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第一九八回

閣第五六号

   フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律案

 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

 第三十七条第三項中「第五項及び第七項」を「第六項及び第八項」に改める。

 第三十九条第三項中「第五項から第七項まで」を「第六項から第八項まで」に改める。

 第四十一条中「。)は」の下に「、主務省令で定めるところにより、第一種フロン類充塡回収業者が当該第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合を除き」を加える。

 第四十二条の見出し中「説明」を「説明等」に改め、同条第一項中「請け負ったものを除く」の下に「。以下この項及び第九十二条第一項において「解体工事」という」を加え、「当該建設工事」を「当該解体工事」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、当該特定解体工事元請業者は、当該交付をした書面の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

 第四十二条に次の一項を加える。

3 特定解体工事発注者は、第一項の規定による書面の交付を受けたときは、当該書面を当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

 第四十三条第一項中「書面」の下に「(第三項及び第百五条において「回収依頼書」という。)」を加え、同条第二項中「及び次条第一項」を「、次条第一項及び第百五条」に改め、同条第三項中「書面」を「回収依頼書」に改める。

 第四十五条第一項中「この条」の下に「、次条及び第百五条」を加え、同条第二項中「当該第一種フロン類引渡受託者」を「当該フロン類に係る第一種特定製品廃棄等実施者」に、「交付する」を「送付する」に、「遅滞なく、当該フロン類に係る第一種特定製品廃棄等実施者」を「当該第一種フロン類引渡受託者」に、「送付しなければ」を「交付しなければ」に、「当該交付」を「当該送付」に改め、同条第三項中「第一項」を「前二項」に改め、「前項の規定による引取証明書の写しの」を削り、「それぞれ当該引取証明書又は当該引取証明書の写し」を「当該引取証明書」に、「当該引取証明書又は当該引取証明書の写しをそれぞれ」を「当該引取証明書を」に改め、「当該交付」の下に「又は送付」を加え、「又は当該送付を受けた日」を削り、同条第四項中「、第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「第二項の規定による引取証明書の写しの」及び「若しくは引取証明書の写し」を削り、同条第五項中「引取証明書」の下に「の写し」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (第一種特定製品の引取り等)

第四十五条の二 第一種特定製品廃棄等実施者は、第一種特定製品の解体その他の処分を目的とした引取り又はその全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的とした有償若しくは無償での譲受け(以下「引取り等」という。)を行おうとする者(以下「第一種特定製品引取等実施者」という。)に第一種特定製品を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品引取等実施者に前条第一項又は第二項の規定により交付又は送付を受けた引取証明書の写しを交付しなければならない。ただし、当該第一種特定製品引取等実施者(第一種フロン類充塡回収業者である者に限る。)に当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の引渡しを行う場合その他主務省令で定める場合は、この限りでない。

2 第一種特定製品引取等実施者は、当該引取り等に係る第一種特定製品の処分を他人に再委託し、又は当該引取り等に係る第一種特定製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的として他人に譲渡するときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の処分の再委託又は譲渡を受けた者に当該第一種特定製品に係る引取証明書の写しを回付しなければならない。

3 第一種特定製品引取等実施者は、前二項の規定による引取証明書の写しの交付又は回付を受けたときは、当該引取証明書の写しを当該交付又は回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

4 何人も、第四十一条の規定により第一種フロン類充塡回収業者が第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合又は第一項若しくは第二項の規定による引取証明書の写しの交付若しくは回付を受けた場合その他第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類が大気中に放出されるおそれがないものとして主務省令で定める場合のほか、第一種特定製品の引取り等を行ってはならない。

 第四十九条第七項中「又は第一種フロン類充塡回収業者」を「、第一種フロン類充塡回収業者又は第一種特定製品引取等実施者」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

5 都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種特定製品引取等実施者が第四十五条の二の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

 第五十九条第一項中「交付しなければ」を「送付しなければ」に、「当該交付」を「当該送付」に改め、同条第二項中「交付」を「送付」に改め、同項第三号中「から」の下に「直接に又は第一種フロン類引渡受託者を通じて」を加える。

