衆議院

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第一九八回

閣第四七号

   情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第一条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

  題名の次に次の目次及び章名を付する。

 目次

  第一章 総則(第一条−第三条)

  第二章 情報通信技術を活用した行政の推進

   第一節 情報システム整備計画等(第四条・第五条)

   第二節 手続等における情報通信技術の利用(第六条−第十条)

   第三節 添付書面等の省略(第十一条)

   第四節 その他の施策(第十二条・第十三条)

  第三章 民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策(第十四条・第十五条)

  第四章 雑則(第十六条−第十九条)

  附則

    第一章 総則

  第一条を次のように改める。

  (目的)

 第一条 この法律は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)第十三条及び官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第七条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技術の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活用した行政の推進について、その基本原則及び情報システムの整備、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めるとともに、民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策について定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

  第十二条中「当該手続等について規定する」を「手続等に関する他の」に改め、同条を第十八条とする。

  第十一条中「地方公共団体等は、当該地方公共団体等が」を「国の行政機関等以外の行政機関等は、」に、「使用して行わせ又は」を「使用する方法により」に、「申請等」を「当該行政機関等に係る申請等」に、「情報通信の技術の利用」を「情報通信技術を活用した行政の推進」に改め、同条を第十七条とする。

  第十条の前の見出しを削り、同条第一項を次のように改める。

   国の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該国の行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。

  第十条第二項中「総務大臣は、少なくとも毎年度一回」を「内閣総理大臣は」に改め、「方法により」の下に「随時」を加え、同条を第十六条とし、同条の前に見出しとして「(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)」を付する。

  第九条の見出しを「(条例又は規則に基づく手続における情報通信技術の利用)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   地方公共団体は、情報通信技術を活用した行政の推進を図るため、条例又は規則に基づく手続について、手続等に準じて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

  第九条第二項中「実施する」を「講ずる」に改め、同条を第十三条とし、同条の次に次の一章及び章名を加える。

    第三章 民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策

  (民間事業者と行政機関等との連携等)

 第十四条 手続等密接関連業務(手続等に密接に関連し、これと同一の機会に民間手続(契約の申込み又は承諾その他の通知をいい、裁判手続等において行うもの及び申請等又は処分通知等として行うものを除く。以下同じ。)が必要となる業務をいう。)を取り扱う民間事業者は、当該民間手続が情報通信技術を利用する方法により当該手続等と一括して行われるようにするため、当該民間手続を電子情報処理組織(民間事業者の使用に係る電子計算機とその民間手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第二項において同じ。)を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うとともに、当該手続等に係る行政機関等との連携を確保するよう努めなければならない。

 2 国は、前項の連携のため、同項の民間事業者に対し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

  (民間手続における情報通信技術の活用の促進のための環境整備等)

 第十五条 国は、民間手続における情報通信技術の活用の促進を図るため、契約の締結に際しての民間事業者による情報提供の適正化、取引における情報通信技術の適正な利用に関する啓発活動の実施その他の民間事業者とその民間手続の相手方との間の取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用を図るために必要な施策を講ずるものとする。

 2 国は、前項の施策の実施状況を踏まえ、民間事業者とその民間手続の相手方との間の取引における情報通信技術の安全かつ適正な利用に支障がないと認めるときは、民間手続(当該民間手続に関する法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものに限る。)が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行われることが可能となるよう、法制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。

    第四章 雑則

  第七条及び第八条を削る。

  第六条第一項中「行政機関等は、」を削り、「規定により」を「規定において」に、「としている」を「が規定されている」に改め、「書面等の作成等に代えて」を削り、「の作成等を」を「により」に改め、同条第二項中「前項の規定」を「前項の電磁的記録」に、「を書面等により行うものとして規定した作成等に関する」を「に関する他の」に、「規定する」を「より」に改め、「みなして、」の下に「当該法令その他の」を加え、同条第三項中「第一項の場合において、行政機関等は、」を「作成等のうち」に、「より」を「おいて」に、「としているもの」を「が規定されているものを第一項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等」に改め、「当該署名等に」を削り、同条を第九条とし、同条の次に次の一条、一節、節名及び一条を加える。

  (適用除外)

 第十条 次に掲げる手続等については、この節の規定は、適用しない。

  一 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるもの

  二 手続等のうち当該手続等に関する他の法令の規定において電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項又は前条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)

     第三節 添付書面等の省略

 第十一条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の政令で定める書面等であって当該申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、行政機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ政令で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

     第四節 その他の施策

  (情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正)

 第十二条 国は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、全ての者が情報通信技術の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができるようにするための施策、当該援助を行う者の確保及び資質の向上のための施策その他の年齢、身体的な条件、地理的な制約その他の要因に基づく情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講じなければならない。

 2 地方公共団体は、国が前項の規定に基づき講ずる施策に準じて、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

  第五条第一項中「行政機関等は、」を削り、「規定により」を「規定において」に、「としている」を「が規定されている」に改め、「書面等の縦覧等に代えて」を削り、「の縦覧等を」を「により」に改め、同条第二項中「前項の規定」を「前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類」に、「を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する」を「に関する他の」に、「規定する」を「より」に改め、「みなして、」の下に「当該法令その他の」を加え、同条を第八条とする。

  第四条第一項を次のように改める。

   処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の主務省令で定める方式による表示をする場合に限る。

  第四条第二項中「前項の規定」を「前項の電子情報処理組織を使用する方法」に、「を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する」を「に関する他の」に、「規定する書面等」を「規定する方法」に改め、「みなして、」の下に「当該法令その他の」を加え、同条第三項中「規定」を「電子情報処理組織を使用する方法」に、「同項の」を「当該」に改め、同条第四項中「第一項の場合において、行政機関等は、」を「処分通知等のうち」に、「より」を「おいて」に、「としているもの」を「が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等」に改め、「当該署名等に」を削り、同条に次の一項を加える。

 5 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等(第五項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。)」とする。

  第四条を第七条とする。

  第三条第一項を次のように改める。

   申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次章を除き、以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。

  第三条第二項中「前項の規定」を「前項の電子情報処理組織を使用する方法」に、「を書面等により行うものとして規定した申請等に関する」を「に関する他の」に、「規定する書面等」を「規定する方法」に改め、「みなして、」の下に「当該法令その他の」を加え、同条第三項中「規定」を「電子情報処理組織を使用する方法」に、「同項の」を「当該申請等を受ける」に改め、同条第四項中「第一項の場合において、行政機関等は、」を「申請等のうち」に、「より」を「おいて」に、「としているもの」を「が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等」に改め、「かかわらず、」の下に「電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十一条において同じ。)の利用その他の」を加え、「当該署名等に代えさせる」を「代える」に改め、同条に次の二項を加える。

 5 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをもってすることができる。

 6 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第六項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)」とする。

  第三条を第六条とする。

  第二条第二号ニ及びホ中「をいう」の下に「。ヘにおいて同じ」を加え、同条第十号を同条第十二号とし、同条第九号中「作成し」を「作成し、」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第八号を同条第十号とし、同条第七号に後段として次のように加える。

    この場合において、経由機関(法令の規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を経由して行う処分通知等における当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該処分通知等については、当該処分通知等を行う行政機関等が経由機関に対して行うもの及び経由機関が他の経由機関又は当該処分通知等を受ける者に対して行うものごとに、それぞれ別の処分通知等とみなして、この法律の規定を適用する。

  第二条第七号を同条第九号とし、同条第六号中「次号から第九号まで」を「以下この条及び第十四条第一項」に改め、同号に後段として次のように加える。

    この場合において、経由機関(法令の規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を経由して行われる申請等における当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該申請等については、当該申請等をする者から経由機関に対して行われるもの及び経由機関から他の経由機関又は当該申請等を受ける行政機関等に対して行われるものごとに、それぞれ別の申請等とみなして、この法律の規定を適用する。

  第二条中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、同条第三号中「図形等」を「図形その他の」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。

  三 国の行政機関等 次に掲げるものをいう。

   イ 前号イ及びロに掲げるもの

   ロ 前号ニ及びヘからチまでに掲げる者のうちその者に係る手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化のために当該手続等における情報通信技術の利用の確保が必要なものとして政令で定めるもの

  四 民間事業者 個人又は法人その他の団体であって、事業を行うもの(行政機関等を除く。)をいう。

  第二条を第三条とし、同条の次に次の章名、一節及び節名を加える。

    第二章 情報通信技術を活用した行政の推進

     第一節 情報システム整備計画等

  (情報システム整備計画)

 第四条 政府は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る国の行政機関等の情報システム(次条第四項を除き、以下単に「情報システム」という。)の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画(以下「情報システム整備計画」という。)を作成しなければならない。

 2 情報システム整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 計画期間

  二 情報システムの整備に関する基本的な方針

  三 申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項

   イ 申請等及び申請等に基づく処分通知等のうち、情報システムの整備により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるようにするものの範囲

   ロ イの情報システムの整備の内容及び実施期間

  四 申請等に係る書面等の添付を省略するために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項

   イ 申請等に係る書面等のうち、情報システムの整備により添付を省略することができるようにするものの種類

   ロ イの情報システムの整備の内容及び実施期間

  五 情報システムを利用して迅速に情報の授受を行うために講ずべき次に掲げる措置に関する事項

   イ データの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。)

   ロ 外部連携機能(プログラムが有する機能又はデータを他のプログラムにおいて利用し得るようにするために必要な機能をいう。)の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供

  六 行政機関等による情報システムの共用の推進に関する事項

  七 その他情報システムの整備に関する事項

 3 内閣総理大臣は、情報システム整備計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、情報システム整備計画を公表しなければならない。

 5 前二項の規定は、情報システム整備計画の変更について準用する。

  (国の行政機関等による情報システムの整備等)

 第五条 国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。

 2 国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。

 3 国の行政機関等は、第一項の規定による情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該情報システムを利用して行われる手続等及びこれに関連する行政機関等の事務の簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない。

 4 国の行政機関等以外の行政機関等は、国の行政機関等が前三項の規定に基づき講ずる措置に準じて、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る当該行政機関等の情報システムの整備その他の情報通信技術を活用した行政の推進を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

 5 国は、国の行政機関等以外の行政機関等が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

     第二節 手続等における情報通信技術の利用

  第一条の次に次の一条を加える。

  (基本原則)

 第二条 情報通信技術を活用した行政の推進は、事務又は業務の遂行に用いる情報を書面等から官民データ(官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データをいう。以下この条において同じ。)へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活用を図るとともに、情報通信技術を活用した社会生活の利便性の向上及び事業活動の効率化を促進することが、急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題の解決にとって重要であることに鑑み、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者に対する適正な配慮がされることを確保しつつ、高度情報通信ネットワーク社会(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二条に規定する高度情報通信ネットワーク社会をいう。)の形成に関する施策及び官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策の一環として、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。

  一 手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理に係る一連の行程が情報通信技術を利用して行われるようにすることにより、手続等に係る時間、場所その他の制約を除去するとともに、当該事務及び業務の自動化及び共通化を図り、もって手続等が利用しやすい方法により迅速かつ的確に行われるようにすること。

  二 民間事業者その他の者から行政機関等に提供された情報については、行政機関等が相互に連携して情報システムを利用した当該情報の共有を図ることにより、当該情報と同一の内容の情報の提供を要しないものとすること。

  三 社会生活又は事業活動に伴い同一の機会に通常必要とされる多数の手続等(これらの手続等に関連して民間事業者に対して行われ、又は民間事業者が行う通知を含む。以下この号において同じ。)について、行政機関等及び民間事業者が相互に連携することにより、情報通信技術を利用して当該手続等を一括して行うことができるようにすること。

  本則に次の一条を加える。

  (政令への委任)

 第十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。

  別表を削る。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第二条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十五条」を「第十五条の四」に、「第二十条」を「第二十一条の三」に、「第二十一条」を「第二十一条の四」に、「第三十条の四十四」を「第三十条の四十」に、「第四章の三 外国人住民に関する特例(第三十条の四十五−第三十条の五十一)」を

第四章の三 附票本人確認情報の処理及び利用等(第三十条の四十一−第三十条の四十四の十二)

 

 

第四章の四 外国人住民に関する特例(第三十条の四十五−第三十条の五十一)

 

 に改める。

  第二条中「第二十一条」を「第二十一条の四」に、「すべて」を「全て」に改める。

  第三条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「又は」の下に「第十二条第一項に規定する」を加え、「、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し」を「若しくは住民票記載事項証明書、第十五条の四第一項に規定する除票の写し若しくは除票記載事項証明書、第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し、第二十一条の三第一項に規定する戸籍の附票の除票の写し」に改める。

