衆議院

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第一九八回

閣第三八号

   女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案

 (女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部改正)

第一条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「一般事業主行動計画」を「一般事業主行動計画等」に、「第十四条」を「第十八条」に、「第十五条」を「第十九条」に、「第十六条・第十七条」を「第二十条・第二十一条」に、「第十八条−第二十五条」を「第二十二条−第二十九条」に、「第二十六条−第二十八条」を「第三十条−第三十三条」に、「第二十九条−第三十四条」を「第三十四条−第三十九条」に改める。

  第七条第一項中「第十五条第一項」を「第十九条第一項」に改める。

  第三章第二節の節名を次のように改める。

     第二節 一般事業主行動計画等

  第十条第一項中「次条及び第二十条第一項において」を「以下」に改め、「次項」の下に「及び第十四条第一項」を加える。

  第三十四条中「第二十六条」を「第三十条」に改め、同条を第三十九条とする。

  第三十三条中「第二十九条、第三十一条」を「第三十四条、第三十六条」に改め、同条を第三十八条とする。

  第三十二条第一号中「第十条第二項」の下に「(第十四条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号から第四号までの規定中「第十二条第五項」を「第十六条第五項」に改め、同条を第三十七条とする。

  第三十一条第一号中「第十二条第四項」を「第十六条第四項」に改め、同条第二号及び第三号中「第十二条第五項」を「第十六条第五項」に改め、同条を第三十六条とする。

  第三十条各号を次のように改める。

  一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者

  二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者

  第三十条を第三十五条とする。

  第二十九条中「第十二条第五項」を「第十六条第五項」に改め、同条を第三十四条とする。

  第五章中第二十八条を第三十三条とする。

  第二十七条中「から第十二条まで」を「、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第三十条」に改め、同条を第三十二条とする。

  第二十六条中「一般事業主」の下に「又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第七項に規定する一般事業主」を加え、同条を第三十条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (公表)

 第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一項に規定する一般事業主又は第二十条第二項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である第八条第七項に規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

  第四章中第二十五条を第二十九条とし、第二十四条を第二十八条とする。

  第二十三条第一項中「第十八条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同条第二項中「第十八条第三項」を「第二十二条第三項」に改め、同条を第二十七条とする。

  第二十二条を第二十六条とし、第二十一条を第二十五条とする。

  第二十条第一項中「、認定一般事業主」の下に「、特例認定一般事業主」を加え、同条を第二十四条とする。

  第十九条を第二十三条とし、第十八条を第二十二条とする。

  第十七条中「関する」の下に「次に掲げる」を加え、同条に次の各号を加える。

  一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績

  二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績

  第三章第四節中第十七条を第二十一条とする。

  第十六条第一項中「関する」の下に「次に掲げる」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績

  二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

  第十六条第二項中「情報」を「前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方」に改め、同条を第二十条とする。

  第三章第三節中第十五条を第十九条とする。

  第三章第二節中第十四条を第十八条とし、第十三条を第十七条とする。

  第十二条の前の見出しを削り、同条第五項及び第六項中「第十二条第四項」を「第十六条第四項」に改め、同条を第十六条とし、同条の前に見出しとして「(委託募集の特例等)」を付する。

  第十一条の次に次の四条を加える。

  (基準に適合する認定一般事業主の認定)

 第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条の二に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

  (特例認定一般事業主の特例等)

 第十三条 前条の認定を受けた一般事業主(以下「特例認定一般事業主」という。)については、第八条第一項及び第七項の規定は、適用しない。

 2 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。

  (特例認定一般事業主の表示等)

 第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。

 2 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。

  (特例認定一般事業主の認定の取消し)

 第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り消すことができる。

  一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。

  二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

  三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

  四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

  五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。

  附則第二条第二項中「第十八条第三項」を「第二十二条第三項」に改め、同条第三項中「第二十四条」を「第二十八条」に改める。

第二条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第八条第一項及び第七項中「三百人」を「百人」に改める。

  第二十条第一項中「一般事業主」の下に「(常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。)」を加え、同条第二項中「前項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第八条第一項に規定する一般事業主(前項に規定する一般事業主を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表しなければならない。

  第三十一条中「第二十条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「第二十条第二項」を「第二十条第三項」に改める。

 (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正)

第三条 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置(第二十八条−第三十条)」を

第七章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置(第二十八条−第三十条)

 

 

第八章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等(第三十条の二−第三十条の八)

 

 に、「第八章」を「第九章」に、「第九章」を「第十章」に、「第四十条」を「第四十一条」に改める。

  第四条第一項各号列記以外の部分中「必要な施策を」を削り、「講じなければ」を「取り組まなければ」に改め、同項中第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。

