衆議院

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第一九八回

閣第五七号

   国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第一条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十八条」を「第二十八条の四」に改める。

  第二条第二項に次の一号を加える。

  三 先端的区域データ活用事業活動の実施を促進するため、その実施の促進を図るべき区域において、先端的区域データ活用事業活動を実施する主体の情報システムと区域データ(当該区域に関するデータ(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)に記録された情報(国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがあるものを除く。)をいう。以下同じ。)であって、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用するものをいう。以下同じ。)を保有する主体の情報システムとの相互の連携を確保するための基盤を整備するとともに、区域データを、収集及び整理をし、先端的区域データ活用事業活動を実施する主体に提供する事業(以下「国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業」という。)

  第二条第三項中「第十条」の下に「、第二十八条の四及び第三十条第一項第七号」を加え、「第二十五条」を「第二十五条の六」に改め、「この項」の下に「及び第二十八条の四」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 この法律において「先端的区域データ活用事業活動」とは、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術、同条第三項に規定するインターネット・オブ・シングス活用関連技術、同条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする先端的な技術を用いて役務の価値を高め、又はその新たな価値を生み出すことにより新たな事業の創出又は事業の革新を図る事業活動であって、国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体から区域データの提供を受け、当該区域データを活用して、当該事業活動の対象となる区域内の住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るものをいう。

  第八条第九項中「第二十五条」を「第二十五条の六」に改める。

  第十条第二項中「第二条第二項第二号」の下に「及び第三号」を加え、「第二十五条」を「第二十五条の六」に改め、同条第三項の表第二十八条第四項の項中「第二十八条第四項」を「第二十五条第四項」に、「別表第十八号」を「別表第十五号」に改め、同表第二十八条の二第一項第一号及び第二号の項中「第二十八条の二第一項第一号」を「第二十六条第一項第一号」に改め、同表第二十八条の二第四項の項中「第二十八条の二第四項」を「第二十六条第四項」に、「別表第十八号の二」を「別表第十六号」に改め、同表第三十二条第一項の項中「第三十二条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同項の次に次のように加える。

第三十二条

地方公共団体が自ら

国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体が自ら

  第二十五条の次に次の見出し及び五条を加える。

  (革新的な産業技術の有効性の実証に係る道路運送車両法等の特例)

 第二十五条の二 国家戦略特別区域会議は、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域革新的技術実証事業(国家戦略特別区域内において、自動車の自動運転(自動車自動運転関係電波技術を含む。第三十七条の七第一項において同じ。)、無人航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下同じ。)の遠隔操作又は自動操縦(無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術を含む。第三十七条の七第一項において同じ。)その他の技術革新の進展に即応した高度な産業技術(特殊仕様自動車等応用関係電波技術及び無人航空機応用関係電波技術を含む。第三十七条の七第一項において同じ。)の有効性の実証のうち産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要なものとして内閣府令で定めるものであって、次項第三号イからホまでのいずれかに掲げる行為を含むもの(同号ホに掲げる行為を含むものにあっては、同号イからニまでのいずれかに掲げる行為をも含むものに限る。以下「技術実証」という。)を行う事業をいう。以下同じ。)を定めた区域計画(以下「技術実証区域計画」という。)について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、認定技術実証区域計画(当該認定を受けた技術実証区域計画(第九条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)に実証事業者(技術実証の実施主体である事業者をいう。以下同じ。)として定められた者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。

  一 当該認定技術実証区域計画(国家戦略特別区域革新的技術実証事業に係る部分に限る。第十四項及び第十六項において同じ。)の内容

  二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条の規定による技術基準(次項第三号イ及び第七項において「装置基準」という。)のうち同項(第十四項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により指定されたもの

  三 第十項(第十四項において準用する場合を含む。第十七項及び第二十五条の四第一項において同じ。)の規定により定められた条件

  四 第十三項(第十四項において準用する場合を含む。第十七項及び第二十五条の六第三項第一号において同じ。)の規定により定められた条件

 2 技術実証区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 実証事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  二 技術実証の目的及び方法

  三 技術実証に含まれる次のイからホまでに掲げる行為の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項

   イ 特殊仕様自動車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車であって、装置基準の一部に適合しないものをいう。以下この条及び次条において同じ。)を同法第二条第五項に規定する運行(次条第二項において単に「運行」という。)の用に供する行為(以下この条及び次条において「特殊仕様自動車運行」という。) 次に掲げる事項

    (1) 特殊仕様自動車運行を行う場所及び期間

    (2) 特殊仕様自動車運行に使用する特殊仕様自動車の車名及び型式並びに当該特殊仕様自動車の車台番号(車台の型式についての表示を含む。)

    (3) 当該特殊仕様自動車の使用の本拠の位置

    (4) 当該特殊仕様自動車が適合していない装置基準

    (5) 当該特殊仕様自動車の装置又は特殊仕様自動車運行の方法であって、(4)の装置基準に係る機能を代替するもの

   ロ 道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。第十項において同じ。)において遠隔操作を行いながら自動運転の技術を用いて同条第一項第九号に規定する自動車((2)及び次項において単に「自動車」という。)を走行させる行為のうち、同法第七十七条第一項第四号に規定する行為に該当するもの(以下この条及び第二十五条の四第一項において「遠隔自動走行」という。) 次に掲げる事項

    (1) 遠隔自動走行を行う場所及び期間

    (2) 遠隔自動走行に使用する自動車を特定するために必要な事項及び当該自動車の仕様に関する事項

    (3) 遠隔自動走行の方法(緊急の場合に速やかに危険防止のために必要な措置を講ずるための方法を含む。)に関する事項

    (4) 遠隔操作を行う者に係る事項

   ハ 航空法第百三十二条各号のいずれかに掲げる空域において無人航空機を飛行させる行為 当該行為を行う空域及び期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項