  第八条中「第十八条を除き、」を削り、「記載等」を「住民票の記載等」に、「第四章の三」を「第四章の四」に改める。

  第九条第二項中「当該記載等」を「当該住民票の記載等」に改め、同条第三項中「第一項」を「前二項」に改め、「は、総務省令」の下に「(前項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。)」を加える。

  第十条の次に次の一条を加える。

  (住民票の改製)

 第十条の二 市町村長は、必要があると認めるときは、住民票を改製することができる。

  第十二条第一項中「住民基本台帳に」を「市町村が備える住民基本台帳に」に、「は、その者が記録されている住民基本台帳を備える」を「(当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。)を含む。次条第一項において同じ。)は、当該」に改め、同条第五項中「写しを」を「同項に規定する住民票の写しを」に改める。

  第十二条の二第四項及び第十二条の四第四項後段中「写しを」を「同項に規定する住民票の写しを」に改める。

  第十三条中「いう」の下に「。第二十条の三において同じ」を加える。

  第十五条第二項中「記載等で」を「住民票の記載等で」に改める。

  第二章中第十五条の次に次の三条を加える。

  (除票簿)

 第十五条の二 市町村長は、住民票(世帯を単位とする住民票にあつては、その全部)を消除したとき、又は住民票を改製したときは、その消除した住民票又は改製前の住民票(以下「除票」と総称する。)を住民基本台帳から除いて別につづり、除票簿として保存しなければならない。

 2 第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、磁気ディスクをもつて調製した除票を蓄積して除票簿とすることができる。

  (除票の記載事項)

 第十五条の三 除票には、当該除票に係る住民票に記載をしていた事項のほか、当該住民票を消除した事由(転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(第二十四条の規定による届出に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)又は改製した旨及びその年月日の記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。以下同じ。)をする。

 2 第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る除票に転出をした旨の記載をする。

  (除票の写し等の交付)

 第十五条の四 市町村が保存する除票に記載されている者は、当該市町村の市町村長に対し、その者に係る除票の写し(第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第三項並びに第四十六条第二号において同じ。)又は除票に記載をした事項に関する証明書(次項及び第三項並びに同号において「除票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

 2 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が保存する除票の写しで第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの又は除票記載事項証明書で同条第一号から第八号まで、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項その他政令で定める事項に関するものの交付を請求することができる。

 3 市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する除票について、次に掲げる者から、除票の写しで除票基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項その他政令で定める事項をいう。以下この項において同じ。)のみが表示されたもの又は除票記載事項証明書で除票基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該除票の写し又は除票記載事項証明書を交付することができる。

  一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある者

  二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者

  三 前二号に掲げる者のほか、除票の記載事項を利用する正当な理由がある者

 4 市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する除票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する除票の写し又は除票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該除票の写し又は除票記載事項証明書を交付することができる。

 5 第十二条第二項から第七項までの規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項から第五項までの規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第九項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「住民票の写し」とあるのは「除票の写し」と、「住民票記載事項証明書」とあるのは「除票記載事項証明書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条第二項第三号

氏名

氏名その他の当該請求に係る除票を特定するために必要な事項

第十二条第五項

第一項

第十五条の四第一項

第十二条第七項

同項

第十五条の四第一項

第十二条の二第二項第三号

住所

住所その他の当該請求に係る除票を特定するために必要な事項

第十二条の二第四項

第一項

第十五条の四第二項

第十二条の二第五項

同項

第十五条の四第二項

第十二条の三第四項第三号

住所

住所その他の当該申出に係る除票を特定するために必要な事項

第十二条の三第四項第四号

第一項

第十五条の四第三項

第十二条の三第七項

、基礎証明事項

、除票基礎証明事項(第十五条の四第三項に規定する除票基礎証明事項をいう。以下この項において同じ。

 

基礎証明事項以外

除票基礎証明事項以外

 

表示された

表示された第十五条の四第一項に規定する

 

又は基礎証明事項

又は除票基礎証明事項

第十二条の三第八項及び第九項

第一項に

第十五条の四第三項に

  第十七条第三号中「住所」の下に「(国外に転出をする旨の第二十四条の規定による届出(次号及び第七号において「国外転出届」という。)をしたことによりいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていない者(以下「国外転出者」という。)にあつては、国外転出者である旨)」を加え、同条第四号中「年月日」の下に「(国外転出者にあつては、その国外転出届に記載された転出の予定年月日)」を加え、同条に次の三号を加える。

  五 出生の年月日

  六 男女の別

  七 住民票に記載された住民票コード(国外転出者にあつては、その国外転出届をしたことにより消除された住民票に記載されていた住民票コード。第三十条の三十七及び第三十条の三十八において同じ。)

  第十八条中「修正」の下に「(第三十条の四十一第一項において「戸籍の附票の記載等」という。)」を加える。

  第十九条第四項中「第一項」を「前三項」に改め、「は、総務省令」の下に「(前二項の規定による通知にあつては、総務省令・法務省令。以下この項において同じ。)」を加え、「住所地の」を削り、「本籍地の」を「他の」に改める。

  第十九条の次に次の一条を加える。

  (戸籍の附票の改製)

 第十九条の二 市町村長は、必要があると認めるときは、戸籍の附票を改製することができる。

  第二十条第一項中「戸籍の附票に記録されている者」を「市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(当該戸籍の附票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。)を含む。次項において同じ。)」に、「これらの者が記録されている戸籍の附票」を「当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の写し」に、「以下この条及び第四十六条」を「次項及び第三項並びに第四十六条第二号」に改め、「を備える市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の写し」を削り、同条第二項中「戸籍の附票の写し」の下に「で第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したもの」を加え、同条第三項中「、戸籍の附票の写し」の下に「で第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のみが表示されたもの」を加え、同条第四項中「として、」の下に「同項に規定する」を加え、同条第五項を次のように改める。

 5 第十二条第二項から第七項までの規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項から第五項までの規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第九項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは「総務省令・法務省令」と、「住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあるのは「戸籍の附票の写し」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条第五項

第一項

第二十条第一項

 

住民票の写し

戸籍の附票の写し

 

第七条第四号、第五号及び第八号の二から第十四号までに掲げる

第十七条第一号及び第七号に掲げる事項並びに第十七条の二第一項の規定により記載された

 

同項

第二十条第一項

第十二条第七項

同項

第二十条第一項

第十二条の二第四項

第一項

第二十条第二項

 

住民票の写し

戸籍の附票の写し

 

第七条第四号、第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる

第十七条第一号に掲げる事項及び第十七条の二第一項の規定により記載された

 

同項

第二十条第二項

第十二条の二第五項

同項

第二十条第二項

第十二条の三第四項第四号

第一項

第二十条第三項

第十二条の三第七項

基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書

第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のほか同条第一号に掲げる事項及び第十七条の二第一項の規定により記載された事項の全部又は一部が表示された第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し

第十二条の三第八項及び第九項

第一項に

第二十条第三項に

  第二十条の次に次の三条を加える。

  (戸籍の附票の脱漏等に関する都道府県知事の通報)

 第二十条の二 都道府県知事は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、当該都道府県の区域内の市町村が備える戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。

  (戸籍の附票の脱漏等に関する委員会の通報)

 第二十条の三 市町村の委員会は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記又は記載漏れがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通報しなければならない。

  (戸籍の附票の正確な記録を確保するための措置)

 第二十条の四 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第十七条の二第二項若しくは前二条の規定による通知若しくは通報によつて、戸籍の附票に脱漏、誤載、誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、住所地の市町村長への確認その他戸籍の附票の正確な記録を確保するため必要な措置を講じなければならない。

 2 戸籍の附票に記録されている者は、自己又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に係る戸籍の附票に誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長に対してその旨を申し出ることができる。

  第二十一条中「すべて」を「全て」に、「第四章の三」を「第四章の四」に改め、同条を第二十一条の四とする。

  第三章に次の三条を加える。

  (戸籍の附票の除票簿)

 第二十一条 市町村長は、戸籍の附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票(以下「戸籍の附票の除票」と総称する。)をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。

 2 第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票を調製している市町村にあつては、磁気ディスクをもつて調製した戸籍の附票の除票を蓄積して戸籍の附票の除票簿とすることができる。

  (戸籍の附票の除票の記載事項)

 第二十一条の二 戸籍の附票の除票には、当該戸籍の附票の除票に係る戸籍の附票に記載をしていた事項のほか、当該戸籍の附票を消除した旨及びその年月日又は改製した旨及びその年月日の記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票の除票にあつては、記録。以下同じ。)をする。

  (戸籍の附票の除票の写しの交付)

 第二十一条の三 市町村が保存する戸籍の附票の除票に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の除票の写し(第二十一条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票の除票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票の除票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第三項並びに第四十六条第二号において同じ。)の交付を請求することができる。

 2 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が保存する戸籍の附票の除票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。

 3 市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する戸籍の附票の除票について、次に掲げる者から、当該戸籍の附票の除票の写しで第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のみが表示されたものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該戸籍の附票の除票の写しを交付することができる。

  一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の附票の除票の記載事項を確認する必要がある者

  二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者

  三 前二号に掲げる者のほか、戸籍の附票の除票の記載事項を利用する正当な理由がある者

 4 市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が保存する戸籍の附票の除票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する戸籍の附票の除票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の除票の写しを交付することができる。

 5 第十二条第二項から第七項までの規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項から第五項までの規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第九項までの規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは「総務省令・法務省令」と、「住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条第二項第三号

氏名

氏名その他の当該請求に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項

第十二条第五項

第一項

第二十一条の三第一項

 

住民票の写し

戸籍の附票の除票の写し

 

第七条第四号、第五号及び第八号の二から第十四号までに掲げる

第十七条第一号及び第七号に掲げる事項並びに第十七条の二第一項の規定により記載された

 

同項

第二十一条の三第一項

第十二条第七項

同項

第二十一条の三第一項

第十二条の二第二項第三号

住所

住所その他の当該請求に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項

第十二条の二第四項

第一項

第二十一条の三第二項

 

住民票の写し

戸籍の附票の除票の写し

 

第七条第四号、第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる

第十七条第一号に掲げる事項及び第十七条の二第一項の規定により記載された

 

同項

第二十一条の三第二項

第十二条の二第五項

同項

第二十一条の三第二項

第十二条の三第四項第三号

住所

住所その他の当該申出に係る戸籍の附票の除票を特定するために必要な事項

第十二条の三第四項第四号

第一項

第二十一条の三第三項

第十二条の三第七項

基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項を除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部が表示された住民票の写し又は基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項の全部若しくは一部を記載した住民票記載事項証明書

第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のほか同条第一号に掲げる事項及び第十七条の二第一項の規定により記載された事項の全部又は一部が表示された第二十一条の三第一項に規定する戸籍の附票の除票の写し

第十二条の三第八項及び第九項

第一項に

第二十一条の三第三項に

  第二十四条中「(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)」を削る。

  第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条から第三十条までの規定中「第四章の三」を「第四章の四」に改める。

  第三十条の六に次の一項を加える。

 4 都道府県知事は、前項の規定により都道府県知事が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「都道府県知事保存本人確認情報」という。)の全部又は一部が滅失したときは、当該都道府県知事保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。

  第三十条の七に次の一項を加える。

 4 機構は、前項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。

  第三十条の八中「第三十条の六第三項の規定により都道府県知事が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「」及び「」という。)」を削る。

  第三十条の九中「第三十条の七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「」及び「」という。)」を削り、同条ただし書中「別表第一」を「同表」に改める。

  第三十条の九の二第一項中「第二十一条」を「第二十一条第一項又は第二項(番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二項中「前項」の下に「又は第三十条の四十四の二」を加える。

  第三十条の十第一項中「及び第二号」を「から第三号まで」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 通知都道府県の区域内の市町村の市町村長から番号利用法第十七条第一項の規定に基づき国外転出者に係る個人番号カードの交付に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

  第三十条の十第二項中「第三号」を「第四号」に改める。

  第三十条の十二第一項中「及び第二号」を「から第三号まで」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長から番号利用法第十七条第一項の規定に基づき国外転出者に係る個人番号カードの交付に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

  第三十条の十二第二項中「第三号」を「第四号」に改める。

  第三十条の十五第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 機構は、機構保存本人確認情報を、第三十条の四十二第四項又は第三十条の四十四の十第三項の規定による事務に利用することができる。

