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   北朝鮮による韓国・大延坪島砲撃に関する決議案(第一七六回国会、決議第三号)

 
 北朝鮮は十一月二十三日、突如として韓国の島・大延坪島及びその周辺海域に向け、約百七十発もの砲撃を行った。その被害は、韓国軍の基地及び兵士のみならず、一般住民や市街地にも及んでいる。このような、まさに無差別とも呼べる砲撃は言語道断の暴挙である。北朝鮮がたとえどのような言い訳をしようとも、一般住民を巻き込む武力による挑発行為は、決して許されない。
 今回の砲撃により犠牲者が出たことにつき、本院は、韓国政府及び国民に対し衷心から弔意を表し、被害者の早期回復を祈念する。
 朝鮮戦争の休戦協定は遵守されなければならず、今般の北朝鮮による韓国に対する砲撃は、国際社会としても看過できない挑発行為である。
 本院は、今般の北朝鮮の砲撃を強く非難するとともに、北朝鮮が核兵器の開発も含め、あらゆる軍事的な挑発行為を放棄し、拉致問題の早期全面解決も強く求める。
 よって政府は、今般の北朝鮮の軍事的暴挙に対し断固として非難を行い、韓国政府の立場を支持し、国際社会と緊密に協調しつつ、北朝鮮に対する新たな制裁措置等を検討するとともに、北朝鮮に対する国際的な圧力を高めるため、韓国及び米国を始めとする関係各国との連携強化に一層の努力を尽くすべきである。
 右決議する。

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