衆議院

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第一九八回

閣第二三号

   農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案

 (農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正)

第一条 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「この項において」を削り、「及び」の下に「採草放牧地(」を加え、「主として」を「、主として」に改め、「ものをいう」の下に「。第三十二条第二号において同じ。)をいう」を加え、同条第二項に次の一号を加える。

  四 開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地

  第二条第三項中「農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあっては当該協議が調ったものに限る。)を除く」に改め、同項第二号中「第十八条第七項」を「第十八条第九項」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 農地中間管理権を有する農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修を行うこと。

  第八条第三項第四号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 農地中間管理権の取得に当たって、当該取得した農地の貸付けを円滑に行う観点から、農地法第三十二条第一項各号のいずれかに該当する農地について、当該農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下このロにおいて「所有者等」という。)が農業上の利用の増進を図るために必要な措置を講ずることにより当該農地の貸付けが行われると見込まれる場合に、農地中間管理機構が、所有者等に対し当該措置を講ずることを促すこと。

  第十八条第一項中「この条及び第二十一条第一項において」を削り、同条第三項を次のように改める。

 3 農地中間管理機構は、農用地利用配分計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、利害関係人の意見を聴かなければならない。

  第十八条中第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項に次の一号を加える。

  六 第二項第二号に規定する土地が次のイ又はロに掲げる土地のいずれかに該当する場合には、当該土地ごとに、それぞれ当該イ又はロに定める要件を備えること。

   イ 農用地であって、当該土地に係る賃借権の設定等の内容が農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当するもの 同条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

   ロ 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域内の土地であって、当該土地に係る賃借権の設定等の内容が同法第十五条の二第一項に規定する開発行為に該当するもの(イに掲げる土地を除く。) 同条第四項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

  第十八条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 都道府県知事は、第一項の認可をしようとする場合において、その申請に係る農用地利用配分計画に定められた土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当するときは、当該農用地利用配分計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。

  一 前項第六号イに掲げる土地(農地法第四条第一項に規定する指定市町村の区域内のものに限る。) 当該指定市町村の長

  二 前項第六号ロに掲げる土地(農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する指定市町村の区域内のものに限る。) 当該指定市町村の長

  第十八条第三項の次に次の一項を加える。

 4 農地中間管理機構は、第一項の認可の申請をしようとするときは、前項の規定により聴取した利害関係人の意見を記載した書類を提出しなければならない。

  第十九条第一項中「市町村」の下に「又は農用地の利用の促進を行う者であって農林水産省令で定める基準に適合するものとして市町村が指定するもの(以下この条において「市町村等」という。)」を加え、同条第二項中「市町村」を「市町村等」に、「同条第四項各号」を「同条第五項各号」に改め、同条第三項中「市町村」を「市町村等」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (農用地利用配分計画によらない賃借権の設定等)

 第十九条の二 農地中間管理機構は、一の農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法第十八条第一項の農用地利用集積計画をいう。以下同じ。)において当該農地中間管理機構が賃借権の設定等を受ける農用地等について同時に賃借権の設定等を行う場合には、農用地利用配分計画によらず、当該賃借権の設定等を行うことができる。この場合において、当該賃借権の設定等を行うことについて同条第三項第四号の同意をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。

 2 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による協議について準用する。この場合において、同条第三項中「農用地利用配分計画を定める」とあるのは「第十九条の二第一項の規定による協議をする」と、同条第四項中「第一項の認可の申請」とあるのは「第十九条の二第一項の規定による協議」と読み替えるものとする。

 3 都道府県知事は、第一項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る農用地利用集積計画が第十八条第五項第一号及び第二号の要件に該当すると認めるときは、これに同意するものとする。

  第二十一条第一項を次のように改める。

   農地中間管理機構は、第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用配分計画又は農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画(第十九条の二第一項の規定により同法第十八条第三項第四号の同意をしたものに限る。)の定めるところにより賃借権の設定等を受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の状況について報告を求めることができる。

