衆議院

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第一九八回

閣第四三号

   航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案

 (航空法の一部改正)

第一条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九十九条の二」を「第九十九条」に改める。

  第十三条の二第二項中「受けた設計」の下に「(次項の承認があつたときは、その変更後のもの。以下この条から第十三条の五までにおいて同じ。)」を加える。

  第十三条の三第一項中「前条第一項若しくは第三項」を「第十三条の二第一項」に改め、同条を第十三条の五とする。

  第十三条の二の次に次の二条を加える。

 第十三条の三 型式証明又は前条第一項の承認を受けた者は、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機であつて耐空証明のあるものの使用者が第十六条の規定による整備及び改造をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該航空機の使用者に提供するよう努めなければならない。

 第十三条の四 型式証明又は第十三条の二第一項の承認を受けた者であつて本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものは、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機について、国土交通省令で定めるところにより、航空事故等(運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条第二項に規定する航空事故等をいう。)その他の航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならない。

  第十四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(耐空証明の有効期間)」を付し、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「航空機」の下に「又は次条第一項の認定を受けた整備規程(同条第三項の認定又は同条第五項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第三項及び第七項において同じ。)により整備をする航空機」を加える。

  第十四条の二第一項中「前条」を「第十四条」に改め、同条第二項中「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に、「前条」を「第十四条」に改め、同条を第十四条の三とする。

  第十四条の次に次の一条を加える。

 第十四条の二 耐空証明のある航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)の使用者は、国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項について整備規程を定め、国土交通大臣の認定を受けることができる。

 2 国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。

 3 第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた整備規程を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 4 第二項の規定は、前項の認定について準用する。

 5 第一項の認定を受けた者は、第三項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 6 第一項及び第三項の認定並びに前項の規定による届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 7 国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が第三項若しくは第五項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は第一項の認定を受けた整備規程が第二項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該航空機の使用者に対し、これを変更すべきことを命じ、又は当該認定を取り消すことができる。

  第十八条を削る。

  第十七条第三項中「前条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条を第十八条とする。

  第十六条の見出しを削り、同条第一項中「次条」を「第十八条」に改め、「計画」の下に「(次条第一項の承認を受けた設計(同条第三項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。)又は国土交通省令で定める輸入した航空機の修理若しくは改造のための設計に係るものを除く。)」を加え、同条を第十七条とし、同条の前に見出しとして「(修理改造検査)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第十七条の二 国土交通大臣は、申請により、耐空証明のある航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。

 2 前項の設計の一部の変更であつて、第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したものは、前条第一項の規定の適用については、前項の承認を受けたものとみなす。

 3 第一項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第十条第四項の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。

 4 第一項の承認を受けた者であつて第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。

 5 第十三条第二項の規定は国土交通大臣がする第一項及び第三項の承認について、同条第五項の規定は第二項及び前項の規定による確認をした者について、第十三条の三及び第十三条の四の規定は第一項の承認を受けた者について、第十三条の五の規定は当該承認を受けた設計に係る航空機について、それぞれ準用する。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (使用者の整備及び改造の義務)

 第十六条 耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第十条第四項の基準に適合するように維持しなければならない。

  第十九条第一項及び第二項中「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に改める。

  第十九条の二中「より次条第一項第四号の能力について同項」を「より同号の能力について次条第一項」に、「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に改める。

  第二十条第二項中「これを変更しようとするときも」を「その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、」に改め、同条第五項中「において第二項」の下に「若しくは第四項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び第二項の認可」を「、第二項の認可及び前項の規定による届出」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項の認定を受けた者は、第二項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  第二十一条中「第十六条第一項の検査及び」を「第十七条第一項の検査、第十七条の二第一項及び第三項の承認並びに」に改める。

  第七十条の見出しを「(アルコール又は薬物)」に改め、同条中「酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品」を「アルコール又は薬物」に改める。

  第九十九条に次の一項を加える。

 2 航空機乗組員は、その航空業務を行うに当たつては、前項の規定により提供される情報を利用してこれを行うよう努めなければならない。

  第九十九条の二を削る。

  第百四条第一項中「これを変更しよう」を「その変更(次に掲げるものを除く。)をしよう」に、「同様である」を「、同様とする」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通省令で定める変更(次号に掲げるものを除く。)