   ニ 航空法第百三十二条の二各号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させる行為 当該飛行の方法及び当該行為を行う期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項

   ホ 実験等無線局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第二項第一号に規定する実験等無線局をいい、自動車自動運転関係電波技術、無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術、特殊仕様自動車等応用関係電波技術又は無人航空機応用関係電波技術の有効性の実証を行うためのものに限る。以下この条及び第二十五条の六において同じ。)を開設し、これを運用する行為 次の(1)から(3)までに掲げる実験等無線局の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める事項

    (1) (2)及び(3)に掲げる実験等無線局以外の実験等無線局 次に掲げる事項

     (i) 当該行為を行う期間

     (ii) 通信の相手方及び通信事項

     (iii) 電波法第六条第一項第七号に規定する無線設備(以下この条及び第二十五条の六において単に「無線設備」という。)の設置場所(移動する実験等無線局にあっては、移動範囲。第二十五条の六第二項第一号において同じ。)

     (iv) 使用する電波法第二条第一号に規定する電波((2)(iii)及び第二十五条の六において単に「電波」という。)の型式並びに周波数及び空中線電力

     (v) 無線設備の工事設計

     (vi) 運用開始の予定期日

     (vii) 他の電波法第二条第五号に規定する無線局(以下この条において単に「無線局」という。)の同法第十四条第二項第二号の免許人又は同法第二十七条の二十三第一項の登録人((2)(vii)及び第十六項において「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

    (2) 電波法第二十七条の二に規定する特定無線局((3)及び第十二項第四号において単に「特定無線局」という。)(同条第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)である実験等無線局 次に掲げる事項

     (i) 当該行為を行う期間

     (ii) 通信の相手方

     (iii) 使用する電波の型式並びに周波数及び空中線電力

     (iv) 無線設備の工事設計

     (v) 電波法第二十七条の三第一項第六号に規定する最大運用数

     (vi) 電波法第二十七条の三第一項第七号に規定する運用開始の予定期日

     (vii) 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

    (3) 特定無線局(電波法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)である実験等無線局 次に掲げる事項

     (i) (2)(i)から(iv)まで、(vi)及び(vii)に掲げる事項

     (ii) 無線設備を設置しようとする区域

  四 安全確保上、環境保全上、社会生活上その他の支障を生ずることなく技術実証を行うために遵守すべき事項

  五 その他技術実証の実施のために必要な事項

 3 第一項及び前項第三号ホにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  一 自動車自動運転関係電波技術 特殊仕様自動車若しくは遠隔自動走行に使用する自動車に開設する無線局又はこれらの無線局を通信の相手方とする無線局(電波法第六条第一項第四号イに規定する人工衛星局、同号ロに規定する船舶の無線局、船舶地球局、航空機の無線局及び航空機地球局並びに同条第二項に規定する基幹放送局(第十二項第四号において単に「基幹放送局」という。)(次号から第四号までにおいて「人工衛星局等」という。)を除く。)に係る技術であって、特殊仕様自動車運行又は遠隔自動走行に用いるものをいう。

  二 無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術 無人航空機に開設する無線局又は当該無線局を通信の相手方とする無線局(人工衛星局等を除く。)に係る技術であって、前項第三号ハ又はニに掲げる行為に用いるものをいう。

  三 特殊仕様自動車等応用関係電波技術 特殊仕様自動車又は遠隔自動走行に使用する自動車を用いる事業活動に用いる無線局(人工衛星局等を除く。)に係る技術(第一号に規定する自動車自動運転関係電波技術を除く。)であって、総務省令で定めるものをいう。

  四 無人航空機応用関係電波技術 無人航空機を用いる事業活動に用いる無線局(人工衛星局等を除く。)に係る技術(第二号に規定する無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術を除く。)であって、総務省令で定めるものをいう。

 4 国家戦略特別区域会議は、技術実証区域計画を定めようとする場合において、当該技術実証区域計画に係る技術実証が次の各号に掲げる行為のいずれかを含むものであるときは、当該技術実証区域計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。

  一 特殊仕様自動車運行 特殊仕様自動車運行に使用する特殊仕様自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長(以下この条及び次条において「管轄地方運輸局長」という。)

  二 遠隔自動走行 第二項第三号ロ(1)の場所を管轄する警察署長(当該場所が同一の都道府県公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの場所を管轄する警察署長。以下この条において「所轄警察署長」という。)

  三 第二項第三号ハ又はニに掲げる行為 国土交通大臣

  四 第二項第三号ホに掲げる行為 総務大臣

 5 国家戦略特別区域会議は、技術実証区域計画を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、実証事業者として当該技術実証区域計画に定めようとする者に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

 6 第四項各号に定める者は、国家戦略特別区域会議に対し、同項の同意をするか否かの判断をするために必要な情報の提供を求めることができる。

 7 管轄地方運輸局長は、特殊仕様自動車運行に係る技術実証区域計画についての第四項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る技術実証区域計画に従って特殊仕様自動車運行を行うならば保安上又は公害防止その他の環境保全上の支障が生じないと認めるときは、同項の同意をするとともに、装置基準のうち当該特殊仕様自動車にあっては適合することを要しないこととするものを指定するものとする。

 8 管轄地方運輸局長は、第四項の同意及び前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

 9 所轄警察署長は、遠隔自動走行に係る技術実証区域計画についての第四項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る遠隔自動走行が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の同意をするものとする。

  一 当該遠隔自動走行が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。

  二 当該遠隔自動走行が次項の規定により定められる条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。

  三 当該遠隔自動走行が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上やむを得ないものであると認められるとき。