  第三十条の十七第一項中「この法律」を「この章及び第三十七条第二項」に改める。

  第三十条の二十五第二項中「若しくは第四項」を「から第五項まで」に改める。

  第三十条の三十六中「規定」の下に「(第三章及び次章を除く。)」を加え、「機構が行う」を削る。

  第三十条の三十七第三項中「本人確認情報処理事務」を「この法律の規定により機構が処理することとされている事務」に改める。

  第三十条の四十第二項中「法律の規定」の下に「(次章を除く。)」を加える。

  第三十条の四十一から第三十条の四十四までを削る。

  第三十条の五十一中「に読み替えるもの」を削り、同条の表第十二条第五項の項中「第十二条第五項」の下に「(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同表第十二条の二第四項の項中「第十二条の二第四項」の下に「(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同表に次のように加える。

第十五条の四第二項

第八号まで、第九号から第十二号まで及び第十四号

第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等及び外国人住民となつた年月日並びに同条の表の下欄

第十五条の四第三項

及び第六号から第八号までに掲げる事項

、第七号及び第八号に掲げる事項並びに第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日

  第四章の三を第四章の四とし、第四章の二の次に次の一章を加える。

    第四章の三 附票本人確認情報の処理及び利用等

  (市町村長から都道府県知事への附票本人確認情報の通知等)

 第三十条の四十一 市町村長は、戸籍の附票の記載、消除又は第十七条第二号、第三号及び第五号から第七号までに掲げる事項の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該戸籍の附票の記載等に係る附票本人確認情報(戸籍の附票に記載されている同条第二号、第三号及び第五号から第七号までに掲げる事項(戸籍の附票の消除を行つた場合には、当該戸籍の附票に記載されていたこれらの事項)並びに戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知するものとする。

 2 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

 3 第一項の規定による通知を受けた都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る附票本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。

 4 都道府県知事は、前項の規定により都道府県知事が保存する附票本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「都道府県知事保存附票本人確認情報」という。)の全部又は一部が滅失したときは、当該都道府県知事保存附票本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。

  (都道府県知事から機構への附票本人確認情報の通知等)

 第三十条の四十二 都道府県知事は、前条第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報を、機構に通知するものとする。

 2 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

 3 第一項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る附票本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。

 4 機構は、前項の規定により機構が保存する附票本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存附票本人確認情報」という。)の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存附票本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。

  (附票本人確認情報の誤りに関する機構の通報)

 第三十条の四十三 機構は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、都道府県知事保存附票本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存附票本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。

  (国の機関等への附票本人確認情報の提供)

 第三十条の四十四 機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。

  (総務省への住民票コードの提供)

 第三十条の四十四の二 機構は、総務省から番号利用法第二十一条第一項又は第二項(番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該求めに係る者の戸籍の附票に記載された住民票コードを提供するものとする。この場合において、機構は、機構保存附票本人確認情報を利用することができる。

  (附票通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供)

 第三十条の四十四の三 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、附票本人確認情報を第三十条の四十二第一項の規定により通知した都道府県知事が統括する都道府県(以下「附票通知都道府県」という。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存附票本人確認情報(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。

  一 附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて別表第二の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

  二 附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

  三 附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長から戸籍の附票に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

 2 前項(第三号に係る部分に限る。)の規定による附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存附票本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。

  (附票通知都道府県以外の都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供)

 第三十条の四十四の四 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存附票本人確認情報(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。

  一 附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて別表第三の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

  二 附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

  三 附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事から第三十条の四十四の十第二項の規定による事務の処理に関し求めがあつたとき。

 2 前項(第三号に係る部分に限る。)の規定による附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への機構保存附票本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。

  (附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供)

 第三十条の四十四の五 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存附票本人確認情報(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。

  一 附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関であつて別表第四の上欄に掲げるものから附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

  二 附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

  三 附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長から附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事を経て戸籍の附票に関する事務の処理に関し求めがあつたとき。

 2 前項(第三号に係る部分に限る。)の規定による附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への機構保存附票本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。

  (附票本人確認情報の利用)

 第三十条の四十四の六 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、都道府県知事保存附票本人確認情報(住民票コードを除く。次項において同じ。)を利用することができる。

  一 別表第五に掲げる事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る。)。

  二 条例で定める事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る。)。

  三 附票本人確認情報の利用につき当該附票本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る。)。

  四 統計資料(国外転出者に係るものに限る。)の作成を行うとき。

 2 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存附票本人確認情報を提供するものとする。

  一 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

  二 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。

 3 都道府県知事は、都道府県知事保存附票本人確認情報(住民票コードに限る。)を、第三十条の十五第一項又は第二項の規定による事務(これらの規定により、前二項の規定により利用し、又は提供する都道府県知事保存附票本人確認情報に係る者の個人番号を利用し、又は提供する場合に限る。)に利用することができる。

 4 機構は、都道府県知事から第三十条の六第四項の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該都道府県知事に対し、機構保存附票本人確認情報を提供するものとする。

 5 機構は、機構保存附票本人確認情報を、第三十条の七第四項又は第三十条の二十二第三項の規定による事務に利用することができる。

 6 機構は、機構保存附票本人確認情報(住民票コードに限る。)を、第三十条の九又は第三十条の十から第三十条の十二までの規定による事務(これらの規定により、第三十条の四十四又は前三条の規定により提供される機構保存附票本人確認情報に係る者の個人番号を提供する場合に限る。)に利用することができる。

 7 機構は、機構保存附票本人確認情報を、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第八条、第十二条、第十三条、第十八条第三項、第二十七条、第三十条、第三十一条及び第三十四条第二項の規定による事務の処理であつて国外転出者に係るものに利用することができる。

 8 機構は、機構保存附票本人確認情報を、番号利用法第三十八条の二第一項に規定する機構処理事務のうち総務省令で定めるものの処理であつて国外転出者に係るものに利用することができる。

  (報告書の公表)

 第三十条の四十四の七 機構は、毎年少なくとも一回、第三十条の四十四及び第三十条の四十四の二の規定による機構保存附票本人確認情報及び住民票コードの提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。

  (本人確認情報処理事務に関する規定の準用)

 第三十条の四十四の八 第三十条の十七から第三十条の二十までの規定は、この章の規定により機構が処理することとされている事務について準用する。

  (都道府県知事に対する技術的な助言等)

 第三十条の四十四の九 機構は、都道府県知事に対し、第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理に関し必要な技術的な助言及び情報の提供を行うものとする。

  (市町村間の連絡調整等)

 第三十条の四十四の十 都道府県知事は、第三十条の四十一第二項の規定による電気通信回線を通じた附票本人確認情報の送信その他この章に規定する市町村の事務の処理に関し、当該都道府県の区域内の市町村相互間における必要な連絡調整を行うものとする。

 2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、戸籍の附票に正確な記録が行われるよう、必要な協力をするものとする。

 3 機構は、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内の市町村が備える戸籍の附票に正確な記録が行われるよう、必要な協力をしなければならない。

  (附票本人確認情報の提供に関する手数料)

 第三十条の四十四の十一 機構は、第三十条の四十四又は第三十条の四十四の二に規定する求めを行う別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人又は総務省から、総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。

  (附票本人確認情報の保護)

 第三十条の四十四の十二 前章第四節(第三十条の三十七から第三十条の三十九までを除く。)の規定は、附票本人確認情報の保護について準用する。この場合において、これらの規定中「受領者」とあるのは「附票情報受領者」と、「受領した本人確認情報等」とあるのは「受領した附票本人確認情報等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十条の二十四第一項

第三十条の六第一項

第三十条の四十一第一項

第三十条の二十四第二項

第三十条の七第一項

第三十条の四十二第一項

第三十条の二十四第三項

第三十条の六第一項又は第三十条の七第一項

第三十条の四十一第一項又は第三十条の四十二第一項

第三十条の二十五第一項

第三十条の十三、第三十条の十五第一項若しくは第二項又は第三十七条第二項

第三十条の四十四の六第一項から第三項まで

 

都道府県知事保存本人確認情報

都道府県知事保存附票本人確認情報

 

第三十条の六第一項

第三十条の四十一第一項

第三十条の二十五第二項

第三十条の九から第三十条の十二まで、第三十条の十五第三項から第五項まで又は第三十七条第二項

第三十条の四十四から第三十条の四十四の五まで又は第三十条の四十四の六第四項から第八項まで

 

機構保存本人確認情報

機構保存附票本人確認情報

 

第三十条の七第一項

第三十条の四十二第一項

第三十条の二十六第一項及び第二項

第三十条の六第一項

第三十条の四十一第一項

第三十条の二十六第三項

本人確認情報処理事務

次章の規定により機構が処理することとされている事務

第三十条の二十六第四項

第三十条の七第一項

第三十条の四十二第一項

第三十条の二十七第一項

第三十条の六第一項

第三十条の四十一第一項

第三十条の二十七第二項

第三十条の七第一項

第三十条の四十二第一項

第三十条の二十八第一項

第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十四まで若しくは第三十条の十五第二項

第三十条の四十四、第三十条の四十四の三から第三十条の四十四の五まで若しくは第三十条の四十四の六第二項若しくは第四項

 

第三十条の九の二

第三十条の四十四の二

第三十条の二十九(見出しを含む。)

本人確認情報等の利用

附票本人確認情報等の利用

 

本人確認情報等(本人確認情報

附票本人確認情報等(附票本人確認情報

第三十条の三十第一項

第三十条の十から第三十条の十四まで又は第三十条の十五第二項

第三十条の四十四の三から第三十条の四十四の五まで又は第三十条の四十四の六第二項若しくは第四項

第三十条の三十第二項

第三十条の九又は第三十条の九の二

第三十条の四十四又は第三十条の四十四の二

 

本人確認情報等

附票本人確認情報等

第三十条の三十第三項

本人確認情報等に

附票本人確認情報等に

 

又は本人確認情報等

又は附票本人確認情報等

第三十条の三十二第一項

第三十条の六第三項又は第三十条の七第三項

第三十条の四十一第三項又は第三十条の四十二第三項

第三十条の三十六

この法律の規定(第三章及び次章を除く。)

第三章及び次章の規定

 

本人確認情報処理事務

同章の規定により機構が処理することとされている事務

第三十条の四十第一項

第三十条の六第一項

第三十条の四十一第一項

第三十条の四十第二項

この法律の規定(次章を除く。)

次章の規定

 

第三十条の六第一項

第三十条の四十一第一項

  第三十二条を削り、第三十一条の二を第三十二条とする。

  第三十六条の二第一項中「住民票又は戸籍の附票」を「住民票、除票、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票」に改める。

  第三十七条第一項中「事項」の下に「又は除票に記載されている事項」を加える。

  第四十二条中「第三十条の三十」の下に「(これらの規定を第三十条の四十四の十二において準用する場合を含む。)」を加える。

  第四十三条を次のように改める。

 第四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第三十条の三十八第五項の規定による命令に違反した者

  二 次に掲げる者であつて、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したもの

   イ 住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務に従事する市町村の職員又は職員であつた者

   ロ 市町村長の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う住民基本台帳又は戸籍の附票に関する事務の処理に従事している者又は従事していた者

   ハ 第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報又は第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する都道府県の職員又は職員であつた者

   ニ 都道府県知事の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の六第一項の規定による通知に係る本人確認情報又は第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者

   ホ 本人確認情報又は附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事する機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者

   ヘ 機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第三十条の七第一項の規定による通知に係る本人確認情報又は第三十条の四十二第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者

   ト 受領した本人確認情報等又は受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する受領者又は第三十条の四十四の十二において準用する第三十条の二十八第一項に規定する附票情報受領者の職員又は職員であつた者

   チ 受領者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う受領した本人確認情報等又は第三十条の四十四の十二において準用する第三十条の二十八第一項に規定する受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者

  第四十六条第二号中「又は」を「第十五条の四(第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する除票の写し若しくは除票記載事項証明書の交付を受け、」に改め、「戸籍の附票の写し」の下に「の交付を受け、又は第二十一条の三に規定する戸籍の附票の除票の写し」を加える。

  第四十七条第一号中「第三十条の十八」の下に「(第三十条の四十四の八において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第三十条の二十第一項」の下に「(第三十条の四十四の八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加える。

  第四十八条第一項中「第四十三条」を「第四十三条第一号」に改める。

  第五十一条中「の規定」を「(第三十条の四十四の十二において準用する場合を含む。)の規定」に改める。

  別表第一中「第三十条の三十」の下に「、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十一、第三十条の四十四の十二」を加える。