  二 国土交通省令で定める軽微な変更

  第百四条に次の二項を加える。

 3 本邦航空運送事業者は、第一項第一号に掲げる変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 4 本邦航空運送事業者は、第一項第二号に掲げる変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  第百三十二条の二ただし書中「次の各号」を「第五号から第十号まで」に改め、同条中第六号を第十号とし、第二号から第五号までを四号ずつ繰り下げ、第一号を第五号とし、同号の前に次の四号を加える。

  一 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。

  二 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。

  三 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。

  四 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。

  第百三十二条の三中「前二条」を「第百三十二条及び前条(第一号から第四号までに係る部分を除く。)」に改める。

  第百三十四条第一項中「、航空機使用事業」の下に「、無人航空機の飛行若しくは設計、製造、整備若しくは改造」を加え、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。

  九 無人航空機の飛行を行う者又は無人航空機の設計、製造、整備若しくは改造をする者

  第百三十四条第二項中「場所、航空機」の下に「若しくは無人航空機」を、「航空機、航空保安施設」の下に「、無人航空機」を加える。

  第百三十四条の二の次に次の一条を加える。

  (飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)

 第百三十四条の三 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。

 2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。

 3 何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

  第百三十五条第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は第十七条の二第一項若しくは第三項の承認を申請する者

  第百三十五条第四号中「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第五号中「第十七条第一項」を「第十八条第一項」に改める。

  第百四十三条第二号中「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に、「同条第一項又は第二項」を「同項又は同条第二項」に改める。

  第百四十三条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第十六条第二項」を「第十七条第二項」に改める。

  第百四十五条第一号中「第十四条の二第一項」を「第十四条の三第一項」に改める。

  第百四十五条の二第二号中「第二十条第五項」を「第二十条第六項」に改める。

  第百四十五条の三第一号中「第十三条の三第一項」を「第十三条の五第一項」に改める。

  第百四十八条の二の次に次の一条を加える。

  (アルコール又は薬物の影響を受けて航空業務を行う罪)

 第百四十八条の三 第七十条の規定に違反して、その航空業務に従事した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第百四十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、第三号を削る。

  第百五十条第十号中「第九十九条の二第一項」を「第百三十四条の三第一項」に改める。

  第百五十七条第一項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 第百四条第三項の規定による届出をしないで、又は届出をした運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。

  第百五十七条の四の見出しを削り、同条第二号中「第百三十二条の二第一号から第四号まで」を「第百三十二条の二第二号、第三号又は第五号から第八号まで」に改め、同条第四号中「第百三十二条の二第六号」を「第百三十二条の二第十号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第百三十二条の二第五号」を「第百三十二条の二第九号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 第百三十二条の二第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者

  第百五十七条の四を第百五十七条の五とし、同条の次に次の一条を加える。

 第百五十七条の六 第百三十四条の三第三項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  第百五十七条の三の次に次の見出し及び一条を加える。

  (無人航空機の飛行等に関する罪)

 第百五十七条の四 第百三十二条の二第一号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

  第百五十九条第二号中「及び第百五十七条」を「、第百五十七条から第百五十七条の三まで及び第百五十七条の五」に改める。

  第百六十条第一号中「第十三条の二第五項」の下に「及び第十七条の二第五項」を加え、「第百九条第四項」を「第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項」に改め、同条中第三号を削り、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第十三条の四又は第百十一条の四(第百二十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  第百六十一条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「第九十九条の二第二項」を「第百三十四条の三第二項」に改める。

第二条 航空法の一部を次のように改正する。

  第十条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第五項第五号中「装備品を」を「装備品等(航空機の装備品及び部品をいう。以下同じ。)を」に、「装備品に」を「装備品等に」に改める。

  第十三条の三中「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。

  第十六条に次の一項を加える。

 2 耐空証明のある航空機の使用者は、次の各号のいずれかに該当する装備品等以外の装備品等を当該航空機に装備してはならない。

  一 第二十条第一項第六号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品等

  二 第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した当該認定に係る航空機の装備品等

  三 第二十条第一項第七号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る修理又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項第一号の基準に適合することを確認した装備品等

  四 その他国土交通省令で定める装備品等

  第十七条第一項中「(第十八条の予備品証明を受けた予備品を用いてする国土交通省令で定める範囲の修理を除く。)」を削る。

  第十八条を削り、第十七条の二を第十八条とする。

  第二十条第一項第五号から第七号までの規定中「装備品」を「装備品等」に改める。

  第二十一条中「、第十七条の二第一項」を「並びに第十八条第一項」に改め、「並びに予備品証明」を削る。

  第百三十四条第一項中「若しくは装備品」を「若しくは装備品等」に改め、同項第一号中「装備品」を「装備品等」に改める。

  第百三十五条第五号を削り、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の二中「第十七条の二第一項」を「第十八条第一項」に改め、同号を同条第四号とする。