 10 所轄警察署長は、第四項の同意をする場合において、必要があると認めるときは、当該同意に係る遠隔自動走行が前項第一号に該当する場合を除き、当該遠隔自動走行について、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を定めることができる。

 11 国土交通大臣は、第二項第三号ハ又はニに掲げる行為に係る技術実証区域計画についての第四項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る当該行為により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めるときは、同項の同意をするものとする。

 12 総務大臣は、第二項第三号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画についての第四項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る当該行為が次の各号のいずれにも適合しているときは、同項の同意をするものとする。

  一 当該行為に係る実証事業者として当該技術実証区域計画に定めようとする者が電波法第五条第三項各号のいずれかに該当する者でないこと。

  二 第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては、当該行為に係る技術実証区域計画に定めようとする無線設備の工事設計が電波法第三章に定める技術基準に適合すること。

  三 当該行為に係る技術実証区域計画に定めようとする周波数が、第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局に係るものにあっては電波法第七条第一項第二号の規定、第二項第三号ホ(2)又は(3)に掲げる実験等無線局に係るものにあっては同法第二十七条の四第一号の規定に適合すること。

  四 前三号に掲げるもののほか、第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては電波法第七条第一項第四号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準、第二項第三号ホ(2)又は(3)に掲げる実験等無線局にあっては同法第二十七条の四第三号の総務省令で定める特定無線局の開設の根本的基準に合致すること。

 13 総務大臣は、第四項の同意をする場合において、必要があると認めるときは、当該同意に係る第二項第三号ホに掲げる行為について、条件を定めることができる。この場合において、その条件は、技術実証を行う者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

 14 第四項から前項までの規定は、認定技術実証区域計画の変更について準用する。

 15 道路交通法第百十四条の三の規定はこの条に規定する所轄警察署長の権限について、航空法第百三十七条第一項及び第二項の規定はこの条に規定する国土交通大臣の権限について、電波法第百四条の三第一項の規定はこの条に規定する総務大臣の権限について、それぞれ準用する。

 16 国家戦略特別区域会議は、第二項第三号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画について認定を受けたときは、速やかに、関係する区域を管轄する総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長、関係する地方公共団体、関係する無線局の免許人等及び関係する電波法第五十六条第一項の規定により指定された受信設備を設置している者に対し、当該認定に係る認定技術実証区域計画の内容その他当該技術実証の適正な実施の確保のための連携に必要と認める事項を通知するものとする。

 17 内閣総理大臣は、第十一条第一項の規定によるほか、認定技術実証区域計画に定められた事項又は第十項若しくは第十三項の規定により定められた条件に違反して技術実証が行われたときは、当該認定技術実証区域計画に係る認定を取り消すことができる。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。

 18 内閣総理大臣は、技術実証区域計画の認定をしたとき、又は第十一条第一項若しくは前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を当該技術実証区域計画に係る第四項各号(第十四項において準用する場合を含む。)に定める者(第十五項において準用する道路交通法第百十四条の三、航空法第百三十七条第一項及び第二項又は電波法第百四条の三第一項の規定により当該者の権限を行う者を含む。)に通知しなければならない。

 19 国家戦略特別区域会議は、技術実証区域計画について認定を受けたときは、当該認定に係る認定技術実証区域計画に係る第十二条の規定による評価に資するため、当該認定技術実証区域計画に係る技術実証に関し優れた識見を有する者により構成される技術実証評価委員会を置くものとする。

 20 技術実証評価委員会は、前項に規定する技術実証の実施の状況について評価を行い、これに関し必要と認められる意見を国家戦略特別区域会議に述べるものとする。

 第二十五条の三 認定技術実証区域計画に従って行われる技術実証(特殊仕様自動車運行を含むものに限る。)に使用される特殊仕様自動車についての道路運送車両法の規定の適用については、同法第四十一条中「次に掲げる装置について、国土交通省令」とあるのは「次に掲げる装置についての国土交通省令」と、「技術基準」とあるのは「技術基準(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条の二第七項(同条第十四項において準用する場合を含む。第四十六条において同じ。)の規定により指定されているものを除く。)」と、同法第四十六条中「技術基準(」とあるのは「技術基準(国家戦略特別区域法第二十五条の二第七項の規定により指定されているものを除く。」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 2 管轄地方運輸局長は、前項に規定する特殊仕様自動車が運行の用に供されることにより保安上若しくは公害防止その他の環境保全上の支障が生じていると認め、又はこれらが生ずるおそれがあると認めるに至ったときは、当該特殊仕様自動車に係る前条第七項の規定による指定を取り消すものとする。

 3 管轄地方運輸局長は、前項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、内閣総理大臣及び当該特殊仕様自動車運行に係る実証事業者として認定技術実証区域計画に定められた者(次項において「運行者」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。

 4 第二項の規定による取消しは、前項の規定による通知が運行者に到達した時からその効力を生ずる。

 第二十五条の四 認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う遠隔自動走行については、第二十五条の二第九項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同条第四項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の同意を道路交通法第七十七条第一項の規定による許可と、当該者を当該許可を受けた者と、当該認定技術実証区域計画に定められた遠隔自動走行の期間を当該許可の期間と、第二十五条の二第十項の規定により定められた条件を同法第七十七条第三項の規定により当該許可に付された条件と、当該認定技術実証区域計画に係る第二十五条の二第一項の書面(同項第一号(遠隔自動走行に係る部分に限る。)及び第三号に係る部分に限る。)を当該許可に係る同法第七十八条第三項の許可証とそれぞれみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法第七十七条第七項中「又は第五項の規定により当該許可が取り消されたとき」とあるのは、「第五項の規定により当該許可が取り消されたとき、又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二十五条の二第二項第三号ロに掲げる遠隔自動走行(以下この項において単に「遠隔自動走行」という。)に係る同条第一項に規定する認定技術実証区域計画について、同法第九条第一項の規定による変更(同法第八条第二項第二号に規定する特定事業として遠隔自動走行に係る同法第二十五条の二第一項に規定する国家戦略特別区域革新的技術実証事業を定めないこととするものに限る。)の認定があり、若しくは同法第十一条第一項若しくは第二十五条の二第十七項の規定により認定が取り消されたとき」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 2 道路交通法第七十七条第一項に規定する所轄警察署長(同法第百十四条の三の規定によりその権限を行う警察官を含む。)は、前項の規定によりみなされた同法第七十七条第一項の規定による許可について同条第五項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

