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   法務委員長葉梨康弘君解任決議案(第一九七回国会、決議第一号)


 本院は、法務委員長葉梨康弘君を解任する。
  右決議する。

     理 由
 そもそも法務委員長は、法務省や裁判所の司法行政を所管する法務委員会の運営に責任を持ち、「公正かつ円満な委員会の運営」に努めるべき立場であることは論を俟たない。
 然るに法務委員長葉梨康弘君は、「公正かつ円満な委員会の運営に努めてまいりたい」との十一月九日の法務委員会での発言の舌の根も乾かぬうちに、十五日には裁判官・検察官の給与法質疑と採決、与野党合意のない一般質疑、入国管理法改正案の趣旨説明、与党の質疑まで、「五階建て」の日程を決めるという、憲政史上例を見ない暴挙に出た。
 入国管理法の改正は、わが国のあり方を根本から変えかねない内容が含まれ、慎重かつ十分な国民的議論が必要であることは言うまでもない。政府には十分な資料の公開と丁寧な説明が求められるにも関わらず、法案質疑に不可欠な技能実習生に関する調査データの開示もなされず、人材不足の見込み数の積算根拠となるデータの説明も全く不十分であり、拙速な審議など断じて許されない。
 このような状況にも関わらず、入管法改正案の質疑を強行するなど、公平であるべき委員長の委員会運営として論外であり、言語道断である。七月に出された大島理森衆議院議長の談話にもある「国民の負託に十分に応える立法・行政監視活動」に資するどころか、委員長自らがこれに真っ向から反する行動をとっていると言わざるを得ず、断固として容認できない。
 よって、法務委員長葉梨康弘君解任決議案を提出する。

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