  第百六十条第一号中「第十七条の二第五項」を「第十八条第五項」に改める。

 (運輸安全委員会設置法の一部改正)

第三条 運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第二号中「機長が航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めた事態その他航空法第七十六条の二の」を「航空事故が発生するおそれがあると認められる」に改める。

  第十八条第二項第一号中「使用者」の下に「、航空機設計者等(航空機又は航空機の装備品若しくは部品の設計、製造、整備、改造又は検査をする者をいう。第四号において同じ。)」を加え、同項第四号中「使用者、」の下に「航空機設計者等、」を加える。

  第二十条中「航空法」の下に「第十三条の四、」を加える。

  第二十五条第一項中「、事故等調査」の下に「(第三項に規定する特定調査を除く。)」を加え、同条第三項中「見込まれる等」を「見込まれる状況にあることその他」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 委員会は、航空事故等に関する調査のうち、国際民間航空条約の締約国たる外国の当局であつて同条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して航空事故等に関する調査を行う権限を有するものからの要請に基づき、当該当局が行う航空事故等に関する調査の一部として行うもの(以下「特定調査」という。)を行う場合には、当該当局の求めに応じ、その経過について、当該当局に報告するものとする。この場合において、委員会は、当該当局が当該航空事故等に関する調査を終えるときに当該特定調査を終えるものとし、当該特定調査を終えたときは、その結果を国土交通大臣に報告するとともに、公表するものとする。

  第二十六条第一項中「事故等調査を終えた」を「次の各号に掲げる」に、「その結果」を「当該各号に定める事項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 事故等調査を終えた場合 当該事故等調査の結果

  二 前条第四項の規定により事故等調査の経過について報告及び公表をする場合 当該事故等調査の経過

  第二十六条に次の一項を加える。

 3 第二十四条第一項及び第二項の規定は、第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による勧告をする場合について準用する。

  第二十七条第一項中「事故等調査を終えた」を「前条第一項各号に掲げる」に、「その結果」を「当該各号に定める事項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第二十四条第一項及び第二項の規定は、第一項(前条第一項第二号に係る部分に限る。)の規定による勧告をする場合について準用する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中航空法第七十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百四十八条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第百四十九条の改正規定並びに附則第九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

 二 第一条中航空法の目次の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第九十九条に一項を加える改正規定、同法第九十九条の二を削る改正規定、同法第百四条第一項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同法第百三十四条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百四十五条の二第二号の改正規定、同法第百五十条第十号の改正規定、同法第百五十七条第一項第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百五十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第百五十七条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百五十七条の三の次に見出し及び一条を加える改正規定、同法第百五十九条第二号の改正規定、同法第百六十条の改正規定(同条第一号中「第百九条第四項」を「第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法第百六十一条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第四条、第八条、第十一条及び第十五条から第十七条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第二条並びに附則第五条、第六条、第十三条及び第十四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 (変更の認可の申請に関する経過措置)

第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の航空法(次項及び次条において「第一条改正前航空法」という。)第二十条第二項の規定による変更の認可の申請は、当該変更が第一条の規定による改正後の航空法(次項及び次条において「第一条改正後航空法」という。)第二十条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合以外の場合には同項の規定による認可の申請とみなし、当該変更が同項の国土交通省令で定める軽微な変更に該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、同条第四項の規定による変更の届出とみなす。

2 前条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている第一条改正前航空法第百四条第一項の規定による変更の認可の申請は、当該変更が第一条改正後航空法第百四条第一項各号に掲げる変更に該当する場合以外の場合には同項の規定による認可の申請とみなし、当該変更が同項第一号又は第二号に掲げる変更に該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ同条第三項又は第四項の規定による変更の届出とみなす。

 (飛行に影響を及ぼすおそれのある行為に関する経過措置)

第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第一条改正前航空法第九十九条の二第一項ただし書の規定により受けた許可は、第一条改正後航空法第百三十四条の三第一項ただし書の規定により受けた許可とみなす。

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にされている第一条改正前航空法第九十九条の二第一項ただし書の規定による許可の申請は、第一条改正後航空法第百三十四条の三第一項ただし書の規定による許可の申請とみなす。