  第二十一条第二項中「該当するとき」の下に「、又は農地法第六条の二第二項第二号の規定による通知を受けたとき」を加え、「同項」を「前項」に改める。

  第二十二条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、次に掲げる業務を、その業務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定する者に委託しようとするときは、この限りでない。

  一 第二条第三項第三号に掲げる業務のうち農林水産省令で定める軽微なもの

  二 第二条第三項第四号に掲げる業務(同号括弧書に規定するものを除く。)

  三 前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める軽微な業務

  第二十六条第二項中「求めるよう」を「求めるように努めるとともに、当該協議の参加者に対し、農地に関する地図を活用して、地域における農業者の年齢別構成及び農業後継者の確保の状況その他の必要な情報を提供するように」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 農業委員会は、農地の保有及び利用の状況、農地の所有者の農業上の利用の意向その他の農地の効率的な利用に資する情報の提供、委員及び推進委員(農業委員会等に関する法律第十七条第一項に規定する推進委員をいう。)の第一項の協議への出席その他当該協議の円滑な実施のために必要な協力を行うものとする。

  第三十二条を次のように改める。

  (事務の区分)

 第三十二条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  一 第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十八条第一項、第六項及び第七項、第十九条の二第三項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務

  二 第十八条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同号に規定する指定市町村が処理することとされている事務(農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、農地又は農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為であって、当該行為に係る農地の面積の合計が四ヘクタールを超えるものに係る農用地利用配分計画に係るものに限る。)

 (農業経営基盤強化促進法の一部改正)

第二条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三節 農地利用集積円滑化団体(第十一条の十一−第十一条の十五)」を削る。

  第四条第三項を削り、同条第四項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項を同条第三項とする。

  第五条第二項第五号を次のように改める。

  五 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項

  第五条第三項中「農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては当該協議が調つたものに限る。第十七条第二項において「市街化区域」という。)を除く」に改める。

  第六条第二項第六号を削り、同条第六項中「公告しなければ」を「公告するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第十三条の二第四項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営改善計画に基づき農業経営を営み、又は営もうとする者があるときは、都道府県知事及び農林水産大臣)に当該基本構想の写しを送付しなければ」に改める。

  第七条第一号を次のように改める。

  一 農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下この条において「農地売買等事業」という。)

  第七条第三号中「及び第十一条の十一第三項第三号」を削る。

  第二章第三節を削る。

  第十二条第一項中「同意市町村の」を「第六条第五項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)の」に改める。

  第十三条第二項中「次条」を「第十四条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (数市町村にわたる事項の処理等)

 第十三条の二 二以上の同意市町村の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者が、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受ける場合には、前二条の規定において同意市町村の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。

  一 当該二以上の同意市町村の区域が一の都道府県の区域内にある場合 当該都道府県の知事

  二 前号に掲げる場合以外の場合 農林水産大臣

 2 農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該二以上の同意市町村の区域を管轄する都道府県知事から当該二以上の同意市町村に係る基本構想の写しの送付を受けるものとする。

 3 農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十二条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の同意市町村の意見を聴かなければならない。

 4 農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十二条第一項の認定又は前条第二項の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の同意市町村にその旨を通知しなければならない。

  第十四条に次の一項を加える。

 2 前項の場合において、認定計画に従つて第十二条第三項に規定する措置として、関連事業者等の役員が認定農業者の農業経営の改善に寄与する者として当該認定農業者の理事等(農地法第二条第三項第三号に規定する理事等をいう。)を兼ねる場合における当該理事等についての同号の規定の適用については、同号中「が理事等」とあるのは「又は農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画に従つてその法人の理事等」と、「次号において同じ。)」とあるのは「以下この号において同じ。)を兼ねる同項に規定する関連事業者等(当該認定計画に従つてその法人に出資しているものに限る。)の役員が理事等」とする。

  第十四条の六第一項第二号中「農業協同組合法」の下に「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を加える。

  第十四条の七中「十二年」を「十七年」に改める。

  第十四条の八第一項中「十三年」を「十八年」に改める。

  第十四条の九第二項中「十五年度」を「二十年度」に改める。

  第十五条第二項中「農地利用集積円滑化事業又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「農地利用集積円滑化団体又は」及び「(以下この項及び次条において「農地利用集積円滑化団体等」という。)」を削り、「農地利用集積円滑化団体等を」を「農地中間管理機構を」に改める。

