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難病の患者に対する医療等に関する法律案に対する修正案(共産案)

   難病の患者に対する医療等に関する法律案に対する修正案
難病の患者に対する医療等に関する法律案の一部を次のように修正する。
第五条第一項中「、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 特定医療費の額は、一月につき、同一の月に受けた指定特定医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者の家計の負担能力、当該支給認定を受けた指定難病の患者の治療状況、当該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者と同一の世帯に属する他の支給認定を受けた指定難病の患者及び児童福祉法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定に係る同法第六条の二第一項に規定する小児慢性特定疾病児童等の数その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の二十(当該支給認定を受けた指定難病の患者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者であって、同法第六十七条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合その他政令で定める場合にあっては、百分の十)に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
第六条第一項中「及びその病状の程度」を削る。
第七条第一項中「、次の各号のいずれかに該当する場合であって」を削り、同項各号を削る。
第十一条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第十二条中「健康保険法」の下に「(大正十一年法律第七十号)」を加える。
附則第二条中「五年」を「三年」に改める。
附則第三条中第七項及び第八項を削り、第九項を第七項とし、第十項を第八項とし、同条第十一項中「第九項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項を同条第十項とする。

  本修正の結果必要とする経費
本修正の結果必要とする経費は、平成二十七年度において約六千三百億円の見込みである。

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