  別表第一の三十一の項中「又は登記名義人」を「、登記名義人」に、「に関する」を「又は同法第百三十一条第一項の申請に関する」に改め、同表の四十四の三の項の次に次のように加える。

四十四の四 国税庁

酒税法(昭和二十八年法律第六号)による同法第七条第一項、第八条又は第九条第一項の免許に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の五十七の三の項中「による」の下に「同法第三条第一項の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金、同法第七条第一項の訴訟手当金、」を加え、同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える。

五十七の四 厚生労働省

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第二中「第三十条の十」の下に「、第三十条の四十四の三」を加える。

  別表第二の提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄中「通知都道府県」の下に「又は附票通知都道府県」を加え、同表中一の七の項を一の八の項とし、一の二の項から一の六の項までを一項ずつ繰り下げ、同表の一の項中「回答」の下に「、同法第九十条の二第一項の罹災証明書の交付」を加え、同項を同表の一の二の項とし、同項の前に次のように加える。

一 市町村長

新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第二の四の項中「第六条第一項」の下に「(新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「、同法」を「、予防接種法」に改め、同表の五の十の項中「又は同法」を「、同法」に改め、「徴収」の下に「又は同法第二十二条第二項の母子健康包括支援センターの事業の実施」を加える。

  別表第三中「第三十条の十一」の下に「、第三十条の四十四の四」を加える。

  別表第三の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関の欄中「通知都道府県」の下に「及び附票通知都道府県」を加え、同表中一の四の項を一の五の項とし、一の三の項を一の四の項とし、一の二の項を一の三の項とし、一の項を一の二の項とし、同項の前に次のように加える。

一 都道府県知事

新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第四中「第三十条の十二」の下に「、第三十条の四十四の五」を加える。

  別表第四の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄中「通知都道府県」の下に「及び附票通知都道府県」を加え、同表中一の八の項を一の九の項とし、一の二の項から一の七の項までを一項ずつ繰り下げ、同表の一の項中「回答」の下に「、同法第九十条の二第一項の罹災証明書の交付」を加え、同項を一の二の項とし、同項の前に次のように加える。

一 市町村長

新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第四の三の項中「第六条第一項」の下に「(新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「、同法」を「、予防接種法」に改め、同表の四の十の項中「又は同法」を「、同法」に改め、「徴収」の下に「又は同法第二十二条第二項の母子健康包括支援センターの事業の実施」を加える。

  別表第五中「第三十条の十五」の下に「、第三十条の四十四の六」を加える。

  別表第五中第一号の四を第一号の五とし、第一号の三を第一号の四とし、第一号の二を第一号の三とし、第一号を第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 新型インフルエンザ等対策特別措置法による同法第二十八条第一項の予防接種の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第六中「第三十条の十五」の下に「、第三十条の四十四の六」を加える。

 (電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正)

第三条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十八条」を「第三十八条の三」に改める。

  第三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(署名用電子証明書の発行)」を付し、同条第二項中「住所とする」の下に「。以下同じ」を加え、同条第四項中「第二十二条第四項」の下に「及び第三十八条の二第一項」を加える。

  第三条の次に次の一条を加える。

 第三条の二 戸籍の附票に記録されている国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)は、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の市町村長(以下「附票管理市町村長」という。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書の発行の申請をすることができる。

 2 前条第二項から第八項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「住民基本台帳を」とあるのは「戸籍の附票を」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)」とあるのは「第十七条第二号から第六号までに掲げる事項」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、同条第四項から第八項までの規定中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。

  第七条第三号中「同号に掲げる事項については、住所とする。」を「国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 国外転出届(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。以下同じ。)をした者が当該国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第三条の規定により署名用電子証明書の発行を受ける場合における前項の規定の適用については、同項第三号中「及び第七号に掲げる事項(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)」とあるのは、「に掲げる事項、国外転出者である旨及びその国外転出届(同法第十七条第三号に規定する国外転出届をいう。)に記載された転出の予定年月日」とする。

  第八条中「住民票に」を「住民票(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)に」に改める。

  第九条第二項中「の申請」の下に「(国外転出者である署名利用者による申請を除く。)」を加え、「で定めるところにより」を削り、同条第四項を削り、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、「第八項」の下に「又は前項において準用する第三条の二第二項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、第一項の申請(国外転出者である署名利用者による申請に限る。)について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請書の内容及び署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「附票管理市町村長又は機構」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

  第十条第一項中「第三条第四項」の下に「(第三条の二第二項において準用する場合を含む。)」を、「住所地市町村長」の下に「(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長)」を加え、同条第二項中「の届出」の下に「(国外転出者である署名利用者による届出を除く。)」を、「同条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「、同条第三項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請者」とあるのは「届出者」と」及び「で定めるところにより」を削り、同条に次の一項を加える。

 3 第三条の二第二項において読み替えて準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、第一項の届出(国外転出者である署名利用者による届出に限る。)について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び署名利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「附票管理市町村長又は機構」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

  第十二条中「第三十条の九」を「第三十条の七第四項」に、「(第三十一条において「機構保存本人確認情報」を「又は同法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第三十一条において「機構保存本人確認情報等」に改め、同条第一号中「同号に掲げる事項については、住所とする。」を「国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項」に改め、同条第二号中「が消除された」を「の消除(国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第三条の規定により署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票にあっては、当該国外転出届をしたことによる消除を除く。)があった」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 当該署名利用者(国外転出者である者に限る。)に係る戸籍の附票の全部又は一部が消除され、いずれの市町村においても戸籍の附票に記録されていない者となったこと。

  第十三条中「住民票」の下に「(国外転出者である署名利用者にあっては、当該署名利用者に係る戸籍の附票)」を加える。

  第十七条第一項第一号中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第二号」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号」に改め、同条第三項第三号中「第五十三条」を「第五十三条第一項」に改め、同項第十号中「認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う」を削り、「事務」の下に「(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)」を加え、同項第十一号中「認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う」を削り、「事務」の下に「(認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)」を加え、「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める。

  第十八条第四項第五号中「署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う」を削り、「事務」の下に「(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)」を加え、同条第五項第五号中「署名確認者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う」を削り、「事務」の下に「(署名確認者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)」を加える。

  第十九条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 署名検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、署名利用者本人が電子署名を行ったことの確認を当該電子署名に用いられた署名利用者符号が当該署名利用者のものであることを示すための措置として総務省令で定めるものを当該署名利用者に求める方法により行わなければならない。

  第二十二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(利用者証明用電子証明書の発行)」を付し、同条第二項中「(同号に掲げる事項については、住所とする。)」を削る。

  第二十二条の次に次の一条を加える。

 第二十二条の二 戸籍の附票に記録されている国外転出者は、附票管理市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書の発行の申請をすることができる。

 2 前条第二項から第八項までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と、「第七条第一号から第三号まで及び第七号」とあるのは「第十七条第二号から第六号まで」と、同条第三項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、同条第四項から第八項までの規定中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。

  第二十七条中「住民票に」を「住民票(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、当該利用者証明利用者に係る戸籍の附票)に」に改める。

  第二十八条第二項中「の申請」の下に「(国外転出者である利用者証明利用者による申請を除く。)」を加え、「で定めるところにより」を削り、同条第四項を削り、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、「第八項」の下に「又は前項において準用する第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、第一項の申請(国外転出者である利用者証明利用者による申請に限る。)について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「附票管理市町村長又は機構」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

  第二十九条第一項中「第二十二条第四項」の下に「(第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)」を、「住所地市町村長」の下に「(国外転出者である利用者証明利用者にあっては、附票管理市町村長)」を加え、同条第二項中「の届出」の下に「(国外転出者である利用者証明利用者による届出を除く。)」を、「同条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「、同条第三項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請者」とあるのは「届出者」と」及び「で定めるところにより」を削り、同条に次の一項を加える。

 3 第二十二条の二第二項において読み替えて準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、第一項の届出(国外転出者である利用者証明利用者による届出に限る。)について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令」とあるのは「総務省令」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「附票管理市町村長又は機構」とあるのは「附票管理市町村長」と、「機構又は附票管理市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

  第三十一条中「機構保存本人確認情報」を「機構保存本人確認情報等」に改め、同条第二号中「が転出届」の下に「(国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第二十二条の規定により利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者にあっては、当該国外転出届を除く。)」を加え、同条に次の一号を加える。

  三 当該利用者証明利用者(国外転出者である者に限る。)に係る戸籍の附票の全部又は一部が消除され、いずれの市町村においても戸籍の附票に記録されていない者となったこと。

  第三十七条第三項第一号中「第五十三条」を「第五十三条第一項」に改め、同項第五号中「利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う」を削り、「事務」の下に「(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)」を加え、「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める。

  第三十八条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 利用者証明検証者は、前項の規定による確認を行うに当たり、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該電子利用者証明に用いられた利用者証明利用者符号が当該利用者証明利用者のものであることを示すための措置として総務省令で定めるものを当該利用者証明利用者に求める方法により行わなければならない。

  第二章第二節第二款中第三十八条の次に次の二条を加える。

  (特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認)

 第三十八条の二 利用者証明検証者は、前条第二項の規定にかかわらず、総務大臣の認可を受けて、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を用いる方法であって総務省令で定めるものにより行うことができる。

 2 利用者証明検証者は、前項の認可を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  二 申請に係る確認の実施に関する計画

  三 申請に係る確認の業務の用に供する設備の概要

 3 総務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  一 申請に係る確認の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、第一項の認可の申請を行う者が当該計画を確実に遂行することができること。

  二 申請に係る確認の業務の用に供する設備が総務省令で定める基準に適合するものであること。

 4 第一項の認可を受けた者(以下「特定利用者証明検証者」という。)は、第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

 5 特定利用者証明検証者は、前項の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

 6 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の認可を取り消すことができる。

  一 特定利用者証明検証者が第三項各号のいずれかに適合しなくなったとき。

  二 特定利用者証明検証者が第四項の規定に違反したとき。

  三 電子署名及び認証業務に関する法律第七条第一項又は第十四条第一項の規定により特定利用者証明検証者に係る同法第四条第一項の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。

  四 第十七条第二項又は第三項の規定により特定利用者証明検証者に係る同条第一項第五号又は第六号の認定がその効力を失い、又は取り消されたとき。

  五 特定利用者証明検証者が第五十一条第三項又は第五十三条第二項の規定に違反したとき。

  六 特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が第五十一条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。

  七 特定利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

  八 特定利用者証明検証者から次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。

  九 次条第一項に規定する特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

  十 第一項の規定により認可を受けて行う確認に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第三項の規定に違反したとき。

  (特定利用者証明検証者証明符号)

 第三十八条の三 特定利用者証明検証者は、機構に対し、特定利用者証明検証者であることを示す符号(以下「特定利用者証明検証者証明符号」という。)の提供を求めることができる。

 2 機構は、特定利用者証明検証者から前項の求めがあったときは、総務省令で定めるところにより、特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うものとする。

 3 機構及び特定利用者証明検証者は、前項の規定により機構が特定利用者証明検証者証明符号の提供を行うに当たって合意しておくべきものとして総務省令で定める事項について、あらかじめ、取決めを締結しなければならない。

  第四十一条及び第四十四条第一項中「利用者証明用電子証明書失効情報ファイル」の下に「並びに特定利用者証明検証者証明符号」を加える。

  第四十五条に次の一号を加える。

  九 第三十八条の三第二項の規定により特定利用者証明検証者証明符号を提供する場合

  第五十一条の見出し中「利用者証明検証者」を「利用者証明検証者等」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 特定利用者証明検証者が特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該特定利用者証明検証者は、当該特定利用者証明検証者証明符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該特定利用者証明検証者証明符号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 4 前項の規定は、特定利用者証明検証者から特定利用者証明検証者証明符号の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

  第五十三条の見出し中「制限」を「制限等」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 特定利用者証明検証者は、第三十八条の二第一項の規定により認可を受けて行う確認に必要な範囲内で、特定利用者証明検証者証明符号を利用するものとし、特定利用者証明検証者証明符号を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

  第五十五条の見出し中「秘密保持義務等」を「秘密保持義務」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定は、特定利用者証明検証者について準用する。この場合において、前二項中「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」とあるのは、「特定利用者証明検証者証明符号」と読み替えるものとする。

