衆議院

メインへスキップ





   議院運営委員長逢沢一郎君解任決議案(第一六六回国会、決議第四号)


 本院は、議院運営委員長逢沢一郎君を解任する。
  右決議する。

     理 由
 議院運営委員長は、国権の最高機関である国会にあって、議会運営に責任を持ち、公正かつ円満にその職務を全うし、国会の権威を守るという極めて重い職務にある。
 しかるに、議院運営委員長逢沢一郎君の議会運営は、憲政史上稀にみる、不公正かつ強引なものであると言わざるを得ない。
 第一に、同君は、五千万件もの年金保険料の納付記録が宙に浮いたいわゆる「消えた年金」問題について、立法府として政府の責任を明確にすることもないまま、日本年金機構法案の採決を強行した櫻田義孝厚生労働委員長の暴挙を容認し、本会議設定を強行した。
 第二に、同君は、与党がその場しのぎで提出した厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律案を、提出直後に採決によって厚生労働委員会への付託を決めるという、前代未聞の暴挙を強行したばかりか、わずか四時間の審議で同法律案の採決を強行した櫻田義孝厚生労働委員長の度重なる暴挙を容認し、本会議設定を強行した。
 第三に、同君はこれ以外にも、全会一致が慣例である議院運営委員会において、就任以来累次にわたり、採決による決定を強行したばかりか、委員長職権による本会議設定をも強行するなど、問答無用の強引な議会運営を主導した。
 同君によるこれらの暴挙、蛮行は、いやしくも議長より委任されている職権を軽々しく濫用するものであり、議院運営委員長のみならず、議長の権威をも傷つける重大な行為である。これらの不公正かつ強引な議会運営の背景に、巨大与党による数の驕りがあることは明白である。
 よって、ここに、同君の解任を強く求める。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.