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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案



   公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条中国民年金法目次の改正規定、同法第六条の改正規定、同法第二十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第三章第二節中第二十九条の次に二条を加える改正規定、同法第三十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の三第一項の改正規定、同法第三十六条の四第一項の改正規定及び同項に後段として次のように加える改正規定、同法第三十九条の二の次に一条を加える改正規定、同法第八十五条第一項の改正規定、同項第一号の改正規定、同項第三号の改正規定及び同項に一号を加える改正規定、同法第百八条第二項の改正規定、同法第百八条の二の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九条の四第一項第七号の次に一号を加える改正規定、同法第百九条の四第一項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百九条の四第一項第十号の次に一号を加える改正規定、同法第百九条の四第一項第十一号の次に一号を加える改正規定、同法第百九条の四第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、同法第百九条の四第一項第三十号の二の次に一号を加える改正規定、同法第百九条の十第一項第八号の次に二号を加える改正規定、同法第百九条の十第一項第十号の改正規定、同法第百九条の十第一項第十一号の次に一号を加える改正規定、同法第百九条の十第一項第十三号の改正規定及び同号の次に一号を加える改正規定、同法附則第九条の二に一項を加える改正規定、同法附則第九条の二の二に一項を加える改正規定並びに同法附則第九条の二の五を附則第九条の二の七とし、同法附則第九条の二の四を附則第九条の二の六とする改正規定、同法附則第九条の二の三の改正規定及び同条を附則第九条の二の五とし、同法附則第九条の二の二の次に二条を加える改正規定を削る。
 第二条のうち国民年金法附則第九条の三第一項の改正規定及び同条第四項の改正規定中「改め、同条第四項中「第九条の二の三」を「第九条の二の五」に、「第九条の二の四」を「第九条の二の六」に」を削る。
 第二条中国民年金法附則第九条の四の四の改正規定並びに同法附則第九条の四の五の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を削る。
 第三条のうち厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定のうち第六号ハ中「七万八千円」を「八万八千円」に改める。
 第三条のうち厚生年金保険法第二十条第一項の表の改正規定のうち第一級の項を削り、第二級の項中「第二級」を「第一級」に、「八三、〇〇〇円以上  九三、〇〇〇円未満」を「九三、〇〇〇円未満」に改め、第三級の項中「第三級」を「第二級」に改め、第四級の項中「第四級」を「第三級」に改め、第五級の項中「第五級」を「第四級」に改め、第六級の項中「第六級」を「第五級」に改め、第七級の項中「第七級」を「第六級」に改め、第八級の項中「第八級」を「第七級」に改め、第九級の項中「第九級」を「第八級」に改め、第一〇級の項中「第一〇級」を「第九級」に改め、第一一級の項中「第一一級」を「第一〇級」に改め、第一二級の項中「第一二級」を「第一一級」に改め、第一三級の項中「第一三級」を「第一二級」に改め、第一四級の項中「第一四級」を「第一三級」に改め、第一五級の項中「第一五級」を「第一四級」に改め、第一六級の項中「第一六級」を「第一五級」に改め、第一七級の項中「第一七級」を「第一六級」に改め、第一八級の項中「第一八級」を「第一七級」に改め、第一九級の項中「第一九級」を「第一八級」に改め、第二〇級の項中「第二〇級」を「第一九級」に改め、第二一級の項中「第二一級」を「第二〇級」に改め、第二二級の項中「第二二級」を「第二一級」に改め、第二三級の項中「第二三級」を「第二二級」に改め、第二四級の項中「第二四級」を「第二三級」に改め、第二五級の項中「第二五級」を「第二四級」に改め、第二六級の項中「第二六級」を「第二五級」に改め、第二七級の項中「第二七級」を「第二六級」に改め、第二八級の項中「第二八級」を「第二七級」に改め、第二九級の項中「第二九級」を「第二八級」に改め、第三〇級の項中「第三〇級」を「第二九級」に改め、第三一級の項中「第三一級」を「第三〇級」に改め、第三二級の項中「第三二級」を「第三一級」に改める。
 第四条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第八条第一項の改正規定中「「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第八項」に、」を削る。
 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第八条の二の改正規定、同法附則第十三条の改正規定及び同法附則第十四条に一項を加える改正規定を削る。
 第四条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第十五条第五項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定中「改め、同条に次の一項を加える」を「改める」に改め、第七項を削る。
 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条に一項を加える改正規定を削る。
 第四条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第十八条第六項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定中「改め、同条に次の一項を加える」を「改める」に改め、第八項を削る。
 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条中第十三項を第十五項とし、第六項から第十二項までを二項ずつ繰り下げる改正規定、同条第五項の改正規定及び同項に後段として次のように加える改正規定、同法附則第三十二条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に二項を加える改正規定、同法附則第三十二条に一項を加える改正規定、同法附則第三十四条第一項第三号の改正規定及び同条第二項の改正規定、同法附則第三十五条第二項の改正規定、同法附則第七十八条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定及び同条に二項を加える改正規定、同法附則第七十八条の三の次に二条を加える改正規定、同法附則第八十七条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定及び同条に二項を加える改正規定、同法附則第八十七条の三の次に二条を加える改正規定並びに同法附則第九十九条の三の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を削る。