  第五十六条の見出し中「電子計算機処理等の受託者等」を「署名検証者等」に改め、同条第一項中「署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う」を削り、「関する事務」の下に「(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)」を加える。

  第五十七条の見出し中「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に、「義務」を「義務等」に改め、同条中「利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う」を削り、「関する事務」の下に「(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)」を加え、同条に次の二項を加える。

 2 前項の規定は、特定利用者証明検証者について準用する。この場合において、同項中「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」とあるのは、「特定利用者証明検証者証明符号」と読み替えるものとする。

 3 第三十八条の二第一項の規定により認可を受けて行う確認に関する事務(特定利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

  第六十六条第一項中「受けた者」の下に「及び特定利用者証明検証者」を加え、同条第二項中「(行政機関等及び裁判所を除く。第七十八条第二項において同じ。)」及び「(行政機関等及び裁判所を除く。同項において同じ。)」を削る。

  第六十七条第一項第一号中「第三条第六項」の下に「(第三条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第五号中「第二十二条第六項」の下に「(第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  八 第三十八条の三第二項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供に係る事務

  第六十七条第三項中「住所地市町村長」の下に「又は附票管理市町村長」を加える。

  第七十四条中「第五十五条」を「第五十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。

  第七十八条第一項中「又は第六号」を「若しくは第六号」に改め、「受けた者」の下に「又は特定利用者証明検証者」を加える。

  第七十九条に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第四条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第七項中「氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める」を「次に掲げる」に、「その他の」を「その他」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 氏名

  二 住所(国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)にあっては、国外転出者である旨及びその国外転出届(同号に規定する国外転出届をいう。第十七条第二項において同じ。)に記載された転出の予定年月日)

  三 生年月日

  四 性別

  五 個人番号

  六 その他政令で定める事項

  第七条第一項中「通知カード(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他総務省令で定める事項が記載されたカードをいう。以下同じ。)により」を削り、同条第二項中「通知カードにより」を削り、同条第四項から第七項までを削り、同条第八項中「前各項」を「前三項」に、「通知カードの様式その他通知カード」を「第一項又は第二項の規定による通知」に改め、同項を同条第四項とする。

  第十四条第二項中「まで」の下に「又は第三十条の四十四から第三十条の四十四の五まで」を加え、「機構保存本人確認情報(」を削り、「第三十条の九に」を「第三十条の七第四項に」に、「をいう。」を「又は同法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(」に、「同じ。)の」を「「機構保存本人確認情報等」という。)の」に改める。

  第十六条中「若しくは通知カード及び当該通知カードに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして主務省令で定める書類」を削り、「又はこれらに代わるべき」を「その他」に改める。

  第十七条第一項中「に対し」を「又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。)に対し」に、「その者から通知カードの返納及び前条の主務省令で定める書類の提示を受け、又は同条」を「前条」に改め、同条第二項中「第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届」を「第二十二条第一項の規定による届出又は国外転出届」に、「当該最初の転入届」を「これらの届出」に改め、同条第四項中「住所地市町村長」を「その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(次項及び第七項において「住所地市町村長」という。)」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 国外転出者に対する第四項、第五項及び前項の規定の適用については、第四項中「その変更があった日から十四日以内に」とあるのは「速やかに」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、第五項及び前項中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」とする。

  第十九条第四号及び第四十八条中「機構保存本人確認情報」を「機構保存本人確認情報等」に改める。

  第五十五条中「通知カード又は」を削る。

  附則第三条第二項及び第三項中「通知カードにより」を削る。

  別表第一の三十六の二の項中「による」の下に「罹災証明書の交付又は」を加え、同表の四十九の項中「又は費用の徴収」を「、費用の徴収又は母子健康包括支援センターの事業の実施」に改め、同表の九十三の項の次に次のように加える。

九十三の二 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

  別表第二の一の項中

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等

国民年金法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 

 

 を

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等

国民年金法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)又は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報(以下「特別障害給付金関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの

 

 

厚生労働大臣

雇用保険法による給付の支給に関する情報(以下「失業等給付関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの

 

 

 に改め、同表の二の項から四の項までの規定中

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等

年金給付関係情報又は特別障害給付金関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

厚生労働大臣

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 に改め、同表の五の項中

厚生労働大臣

労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情報(以下「労働者災害補償関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの

 

 

 を

厚生労働大臣

労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情報(以下「労働者災害補償関係情報」という。)又は失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

厚生労働大臣又は日本年金機構

特別障害給付金関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 に改め、同表の二十五の項中「年金給付関係情報又は」を「年金給付関係情報、」に、「若しくは特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報」を「の支給に関する情報又は特別障害給付金関係情報」に改め、同表の二十六の項中「雇用保険法による給付の支給に関する情報(以下「失業等給付関係情報」という。)」を「失業等給付関係情報」に、「年金給付関係情報又は」を「年金給付関係情報、」に、「若しくは特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報」を「の支給に関する情報又は特別障害給付金関係情報」に改め、同表の三十三の項中

市町村長

介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

市町村長

介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

厚生労働大臣又は日本年金機構

特別障害給付金関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 に改め、同表の三十九の項中「年金給付関係情報」の下に「又は特別障害給付金関係情報」を加え、同表の四十二の項中

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

医療保険者又は後期高齢者医療広域連合

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

都道府県知事等

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 に改め、同表の五十八の項中「年金給付関係情報」の下に「又は特別障害給付金関係情報」を加え、同表の六十六の項中

市町村長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

厚生労働大臣

労働者災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

市町村長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 に改め、同表の六十八の項中

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

厚生労働大臣

労働者災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 に改め、同表の六十九の項の次に次のように加える。

六十九の二 市町村長

母子保健法による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊産婦の訪問指導、未熟児の訪問指導又は母子健康包括支援センターの事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

市町村長

母子保健法による健康診査に関する情報であって主務省令で定めるもの

  別表第二の八十七の項中「年金給付関係情報又は」を「年金給付関係情報、」に、「若しくは特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報」を「の支給に関する情報又は特別障害給付金関係情報」に改め、同表の九十四の項中「生活保護関係情報」の下に「又は中国残留邦人等支援給付等関係情報」を加え、同表の九十七の項中「地方税関係情報」の下に「又は住民票関係情報」を加え、同表の百六の項中「障害者関係情報」を「児童福祉法による措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報又は障害者関係情報」に改め、「生活保護関係情報」の下に「又は児童扶養手当関係情報」を加え、「又は住民票関係情報」を「、住民票関係情報又は児童手当関係情報」に、

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 を

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

厚生労働大臣又は都道府県知事

特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 に改め、同表の百十四の項中

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 を

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

厚生労働大臣又は日本年金機構

特別障害給付金関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 に改め、同表の百十五の項の次に次のように加える。

百十五の二 市町村長

新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長

新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの

第五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。

  別表第二の一の項中「年金給付関係情報」という。)又は」を「年金給付関係情報」という。)、」に改め、「特別障害給付金関係情報」という。)」の下に「又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する情報(以下「年金生活者支援給付金関係情報」という。)」を加え、同表の二の項から四の項までの規定中「又は特別障害給付金関係情報」を「、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報」に改め、同表の五の項及び三十三の項中「特別障害給付金関係情報」の下に「又は年金生活者支援給付金関係情報」を加え、同表の三十九の項及び五十八の項中「又は特別障害給付金関係情報」を「、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報」に改め、同表の百六の項中

厚生労働大臣

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

厚生労働大臣

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

厚生労働大臣又は日本年金機構

年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 に改め、同表の百十四の項中「特別障害給付金関係情報」の下に「又は年金生活者支援給付金関係情報」を加える。

 (中小企業退職金共済法の一部改正)

第六条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第四項中「つど」を「都度」に、「はりつけ」を「貼り付け」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 特定業種のうち厚生労働大臣が指定するものに係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付については、共済契約者が電子情報処理組織(機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と共済契約者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、厚生労働省令で定めるところにより、被共済者の就労の実績を機構に報告することとした場合には、前項に規定する方法に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。

 (母子保健法の一部改正)

第七条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の次に次の一条を加える。

  (健康診査に関する情報の提供の求め)

 第十九条の二 市町村は、妊産婦若しくは乳児若しくは幼児であつて、かつて当該市町村以外の市町村(以下この項において「他の市町村」という。)に居住していた者又は当該妊産婦の配偶者若しくは当該乳児若しくは幼児の保護者に対し、第十条の保健指導、第十一条、第十七条第一項若しくは前条の訪問指導、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査又は第二十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事業を行うために必要があると認めるときは、当該他の市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する第十二条第一項又は第十三条第一項の健康診査に関する情報の提供を求めることができる。

 2 市町村は、前項の規定による情報の提供の求めについては、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより行うよう努めなければならない。

 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)

第八条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十四条に次の一項を加える。

 3 液化石油ガス販売事業者は、前二項の規定による書面の交付(再交付を含む。以下この項において同じ。)に代えて、政令で定めるところにより、一般消費者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該液化石油ガス販売事業者は、当該書面の交付をしたものとみなす。

  第二十八条に次の一項を加える。

 2 前項の委託契約の当事者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該委託契約の当事者は、当該書面の交付をしたものとみなす。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(第十号に掲げる部分を除く。)、同法別表第三の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第四の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び同法別表第五の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十七条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分及び同項第十一号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第十八条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第五号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十六条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)、第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条から附則第六条までにおいて「番号利用法」という。)別表第一及び別表第二の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第三条、第七条から第九条まで、第六十八条及び第八十条の規定 公布の日

 二 第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(「第十五条」を「第十五条の四」に、「第二十条」を「第二十一条の三」に、「第二十一条」を「第二十一条の四」に改める部分に限る。)、同法第二条及び第三条の改正規定、同法第十条の次に一条を加える改正規定、同法第十二条第一項及び第五項、第十二条の二第四項並びに第十二条の四第四項の改正規定、同法第二章中第十五条の次に三条を加える改正規定、同法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十一条の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、同条を同法第二十一条の四とする改正規定、同法第三章に三条を加える改正規定(第二十一条の三第五項の表第十二条第五項の項、第十二条の二第四項の項及び第十二条の三第七項の項に係る部分を除く。)並びに同法第二十四条、第三十条の五十一、第三十六条の二第一項、第三十七条第一項、第四十三条、第四十六条第二号及び第四十八条第一項の改正規定並びに第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十六条第二項の改正規定及び同法第七十九条に一項を加える改正規定並びに附則第四条第一項、第二項、第五項から第七項まで、第十一項及び第十二項、第五十七条、第五十八条、第六十一条並びに第六十三条(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十六条第二項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

 三 第五条の規定 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の施行の日

 四 附則第三十九条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十五条の二第四項第二号の改正規定に限る。)の規定 平成三十二年一月一日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日

 五 附則第三十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十五第十五項及び第十六項並びに第七十二条の二十六第十項及び第十一項の改正規定並びに同法附則第九条の五の改正規定に限る。)、第四十四条、第五十条及び第七十一条の規定 平成三十二年四月一日又は施行日のいずれか遅い日

 六 第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律目次の改正規定、同法第三条第四項の改正規定、同法第十七条第三項の改正規定(第一号に掲げる部分を除く。)、同法第十九条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法第三十八条の改正規定、同法第二章第二節第二款中同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十一条、第四十四条第一項、第四十五条、第五十一条(見出しを含む。)、第五十三条(見出しを含む。)及び第五十五条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定、同法第六十六条第一項の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)並びに同法第七十四条及び第七十八条第一項の改正規定並びに第四条中番号利用法第七条及び第十六条の改正規定、番号利用法第十七条の改正規定(同条第一項中「その者から通知カードの返納及び前条の主務省令で定める書類の提示を受け、又は同条」を「前条」に改める部分に限る。)並びに番号利用法第五十五条及び附則第三条の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 七 第二条中住民基本台帳法別表第一の四十四の三の項の次に次のように加える改正規定 平成三十三年一月一日

 八 第六条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 九 第二条中住民基本台帳法第十七条の改正規定(同条に三号を加える部分(第五号及び第六号に係る部分に限る。)に限る。)、同法第二十条第二項から第五項までの改正規定及び同法第三章に三条を加える改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)並びに附則第四条第四項及び第八項の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