 第二十五条の五 第二十五条の二第二項第三号ハに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定があったときは、当該認定の日において、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う当該行為について、航空法第百三十二条ただし書の規定による許可があったものとみなす。

 2 第二十五条の二第二項第三号ニに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定があったときは、当該認定の日において、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う当該行為について、航空法第百三十二条の二ただし書の承認があったものとみなす。

 第二十五条の六 第二十五条の二第二項第三号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定(次項に規定するものを除く。)があったときは、総務大臣(電波法第百四条の三第一項の規定による委任を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、速やかに、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者に対し、同号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては第一号から第四号までに掲げる事項を指定して同法第十二条の免許を、第二十五条の二第二項第三号ホ(2)に掲げる実験等無線局にあっては第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項を、同項第三号ホ(3)に掲げる実験等無線局にあっては第一号、第三号、第六号及び第七号に掲げる事項を指定して同法第二十七条の五第一項の免許を与えなければならない。この場合においては、第二十五条の二第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局に係る当該指定は同法第八条第一項の規定による指定と、同号ホ(2)又は(3)に掲げる実験等無線局に係る当該指定は同法第二十七条の五第一項の規定による指定とみなして、同法の規定を適用する。

  一 電波の型式及び周波数

  二 電波法第八条第一項第三号に規定する識別信号(次項第二号において単に「識別信号」という。)

  三 空中線電力

  四 電波法第六条第一項第六号に規定する運用許容時間(次項第二号及び第三項第四号において単に「運用許容時間」という。)

  五 電波法第二十七条の五第一項第三号に規定する指定無線局数(次項第二号において単に「指定無線局数」という。)

  六 電波法第二十七条の五第一項第四号に規定する運用開始の期限

  七 無線設備の設置場所とすることができる区域

 2 第二十五条の二第二項第三号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定(第九条第一項の変更の認定であって、実験等無線局(前項の規定により免許を受けたものに限る。以下この条において同じ。)に係る次の各号に掲げる変更に係るものに限る。)があったときは、総務大臣は、速やかに、当該各号に定める処分をしなければならない。

  一 通信の相手方若しくは無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更(第二十五条の二第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては、電波法第九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)の工事に係る変更 同法第十七条第一項又は第二十七条の八第一項の許可

  二 識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力、運用許容時間、指定無線局数又は無線設備の設置場所とすることができる区域の変更 電波法第十九条又は第二十七条の九の規定による指定の変更

 3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

  一 第二十五条の二第十三項の規定により定められた条件に違反して技術実証が行われたと認めるとき。

  二 電波法第七十一条第一項の規定により実験等無線局の周波数又は空中線電力の指定の変更をしたとき。

  三 電波法第七十二条第一項の規定により実験等無線局に対して電波の発射の停止を命じたとき。

  四 電波法第七十六条第一項の規定により実験等無線局の運用の停止を命じ、又は実験等無線局に係る運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限したとき。

  五 電波法第七十六条第四項、第五項又は第七項の規定により実験等無線局の免許を取り消したとき。

 4 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実験等無線局の免許を取り消すことができる。

  一 第九条第一項の規定による認定技術実証区域計画の変更(第八条第二項第二号に規定する特定事業として第二十五条の二第二項第三号ホに掲げる行為を含む国家戦略特別区域革新的技術実証事業を定めないこととするものに限る。)の認定があったとき。

  二 第十一条第一項又は第二十五条の二第十七項の規定により認定技術実証区域計画(第八条第二項第二号に規定する特定事業として第二十五条の二第二項第三号ホに掲げる行為を含む国家戦略特別区域革新的技術実証事業を定めたものに限る。)の認定が取り消されたとき。

  第二十七条の二中「同項第二号に掲げるもの」の下に「のうち第二十八条第一項に規定する利子補給契約に係る貸付けを受けて行われることその他の内閣府令で定める要件に該当するもの」を加える。

  第四章中第二十八条の次に次の三条を加える。

  (国の機関等に対するデータの提供の求め)

 第二十八条の二 認定区域計画に定められている国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体であって、内閣府令・総務省令・経済産業省令で定めるデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたもの(以下この条及び次条において単に「実施主体」という。)は、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用するため、国の機関又は公共機関等(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人その他これに準ずる者で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の保有するデータであって区域データとしての活用が見込まれるものを必要とするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、当該データの提供を求めることができる。

 2 前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めについて次の各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを当該求めをした実施主体に提供するものとする。

  一 当該データの収集が、前項の国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業及び先端的区域データ活用事業活動の効果的かつ効率的な実施に不可欠なものであること。

  二 当該データの提供が、他の法令に違反し、又は違反するおそれがないものであること。

  三 当該データを提供することにより、公益を害し、又はその所掌事務若しくは事業の遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 3 第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、当該求めについて同項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。

 4 第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係るデータをその所管する公共機関等、他の関係行政機関の長又は他の関係行政機関の長の所管する公共機関等が保有する場合において、当該求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを保有するその所管の公共機関等又は他の関係行政機関の長(その所管する公共機関等が当該データを保有する場合の当該他の関係行政機関の長を含む。次項において同じ。)に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を当該求めをした実施主体に通知するものとする。