 (使用者の整備及び改造の義務に関する経過措置)

第四条 第二条の規定による改正前の航空法(以下「第二条改正前航空法」という。)第二十条第一項第二号、第六号又は第七号の能力について同項の認定を受けた者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)前においても、装備品等(第二条の規定による改正後の航空法(以下「第二条改正後航空法」という。)第十条第五項第五号に規定する装備品等をいう。以下同じ。)について、それぞれ第二条改正後航空法第十六条第二項第二号、第一号又は第三号の確認に相当する確認(次項においてそれぞれ「第二号相当確認」、「第一号相当確認」又は「第三号相当確認」という。)を行うことができる。

2 一部施行日において現に第一号相当確認、第二号相当確認又は第三号相当確認(次項及び附則第十四条において「第一号相当確認等」という。)を受けている装備品等は、それぞれ第二条改正後航空法第十六条第二項第一号、第二号又は第三号の確認を受けた装備品等とみなす。

3 第一号相当確認等の方法その他第一号相当確認等に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

第五条 耐空証明のある航空機の使用者は、第二条改正後航空法第十六条第二項の規定にかかわらず、次に掲げるものを当該航空機に装備することができる。

 一 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に耐空証明を受けている航空機に装備されている装備品等(当該航空機に引き続き装備される場合に限る。)

 二 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条改正前航空法第十八条第一項の規定による予備品証明(同条第三項の規定により受けたものとみなされた予備品証明を含む。)を受けている装備品

 (事業場の認定に関する経過措置)

第六条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第二条改正前航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力について同項の規定により受けた認定は、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ第二条改正後航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力について同項の規定により受けた認定とみなす。

2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現にされている第二条改正前航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力についての同項の規定による認定の申請は、それぞれ第二条改正後航空法第二十条第一項第五号から第七号までの能力についての同項の規定による認定の申請とみなす。

 (運輸安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第三条の規定による改正後の運輸安全委員会設置法の規定は、この法律の施行の日前に発生した第三条の規定による改正前の運輸安全委員会設置法第十五条第一項に規定する事故等で同日においてまだ当該事故等に関する報告書が国土交通大臣に提出されていないものについても適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第八条 附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の航空法及び運輸安全委員会設置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律の一部改正)

第十一条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第二項中「並びに第百三十二条の二」を「、第百三十二条の二並びに第百三十四条の三(当該者について同条の規定を適用するとしたならば当該者の行う同条に規定する行為に適用されることとなる場合に限る。)」に改める。

 (航空機製造事業法の一部改正)

第十二条 航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「第十七条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

第十三条 航空機製造事業法の一部を次のように改正する。

  第十三条中「第十八条第一項の予備品証明を受けた装備品」を「第十六条第二項各号のいずれかに該当する装備品等」に改める。

 (航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 航空機製造事業法第二条の七第一項に規定する許可事業者又は同法第三条第三項に規定する届出事業者は、前条の規定による改正後の航空機製造事業法第十三条の規定にかかわらず、第二条改正前航空法第十八条第一項の予備品証明を受けた装備品又は第一号相当確認等を受けた装備品等を、航空機の製造又は修理に用いることができる。

 (自衛隊法の一部改正)

第十五条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百七条第一項中「第百三十二条の二」を「第百三十二条の二第五号から第十号まで」に改め、同条第四項中「第九十九条の二第一項」を「第百三十四条の三第一項」に改め、同条第五項中「因る」を「よる」に改める。

 (成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法の一部改正)

第十六条 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号中「第五十六条」を「同法第五十五条の二第三項」に、「第九十九条の二第一項」を「同法第百三十四条の三第一項」に改め、同項第九号中「(火炎びん」を「(火炎瓶」に改め、同条第三項中「の各号」を削る。

 (民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十七条 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第三百二十条のうち航空法第百三十四条の二の次に一条を加える改正規定中「第百三十四条の二」を「第百三十四条の三」に改め、第百三十四条の三を第百三十四条の四とする。


     理 由

 最近における航空機及び無人航空機をめぐる状況に鑑み、航空機及びその航行の安全並びに無人航空機の飛行の安全の一層の向上を図るため、航空機の耐空性の維持に関する制度の整備、無人航空機の飛行に係る規制の強化、運輸安全委員会の航空事故等に係る調査対象の範囲の拡大等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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