 十 第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第八条、第九条、第十三条及び第十五条第二項の改正規定、同法第十七条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第十八条及び第十九条第四項の改正規定、同法第二十条の次に三条を加える改正規定、同法第二十一条の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第二十六条から第三十条までの改正規定、同法第三十条の六に一項を加える改正規定、同法第三十条の七に一項を加える改正規定、同法第三十条の八から第三十条の十まで、第三十条の十二、第三十条の十五、第三十条の十七第一項、第三十条の二十五第二項、第三十条の三十六、第三十条の三十七第三項及び第三十条の四十第二項の改正規定、同法第三十条の四十一から第三十条の四十四までを削る改正規定、同法第四章の三を同法第四章の四とし、同法第四章の二の次に一章を加える改正規定、同法第四十二条、第四十七条及び第五十一条の改正規定、同法別表第一の改正規定(「第三十条の三十」の下に「、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十一、第三十条の四十四の十二」を加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(「第三十条の十」の下に「、第三十条の四十四の三」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第三の改正規定(「第三十条の十一」の下に「、第三十条の四十四の四」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第四の改正規定(「第三十条の十二」の下に「、第三十条の四十四の五」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第五の改正規定(「第三十条の十五」の下に「、第三十条の四十四の六」を加える部分に限る。)並びに同法別表第六の改正規定、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七条及び第八条の改正規定、同法第九条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第十条、第十二条及び第十三条の改正規定、同法第二十二条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十八条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第二十九条及び第三十一条の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定(第六号に掲げる部分を除く。)並びに同条第三項の改正規定並びに第四条中番号利用法第二条第七項及び第十四条第二項の改正規定、番号利用法第十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)並びに番号利用法第十九条第四号及び第四十八条の改正規定並びに附則第四条第三項、第九項及び第十項、第五条、第六十五条、第六十九条並びに第七十条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「新情報通信技術活用法」という。)第六条及び第七条の規定は、施行日以後に行われる申請等(新情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。)又は処分通知等(新情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。)について適用し、施行日前に行われた電子情報処理組織による申請等(第一条の規定による改正前の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下この条において「旧情報通信技術利用法」という。)第二条第六号に規定する申請等をいう。)又は処分通知等(旧情報通信技術利用法第二条第七号に規定する処分通知等をいう。)については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧情報通信技術利用法第五条又は第六条の規定により行われている縦覧等又は作成等については、新情報通信技術活用法第八条又は第九条の規定により行われている縦覧等又は作成等とみなして、これらの規定を適用する。

 (住民基本台帳法の一部改正に伴う準備行為)

第三条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日(次条において「第九号施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の住民基本台帳法(次項及び次条において「新住民基本台帳法」という。)第十七条(第五号及び第六号に係る部分に限る。)に規定する事務の実施のために必要な準備行為をすることができる。

2 市町村長、都道府県知事及び地方公共団体情報システム機構は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(次条及び附則第五条において「第十号施行日」という。)前においても、新住民基本台帳法第十七条(第三号、第四号及び第七号に係る部分に限る。)及び第四章の三に規定する事務の実施のために必要な準備行為をすることができる。

 (住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 新住民基本台帳法第十五条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に市町村長が消除した住民票又は住民票を改製した場合における改製前の住民票であって、同号に掲げる規定の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。

2 市町村長がその除票(新住民基本台帳法第十五条の二第一項に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している除票については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新住民基本台帳法第十五条の四の規定は、適用しない。

3 市町村長は、第十号施行日において現に当該市町村(特別区を含む。以下この項及び第九項において同じ。)が備える戸籍の附票であって、番号利用法の施行の日以後いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者に係るものについては、新住民基本台帳法第十七条の規定にかかわらず、第十号施行日以後住民基本台帳法第三十条の三第一項の規定によりその者に係る住民票に同法第七条第十三号に規定する住民票コードが記載され、同法第十九条第一項の規定による通知が行われるまでの間は、新住民基本台帳法第十七条第七号に掲げる事項を記載しないものとする。

4 第九号施行日から第十号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第二十条第二項及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「戸籍の附票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したもの」とあるのは「戸籍の附票の写し」と、同条第五項の表第十二条第五項の項中「及び第七号に掲げる事項並びに」とあるのは「に掲げる事項及び」とする。

5 新住民基本台帳法第二十一条の規定は、第二号施行日前に市町村長が消除した戸籍の附票又は戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票であって、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。

6 市町村長がその戸籍の附票の除票(新住民基本台帳法第二十一条第一項に規定する戸籍の附票の除票をいう。以下この項において同じ。)に係る戸籍の附票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している戸籍の附票の除票については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、新住民基本台帳法第二十一条の三の規定は、適用しない。

7 第二号施行日から第九号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第二十一条の三第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「戸籍の附票の除票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したもの」とあり、及び同条第三項中「戸籍の附票の除票の写しで第十七条第二号から第六号までに掲げる事項のみが表示されたもの」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と、同条第四項中「として、同項に規定する」とあるのは「として、」と、同条第五項中「第七項まで」とあるのは「第四項まで、第六項及び第七項」と、「から第五項まで」とあるのは「、第三項及び第五項」と、「第九項まで」とあるのは「第六項まで及び第九項」と、同項の表第十二条の三第八項及び第九項の項中「第十二条の三第八項及び第九項」とあるのは「第十二条の三第九項」とする。

8 第九号施行日から第十号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第二十一条の三第二項及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「戸籍の附票の除票の写しで第十七条第七号に掲げる事項の記載を省略したもの」とあるのは「戸籍の附票の除票の写し」と、同条第五項の表第十二条第五項の項中「及び第七号に掲げる事項並びに」とあるのは「に掲げる事項及び」とする。

9 市町村長は、第十号施行日において現に当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者であって、番号利用法の施行の日以後いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがないものについては、新住民基本台帳法第三十条の四十一第一項の規定にかかわらず、その者に係る同項に規定する附票本人確認情報(新住民基本台帳法第十七条第七号に掲げる事項を除く。)を都道府県知事に通知するものとする。

10 前項の規定による通知は、新住民基本台帳法第三十条の四十一第一項の規定による通知とみなす。

11 第二号施行日から施行日の前日までの間における住民基本台帳法第三十二条の規定の適用については、同条中「作成」とあるのは、「作成並びに除票及び戸籍の附票の除票の保存」とする。

12 第二号施行日から第十号施行日の前日までの間における新住民基本台帳法第四十三条第二号(ハからチまでに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ハ及びニ中「本人確認情報又は第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報」とあり、同号ホ中「本人確認情報又は附票本人確認情報」とあり、並びに同号ヘ中「本人確認情報又は第三十条の四十二第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報」とあるのは「本人確認情報」と、同号ト中「又は受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等」とあるのは「の電子計算機処理等」と、「受領者又は第三十条の四十四の十二において準用する第三十条の二十八第一項に規定する附票情報受領者」とあるのは「受領者」と、同号チ中「又は第三十条の四十四の十二において準用する第三十条の二十八第一項に規定する受領した附票本人確認情報等の電子計算機処理等」とあるのは「の電子計算機処理等」とする。

 (電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第三条の規定による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(次項において「新公的個人認証法」という。)第七条第二項の規定は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下この条において「公的個人認証法」という。)第三条第六項の規定により第十号施行日以後に発行される署名用電子証明書(同条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、公的個人認証法第三条第六項の規定により第十号施行日前に発行される署名用電子証明書については、なお従前の例による。

2 新公的個人認証法第十二条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、新公的個人認証法第三条の規定により第十号施行日以後に署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票の消除があった場合について適用し、第三条の規定による改正前の公的個人認証法第三条の規定により第十号施行日前に署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票の消除があった場合については、なお従前の例による。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(次項において「第六号施行日」という。)において現に第四条の規定による改正前の番号利用法(以下この項及び第三項において「旧番号利用法」という。)第七条第一項若しくは第二項又は旧番号利用法附則第三条第一項から第三項までの規定による通知カード(旧番号利用法第七条第一項に規定する通知カードをいう。以下この条において同じ。)の交付を受けている者(次項及び第三項において「通知カード所持者」という。)についての旧番号利用法第七条第六項の規定による当該通知カードを紛失した旨の届出及び同条第七項の規定による当該通知カードの返納については、なお従前の例による。

2 番号利用法第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者が番号利用法第十四条第一項の規定により通知カード所持者(第六号施行日以後当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があった者を除く。)である本人(番号利用法第二条第六項に規定する本人をいう。以下この項において同じ。)から番号利用法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けるときにおける当該通知カード所持者が本人であることを確認するための措置については、第四条の規定による改正後の番号利用法(次項において「新番号利用法」という。)第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 市町村長は、通知カード所持者(第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧番号利用法第七条第六項の規定による通知カードを紛失した旨の届出及び同条第七項の規定による通知カードの返納をした者を除く。)に対しその者に係る個人番号カード(新番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)を交付するときは、新番号利用法第十七条第一項に規定する措置をとるほか、その者から通知カードの返納を受けなければならない。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第九条第二項において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第九条 政府は、この法律の公布後速やかに、次に掲げる事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 一 新情報通信技術活用法第三条第二号に規定する行政機関等のうち同号イに掲げるもの(会計検査院を除く。以下この項において単に「行政機関等」という。)による情報通信技術に係る物品及び役務の調達並びに情報システムの整備及び運用(以下この項において「情報通信技術に係る政府調達等」という。)が適正かつ効率的に行われるよう、内閣官房において、当該行政機関等の所掌するそれぞれの事務の特性を勘案して、情報通信技術に係る政府調達等に必要な予算を一括して要求し、確保するとともに、当該予算を関係する行政機関等に配分することとすること。

 二 行政機関等が情報通信技術に係る政府調達等を行うに際し、情報通信技術に関する専門的な知識経験を有する職員を有効に活用することができるよう、当該行政機関等の所掌するそれぞれの事務の特性を勘案して、関係する行政機関等の相互の連携協力体制を整備すること。

2 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (調整規定)

第十条 施行日が道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法附則第八条の規定は、適用しない。

 (財政法の一部改正)

第十一条 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条の二を削る。

  第四十六条の三中「図形等」を「図形その他の」に、「次条第一項」を「同条第一項」に改め、同条を第四十六条の二とし、第四十六条の四を第四十六条の三とする。

 (会計法の一部改正)

第十二条 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の二を削る。

  第四十九条の三第一項中「図形等」を「図形その他の」に、「次項及び次条第一項」を「同項及び同条第一項」に改め、同条第二項中「執らなければ」を「とらなければ」に改め、同条を第四十九条の二とし、第四十九条の四を第四十九条の三とする。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第十三条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第七十条の九第二項中「前項」を「、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号」に改め、「処分通知等」の下に「であつてこの法律又は公正取引委員会規則の規定により書類の送達により行うこととしているもの」を、「事務を」の下に「、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する」を、「当該事項を」の下に「当該」を加え、同条第一項を削る。

 (地方自治法の一部改正)

第十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の項中「から第三項まで、」を「及び第二項、」に改め、同表東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(平成二十三年法律第六十四号)の項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改める。

 (戸籍法の一部改正)

第十五条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第百三十条第一項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「。以下この条において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項」を「)第六条第一項」に改め、同条第二項中「情報通信技術利用法第三条第一項」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

 (金融商品取引法の一部改正)

第十六条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の三十の三第五項を削る。

  第二十七条の三十の七中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

  第百八十五条の十二第一項を削り、同条第二項中「前項」を「、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号」に改め、「処分通知等」の下に「であつてこの節又は内閣府令の規定により書類の送達により行うこととしているもの」を、「事務を」の下に「、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する」を、「当該事項を」の下に「当該」を加え、同項を同条とする。

 (国有財産法の一部改正)

第十七条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「−第四十一条」を「・第四十条」に改める。

  第三十九条を削る。

  第四十条中「図形等」を「図形その他の」に、「次条第一項」を「同条第一項」に改め、第五章中同条を第三十九条とし、第四十一条を第四十条とする。

 (公認会計士法の一部改正)

第十八条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の五十七第一項を削り、同条第二項中「前項に規定する相手方が同項の表示をした場合において、」を削り、「同項の処分通知等を」を「、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であつてこの章又は内閣府令の規定により書類の送達により行うこととしているものを、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する」に改め、「内容を」の下に「当該」を加え、同項を同条とする。

 (政治資金規正法の一部改正)

第十九条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の十五の見出し中「使用した報告書」を「使用する方法により行う報告書等」に改め、同条中「会計責任者は、」の下に「第十九条の十において読み替えて適用する」を加え、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項の規定により同項」に、「(第三十二条の二において単に「電子情報処理組織」という。)を使用して」を「を使用する方法により」に改める。