  十四 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策を充実すること。

  第四条第二項中「前項に規定する」を「前項各号に掲げる」に、「を講ずる」を「の充実に取り組む」に改め、同条第三項中「を講ずる」を「の充実に取り組む」に改める。

  第三十三条の見出し中「勧告」の下に「並びに公表」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 厚生労働大臣は、第三十条の二第一項及び第二項(第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。第三十五条及び第三十六条第一項において同じ。)の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

  第三十五条中「及び第二十八条第一項」を「、第二十八条第一項並びに第三十条の二第一項及び第二項」に改める。

  第三十六条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   厚生労働大臣は、事業主から第三十条の二第一項及び第二項の規定の施行に関し必要な事項について報告を求めることができる。

  第三十八条の見出しを「(船員に関する特例)」に改め、同条第一項中「この法律」の下に「(第一条、第四条第一項第十四号及び第二項、第八章(第三十条の七及び第三十条の八を除く。)、第三十三条、第三十六条第一項、前条第一項並びに第四十一条を除く。)の規定」を、「規定する船員」の下に「(次項において「船員」という。)」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 船員に関しては、第三十条の二第三項から第五項まで、第三十三条、第三十六条第一項及び前条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十条の二第四項中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第三十条の四中「から第三十条の八まで」とあるのは「、第三十条の六及び第三十八条第三項」と、第三十条の五第一項、第三十条の六第一項及び前条第一項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第三十条の六第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第三十三条第二項中「第三十五条及び第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項」と、前条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。

  第三十八条に次の一項を加える。

 3 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条から第二十七条まで並びに第三十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第三十条の六第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の四」と、同法第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第二十七条中「この節」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十八条第三項において準用する第二十条から前条まで並びに第三十一条第三項及び第四項」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、同法第三十一条第三項中「前項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の六第一項」と読み替えるものとする。

  第三十八条の次に次の一条を加える。

  (適用除外)

 第三十八条の二 第六条から第九条まで、第六章(第二十七条を除く。)、第三十条の四から第三十条の八まで、第三十三条第一項(第八章の規定の施行に関するものに限る。)及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は国家公務員及び地方公務員について、第三十条の二及び第三十条の三の規定は一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条に規定する国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員については、適用しない。

  第四十条第一項第四号中「第三十六条」を「第三十六条第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第四十一条 第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

  第九章を第十章とし、第八章を第九章とし、第七章の次に次の一章を加える。

    第八章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等

  (雇用管理上の措置等)

 第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

 2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。

 4 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。

 5 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

 6 前二項の規定は、指針の変更について準用する。

  (国、事業主及び労働者の責務)

 第三十条の三 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

 2 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

 3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

 4 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

  (紛争の解決の促進に関する特例)

 第三十条の四 第三十条の二第一項及び第二項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第三十条の八までに定めるところによる。

  (紛争の解決の援助)

 第三十条の五 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

 2 第三十条の二第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。

  (調停の委任)

 第三十条の六 都道府県労働局長は、第三十条の四に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

 2 第三十条の二第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

  (調停)

 第三十条の七 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の六第一項」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の四」と読み替えるものとする。

  (厚生労働省令への委任)

 第三十条の八 前二条に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正)

第四条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「措置」を「措置等」に、「第十三条」を「第十三条の二」に、「解決の援助」を「解決の援助等」に改める。

  第二章第二節の節名中「措置」を「措置等」に改める。

  第十一条の見出し中「措置」を「措置等」に改め、同条中第三項を第五項とし、同条第二項中「前項」を「前三項」に、「措置」を「措置等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 3 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。

  第十一条の二の見出し中「措置」を「措置等」に改め、同条中第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「措置」を「措置等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の相談を行い、又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。

  第十一条の二を第十一条の三とする。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)

 第十一条の二 国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

 2 事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

 3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

 4 労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

  第十二条の前に次の一条を加える。

  (職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)

 第十一条の四 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

 2 事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

 3 事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

 4 労働者は、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

  第二章第二節中第十三条の次に次の一条を加える。

  (男女雇用機会均等推進者)

 第十三条の二 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第八条、第十一条第一項、第十一条の二第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第二項、第十二条及び前条第一項に定める措置等並びに職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

  第三章第一節の節名中「援助」を「援助等」に改める。

  第十六条中「、第十一条の二第一項、第十二条及び」を「及び第二項(第十一条の三第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに」に改める。