  第十六条第一項、第二項、第五項及び第六項中「農地利用集積円滑化団体等」を「農地中間管理機構」に改める。

  第十八条第二項第二号中「、農地利用集積円滑化団体」を削り、同項中第七号を削り、第八号を第七号とし、同条第三項第二号ただし書中「、農地利用集積円滑化団体が農地売買等事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合」を削り、同条第五項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。

  第二十三条第五項第三号中「農用地」の下に「について」を加え、同条第十項中「、農地利用集積円滑化団体」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (農用地利用規程の特例)

 第二十三条の二 前条第一項に規定する団体は、その行おうとする農用地利用改善事業の実施区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域(第八項において「農用地区域」という。)内に限る。以下この条において同じ。)を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図ることが特に必要であると認めるときは、当該実施区域内の農用地について利用権の設定等を受ける者を認定農業者及び農地中間管理機構に限る旨を、当該認定農業者及び農地中間管理機構の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。

 2 前項の規定により定める農用地利用規程においては、前条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 認定農業者の氏名又は名称及び住所

  二 認定農業者に対する農用地についての利用権の設定等に関する事項

  三 農地中間管理事業の利用に関する事項

  四 その他農林水産省令で定める事項

 3 同意市町村は、第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程について前条第一項の認定の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該農用地利用規程を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供さなければならない。この場合において、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該農用地利用規程について、同意市町村に意見書を提出することができる。

 4 同意市町村は、第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程について前条第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が同条第三項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、同条第一項の認定をしてはならない。

  一 農用地利用改善事業の実施区域内の農用地につき第十八条第三項第四号の権利を有する者(以下この条において「所有者等」という。)の三分の二以上の同意が得られていること。

  二 農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の所有者等から当該農用地について利用権の設定等を行いたい旨の申出があつた場合に、当該認定農業者が当該利用権の設定等を受けることが確実であると認められること。

 5 前条第一項に規定する団体が、第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程について同条第一項の認定を受けた場合には、当該農用地利用規程に係る農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の所有者等(農地中間管理機構を除く。)は、当該農用地利用規程において利用権の設定等を受ける者とされた認定農業者及び農地中間管理機構以外の者に対して、賃借権、使用貸借による権利その他の農林水産省令で定める使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は所有権の移転を行つてはならない。

 6 農地中間管理機構は、前項に規定する農用地の所有者等から当該農用地について利用権の設定等を行いたい旨の申出があつたときは、当該利用権の設定等を受けるものとする。

 7 前項の規定により利用権の設定等を行う場合における当該利用権の設定等の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。

 8 農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、当該変更に係る土地が前条第一項の認定を受けた農用地利用規程(第一項に規定する事項が定められているものに限る。)に係る農用地利用改善事業の実施区域内にあるときは、同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、当該農用地利用規程の有効期間が満了している場合に限り、することができる。

 9 第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程の有効期間は、政令で定める。

 10 同意市町村の長は、第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程に係る認定団体に対し、農用地利用改善事業の実施状況に関し必要な報告をさせることができる。

  第二十四条第一項及び第三項中「前条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条第四項中「前条第三項及び第六項」を「第二十三条第三項及び第六項並びに前条第三項及び第四項」に、「同条第八項」を「第二十三条第八項」に改める。

  第二十五条中「前二条」を「前三条」に改める。

  第三十条の次に次の一条を加える。

  (認定農業者及び認定就農者に関する情報の利用等)

 第三十条の二 農林水産大臣、都道府県知事、市町村及び農業委員会は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する認定農業者及び認定就農者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。

  第三十三条中「、農地利用集積円滑化団体」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第三十三条の二 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

  第三十五条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   第二十三条の二第五項の規定に違反して同項の権利の設定又は移転を行つた者は、五十万円以下の過料に処する。