  第三十二条の二中「第十八条第四項」を「第十八条第五項」に改め、「第二十九条の規定」の下に「(以下この条において「届出等関係規定」という。)」を、「ものは、」の下に「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する」を加え、「使用して」を「使用する方法により」に、「これらの規定」を「届出等関係規定」に改める。

 (古物営業法の一部改正)

第二十条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項に次のただし書を加える。

   ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。

  第十九条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「第二項若しくは」を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項中「又は第四項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第七項を削り、同条に次の一項を加える。

 5 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同法第七条第三項の規定は、適用しない。

  第三十三条第一号中「第十九条第四項から第六項まで」を「第十九条第三項若しくは第四項」に改める。

  第三十七条中「第十九条第五項又は第六項」を「第十九条第三項又は第四項」に改める。

 (外国為替及び外国貿易法等の一部改正)

第二十一条 次に掲げる法律の規定中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改める。

 一 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十五条第二項ただし書

 二 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第五項第一号

 三 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十一条の二第一項第一号

 四 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十八条の四第一項第一号

 五 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十条の六第一項第一号

 六 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十条の二

 七 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第二項第一号

 (政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正)

第二十二条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の二を削り、第十一条の三を第十一条の二とする。

 (公職選挙法の一部改正)

第二十三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第五項を削る。

  第三十条の二第六項を削る。

 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)

第二十四条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とする。

  第十三条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とする。

 (電波法の一部改正)

第二十五条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第八十三条第二項を削る。

 (質屋営業法の一部改正)

第二十六条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項ただし書中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第四条第一項」を「第七条第一項」に、「同項」を「同法第六条第一項」に改め、同条第四項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項」に、「同項」を「同法第六条第一項」に、「同条第三項」を「同法第七条第三項」に改める。

 (質屋営業法の一部改正に伴う調整規定)

第二十七条 施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条中「第二十条第二項ただし書」とあるのは、「第二十一条第二項ただし書」とする。

 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)

第二十八条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条を削る。

  第十三条中「第八条第一項」の下に「(これらの規定を第九条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)」を加え、同条を第十二条とし、第十四条を第十三条とする。

 (港湾法の一部改正)

第二十九条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条の二の二十第二項ただし書を削る。

 (地方税法の一部改正)

第三十条 地方税法の一部を次のように改正する。

  目次中「第三百五十八条の二」を「第三百五十八条」に改める。

  第七十二条の二十五第十五項及び第十六項、第七十二条の二十六第十項及び第十一項並びに第百七十七条の十二中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改める。

  第三百五十八条の二を削る。

  第七百四十七条の二第一項中「地方団体の長は、」を削り、「規定により」を「規定において」に、「図形等」を「図形その他の」に、「としているもの」を「その他のその方法が規定されているもの(次に掲げるものを除く。)」に改め、「ついては」の下に「、当該方法により行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き」を加え、「地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。次条」を「地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条」に、「(次条」を「(以下この条」に、「経由して行わせる」を「経由する方法により行う」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第三百十七条の六第五項の規定による同項に規定する給与支払報告書記載事項の提供

  二 第三百十七条の六第六項の規定による同項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供

  三 第三百二十一条の七の十一第一項に規定する通知

  第七百四十七条の二第二項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第二項」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第二項」に改め、「まで」の下に「及び第六項」を加え、「規定により」を「地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により」に改め、同項の表を次のように改める。

第二項

当該申請等に関する他の法令

地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)

 

法令その他の当該申請等

地方税関係法令その他の当該特定書面等地方税関係申告等(同条第一項に規定する特定書面等地方税関係申告等をいう。)

第三項

当該申請等を受ける行政機関等

地方税法第七百六十二条第一号の地方税共同機構(第六項において「機構」という。)

 

当該行政機関等

同号イに規定する地方団体の長

第四項

当該申請等に関する他の法令

地方税関係法令

 

当該法令

当該地方税関係法令

 

主務省令

総務省令

第六項

第一項の電子情報処理組織を使用する

地方税法第七百四十七条の二第一項の同法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する

 

主務省令

総務省令

 

前各項

同項及び第二項から第四項まで

 

前項

地方税法第七百四十七条の二第一項

 

第五項

第四項

  第七百四十七条の三第一項中「地方団体の長は、」を削り、「規定により」を「規定において」に、「としている」を「その他のその方法が規定されている」に改め、「(次に掲げるものを除く。)」を削り、「ついては」の下に「、地方税関係法令の規定にかかわらず」を加え、「経由して行わせる」を「経由する方法により行う」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「の規定」を「の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法」に、「前項に」を「同号イに」に改める。

  第七百四十七条の四第一項中「行政機関の長(」を「他の行政機関の長(」に改め、「以下この項及び」及び「は、他の行政機関の長」を削り、「。次条第一項」を「。同項」に、「規定により」を「規定において」に、「としている」を「その他のその方法が規定されている」に改め、「ついては」の下に「、当該方法により行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き」を加え、「経由して」を「経由する方法により」に改め、同条第二項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第二項から第四項まで」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第二項から第五項まで」に、「規定により」を「地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により」に改め、同項の表を次のように改める。

第二項

当該処分通知等に関する他の法令

地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)

 

法令その他の当該処分通知等

地方税関係法令その他の当該特定書面等地方税関係通知(同法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等地方税関係通知をいう。次項において同じ。)

第三項

、当該

、地方税法第七百六十二条第一号の

第四項

当該処分通知等に関する他の法令

地方税関係法令

 

当該法令

当該地方税関係法令

 

主務省令

総務省令

第五項

第一項の電子情報処理組織を使用する

地方税法第七百四十七条の四第一項の同法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由する

 

主務省令

総務省令

 

前各項

同項及び前三項

 

前項

地方税法第七百四十七条の四第一項

  第七百四十七条の五第一項中「行政機関の長は、」を削り、「規定により」を「規定において」に、「としている」を「その他のその方法が規定されている」に改め、「ついては」の下に「、地方税関係法令の規定にかかわらず」を加え、「経由して」を「経由する方法により」に改め、同条第二項中「規定」を「地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法」に改める。

  第七百五十五条の見出しを「(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)」に改め、同条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第六条並びに」を削る。

  第七百六十二条第一号ロ中「図形等」を「図形その他の」に改める。

  附則第九条の五中「第七百四十七条の三第一項第三号」を「第七百四十七条の二第一項第三号」に改める。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条 前条の規定による改正後の地方税法(次項から第四項までにおいて「新地方税法」という。)第七百四十七条の二の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定書面等地方税関係申告等について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の地方税法(次項から第四項までにおいて「旧地方税法」という。)第七百四十七条の二第一項の規定により行われた同項に規定する特定書面等地方税関係申告等については、なお従前の例による。

2 新地方税法第七百四十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定地方税関係申告等について適用し、施行日前に旧地方税法第七百四十七条の三第一項の規定により行われた同項に規定する特定地方税関係申告等については、なお従前の例による。

3 新地方税法第七百四十七条の四の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定書面等地方税関係通知について適用し、施行日前に旧地方税法第七百四十七条の四第一項の規定により行われた同項に規定する特定書面等地方税関係通知については、なお従前の例による。

4 新地方税法第七百四十七条の五の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定地方税関係通知について適用し、施行日前に旧地方税法第七百四十七条の五第一項の規定により行われた同項に規定する特定地方税関係通知については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部改正に伴う調整規定)

第三十二条 施行日が地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、附則第三十条のうち地方税法第七百四十七条の二第一項に各号を加える改正規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

一 第三百十七条の六第五項の規定による同項に規定する給与支払報告書記載事項の提供

二 第三百十七条の六第六項の規定による同項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供

三 第三百二十一条の七の十一第一項に規定する通知

一 第五十三条第四十六項の規定による同項の申告

二 第七十二条の三十二第一項の規定による同項の申告

三 第七十二条の八十九の二第一項の規定による同項の申告

四 第三百十七条の六第五項の規定による同項に規定する給与支払報告書記載事項の提供

五 第三百十七条の六第六項の規定による同項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供

六 第三百二十一条の七の十一第一項に規定する通知

七 第三百二十一条の八第四十二項の規定による同項の申告

 (道路運送車両法の一部改正)

第三十三条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第百二条第四項ただし書中「又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項第一号から第四号まで、第七号若しくは第十号から第十三号まで若しくは前項の申請等をする場合」を削り、同条第五項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項」に改める。

 (旅券法の一部改正)

第三十四条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五項を削る。

  第八条第一項ただし書中「第三条第一項ただし書」を「同項ただし書」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第九条第三項中「前条第一項及び第四項」を「前条第一項及び第三項」に改める。

  第十条第四項中「同条第四項」を「同条第三項」に改める。

  第十二条第三項中「第四項並びに」を「第三項並びに」に改める。

  第二十一条の三中「から第三項まで、」を「及び第二項、」に改める。

 (関税法の一部改正)

第三十五条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条の九第二項、第六十七条の八第二項及び第九十四条第三項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等」を「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」に改める。

 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の一部改正)

第三十六条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の二を削る。

  第二十六条の三中「図形等」を「図形その他の」に、「次条第一項」を「同条第一項」に改め、同条を第二十六条の二とし、第二十六条の四を第二十六条の三とする。

 (物品管理法の一部改正)

第三十七条 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十条の二を削る。

  第四十条の三中「図形等」を「図形その他の」に、「次条第一項」を「同条第一項」に改め、同条を第四十条の二とし、第四十条の四を第四十条の三とする。

 (国の債権の管理等に関する法律の一部改正)

第三十八条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十条の二を削る。

  第四十条の三中「図形等」を「図形その他の」に、「次条第一項」を「同条第一項」に改め、同条を第四十条の二とし、第四十条の四を第四十条の三とする。

 (租税特別措置法の一部改正)

第三十九条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。

  第二十五条の二第四項第二号、第三十七条の十四第九項、第四十二条の二の二第一項第一号及び第六十六条の四の四第一項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改める。

  第九十七条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する」を「国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により」に、「第二条第六号」を「第三条第八号」に改める。

 (国税徴収法の一部改正)

第四十条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第百一条第一項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に、「ことができる」を「ものとする」に改める。

 (不当景品類及び不当表示防止法の一部改正)

第四十一条 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項を削り、同条第二項中「前項」を「、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号」に改め、「処分通知等」の下に「であつてこの節又は内閣府令の規定により書類の送達により行うこととしているもの」を、「事務を」の下に「、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する」を、「当該事項を」の下に「当該」を加え、同項を同条とする。

 (商業登記法の一部改正)

第四十二条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の二第十項を削る。

  第十三条第二項ただし書を削る。

  第二十一条第二項中「情報通信技術利用法第三条第一項」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項」に改める。

 (不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)

第四十三条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改め、「国土交通大臣が」を削り、「第二十条第一項」を「第二十条第一項第一号」に改め、「ことができるものとした」を削る。

 (法人税法の一部改正)

第四十四条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条の三第六項を削り、同条第七項中「及び前項」を削り、同項を同条第六項とする。

  第八十一条の二十四の二第六項を削る。

  第八十一条の二十五第二項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項(」を「(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(」に、「第三条第一項に」を「第六条第一項に」に改め、同条第四項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第四十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の二第一項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第三条第一項」を「第六条第一項」に改め、同項ただし書中「場合には」を「場合は」に改める。

  第三十五条の見出し中「登記等」を「登記」に改め、同条第一項中「登記等」を「登記」に改め、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定又は」を削り、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第三号(定義)に規定する書面等」を「書面」に改める。

 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)

第四十六条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条の三第二項ただし書を削る。

 (特定商取引に関する法律の一部改正)

第四十七条 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条の六第一項を削り、同条第二項中「前項」を「、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号」に改め、「処分通知等」の下に「であつてこの章の規定により書類の送達により行うこととしているもの」を、「事務を」の下に「、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する」を、「当該事項を」の下に「当該」を加え、同項を同条とする。

 (電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律の一部改正)

第四十八条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「港湾管理者を含む」の下に「。次条第二項において同じ」を加え、同条第二号ロ中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「情報通信技術利用法」という。)第二条第六号」を「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号」に、「情報通信技術利用法第二条第七号」を「情報通信技術活用法第三条第九号」に改める。

  第三条の見出しを「(情報通信技術活用法の適用)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   前条第一号に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請等又は処分通知等については、当該電子情報処理組織を情報通信技術活用法第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織とみなして、同条又は情報通信技術活用法第七条(電子情報処理組織による処分通知等)の規定を適用する。この場合において、情報通信技術活用法第六条第三項中「当該申請等を受ける行政機関等」とあるのは「輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社」と、「当該行政機関等」とあるのは「当該申請等を受ける行政機関等」とする。