 第五条を次のように改める。
第五条 削除
 第六条中厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第二項の改正規定及び同条に二項を加える改正規定、同法附則第十六条の次に三条を加える改正規定並びに同法附則第十七条第一項の改正規定を削る。
 第七条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
第七条 削除
 第八条に見出しとして「(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)」を付し、同条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の改正規定及び同法附則第十条の次に一条を加える改正規定を削る。
 第八条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第十五条及び附則第十六条の改正規定のうち第十六条中「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」を「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第   号)」に改める。
 第八条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条の七の改正規定中「附則第三十二条の七」を「附則第三十二条の五」に、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」を「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」に改め、第三十二条の七を第三十二条の五とする。
 第九条を次のように改める。
第九条 削除
 第十二条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十一条第一項の改正規定、同法附則第四十条の次に二条を加える改正規定、同法附則第四十二条の次に一条を加える改正規定、同法附則第四十八条第一項第一号の改正規定並びに同法附則第六十四条第四号の改正規定及び同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に一号を加える改正規定を削る。
 第十三条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
第十三条 削除
 第十四条に見出しとして「(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)」を付し、同条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条第六項の改正規定中「附則第八条の八」を「附則第八条の六」に改める。
 第十四条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の八の改正規定中「附則第八条の八」を「附則第八条の六」に、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」を「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第   号)」に改め、第八条の八を第八条の六とする。
 第十七条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第四十七条の次に二条を加える改正規定、同法附則第四十八条の次に一条を加える改正規定、同法附則第九十四条第一項第一号の改正規定並びに同法附則第百二十条第四号の改正規定及び同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に一号を加える改正規定を削る。
 第十九条のうち私立学校教職員共済法第二十二条第一項の表の改正規定のうち第一級の項を削り、第二級の項中「第二級」を「第一級」に、「八三、〇〇〇円以上  九三、〇〇〇円未満」を「九三、〇〇〇円未満」に改め、第三級の項中「第三級」を「第二級」に改め、第四級の項中「第四級」を「第三級」に改め、第五級の項中「第五級」を「第四級」に改め、第六級の項中「第六級」を「第五級」に改め、第七級の項中「第七級」を「第六級」に改め、第八級の項中「第八級」を「第七級」に改め、第九級の項中「第九級」を「第八級」に改め、第十級の項中「第十級」を「第九級」に改め、第十一級の項中「第十一級」を「第十級」に改め、第十二級の項中「第十二級」を「第十一級」に改め、第十三級の項中「第十三級」を「第十二級」に改め、第十四級の項中「第十四級」を「第十三級」に改め、第十五級の項中「第十五級」を「第十四級」に改め、第十六級の項中「第十六級」を「第十五級」に改め、第十七級の項中「第十七級」を「第十六級」に改め、第十八級の項中「第十八級」を「第十七級」に改め、第十九級の項中「第十九級」を「第十八級」に改め、第二十級の項中「第二十級」を「第十九級」に改め、第二十一級の項中「第二十一級」を「第二十級」に改め、第二十二級の項中「第二十二級」を「第二十一級」に改め、第二十三級の項中「第二十三級」を「第二十二級」に改め、第二十四級の項中「第二十四級」を「第二十三級」に改め、第二十五級の項中「第二十五級」を「第二十四級」に改め、第二十六級の項中「第二十六級」を「第二十五級」に改め、第二十七級の項中「第二十七級」を「第二十六級」に改め、第二十八級の項中「第二十八級」を「第二十七級」に改め、第二十九級の項中「第二十九級」を「第二十八級」に改め、第三十級の項中「第三十級」を「第二十九級」に改め、第三十一級の項中「第三十一級」を「第三十級」に改め、第三十二級の項中「第三十二級」を「第三十一級」に改める。
 第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
 第二十二条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
第二十二条 削除
 第二十三条に見出しとして「(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部改正)」を付し、同条のうち私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条の七の改正規定中「附則第二条の七」を「附則第二条の五」に、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」を「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第   号)」に改め、第二条の七を第二条の五とする。
