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児童福祉法の一部を改正する法律案に対する修正案(自民・民主・公明・社民)


   児童福祉法の一部を改正する法律案に対する修正案
 児童福祉法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中児童福祉法目次の改正規定、同法第二章第一節に一条を加える改正規定、同法第五十条第五号の次に一号を加える改正規定、同法第五十三条の改正規定及び同法第五十三条の二の改正規定を削る。
 第一条のうち児童福祉法第五十六条の改正規定中『、同条第四項中「給付」の下に「又は第二十一条の九の二に規定する医療の給付」を、「指定育成医療機関」の下に「又は同条に規定する医療の給付を行う医療機関(第六項において「指定育成医療機関等」という。)」を加え、同条第六項中「指定育成医療機関」を「指定育成医療機関等」に改め』を削る。
 第二条のうち児童福祉法目次の改正規定中『第十八条の三)」に』の下に『、「第二十一条の九」を「第二十一条の九の二」に』を加える。
 第二条のうち児童福祉法第十条の改正規定中同条に次の一項を加える。
   市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。
 第二条中児童福祉法第十条の前に節名を付する改正規定の次に次のように加える。
  第二章第一節に次の一条を加える。
 第二十一条の九の二 都道府県は、厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(政令で定めるものに限る。)であつて、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるものの健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付その他の政令で定める事業を行うことができる。
 第二条のうち児童福祉法第二十八条第一項の次に一項を加える改正規定のうち同条第二項ただし書中「ただし」の下に「、当該措置に係る保護者に対する指導措置(第二十七条第一項第二号の措置をいう。以下この条において同じ。)の効果等に照らし」を加える。
 第二条のうち児童福祉法第二十八条に三項を加える改正規定のうち同条第五項中「第二十七条第一項第二号の措置(以下この条において「指導措置」という。)」を「指導措置」に改める。
 第二条中児童福祉法第三十三条の八の改正規定の次に次のように加える。
  第五十条第五号の次に次の一号を加える。
  五の二 第二十一条の九の二の事業の実施に要する費用
  第五十三条中「第三号まで」の下に「、第五号の二」を加える。
  第五十三条の二中「国庫は」の下に「、第五十条第五号の二の費用」を加える。
 第二条のうち児童福祉法第五十六条の改正規定中『第六項」を「第七項』を『給付」の下に「又は第二十一条の九の二に規定する医療の給付」を、「指定育成医療機関」の下に「又は同条に規定する医療の給付を行う医療機関(第七項において「指定育成医療機関等」という。)」を加え、同条第六項中「指定育成医療機関」を「指定育成医療機関等』に改める。
 附則第一条中「平成十六年十月一日」を「平成十七年一月一日」に改める。

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