 5 第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、当該求めが第二項第一号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを保有するその所管の公共機関等又は他の関係行政機関の長に対して当該データの提供を要請しない旨及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。

 6 第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請に係る求めに係るデータを自ら保有する場合において、当該求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するとともに、内閣総理大臣にその旨を通知するものとする。

 7 第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前項に規定する場合において、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。

 8 第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請に係る求めに係るデータをその所管する公共機関等が保有する場合において、当該求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該データを保有するその所管の公共機関等に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

 9 第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前項に規定する場合において、当該要請に係る求めについて第二項第一号に掲げる事由に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該要請に応じて前項の公共機関等に要請を行わない旨及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。

 10 第四項又は第八項の規定による要請を受けた公共機関等は、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するとともに、当該公共機関等を所管する内閣総理大臣又は関係行政機関の長にその旨を通知するものとする。

 11 前項の規定による通知を受けた関係行政機関の長は、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

 12 第四項又は第八項の規定による要請を受けた公共機関等は、当該要請に係る求めについて第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該公共機関等を所管する内閣総理大臣又は関係行政機関の長に通知するものとする。

 13 前項の規定による通知を受けた関係行政機関の長は、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。

 14 第七項から第九項まで及び前二項の規定による通知を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その通知の内容を当該通知に係る第一項の規定による求めをした実施主体に通知するものとする。

 15 国の機関及び公共機関等は、第一項の規定による求めがあったときは、官民データ活用推進基本法の趣旨にのっとり、積極的なデータの提供に努めるものとする。

  (地方公共団体に対するデータの提供の求め)

 第二十八条の三 実施主体は、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用するため、国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の保有するデータであって区域データとしての活用が見込まれるものを必要とするときは、内閣府令で定めるところにより、当該関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、当該データの提供を求めることができる。

 2 前項の規定による求めを受けた関係地方公共団体の長その他の執行機関は、当該求めについて前条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するものとする。

 3 第一項の規定による求めを受けた関係地方公共団体の長その他の執行機関は、当該求めについて前条第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。

 4 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体は、第一項の規定による求めがあったときは、官民データ活用推進基本法の趣旨にのっとり、積極的なデータの提供に努めるものとする。

  (新たな規制の特例措置の求め)

 第二十八条の四 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条において同じ。)は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために、先端的区域データ活用事業活動を実施する主体が国家戦略特別区域において新たな規制の特例措置(法律により規定された規制についての法律の特例に関する措置又は政令等により規定された規制についての第二十六条の規定による政令若しくは内閣府令・主務省令で定める政令等の特例に関する措置であって、この法律の改正又は政令若しくは内閣府令・主務省令の制定若しくは改正をする必要があるものをいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含む。以下この条及び第三十条第一項第七号において同じ。)の適用を受けて先端的区域データ活用事業活動を実施し又はその実施を促進する必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。

 2 国家戦略特別区域会議は、前項の規定による求めをしようとする場合には、国家戦略特別区域基本方針及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、当該求めに係る区域計画又は認定区域計画の変更の案を作成し、内閣総理大臣に提出するものとする。この場合において、国家戦略特別区域会議は、当該案に次項において準用する第八条第二項第二号から第六号までに掲げる事項を定めるに当たっては、当該求めに係る先端的区域データ活用事業活動を実施する区域の住民その他の利害関係者の意向を踏まえなければならない。

 3 第七条第四項及び第五項並びに第八条第二項及び第六項の規定は、前項の案の作成について準用する。この場合において、同条第二項第二号中「実施主体」とあるのは「実施主体並びに新たな規制の特例措置(第二十八条の四第一項に規定する新たな規制の特例措置をいう。次号において同じ。)の適用を受けて実施する先端的区域データ活用事業活動の内容及び当該先端的区域データ活用事業活動を実施すると見込まれる主体」と、同項第三号中「の内容」とあるのは「及び先端的区域データ活用事業活動に適用される新たな規制の特例措置の内容」と、同項第四号中「特定事業」とあるのは「特定事業及び先端的区域データ活用事業活動」と読み替えるものとする。

 4 第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めがその所管する法律又は政令等により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該求めをした国家戦略特別区域会議に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。

 5 第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該求めをした国家戦略特別区域会議に通知するものとする。

 6 内閣総理大臣は、第一項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置を講ずるか否かを判断するに当たっては、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴くものとする。

 7 第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めが他の関係行政機関の長の所管する法律又は政令等により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合には、当該関係行政機関の長に対し、新たな規制の特例措置について検討を行うよう要請するとともに、その旨を当該求めをした国家戦略特別区域会議に通知するものとする。

 8 前項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を内閣総理大臣に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。

 9 第七項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。

 10 前二項の規定による通知を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その通知の内容を当該通知に係る第一項の規定による求めをした国家戦略特別区域会議に通知するものとする。

 11 関係行政機関の長は、第七項の規定による要請に係る新たな規制の特例措置を講ずるか否かを判断するに当たっては、国家戦略特別区域諮問会議の意見を聴くものとする。

  第三十条第一号中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改め、同条第九号中「第一号から前号まで」を「前各号」に改め、同号を同条第十号とし、同条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 新たな規制の特例措置の求めに関し、第二十八条の四第六項及び第十一項に規定する事項を処理すること。

  第三十条に次の三項を加える。

 2 会議は、前項第七号に掲げる事務に関し必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。

 3 会議は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

 4 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、第二項の規定による勧告を受けて講じた措置について会議に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長が行う通知は、内閣総理大臣を通じて行うものとする。

