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   議員丸山穂高君の議員辞職勧告に関する決議案(第一九八回国会、決議第二号)


 本院は、議員丸山穂高君の議員辞職を勧告する。
  右決議する。

     理 由
 衆議院議員丸山穂高君は、四島在住ロシア人と日本国民の相互理解の増進を目的とした、「平成三十一年度北方四島交流訪問事業」、いわゆるビザなし交流に参加した途上で、元島民の方に対し、「戦争でこの島を取り返すことに賛成か」、「戦争しないとどうしようもなくないか」などと信じ難い暴言を吐いた。元島民の方々のお気持ちを傷つけただけでなく、国民の悲願である北方領土返還に向けた交渉の阻害要因ともなる、言語道断の言動であると断ぜざるを得ない。我が国の国是である平和主義に反し、更には、事態は国際問題にも発展しかねない可能性もあり、我が国の国益を大きく損ねる暴言であることも指摘せざるを得ない。
 また、今回の件は一議員の言動としても決して許されないだけでなく、丸山君が、沖縄及び北方問題に関する特別委員会委員として、衆議院、参議院から推薦されるメンバーとして、いわば国会議員を代表する形で、公費で北方四島交流訪問事業に参加した中でなされた言動である。この論外の言動が、国会全体の権威と品位を著しく汚したという事実は拭い難い。
 丸山君は、その所属政党からも一刻も早い議員辞職を求められたにもかかわらず、未だにその職に留まる意思を示しており、事の重大さを全く理解していないと言わざるを得ない。丸山君はこの事態を重く受け止め、直ちに議員の職を辞するべきであると勧告する。
 以上が、本決議案を提出する理由である。

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