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児童福祉法の一部を改正する法律案に対する修正案(共産)


   児童福祉法の一部を改正する法律案に対する修正案
 児童福祉法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち児童福祉法第二章第一節に一条を加える改正規定のうち同法第二十一条の九の二中「であつて、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるもの」を削り、「資する」の下に「当該疾患の状態の程度にかかわらず行う」を加える。
 第一条のうち児童福祉法第四十七条第二項の改正規定中『第四十七条第二項』を『第四十七条第一項ただし書中「ただし」の下に「、その児童を懲戒することはできず」を加え、同条第二項』に、『加える』を『加え、「、教育及び懲戒」を「及び教育」に改める』に改める。
 第一条のうち児童福祉法第五十六条の改正規定中『、同条第四項中「給付」の下に「又は第二十一条の九の二に規定する医療の給付」を、「指定育成医療機関」の下に「又は同条に規定する医療の給付を行う医療機関(第六項において「指定育成医療機関等」という。)」を加え、同条第六項中「指定育成医療機関」を「指定育成医療機関等」に改め』を削る。
 第二条中児童福祉法第五十六条の改正規定を削る。
 附則第一条中「平成十六年十月一日」を「平成十七年一月一日」に改める。

   本修正の結果必要とする経費
 本修正の結果必要とする経費は、平年度約十億円の見込みである。

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