  第三十七条の七第一項中「小型無人機」を「無人航空機」に改め、「対する」の下に「道路運送車両法、」を加え、「(昭和三十五年法律第百五号)」、「(昭和二十七年法律第二百三十一号)」及び「(昭和二十五年法律第百三十一号)」を削る。

  別表の十三の項の次に次のように加える。

十三の二

国家戦略特別区域革新的技術実証事業

第二十五条の二から第二十五条の六まで

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第二条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「、第二十三条、第二十四条、第二十八条から第三十条まで、第三十二条及び第三十三条」を「及び第二十三条から第三十三条まで」に改める。

  第七条第一項中「第三十二条」を「第三十一条」に改める。

  第二十五条から第二十七条までを削る。

  第二十八条の前の見出しを削り、同条第一項中「その他酒類」の下に「(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この条から第二十七条までにおいて同じ。)」を加え、「別表第十八号」を「別表第十五号」に、「同表第十八号」を「同表第十五号」に改め、「(昭和二十八年法律第六号)」を削り、「及び次条」を「から第二十七条まで」に改め、同条第二項中「第二十八条第一項第一号」を「第二十五条第一項第一号」に、「第二十八条第一項第二号」を「第二十五条第一項第二号」に改め、同条を第二十五条とし、同条の前に見出しとして「(酒税法の特例)」を付する。

  第二十八条の二第一項中「別表第十八号の二」を「別表第十六号」に、「同表第十八号の二」を「同表第十六号」に改め、同条第二項中「第二十八条の二第一項第一号」を「第二十六条第一項第一号」に、「第二十八条の二第一項第二号」を「第二十六条第一項第二号」に、「第二十八条の二第一項第三号」を「第二十六条第一項第三号」に、「第二十八条の二第一項第四号」を「第二十六条第一項第四号」に改め、同条を第二十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第二十七条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において酒税法第七条第一項の規定により清酒(同法第三条第七号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第十七号において同じ。)の製造免許を受けた者(以下この項及び同号において「清酒製造者」という。)が、当該構造改革特別区域の魅力の増進に資する施設(以下この項及び第七項第三号において「特定施設」という。)において、清酒の製造体験の機会を提供することを通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第十七号に掲げる特定事業の実施主体である当該清酒製造者(以下この条において「認定計画特定清酒製造者」という。)が、政令で定めるところにより、当該構造改革特別区域内に所在する当該認定計画特定清酒製造者が清酒の製造免許を受けた製造場(同法第二十八条第六項及び第二十八条の三第四項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第八項並びに沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十一条第一項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所並びに既にこの項の規定の適用を受けている製造場を除く。以下この項及び第三項において「既存の製造場」という。)の所在地の所轄税務署長に申請をし、その承認を受けた場合には、当該構造改革特別区域内に所在する一の場所(当該構造改革特別区域計画に定められた当該特定施設(第七項第三号において「認定計画特定施設」という。)内の場所に限るものとし、政令で定める場所を除く。)については、当該既存の製造場と一の清酒の製造場とみなして、酒税法その他酒税又は酒税の保全に関する法令の規定を適用する。

 2 前項の承認の申請があった場合において、当該申請をした者又は当該承認を受けようとする場所について、酒税の取締り上不適当と認められ、又は清酒の製造体験に係る設備が不十分と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。

 3 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る既存の製造場(以下この条において「主製造場」という。)と同項の規定の適用により主製造場と一の清酒の製造場とみなされた場所(以下この条において「体験製造場」という。)との間で酒母(酒税法第三条第二十四号に規定する酒母をいう。第七項第四号及び第八項において同じ。)又はもろみ(同条第二十五号に規定するもろみをいう。第七項第四号及び第八項において同じ。)を移動しようとする場合には、政令で定めるところにより、その旨を当該承認をした税務署長に届け出なければならない。

 4 体験製造場から移出した酒類に係る酒税の納税地は、酒税法第五十三条の規定にかかわらず、当該体験製造場に係る主製造場の所在地とする。

 5 第一項の承認を受けた者が体験製造場において酒類を製造し、又は移出した場合における酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第九条第一項、第十四条第一項及び第二項並びに第八十六条の五の規定の適用については、当該体験製造場において製造し、又は移出した酒類を当該体験製造場に係る主製造場において製造し、又は移出したものとみなす。

 6 税務署長は、第一項の承認を受けた者又は体験製造場について、酒税の取締り上不適当と認められ、又は清酒の製造体験に係る設備が不十分と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

 7 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日に、第一項の承認は、その効力を失う。この場合において、当該承認に係る者又はその相続人(包括受遺者を含む。第九項において同じ。)は、第一号から第五号までに掲げる場合(第四号に掲げる場合にあっては、同号に規定する製造免許を与えた税務署長と当該承認をした税務署長とが異なる場合に限る。)のいずれかに該当するときは、遅滞なく(第五号にあっては、体験製造場において清酒の製造を廃止するときまでに)、政令で定めるところにより、その旨を当該承認をした税務署長に届け出なければならない。

  一 第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合 当該認定が取り消された日

  二 第一項の承認を受けた者が認定計画特定清酒製造者でなくなった場合(前号に該当する場合を除く。) 当該承認を受けた者が認定計画特定清酒製造者でなくなった日

  三 体験製造場の所在する特定施設が認定計画特定施設でなくなった場合(第一号に該当する場合を除く。) 当該特定施設が認定計画特定施設でなくなった日

  四 第一項の承認を受けた者が体験製造場について酒税法第七条第一項又は第八条の規定により酒類又は酒母若しくはもろみの製造免許を受けた場合 当該承認を受けた者が当該製造免許を受けた日の前日