 第七十条第一項中「交付しなければ」を「送付しなければ」に、「当該交付」を「当該送付」に改める。

 第七十三条第四項中「当該フロン類破壊業者」を「これらの者」に改める。

 第七十四条第四項及び第六項中「発注者」を「発注をした第一種特定製品の管理者」に改める。

 第八十八条中「第九十三条」を「第九十三条第一項」に改める。

 第九十一条中「第一種特定製品廃棄等実施者」の下に「、特定解体工事元請業者」を加え、「第九十三条において同じ。)」を「第九十三条第一項において同じ。)、第一種特定製品引取等実施者」に、「同項及び同条」を「次条第一項及び第九十三条第一項」に改める。

 第九十二条第一項中「第一種特定製品廃棄等実施者」の下に「、特定解体工事元請業者」を、「第一種フロン類充塡回収業者」の下に「、第一種特定製品引取等実施者」を、「設置する場所」の下に「、第一種特定製品の引取り等を行う場所、解体工事に係る建築物その他の工作物若しくは解体工事の場所」を加える。

 第九十三条の見出し中「要求」を「要求等」に改め、同条中「第一種特定製品廃棄等実施者」の下に「、特定解体工事元請業者」を、「第一種フロン類充塡回収業者」の下に「、第一種特定製品引取等実施者」を加え、「、特定解体工事元請業者」を削り、同条に次の一項を加える。

2 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求めることができる。

 第九十九条の次に次の一条を加える。

 (協議会)

第九十九条の二 都道府県は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化を推進するために必要な措置について協議するための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、都道府県知事のほか、フロン類若しくはフロン類使用製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者を構成員とする団体その他の都道府県知事が必要と認める者をもって構成する。

3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 第百条第一項第一号から第三号までの規定中「第九十三条」を「第九十三条第一項」に改め、同条第二項第四号中「第四十二条第一項及び」の下に「第三項並びに」を加える。

 第百一条第二項中「第三章第一節」を「前章第一節」に改める。

 第百四条及び第百五条を次のように改める。

第百四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 一 第十一条第三項(第十三条第二項及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三項、第四十九条第八項、第六十二条第五項又は第七十三条第四項の規定による命令に違反した者

 二 第四十一条の規定に違反して、第一種特定製品の廃棄等を行った者

 三 第四十五条の二第四項の規定に違反して、第一種特定製品の引取り等を行った者

第百五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第三十一条第一項、第五十三条第三項又は第六十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 第四十三条第一項又は第二項の規定に違反して、回収依頼書若しくは委託確認書を交付せず、又は同条第一項若しくは第二項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして回収依頼書若しくは委託確認書を交付した者

 三 第四十三条第三項の規定に違反して、回収依頼書の写し又は委託確認書の写しを保存しなかった者

 四 第四十五条第三項の規定に違反して、引取証明書を保存しなかった者

 五 第四十五条の二第一項又は第二項の規定に違反して、引取証明書の写しを交付せず、又は回付しなかった者

 六 第四十五条の二第三項の規定に違反して、引取証明書の写しを保存しなかった者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九十九条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (引取証明書に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第四十五条第二項の規定により交付された引取証明書(同条第一項に規定する引取証明書をいう。以下同じ。)又は送付された引取証明書の写しは、この法律による改正後のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第四十五条第三項から第五項まで、第四十五条の二及び第百五条第四号から第六号までの規定の適用については、それぞれ新法第四十五条第二項の規定により交付された引取証明書の写し又は送付された引取証明書とみなす。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 フロン類の排出抑制のため、フロン類を使用する製品の廃棄や建築物の解体等に際してのフロン類の回収を確認するための書面の交付、保存等の措置について定めるとともに、フロン類の引渡義務に違反した者への罰則の創設、都道府県による立入検査の対象の拡大、都道府県による排出抑制の推進に関する協議会の設置等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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