  附則第十三項の前の見出し及び同項から附則第十五項までを削る。

 (農地法の一部改正)

第三条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第二号ニ中「農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。以下同じ。)又は」を削り、同号ト中「農業経営基盤強化促進法」の下に「(昭和五十五年法律第六十五号)」を加える。

  第三条第一項第七号中「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改め、同項第七号の二中「第十八条第五項」を「第十八条第七項」に改め、同項第十三号中「農地利用集積円滑化団体又は」を削り、「農地売買等事業(農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号ロに掲げる事業をいう。以下同じ。)又は同法」を「農業経営基盤強化促進法」に改め、同条第二項第六号中「、農地利用集積円滑化団体がその土地を農地売買等事業の実施により貸し付けようとする場合」を削り、同条中第六項を削り、第七項を第六項とする。

  第四条第一項第三号中「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改め、同項中第八号を第九号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

  四 農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて設定され、又は移転された賃借権又は使用貸借による権利に係る農地を当該農用地利用配分計画に定める利用目的に供する場合

  第四条第六項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合

  第五条第一項第二号中「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「前条第一項第七号」を「前条第一項第八号」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 農地又は採草放牧地を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用配分計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用配分計画の定めるところによつて賃借権又は使用貸借による権利が設定され、又は移転される場合

  第五条第二項第三号中「すべて」を「全て」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定める場合

  第五条第三項中「第七項」を「第六項」に改める。

  第六条第一項中「次条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (農地所有適格法人以外の者の報告等)

 第六条の二 第三条第三項の規定により同条第一項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者、農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた同法第十八条第二項第六号に規定する者及び農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた同条第五項第四号に規定する者は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない。

 2 農業委員会は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、その旨をそれぞれ当該各号に定める者に通知するものとする。

  一 農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた同法第十八条第二項第六号に規定する者が同条第三項第三号に掲げる要件に該当しない場合その他の農林水産省令で定める場合 同法第十二条第一項に規定する同意市町村の長

  二 農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用配分計画又は前号に規定する農用地利用集積計画(同法第十九条の二第一項の規定により農業経営基盤強化促進法第十八条第三項第四号の同意があつたものに限る。)の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項第四号に規定する者又は農業経営基盤強化促進法第十八条第二項第六号に規定する者が農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項第四号又は農業経営基盤強化促進法第十八条第三項第三号に掲げる要件に該当しない場合その他の農林水産省令で定める場合 農地中間管理機構

  第七条第四項中「前条第二項」を「第六条第二項」に改める。

  第十七条ただし書中「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に、「第十八条第五項」を「第十八条第七項」に改める。

  第三十五条の見出し中「農地中間管理機構等」を「農地中間管理機構」に改め、同条第一項中「農地中間管理事業の事業実施地域に存する」を「農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内の」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

  第三十六条第一項第二号中「又は第三項」を削る。

  第四十六条第一項中「、農地利用集積円滑化団体」を削る。

  第六十三条第一項第十四号中「及び第三項」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同条第二項第一号中「第四条第一項第七号」を「第四条第一項第八号」に改め、同項第三号中「第五条第一項第六号」を「第五条第一項第七号」に改める。

 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)

第四条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の二第一項第五号中「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改め、同項中第十一号を第十二号とし、第六号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

  六 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて設定され、又は移転された賃借権又は使用貸借による権利に係る土地を当該農用地利用配分計画に定める利用目的に供するために行う行為

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第九条の規定 公布の日

 二 第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第十三条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の六第一項第二号、第十五条第二項及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定(同条第二項中第七号を削り、第八号を第七号とする部分を除く。)並びに同法第二十三条第十項及び第三十三条の改正規定、第三条中農地法第二条第三項第二号の改正規定、同法第三条の改正規定(同条第一項第七号の二に係る部分及び同条中第六項を削り、第七項を第六項とする部分を除く。)、同法第四条第一項第三号及び第五条第一項第二号の改正規定、同法第十七条ただし書の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改める部分に限る。)、同法第三十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第三十六条第一項第二号、第四十六条第一項及び第六十三条第一項第十四号の改正規定、第四条中農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第五号の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定、附則第十一条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第十四号の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条から第十八条までの規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日

