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   厚生労働委員長丹羽秀樹君解任決議案(第一九二回国会、決議第三号)


 本院は、厚生労働委員長丹羽秀樹君を解任する。
  右決議する。

     理 由
 厚生労働委員長丹羽秀樹君の強権的な委員会運営は、憲政史上稀に見るものと言わざるを得ない。丹羽委員長は、委員長就任後わずか二ヵ月の間に、実に七度にわたり委員長職権を乱用した。
 そして今月二十五日には、国民生活に重大な影響を及ぼす年金カット法案のさらなる審議を求める野党の声を無視し、同法案の委員会採決を強行するという暴挙にでたのである。
 このような政府与党の下請け機関であるかのごとき委員会運営は、中立・公正を旨とする委員長の職責に反し、国権の最高機関である国会の権威を失墜せしめる行為であり、断じて容認できない。かかる委員会運営をおこなった委員長の責任は極めて重大であり解任に値する。
 これが本決議案を提出する理由である。

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