  五 体験製造場における清酒の製造を廃止した場合 当該清酒の製造を廃止した日

  六 酒税法第七条第四項の規定により第一項の承認を受けた者の主製造場に係る清酒の製造免許に付された期限(同条第五項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限。次項第一号において同じ。)が経過した場合 当該期限が経過した日の前日

  七 主製造場に係る清酒の製造免許が酒税法第十二条の規定により取り消され、又は同法第十七条第一項の規定による申請に基づき取り消された場合 当該清酒の製造免許が取り消された日

  八 第一項の承認を受けた者(法人に限る。)の合併又は解散により主製造場に係る清酒の製造免許が消滅した場合 当該清酒の製造免許が消滅した日

  九 第一項の承認を受けた者(個人に限る。)が死亡した場合 当該承認を受けた者が死亡した日

  十 酒税法第十六条第一項の規定により許可を受けて主製造場を移転した場合 当該主製造場を移転した日

 8 次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった時に当該酒類又は酒母若しくはもろみ(以下この項において「酒類等」という。)をその体験製造場から移出したものとみなして、酒税法その他酒税又は酒税の保全に関する法令の規定を適用する。この場合において、酒母又はもろみは、その他の醸造酒(酒税法第三条第十九号に規定するその他の醸造酒をいう。以下この項において同じ。)とみなし、酒母又はもろみの製造者は、その他の醸造酒の製造者とみなす。

  一 前項の規定により第一項の承認が失効した場合において、当該承認に係る酒類等(酒税法第七条第一項ただし書又は第八条ただし書の規定の適用を受けたものを含む。次号において同じ。)がその体験製造場に現存するとき(第三号に該当する場合を除く。)。ただし、次項の規定により酒類(清酒に限る。)の製造又は販売の継続を認められた場合(前項第六号又は第七号に該当する場合にあっては、同項第六号の期限の経過又は同法第十七条第一項の規定による申請に基づく製造免許の取消しと同時に同法第二十条第一項の規定により清酒の販売の継続を認められた場合に限る。)を除く。

  二 第六項の規定により第一項の承認が取り消された場合において、当該承認に係る酒類等がその体験製造場に現存するとき(次号に該当する場合を除く。)。

  三 第六項の規定により第一項の承認が取り消された者又は酒税法第十二条の規定により主製造場に係る清酒の製造免許を取り消された者が次項の規定の適用を受けてその体験製造場において清酒を製成したとき。

 9 第六項又は第七項の規定により第一項の承認が取り消され、又は失効した場合において、当該体験製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務署長は、当該承認に係る者(合併により清酒の製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が清酒の製造免許を受けないときは当該法人を含み、第七項第六号から第八号までに該当する場合にあっては酒税法第二十条第一項の規定の適用がある者に限る。)又はその相続人(同法第十九条第二項又は第二十条第一項の規定の適用がある者に限る。)の申請により、期間を指定し、当該酒類(清酒に限る。以下この項において同じ。)の製造又は販売を継続させることができる。この場合において、当該酒類の処分又はその体験製造場からの移出が完了し、及びその酒税が完納されるまでの間は、これらの者を第一項の承認を受けた認定計画特定清酒製造者とみなして、この条(第二項、第六項及び第七項を除く。)の規定を適用する。

 10 第一項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

酒税法

第六条の三第一項ただし書

第四号の場合において、

第二号及び第三号の場合において構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第八項の規定の適用を受けた当該酒類等並びに第四号の場合において同項の規定の適用を受けた当該酒類等及び

 

第二十八条第一項第四号

製造場の

製造場(当該製造場が体験製造場(構造改革特別区域法第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下同じ。)であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(同項に規定する主製造場をいう。以下同じ。))の

 

第二十八条第七項、第二十八条の二第二項、第二十八条の三第二項及び第三十条の二第三項

場所の

場所(当該場所が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)の

 

第二十八条の二第一項第二号、第三十条の二第一項及び第二項、第三十条の四第二項、第四十四条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項並びに第五十条の二第二項

製造場の所在地

製造場(当該製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)の所在地

 

第三十条第五項

場所の

場所(当該場所が体験製造場であつたときは、当該体験製造場に係る主製造場)の

 

第三十条の二第二項

(第六条の三第五項

(第六条の三第五項又は構造改革特別区域法第二十七条第八項後段

 

 

、第六条の三第一項

、第六条の三第一項又は同法第二十七条第八項前段

 

 

、第六条の三第五項

、第六条の三第五項又は同法第二十七条第八項後段

 

第三十条の二第二項第二号

第六条の三第一項第二号又は第三号

第六条の三第一項第二号若しくは第三号又は構造改革特別区域法第二十七条第八項各号

 

第五十条第一項

その製造場

その製造場(当該製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)

租税特別措置法

第八十七条の六第七項

製造場の

製造場(当該製造場が体験製造場(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項において同じ。)であるとき、又は次項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る同条第三項に規定する主製造場)の

 11 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十八条の三第一項中「別表第十八号の三」を「別表第十八号」に改め、同条第二項中「第二十八条の三第十項」を「第二十八条第十項」に改め、同条第四項中「第二十八条の三第五項」を「第二十八条第五項」に改め、同条第十三項中「第二十八条の三第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条を第二十八条とする。

  第三十一条を削る。

  第三十二条第一項中「別表第二十二号」を「別表第二十一号」に改め、同条第二項中「第三十二条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条を第三十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (都市計画法の特例)