 第二十四条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律目次の改正規定、同法第二条に一号を加える改正規定、同法第六章第二節第二款中第十七条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条の改正規定及び同法附則第二十九条の次に一条を加える改正規定を削る。
 第二十五条のうち健康保険法第三条第一項に一号を加える改正規定のうち第九号ハ中「七万八千円」を「八万八千円」に改める。
 附則第一条各号列記以外の部分中「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」を「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」に、「附則第一条第三号」を「附則第一条第二号」に改め、同条第一号中「第七条、第十三条及び第二十二条の規定並びに附則第五十七条」を「附則第二条の二から第二条の四まで、第五十七条」に改め、同条第二号を次のように改める。
 二 削除
 附則第一条第三号中「附則第三十二条の七」を「附則第三十二条の五」に、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」を「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」に改め、同条第五号中「第四十六条」の下に「、第四十八条の二、第四十八条の三」を加え、「第五十三条」を「第五十六条」に、「及び第五十九条」を「、第五十九条及び第六十条」に、「平成二十八年四月一日」を「平成二十八年十月一日」に改める。
 附則第二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(検討等)」を付し、同条第二項を次のように改める。
2 政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について、平成三十一年九月三十日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる。
 附則第二条の次に次の三条を加える。
第二条の二 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
第二条の三 高額所得による老齢基礎年金の支給停止については、引き続き検討が加えられるものとする。
第二条の四 国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
 附則第三条中「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」を「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」に改め、同条第三号から第五号までを削る。
 附則第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
 附則第三十六条を次のように改める。
第三十六条 削除
 附則第四十一条を次のように改める。
第四十一条 削除
 附則第四十八条の次に次の見出し及び二条を加える。
 (被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金及び後期高齢者支援金の額の算定の特例に伴う経過措置)
第四十八条の二 平成二十八年度における第二十五条の規定による改正後の健康保険法附則第五条の三の規定により読み替えられた第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十三条第一項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第二十五条の規定による改正後の健康保険法附則第五条の三の規定の適用がないものとして第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十三条第一項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第四十八条の三 平成二十八年度における第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十三条第二項の規定により補助する額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において第二十五条の規定による改正後の健康保険法附則第五条の三の規定の適用がないものとして第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十三条第二項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
 附則第五十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)」を付し、同条中「高齢者の医療の確保に関する法律」の下に「(以下「高齢者医療確保法」という。)」を加え、同条の次に次の七条を加える。
第五十一条の二 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による概算前期高齢者交付金の額は、第二十七条の規定による改正後の高齢者医療確保法(以下「改正後高齢者医療確保法」という。)附則第十三条の六第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第三十四条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第五十一条の三 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による確定前期高齢者交付金の額は、改正後高齢者医療確保法附則第十三条の七第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第三十五条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第五十一条の四 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による概算前期高齢者納付金の額は、改正後高齢者医療確保法第三十八条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において改正後高齢者医療確保法附則第十三条の八の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第三十八条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第五十一条の五 