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  アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法案に対する修正案

 アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法案の一部を次のように修正する。

 附則第一項中「から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日」を削り、附則第二項中「アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法が廃止されたときは、その廃止の時に」を「この法律の施行の日から起算して六月を経過した日に、その」に、「その時まで」を「同日前」に、「同法」を「アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法」に、「その時以後」を「同日以後」に改める。

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