 (農用地利用配分計画に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(次項において「旧農地中間管理事業法」という。)第十八条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に旧農地中間管理事業法第十八条第一項の認可を受けた農用地利用配分計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認可を受けた農用地利用配分計画を含む。)については、第三条の規定による改正後の農地法(附則第七条第二項において「新農地法」という。)第四条第一項第四号及び第五条第一項第三号並びに第四条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項第六号の規定は、適用しない。

 (旧円滑化団体に関する経過措置)

第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(以下この条及び次条において「旧円滑化団体」という。)が旧基盤強化法第四条第三項第一号ロに規定する農地売買等事業(以下この条及び次条において「農地売買等事業」という。)のために買い入れた農用地等については、当該旧円滑化団体は附則第一条第二号に掲げる規定の施行後速やかに売り渡すものとし、売渡しまでの間における当該農用地等に係る当該農地売買等事業については、なお従前の例による。

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する旧円滑化団体が農地売買等事業のために借り受けた農用地等に係る当該農地売買等事業(現に当該農用地等を貸し付けているものに限る。)については、当該農用地等の貸付けに係る契約の期間の満了までの間は、なお従前の例による。ただし、次条第三項の規定により農地売買等事業に係る権利及び義務(当該農地売買等事業のために借り受け、現に貸し付けている農用地等に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)が旧円滑化団体から農地中間管理機構に承継されたときは、この限りでない。

3 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧円滑化団体が行っている土地改良事業及び同号に掲げる規定の施行の際現に旧円滑化団体が参加している土地改良事業についての旧円滑化団体が参加する資格については、なお従前の例による。ただし、次条第三項の規定により農地売買等事業に係る権利及び義務が旧円滑化団体から農地中間管理機構に承継されたときは、この限りでない。

4 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第二号施行日」という。)前に旧円滑化団体が受けた特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)第三条第三項の承認並びに当該承認に係る農地についての附則第十五条の規定による改正前の同法(以下この項において「旧特定農地貸付法」という。)第四条に規定する農地法の特例及び旧特定農地貸付法第六条に規定する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の特例については、なお従前の例による。ただし、次条第三項の規定により農地売買等事業に係る権利及び義務が旧円滑化団体から農地中間管理機構に承継されたときは、この限りでない。

第四条 旧円滑化団体は、第二号施行日から起算して三年を経過する日までの間において、その事業実施地域の所在する都道府県の知事が農地中間管理事業の推進に関する法律第四条の規定による指定をした農地中間管理機構に対して、当該農地中間管理機構において農地売買等事業に係る権利及び義務を当該旧円滑化団体から承継すべき旨を申し出ることができる。

2 農地中間管理機構は、前項の規定による申出を承諾したときは、その旨を公告しなければならない。

3 前項の規定による公告があったときは、農地売買等事業に係る権利及び義務は、当該公告の日において旧円滑化団体から当該農地中間管理機構に承継されるものとする。

 (農業経営改善計画の認定の申請に関する経過措置)

第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた旧基盤強化法第十二条第一項の認定(農業経営基盤強化促進法第十三条第一項の変更の認定を含む。以下この条において同じ。)の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。

 (青年等就農資金の経過措置)

第六条 この法律の施行前に貸し付けられた農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号に規定する青年等就農資金及び旧基盤強化法第十四条の六第一項第二号の規定により貸し付けられた融資機関に対する貸付金についての旧基盤強化法第十四条の七(農業経営基盤強化促進法第十四条の八第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条の八第一項に規定する期限並びに旧基盤強化法第十四条の九第二項に規定する年限については、なお従前の例による。

 (農地の転用の制限等に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にされた第三条の規定による改正前の農地法(次項において「旧農地法」という。)第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に旧農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定によりされた許可(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた許可を含む。)は、新農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定によりされた許可とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第八条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農地中間管理事業の推進に関する法律、農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第十一条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第十四号中「及び第三項」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同表農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)の項を次のように改める。