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による確定前期高齢者納付金の額は、改正後高齢者医療確保法第三十九条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において改正後高齢者医療確保法附則第十三条の九の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第三十九条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第五十一条の六 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による概算後期高齢者支援金の額は、改正後高齢者医療確保法附則第十四条の五第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第百二十条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第五十一条の七 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る高齢者医療確保法の規定による確定後期高齢者支援金の額は、改正後高齢者医療確保法附則第十四条の六第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後高齢者医療確保法第百二十一条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第五十一条の八 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金は、附則第一条第五号に規定する規定の施行後遅滞なく、平成二十八年度における各保険者に係る高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金並びに後期高齢者支援金(次項において「前期高齢者交付金等」という。)の額を変更し、当該変更後の額をそれぞれ通知しなければならない。
2 改正後高齢者医療確保法第四十二条第三項及び第四十三条第三項並びに第百二十四条において準用する同項の規定は、前項の規定により前期高齢者交付金等の額の変更がされた場合について、それぞれ準用する。
 附則第五十二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)」を付し、同条の次に次の三条を加える。
第五十二条の二 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による概算納付金の額は、第二十八条の規定による改正後の介護保険法(以下「改正後介護保険法」という。)附則第十一条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第百五十二条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第五十二条の三 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による確定納付金の額は、改正後介護保険法附則第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第百五十三条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第五十二条の四 社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金は、附則第一条第五号に規定する規定の施行後遅滞なく、平成二十八年度における各医療保険者に係る介護保険法の規定による納付金(次項において「納付金」という。)の額を変更し、当該変更後の額を通知しなければならない。
2 改正後介護保険法第百五十五条第三項の規定は、前項の規定により納付金の額の変更がされた場合について準用する。
 附則第五十三条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法の一部改正に伴う経過措置)」を付し、同条中「介護保険法」の下に「(以下「平成十八年介護保険法」という。)」を加える。
 附則第五十四条から第五十六条までを次のように改める。
第五十四条 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る平成十八年介護保険法の規定による概算納付金の額は、第二十九条の規定による改正後の平成十八年介護保険法(以下「改正後平成十八年介護保険法」という。)附則第九条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後平成十八年介護保険法第百五十二条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第五十五条 平成二十八年度の被用者保険等保険者に係る平成十八年介護保険法の規定による確定納付金の額は、改正後平成十八年介護保険法附則第十条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において同条の規定の適用がないものとして改正後平成十八年介護保険法第百五十三条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
第五十六条 社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金は、附則第一条第五号に規定する規定の施行後遅滞なく、平成二十八年度における各医療保険者に係る平成十八年介護保険法の規定による納付金(次項において「納付金」という。)の額を変更し、当該変更後の額を通知しなければならない。
2 改正後平成十八年介護保険法第百五十五条第三項の規定は、前項の規定により納付金の額の変更がされた場合について準用する。
 附則第五十八条を次のように改める。
第五十八条 削除
 附則第六十条を次のように改める。
 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第六十条 平成二十八年度における附則第五十九条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「改正後国保法」という。)附則第二十一条の三の規定により読み替えられた改正後国保法附則第二十一条第五項に規定する調整対象基準額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度において改正後国保法附則第二十一条の三の規定の適用がないものとして改正後国保法第二十一条第五項の規定を適用するとしたならば同項の規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。
 附則第六十三条を次のように改める。
第六十三条 削除
 附則第六十七条から第六十九条までを次のように改める。
第六十七条から第六十九条まで 削除
 附則第七十条のうち子ども・子育て支援法第七十一条第一項の改正規定中「第七十一条第一項」を「第七十条第一項」に改める。

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