  第十七条第二項を次のように改める。

 2 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。

  第十八条第二項中「前条第二項」を「第十一条第二項」に改める。

  第二十条第一項中「関係当事者」の下に「又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人」を加え、同条第二項を削る。

  第三十条中「、第十一条の二第一項、第十二条及び」を「及び第二項(第十一条の三第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに」に改める。

  第三十一条第一項中「第十一条第三項、第十一条の二第三項」を「第十一条第五項、第十一条の三第四項」に、「第十一条第二項、第十一条の二第二項」を「第十一条第四項、第十一条の三第三項」に、「第十一条の二第一項」を「第十一条の三第一項」に改め、「第十二条」の下に「、第十三条の二」を加える。

  第三十二条中「第二章第一節及び第三節」を「第二章第一節、第十三条の二、同章第三節」に、「並びに」を「及び」に改め、「第二章第二節」の下に「(第十三条の二を除く。)」を加える。

  附則第二項を次のように改める。

  (平成三十八年三月三十一日までの間の男女雇用機会均等推進者の業務)

 2 平成三十八年三月三十一日までの間は、第十三条の二中「並びに」とあるのは、「、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第八条第一項に規定する一般事業主行動計画に基づく取組及び同法第二十条の規定による情報の公表の推進のための措置並びに」とする。

  附則第三項を削る。

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)

第五条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十七条の三」を「第四十七条の四」に、「第四十七条の四−第四十七条の六」を「第四十七条の五−第四十七条の七」に、「第四十七条の七−第四十七条の九」を「第四十七条の八−第四十七条の十」に、「第四十七条の十」を「第四十七条の十一」に改める。

  第四十七条の二中「、第十一条の二第一項」を「、第十一条の二第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第二項」に、「及び第十一条の二第一項」を「及び第十一条の三第一項」に改める。

  第四十七条の三中「及び第二十五条」を「、第二十五条第一項及び第二十五条の二第二項」に、「同条」を「同法第二十五条第一項」に改める。

  第四十七条の十一を第四十七条の十二とし、第四十七条の十を第四十七条の十一とする。

  第四章第二節中第四十七条の九を第四十七条の十とする。

  第四十七条の八中「、第二十条第一項及び第二十一条」を削り、「第四十七条の七第一項」と、」を「(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八第一項」と、」に、「第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」を「第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」に、「第四十七条の七第一項」と読み替える」を「第四十七条の六」と読み替える」に改め、同条を第四十七条の九とする。

  第四十七条の七第一項中「第四十七条の五」を「第四十七条の六」に改め、同条を第四十七条の八とする。

  第四章第一節中第四十七条の六を第四十七条の七とする。

  第四十七条の五中「第四十七条の九」を「第四十七条の十」に改め、同条を第四十七条の六とする。

  第四十七条の四を第四十七条の五とし、第三章第四節中第四十七条の三の次に次の一条を加える。

  (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の適用に関する特例)

 第四十七条の四 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の二第一項及び第三十条の三第二項の規定を適用する。この場合において、同法第三十条の二第一項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第六条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「措置」を「措置等」に、「の援助」を「の援助等」に改める。

  第二条中「第三十四項」を「第三十六項」に改め、同条第一号中「第二十六条まで」を「第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第三項、第二十六条」に、「及び第十一章」を「並びに第十一章」に改める。

  第九章の章名中「措置」を「措置等」に改める。

  第二十五条の見出し中「措置」を「措置等」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

  第二十五条の次に次の一条を加える。

  (職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)

 第二十五条の二 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「育児休業等関係言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

 2 事業主は、育児休業等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

 3 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

 4 労働者は、育児休業等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

  第二十八条中「前条まで」を「第二十五条まで、第二十六条及び前条」に、「措置及び」を「措置等並びに」に改める。

  第二十九条中「から第二十七条まで」を「、第二十二条、第二十三条第一項から第三項まで、第二十四条、第二十五条第一項、第二十五条の二第二項、第二十六条及び第二十七条」に、「措置及び」を「措置等並びに」に改める。

  第十一章第一節の節名中「援助」を「援助等」に改める。

  第五十二条の四第二項を次のように改める。

 2 第二十五条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。

  第五十二条の五第二項中「前条第二項」を「第二十五条第二項」に改める。

  第五十二条の六中「、第二十条第一項及び第二十一条」を削り、「第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」を「第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」に、「第五十二条の五第一項」と読み替える」を「第五十二条の三」と読み替える」に改める。

  第五十六条の二中「第二十五条、第二十六条又は第五十二条の四第二項(第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)」を「第二十五条第一項若しくは第二項(第五十二条の四第二項及び第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条」に改める。