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十八条第一項、第六項及び第七項、第十九条の二第三項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 第十八条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により指定市町村が処理することとされている事務(農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、農地又は農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為であつて、当該行為に係る農地の面積の合計が四ヘクタールを超えるものに係る農用地利用配分計画に係るものに限る。)

  別表第二農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第一号中「第四条第一項第七号」を「第四条第一項第八号」に改め、同項第三号中「第五条第一項第六号」を「第五条第一項第七号」に改める。

 (農業協同組合法の一部改正)

第十二条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三項第一号中「第十一条の五十第一項第一号及び第三号」を「第十一条の五十第一項」に改める。

  第十一条の五十第一項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とする。

  第三十条第十二項ただし書中「農業経営基盤強化促進法」の下に「(昭和五十五年法律第六十五号)」を加える。

 (土地改良法の一部改正)

第十三条 土地改良法の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第四条第三項第一号ロに規定する農地売買等事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)若しくは」、「農地利用集積円滑化団体若しくは」及び「農地利用集積円滑化事業(農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業をいう。)若しくは」を削り、「農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項」を「同条第三項」に改め、「農地利用集積円滑化団体又は」を削る。

  第五十三条の三の二第二項中「農地利用集積円滑化団体若しくは」を削る。

  第八十五条の四第一項中「、農業協同組合連合会又は農地利用集積円滑化団体」を「又は農業協同組合連合会」に改め、「農用地であつて、その農用地につき同条第四項の規定により農地利用集積円滑化団体が耕作又は養畜の業務を営む者とみなされるものを含む。」を削る。

  第九十一条の二第六項第一号ハ中「農業経営基盤強化促進法」の下に「(昭和五十五年法律第六十五号)」を加える。

  第九十四条の八第一項ただし書及び第九十四条の八の二第一項から第五項までの規定中「農地利用集積円滑化団体又は」を削る。

  第九十五条第一項中「、農地利用集積円滑化団体(政令で定めるものを除く。以下この節において同じ。)」を削り、同条第二項中「、農地利用集積円滑化団体」を削り、「置かない農地利用集積円滑化団体又は」を「置かない」に改め、同条第五項中「農地利用集積円滑化団体又は」を削る。

  第九十五条の二第一項及び第二項中「、農地利用集積円滑化団体」を削り、同条第三項中「農地利用集積円滑化団体又は」を削る。

  第百条第一項中「、農地利用集積円滑化団体」及び「(政令で定めるものを除く。以下この章において同じ。)」を削り、「置かない農地利用集積円滑化団体又は」を「置かない」に改める。

  第百八条第一項並びに第百十八条第一項第四号及び第五項中「、農地利用集積円滑化団体」を削る。

  第百四十四条中「農地利用集積円滑化団体又は」を削る。

 (農住組合法の一部改正)

第十四条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条第四項中「第五条第一項第六号」を「第五条第一項第七号」に改める。

 (特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部改正)

第十五条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第五号ロ中「、農地利用集積円滑化団体」及び「(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第四条第三項第一号ロに規定する農地売買等事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)」を削る。

  第四条第一項及び第二項並びに第六条中「、農地利用集積円滑化団体」を削る。

 (所得税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第十六条 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十一条第十六項中「同法」を「農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第▼▼▼号)第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(附則第六十九条第九項及び第八十四条第九項において「旧基盤強化法」という。)」に改める。

  附則第六十九条第九項及び第八十四条第九項中「対して同法」を「対して旧基盤強化法」に改める。

 (都市農地の貸借の円滑化に関する法律の一部改正)

第十七条 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「、農地利用集積円滑化団体」を削る。

 (旧農業者年金基金法の一部改正)

第十八条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項第二号イ中「、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体」を削る。


     理 由

 農用地の利用の効率化及び高度化を一層促進するため、農地中間管理事業に係る手続の簡素化、農地中間管理機構と農業委員会その他の関係機関との連携強化、農用地利用改善事業等による担い手への農地の集約の加速化、農地の利用の集積に支障を及ぼす場合の転用不許可要件への追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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