衆議院

メインへスキップ



地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案

   地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案の一部を次のように修正する。
第三条のうち医療法目次の改正規定中「公的医療機関」に」の下に「、「第六節 監督(第六十三条―第
       「第六節 吸収分割及び新設分割(第六十二条の二―第六十二条の十一)
七十一条)」を                                  に」を加える。
        第七節 監督(第六十三条―第七十一条)             」
第三条中医療法第五章第二節の次に一節を加える改正規定の次に次のように加える。
第四十三条第一項中「及び清算の結了」を「、清算の結了、吸収分割(第六十二条の二第一項に規定する吸収分割をいう。第四十九条の二第一項第六号において同じ。)及び新設分割(第六十二条の六第一項に規定する新設分割をいう。第四十九条の二第一項第六号において同じ。)」に改める。
第三条中医療法第四十八条の三第十項及び第四十九条第七項の改正規定の次に次のように加える。
第四十九条の二第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
六 吸収分割及び新設分割
第三条中医療法第四十九条の四第一項第一号の改正規定の次に次のように加える。
第五十一条の二を第五十一条の三とし、第五十一条の次に次の一条を加える。
第五十一条の二 医療法人のうち厚生労働省令で定めるものは、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、貸借対照表及び損益計算書を電子公告(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)その他の厚生労働省令で定める方法により公告しなければならない。
第五十四条の二第一項中「(平成十七年法律第八十六号)」を削る。
第三条のうち医療法第六十七条第一項の改正規定中「第六十七条第一項中「」の下に「若しくは」を加え、「第五十七条第五項」を「、第五十七条第五項、第六十二条の二第四項若しくは第六十二条の六第四項」に改める。
第三条のうち医療法第六十八条の二第一項の改正規定中「第五十七条第六項」の下に「、第六十二条の二第五項及び第六十二条の六第五項」を、「「第五十七条第五項」に」の下に「改め、「第五十八条」の下に「(第六十二条の三及び第六十二条の七において準用する場合を含む。)、第六十二条の二第四項、第六十二条の六第四項」を加え」を加え、同条第二項の改正規定中「同条第二項中「」の下に「及び」を加え、「第五十七条第五項」を「、第五十七条第五項、第六十二条の二第四項及び第六十二条の六第四項」に改め、同条第二項の改正規定の次に次のように加える。
第六章中第六節を第七節とし、第五節の次に次の一節を加える。
第六節 吸収分割及び新設分割
第六十二条の二 社団たる医療法人は、総社員の同意があるときは、吸収分割(医療法人がその行う事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の医療法人に承継させることをいう。以下同じ。)をし、又は吸収分割による承継(医療法人が他の医療法人の吸収分割に係る権利義務を分割後承継することをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 財団たる医療法人は、寄附行為に吸収分割又は吸収分割による承継をすることができる旨の定めがある場合に限り、吸収分割をし、又は吸収分割による承継をすることができる。
3 財団たる医療法人が吸収分割をし、又は吸収分割による承継をするには、理事の三分の二以上の同意がなければならない。ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
4 吸収分割は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 第五十五条第七項の規定は、前項の認可について準用する。
第六十二条の三 第五十八条及び第五十九条の規定は、吸収分割について準用する。この場合において、第五十八条中「前条第五項」とあるのは「第六十二条の二第四項」と、第五十九条第一項中「前条」とあるのは「第六十二条の三において準用する前条」と読み替えるものとする。
第六十二条の四 吸収分割による承継をする医療法人は、吸収分割をする医療法人の当該吸収分割に係る権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する当該吸収分割に係る権利義務を含む。)を承継する。
第六十二条の五 吸収分割は、吸収分割をする医療法人及び吸収分割による承継をする医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて、その効力を生ずる。
第六十二条の六 一又は二以上の社団たる医療法人又は財団たる医療法人は、新設分割(一又は二以上の医療法人がその行う事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する医療法人に承継させることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 社団たる医療法人が新設分割をするには、総社員の同意がなければならない。
3 財団たる医療法人が新設分割をするには、寄附行為に新設分割をすることができる旨の定めがあり、かつ、理事の三分の二以上の同意がなければならない。ただし、理事の同意について、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
4 新設分割は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 第五十五条第七項の規定は、前項の認可について準用する。
第六十二条の七 第五十八条及び第五十九条の規定は、新設分割について準用する。この場合において、第五十八条中「前条第五項」とあるのは「第六十二条の六第四項」と、第五十九条中「前条」とあるのは「第六十二条の七において準用する前条」と読み替えるものとする。
第六十二条の八 二以上の医療法人が共同して新設分割をする場合においては、定款の作製又は寄附行為その他新設分割による医療法人の設立に関する事務は、各医療法人において選任した者が共同して行わなければならない。
第六十二条の九 新設分割により設立される医療法人は、新設分割をする医療法人の当該新設分割に係る権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する当該新設分割に係る権利義務を含む。)を承継する。
第六十二条の十 新設分割は、新設分割により設立される医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつて、その効力を生ずる。
第六十二条の十一 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)の規定は、この法律の規定による吸収分割又は新設分割について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三条中医療法第七十五条の二の次に一条を加える改正規定の次に次のように加える。
第七十六条第十号を同条第十一号とし、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号中「第五十八条」、「第五十九条第一項」及び「第三項」の下に「(第六十二条の三及び第六十二条の七において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第九号とし、同条第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四号中「第五十一条の二」を「第五十一条の三」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 第五十一条の二の規定による公告を怠つたとき又は不正の公告をしたとき。
第十一条の次に次の一条を加える。
(社会福祉法の一部改正)
第十一条の二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 社会福祉法人のうち厚生労働省令で定めるものは、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、貸借対照表及び収支計算書を電子公告(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)その他の厚生労働省令で定める方法により公告しなければならない。
第百三十三条第七号を同条第八号とし、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号中「第四十四条第四項」を「第四十四条第五項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 第四十四条第四項の規定による公告を怠つたとき又は不正の公告をしたとき。
附則第一条第二号中「)並びに」の下に「第十一条の二、」を加える。
附則第二条第四項を同条第七項とし、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。
4 政府は、第五条の規定による改正後の介護保険法第五十一条の三第一項の規定による特定入所者介護サービス費の支給等に関し、しん酌する事情としての資産の状況の把握の方法及び要介護被保険者等の所有する固定資産を担保とした貸付制度の導入について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後一年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
5 政府は、第二十三条の規定による改正後の良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第十条の二に規定する経過措置医療法人(以下この項において「経過措置医療法人」という。)から同条に規定する新医療法人への移行の状況等を勘案し、経過措置医療法人の在り方について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後一年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
附則第二条第一項の次に次の一項を加える。
2 政府は、地域における医療と介護の連携の状況等を勘案し、医療法人、社会福祉法人、株式会社(医療又は介護を提供する事業に係る部分に限る。)その他の医療又は介護を提供する法人間の合併、分割、事業譲渡その他の組織再編の在り方並びに一定の医療法人及び社会福祉法人の連結計算書類の作成の義務化について検討を加え、その結果に基づき、この法律の公布後一年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.