  第五十七条中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改める。

  第六十条第二項中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改め、同条第三項中「第二十条第一項、第二十一条」を「第二十条」に、「読み替えられた」を「読み替えて適用する」に、「同項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」を「同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」に、「第五十二条の五第一項」と、」を「(平成三年法律第七十六号)第五十二条の三」と、」に改める。

  第六十一条中第三十四項を第三十六項とし、第三十三項の次に次の二項を加える。

 34 第二十五条第二項の規定は、行政執行法人の職員が前項の相談を行い、又は行政執行法人の長による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。

 35 第二十五条の二の規定は、行政執行法人の職員に係る第三十三項に規定する言動について準用する。この場合において、同条第一項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、同条第二項中「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「その雇用する労働者」とあるのは「当該行政執行法人の職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「行政執行法人の役員」と、同条第四項中「労働者は」とあるのは「行政執行法人の職員は」と、「事業主」とあるのは「行政執行法人の長」と、「前条第一項」とあるのは「第六十一条第三十三項」と読み替えるものとする。

  第六十一条に次の二項を加える。

 37 第二十五条第二項の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員が前項の相談を行い、又は同法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、第二十五条第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは、「不利益な」と読み替えるものとする。

 38 第二十五条の二の規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員に係る第三十六項に規定する言動について準用する。この場合において、第二十五条の二第一項中「事業主」とあるのは「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)」と、同条第二項中「事業主」とあるのは「任命権者等」と、「その雇用する労働者」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する職員」と、「当該労働者」とあるのは「当該職員」と、同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「任命権者等」と、同条第四項中「労働者は」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する職員は」と、「事業主」とあるのは「任命権者等」と、「前条第一項」とあるのは「第六十一条第三十六項」と読み替えるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四条の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定 公布の日

 二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 (準備行為)

第二条 第三条の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「新労働施策総合推進法」という。)第三十条の二第三項(新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新労働施策総合推進法第三十条の二第三項から第五項まで(これらの規定を新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により行うことができる。

 (中小事業主に関する経過措置)

第三条 中小事業主(国、地方公共団体及び行政執行法人以外の事業主であって、その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下であるもの及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下であるものをいう。次条第二項において同じ。)については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、新労働施策総合推進法第三十条の二第一項(第五条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第二項において同じ。)中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」と、新労働施策総合推進法第三十条の四、第三十三条第二項及び第三十六条第一項(これらの規定を新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「第三十条の二第一項及び第二項」とあるのは「第三十条の二第二項」と、新労働施策総合推進法第三十五条中「並びに第三十条の二第一項及び第二項」とあるのは「及び第三十条の二第二項」とする。

 (紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会又は同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第一項の規定により指名するあっせん員に係属している同法第五条第一項(同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)のあっせんに係る紛争であって、新労働施策総合推進法第三十条の四(新労働施策総合推進法第三十八条第二項及び前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する紛争に該当するものについては、新労働施策総合推進法第三十条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前条の政令で定める日において現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会又は同法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五条第一項の規定により指名するあっせん員に係属している同法第五条第一項のあっせんに係る紛争であって、新労働施策総合推進法第三十条の二第一項に定める事項についての労働者と中小事業主との間の紛争に該当するものについては、新労働施策総合推進法第三十条の四(新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)

第八条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条の八中「、第二十条第一項及び第二十一条」を削り、「第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は」を「第二十条中「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは「」に改め、「その他の参考人」を削る。

  第八十五条の二第三項中「第二十条第一項、第二十一条」を「第二十条」に、「同項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は」を「同法第二十条中「関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者」とあるのは「」に改め、「その他の参考人」を削る。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第九条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号の四中「第四十七条の七第一項」を「第四十七条の八第一項」に改める。

 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)

第十条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条中「第四十七条の十」を「第四十七条の十一」に改める。

 (短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正)

第十一条 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条中「、第二十条第一項及び第二十一条」を削り、「第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」を「第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」に、「第二十五条第一項」と読み替える」を「第二十三条」と読み替える」に改める。

 (働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第十二条 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条中「新労働者派遣法第四十七条の五」を「労働者派遣法第四十七条の六」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第十三条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項第三号中「昭和三十五年法律第百二十三号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)」を加える。


     理 由

 女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画の策定等が義務付けられる事業主の範囲を拡大するほか、いわゆるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等の防止に関する国、事業主及び労働者の努力義務を定めるとともに、事業主に対してパワーハラスメント防止のための相談体制の整備その他の雇用管理上の措置を義務付ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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