 第三十二条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の市街化調整区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。)であって、次に掲げる特性を有することにより、市街化区域(同項に規定する市街化区域をいう。以下この条において同じ。)に編入された場合には建築物の建築又はその敷地の造成(以下この条において「建築物の建築等」という。)が無秩序に行われるおそれが特に大きいと認められるもの(以下この条及び別表第二十二号において「特定市街化調整区域」という。)において、当該特定市街化調整区域をその施行地区(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第四項に規定する施行地区をいう。同表第二十二号において同じ。)に含む土地区画整理事業(同条第一項に規定する土地区画整理事業をいい、同法第三条第四項の規定により施行するものに限る。以下この条及び同号において同じ。)を当該地方公共団体が自ら施行することが、当該特定市街化調整区域が市街化区域に編入された場合における計画的な市街化を図るため必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る土地区画整理事業に係る都市計画法第十三条第一項第十二号の規定の適用については、同号中「市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十二条の認定を受けた同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に定められた土地区画整理事業は」とする。

  一 周辺の市街化区域における都市機能の集積の程度及び当該市街化区域その他の地域との交通の利便性が特に高いと認められること。

  二 土地の利用状況の著しい変化その他の特別の事情により、建築物の建築等に対する需要が著しく増大していること。

  附則第三条及び第四条中「平成三十四年三月三十一日」を「令和四年三月三十一日」に改める。

  別表第十五号から第十八号までを次のように改める。

十五

特定農業者による特定酒類の製造事業

第二十五条

十六

特産酒類の製造事業

第二十六条

十七

清酒製造者による清酒の製造体験事業

第二十七条

十八

民間事業者による公社管理道路運営事業

第二十八条

  別表第十八号の二及び第十八号の三を削る。

  別表第二十一号及び第二十二号を次のように改める。

二十一

社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業

第三十一条

二十二

地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業

第三十二条

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中構造改革特別区域法第二条第三項の改正規定、同法第七条第一項の改正規定、同法第三十一条を削る改正規定、同法第三十二条の改正規定、同条を第三十一条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条及び第四条の改正規定並びに同法別表第二十一号及び第二十二号の改正規定並びに附則第三条の規定 公布の日

 二 附則第四条の規定 令和二年十月一日

 三 附則第十一条の規定 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日

 (課税の特例に係る経過措置)

第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(以下この条において「旧国家戦略特別区域法」という。)第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められた旧国家戦略特別区域法第二十七条の二に規定する特定事業(旧国家戦略特別区域法第二条第二項第二号に掲げるものに限る。)についての課税の特例については、なお従前の例による。

 (新構造改革特別区域法第二条第三項の規定の適用に関する経過措置)

第三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における第二条の規定による改正後の構造改革特別区域法(次条において「新構造改革特別区域法」という。)第二条第三項の規定の適用については、同項中「及び第二十三条」とあるのは、「、第二十三条、第二十四条及び第二十八条」とする。

 (酒税法の特例に係る経過措置)

第四条 新構造改革特別区域法第二十七条第一項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第十二項(同条第十九項及び第二十五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法附則第三十九条第十二項中「製造場の」とあるのは、「製造場(当該製造場が構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場である場合にあっては、当該体験製造場に係る同項に規定する主製造場)の」とする。

 (漁業法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第五条 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第六十九条のうち構造改革特別区域法第二十八条の二第一項の改正規定中「第二十八条の二第一項」を「第二十六条第一項」に改める。

 (漁業法等の一部を改正する等の法律の一部改正に伴う調整規定)

第六条 施行日が漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。

 (電波法の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二号中「第十一条」を「第十二条」に改める。

  附則に次の一条を加える。

  (国家戦略特別区域法の一部改正)

 第十二条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

   第二十五条の二第二項第三号ホ中「第五条第二項第一号」を「第四条の二第二項」に改める。

 (電波法の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

第八条 施行日が電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後となる場合には、第一条のうち国家戦略特別区域法第二十五条の次に見出し及び五条を加える改正規定(第二十五条の二第二項第三号ホに係る部分に限る。)中「第五条第二項第一号」とあるのは、「第四条の二第二項」とし、前条の規定は、適用しない。

 (道路運送車両法の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一条を加える。

  (国家戦略特別区域法の一部改正)

 第二十三条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

   第二十五条の二第一項第二号中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に、「同項」を「第七項」に改める。

   第二十五条の三第一項中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に改める。

 (道路運送車両法の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

第十条 施行日が道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日以後となる場合には、第一条のうち国家戦略特別区域法第二十五条の次に見出し及び五条を加える改正規定(第二十五条の二第一項第二号に係る部分に限る。)中「第四十一条」とあるのは「第四十一条第一項」と、「同項」とあるのは「第七項」と、同改正規定(第二十五条の三第一項に係る部分に限る。)中「第四十一条」とあるのは「第四十一条第一項」とし、前条の規定は、適用しない。

 (航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部改正)

第十一条 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二号中「第十七条」を「第十八条」に改める。

  附則中第十七条を第十八条とし、第十六条の次に次の一条を加える。

  (国家戦略特別区域法の一部改正)

 第十七条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

   第二十五条の二第二項第三号ニ中「第百三十二条の二各号」を「第百三十二条の二第五号から第十号まで」に改める。

 (航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

第十二条 施行日が航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後となる場合には、第一条のうち国家戦略特別区域法第二十五条の次に見出し及び五条を加える改正規定(第二十五条の二第二項第三号ニに係る部分に限る。)中「第百三十二条の二各号」とあるのは、「第百三十二条の二第五号から第十号まで」とし、前条の規定は、適用しない。


     理 由

 産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国家戦略特別区域革新的技術実証事業に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)等の特例措置の追加、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用するために必要なデータの提供の求め及び先端的区域データ活用事業活動の実施又はその促進に必要な新たな規制の特例措置の求めに関する規定の整備等の措置を講ずるとともに、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、清酒の製造を体験するための製造場の製造免許に係る酒税法(昭和二十八年法律第六号)の特例措置の追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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