適用し、同日前に始まる会計年度に係る第三条の規定による改正前の私立学校法第四十七条第二項に規定する財産目録等については、なお従前の例による。

6 新私立学校法第五十条の四の規定にかかわらず、施行日前に私立学校法第六十二条第一項の規定により解散が命じられた場合の清算人の選任については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十一条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十二条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新私立学校法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の項中「第一号から第三号まで、」を削り、「及び第六号を除き」を「に係る部分に限り」に改め、「、第四十条の五(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)」を削り、「第四項」の下に「(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の四第二項」を加える。

 (社会教育法の一部改正)

第十五条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第二項中「学長」の下に「若しくは理事長」を加える。

 (私立学校振興助成法の一部改正)

第十六条 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第三項及び第二条の二第三項中「第四十八条」を「第四十九条」に改める。

 (法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正)

第十七条 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出し中「適格認定等」を「認証評価等」に改め、同条第一項中「(以下この条において「法科大学院評価基準」という。)」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「ついて」の下に「、学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価機関が行う法科大学院の教育研究活動の状況についての同条第三項の規定による」を加え、「学校教育法」を「同法」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を削る。

 (競争の導入による公共サービスの改革に関する法律等の一部改正)

第十八条 次に掲げる法律の規定中「学長」の下に「又は理事長」を加える。

 一 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第二条第三項

 二 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第二十九条第一項

 三 サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第三十三条第一項

 (沖縄科学技術大学院大学学園法の一部改正)

第十九条 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「第三十七条第三項第四号」を「第三十七条第三項第五号」に、「又は財産」を「若しくは財産又は理事の業務執行」に改める。

 (独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第二十条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七条第一項中「第九十三条の規定による改正後の」を削り、「(以下この条において「新大学法人法」という。)第十一条第四項、第五項、第七項及び第八項」を「第十一条第六項、第七項、第九項及び第十項」に、「並びに新大学法人法」を「並びに同法」に改め、同条第二項から第四項までを削る。


     理 由

 大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学法人が設置する国立大学の学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事の新設、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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