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   議員石川知裕君の議員辞職勧告に関する決議案(第一七八回国会、決議第一号)


 本院は、議員石川知裕君の議員辞職を勧告する。
  右決議する。

     理 由
 衆議院議員小沢一郎君の資金管理団体「陸山会」をめぐり、政治資金規正法違反が問われていた事件で、平成二十三年九月二十六日、東京地方裁判所は石川知裕君に対して禁錮二年執行猶予三年の有罪判決を言い渡した。
 判決は、収支報告書につじつま合わせの虚偽記載や不正記載があることを指摘し、今回の事件は「政治資金規正法の趣旨にもとる、それ自体悪質な犯行というべきである」、また「政治活動や政治資金の流れに対する国民の不信感を増大させたものというほかなく、社会的影響を看過することはできない」と厳しく断罪している。
 石川知裕君に対しては、平成二十二年の起訴以降、二度も議員辞職勧告決議案が提出されている。国会と政治家に高い倫理観が求められるなか、虚偽記載は国民に対する許されざる背信行為であり、石川君は潔く政治的道義的責任を果たすべきであった。しかし今日に至るまで、石川君は事実関係についての真摯な説明を怠り、国民の負託と信頼にそむき続けたまま議員職にとどまっている。
 今回の有罪判決は、石川知裕君に明確な刑事責任を認めたものである。石川君は事態の深刻さを率直に受け止め、ただちに議員の職を辞するべきであると勧告する。
 以上が本決議案を提出する理由である。

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