  第三条第二項中「情報通信技術利用法第四条」を「情報通信技術活用法第七条」に、「同条第一項の行政機関等」を「税関その他の関係行政機関」に改める。

  第四条第一項及び第五条中「情報通信技術利用法第三条第一項」を「情報通信技術活用法第六条第一項」に改める。

 (電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の一部改正)

第四十九条 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項ただし書を削る。

 (消費税法の一部改正)

第五十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条の二第六項を削る。

 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)

第五十一条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「−第四十二条」を「・第四十一条」に、「第四十三条−第四十六条」を「第四十二条−第四十五条」に改める。

  第二十四条第一項中「第四十六条」を「第四十五条」に改める。

  第四十二条を削る。

  第六章中第四十三条を第四十二条とし、第四十四条を第四十三条とする。

  第四十五条第二号中「含む」の下に「。以下この号において同じ」を加え、同条を第四十四条とし、第四十六条を第四十五条とする。

 (政党助成法の一部改正)

第五十二条 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第四十条の二第一項中「場合を含む」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「、支部報告書」を「、第十八条第二項の支部報告書、監査意見書」に、「又は第三十条第二項の規定により」を「の規定により同項に規定する政党の会計責任者に提出すべきこれらの文書及び第三十条第二項の規定により同項に規定する政党の会計責任者であった者に」に改め、「監査意見書」の下に「(第十八条第一項又は第二十九条第一項の支部報告書に併せて提出すべきものに限る。)」を、「第三十五条の文書」の下に「(第十八条第一項又は第二十九条第一項の支部報告書に添付すべきものに限る。)」を加え、同条第二項中「、政党の会計責任者又は」を「、第十八条第一項、第二十条第二項若しくは第二十九条第一項第二号に規定する政党の会計責任者又は同項第一号若しくは第三十条第二項に規定する」に改める。

 (特定非営利活動促進法の一部改正)

第五十三条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条の見出しを「(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の適用)」に改め、同条中「の規定による申請及び同条第二項」を「(第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出及び第十条第二項」に、「第二十五条第三項の規定による申請」を「第二十五条第四項の規定による提出」に、「第三十一条第二項の規定による申請、第三十四条第三項の規定による申請」を「第三十一条第三項の規定による提出、第三十四条第四項の規定による提出」に、「第四十四条第一項の規定による申請」を「第四十四条第二項(第五十一条第五項、第五十八条第二項(第六十三条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出」に改め、「、第五十一条第三項の規定による申請」を削り、「、第五十六条」を「並びに第五十六条」に改め、「、第五十八条第一項の規定による申請並びに第六十三条第三項の規定による申請」を削り、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「同法中」を「同法第六条第一項及び第四項から第六項まで、第七条第一項、第四項及び第五項、第八条第一項並びに第九条第一項及び第三項中」に、「とし、同法第十二条の規定は、適用しない」を「とする」に改める。

 (電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正)

第五十四条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二の見出しを「(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)」に改め、同条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条(行政機関等の電磁的記録による作成等)並びに」を削る。

 (動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)

第五十五条 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第二項ただし書を削る。

 (後見登記等に関する法律の一部改正)

第五十六条 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項ただし書を削る。

 (地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正)

第五十七条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付」の下に「又は同法第十五条の四第一項の規定に基づく同項の除票の写し若しくは除票記載事項証明書(以下この号において「除票の写し等」という。)の交付」を加え、「の引渡し」を「又は除票の写し等の引渡し」に改め、同条第四号中「記載されている」を「記録されている」に改め、「限る。)」の下に「又は同法第二十一条の三第一項の規定に基づく同項の戸籍の附票の除票の写し(以下この号において「戸籍の附票の除票の写し」という。)の交付(当該戸籍の附票の除票に記載されている者に対するものに限る。)」を加え、「の引渡し」を「又は戸籍の附票の除票の写しの引渡し」に改める。

 (地方独立行政法人法の一部改正)

第五十八条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  別表第十二号中「作成」の下に「並びに除票及び戸籍の附票の除票の保存」を加える。

 (不動産登記法の一部改正)

第五十九条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百五十四条を次のように改める。

 第百五十四条 削除

 (民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第六十条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号ハ中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第二条第二号ニ」を「第三条第二号ニ」に改め、同条第九号ただし書中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第六号」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第八号」に改める。

 (競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正)

第六十一条 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付」の下に「又は同法第十五条の四第一項の規定に基づく同項の除票の写し若しくは除票記載事項証明書(以下この号において「除票の写し等」という。)の交付」を加え、「の引渡し」を「又は除票の写し等の引渡し」に改め、同項第四号中「記載されている」を「記録されている」に改め、「限る。)」の下に「又は同法第二十一条の三第一項の規定に基づく同項の戸籍の附票の除票の写し(以下この号において「戸籍の附票の除票の写し」という。)の交付(当該戸籍の附票の除票に記載されている者に対するものに限る。)」を加え、「の引渡し」を「又は戸籍の附票の除票の写しの引渡し」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第六十二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二百十三条第二項第一号ロを次のように改める。

   ロ 道路運送車両法第百二条第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から第十三号までに掲げる者の同項及び同条第二項の手数料並びに同条第三項に規定する者の同項の手数料(独立行政法人自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会に納めるものを除く。)のうち、同条第四項ただし書及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第五項の規定による手数料

 (日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)

第六十三条 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

  第三十三条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。

  第三十六条第二項中「第二十四条」を「第十五条の三第一項」に改める。

 (カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律の一部改正)

第六十四条 カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律(平成十九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項を削り、同条第六項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

 (住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部改正)

第六十五条 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条中「新法第四章の三」を「住民基本台帳法第四章の四」に改める。

 (東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律の一部改正)

第六十六条 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(平成二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「から第三項まで」を「及び第二項」に改める。

 (復興庁設置法の一部改正)

第六十七条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項の表行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第十二条」を「第十八条」に改める。

 (年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正)

第六十八条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第二十一条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十六の項及び八十七の項の改正規定中「若しくは特定障害者」を「又は特別障害給付金関係情報」に、「、特定障害者」を「、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報」に改め、「、「による特別障害給付金」の下に「若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金」を加え」を削る。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第六十九条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「前条の規定による改正後の住民基本台帳法(次条において「新住民基本台帳法」という。)第三十条の九」を「住民基本台帳法第三十条の七第四項」に改める。

  第十八条第一項中「新住民基本台帳法」を「第十六条の規定による改正後の住民基本台帳法(この条において「新住民基本台帳法」という。)」に改める。

  第二十二条第一項中「前条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条において「第四号新住民基本台帳法」という。)」を「住民基本台帳法」に、「おける第四号新住民基本台帳法」を「おける同法」に、「(以下「機構保存本人確認情報」という。)」を「機構保存本人確認情報」に、「と、第四号新住民基本台帳法」を「と、同法」に改め、同条第二項中「第四号新住民基本台帳法別表第二」を「住民基本台帳法別表第二」に、「から第四号新住民基本台帳法」を「から住民基本台帳法」に、「第四号新住民基本台帳法の規定」を「同法の規定」に、「及び第二号」を「から第三号まで」に、「「第二号」を「「第二号及び第三号」に、「と、第四号新住民基本台帳法」を「と、同法」に改め、同条第三項中「第四号新住民基本台帳法別表第三」を「前条の規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条において「第四号新住民基本台帳法」という。)別表第三」に改め、同条第四項中「第四号新住民基本台帳法別表第四」を「住民基本台帳法別表第四」に、「から第四号新住民基本台帳法」を「から住民基本台帳法」に、「第四号新住民基本台帳法の規定」を「同法の規定」に、「及び第二号」を「から第三号まで」に、「「第二号」を「「第二号及び第三号」に、「と、第四号新住民基本台帳法」を「と、同法」に改める。

 (地方公共団体情報システム機構法の一部改正)

第七十条 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第二項中「の保護」を「及び同法第三十条の四十二第一項の規定による通知に係る同法第三十条の四十一第一項に規定する附票本人確認情報の保護」に、「及びこれ」を「並びにこれら」に改める。

 (地方法人税法の一部改正)

第七十一条 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の二第六項を削り、同条第七項中「及び前項」を削り、同項を同条第六項とする。

 (官民データ活用推進基本法の一部改正)

第七十二条 官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第二条第二号」を「第三条第二号」に改める。

 (地方自治法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七十三条 地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

 (地方自治法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

第七十四条 施行日が地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)の施行の日以後である場合には、前条の規定は、適用しない。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七十五条 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  第四条のうち、地方税法第七百四十七条の三第一項中第三号を第六号とし、第二号を第五号とし、第一号を第四号とする改正規定及び同項に一号を加える改正規定中「第七百四十七条の三第一項」を「第七百四十七条の二第一項」に改める。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

第七十六条 施行日が地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条の規定は、適用しない。

 (特定複合観光施設区域整備法の一部改正)

第七十七条 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第三号中「、第八条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十二条の改正規定に限る。)、第九条、第十条」を「から第十条まで」に改める。

  附則第八条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」の下に「(平成十四年法律第百五十一号)」を加え、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定を削る。

 (特定複合観光施設区域整備法の一部改正に伴う調整規定)

第七十八条 施行日が特定複合観光施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条中「附則第八条」とあるのは「附則第八条の見出しを「(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正)」に改め、同条」と、「の下に「」とあるのは「を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」と、「を加え、」とあるのは「に改め、同条のうち」と、「別表」とあるのは「第十二条本文の改正規定中「第十二条本文」を「第十八条本文」に改め、同法別表」とする。

 (漁業法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第七十九条 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第六十八条を次のように改める。

 第六十八条 削除

 (森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正)

第八十条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条のうち住民基本台帳法別表第四の一の八の項の改正規定中「別表第四の一の八の項」を「別表第四の一の九の項」に改める。

 (道路運送車両法の一部を改正する法律の一部改正)

第八十一条 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第▼▼▼号。次条において「車両法改正法」という。)の一部を次のように改正する。

  第二条のうち道路運送車両法第百二条の改正規定中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第十三号までに」を「第十二号までに」を「第十三号」を「第十二号」に改め、「、同項ただし書中「第十三号まで」を「第十二号まで、第二項」に、「前項の」を「前項の規定による」に改め」を削る。

  第三条のうち道路運送車両法第百二条第五項の改正規定中「、同項ただし書中「前項」を「前項各号」に改め」を削る。

  附則第一条第四号中「及び第二十条」を「、第二十条及び第二十一条の二」に改める。

  附則第二十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(特別会計に関する法律の一部改正)」を付し、同条のうち特別会計に関する法律第二百十三条第二項第一号ロの改正規定中「第百二条第四項ただし書」を「第百二条第五項ただし書」を「第十三号」を「第十二号」に、「及び同条第二項」を「の手数料、同条第二項に規定する者の同項及び同条第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第四項ただし書」を「同条第五項ただし書」に改める。

  附則第二十一条の次に次の一条を加える。

 第二十一条の二 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。

   第二百十三条第二項第一号ロ中「同条第四項に規定する」を「同条第四項各号に掲げる」に改める。

 (車両法改正法の一部改正に伴う調整規定)

第八十二条 施行日が車両法改正法の施行の日以後である場合には、附則第三十三条中「第百二条第四項ただし書」とあるのは「第百二条第五項ただし書」と、「第十三号まで若しくは前項の」とあるのは「第十二号まで、第二項若しくは前項の規定による」と、「同条第五項」とあるのは「同条第六項」と、附則第六十二条中「第十三号」とあるのは「第十二号」と、「及び同条第二項」とあるのは「の手数料、同条第二項に規定する者の同項及び同条第三項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第四項」と、「同条第四項ただし書」とあるのは「同条第五項ただし書」とし、前条(車両法改正法第二条のうち道路運送車両法第百二条の改正規定の改正規定及び車両法改正法附則第二十一条のうち特別会計に関する法律第二百十三条第二項第一号ロの改正規定の改正規定に限る。)の規定は、適用しない。


     理 由

 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、情報通信技術を活用した行政の推進に関する基本原則及び行政手続等を情報通信技術を利用する方法により行うために必要となる事項等を定めるとともに、住民票及び戸籍の附票の記載等に係る本人確認情報の保存及び提供の範囲の拡大、電子証明書及び個人番号カードの利用者への国外転出者の追加、個人番号利用事務への罹災証明書の交付に関する事務等の追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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